年末調整における「世帯主」とは?その定義や変更方法を紹介
更新日: 2023.9.1
公開日: 2021.9.17
MEGURO
従業員に作成を依頼する年末調整書類には、普段あまり使わない用語も多く出てきます。そのため、どのように記載すべきか迷う人も少なくありません。
たとえば、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「世帯主」です。誰の名前を記載すべきかわからず、困ってしまう従業員もいるでしょう。
そこで今回は、従業員に作成を依頼する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で記載する「世帯主」の定義について確認していきます。
また、年末調整における家族構成別の世帯主の記載方法や、変更方法についても解説します。
1. 年末調整における世帯主の定義とは
はじめに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」における世帯主の定義について考えていきます。
まずは、「世帯」という言葉の意味について確認しましょう。
1-1. 世帯主の「世帯」とは
「世帯」とは、同じ居住地に住み、同一で生計を営む家族の単位を指します。
よくある例としては、「一家の父もしくは母が家族を扶養し、世帯主となって一世帯を形成している」というものです。
なお、同じ居住地であっても生計が同一でない場合は、「別世帯」の扱いとなります。
1-2. 「世帯主」とは世帯の代表者のこと
「世帯主」とは、世帯のなかの代表者のことを指します。多くの場合、世帯で生計を立てるための収入を最も得ている人が世帯主です。
ただし、法律で世帯主となる人を定める決まりはありません。年齢や所得額で世帯主が決まるわけではなく、同一世帯であれば、誰でも世帯主になることができます。
なお、世帯主が決定したら、居住する自治体に前もって申告しておきましょう。また、何らかの理由で世帯主を変更する場合は、変更日から14日以内に「世帯主変更届」を所轄の自治体窓口まで提出しなければなりません。
1-3. 年末調整書類の世帯主には何を記載するのか
それでは、年末調整書類「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」において、世帯主欄には何を記載すればよいのでしょうか。
通常、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の世帯主欄には、住民票に記載されている「世帯主」をそのまま記載します。
従業員が一人暮らしで生計を立てている場合、住民票を移しているかどうかによって記載する内容が異なるため、注意が必要です。住民票を移しておらず、実家の家族が世帯主となっている場合、世帯主欄には家族の氏名をそのまま記載します。
しかし、住民票を移しており、従業員自身が世帯主となっている場合は本人の氏名を記載しなければなりません。
つまり、年末調整書類の世帯主欄には、あくまでも従業員それぞれの「住民票上の世帯主」を確認して記載するよう周知しておきましょう。
2. 年末調整における家族構成別の世帯主
年末調整書類の世帯主欄は、家族構成や本人と世帯主との関係によって記載する内容が異なります。
ここでは、世帯主の記載方法について、「本人の場合」と「実家暮らしの場合」、「一人暮らしの場合」の3つのパターンに分けて紹介します。
2-1. 本人の場合の年末調整の世帯主
世帯主が自分である場合には、年末調整の世帯主は本人の氏名を、続柄には「本人」と記載します。
2-2. 実家暮らしの場合の年末調整の世帯主
実家暮らしの場合の年末調整の世帯主は、世帯主には父(または母)の氏名を、続柄には「父」(または「母」)と記載します。
2-3. 一人暮らしや独身の場合の年末調整の世帯主
一人暮らしや独身の場合の年末調整の世帯主は、本人の氏名を、続柄には「本人」と記載します。ただし、実家から住民票を移していなければ、実家暮らしの場合と同様、実家の世帯主の氏名と続柄を記載します。
3. 年末調整に書いた世帯主を変更する方法
記載ミスや従業員の家庭の事情により、年末調整書類の世帯主を変更しなければならないケースもあるでしょう。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載されている世帯主を変更するには、次の3つのパターンがあります。
- 家庭の事情により世帯主を変更しなければならないとき
- 世帯主の記載を誤ったため、世帯主を訂正・変更したいとき
- 世帯主を誤ったまま会社に提出したことに気づき、訂正・変更したいとき
以下、これら3つのパターンについて、世帯主の変更方法を説明します。
3-1. 家庭の事情により世帯主を変更しなければならないとき
従業員が家庭の事情で世帯主を変更しなければならなくなった場合、世帯主欄に新しい世帯主の名前を記載してもらいましょう。続柄には、新しい世帯主の続柄を記載しておけば問題ありません。
3-2. 世帯主の記載を誤っているため、世帯主を訂正・変更したいとき
世帯主を誤って記載してしまい、内容を訂正したい場合は、従業員に以下の訂正方法で修正してもらいましょう。
- 訂正しなければならない箇所に二重線をひく
- 二重線をひいた箇所の上に訂正印(認印可)を押す
- 訂正したい箇所の上もしくは下に正確な内容を記載する
なお、世帯主の記載を訂正する際に、修正テープや修正液の使用は認められません。修正時は修正テープなどを使わないよう、前もって伝えておきましょう。
3-3. 世帯主を誤ったまま会社に提出したことに気づき、訂正・変更したいとき
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出後に誤りが発覚した場合も、年末調整の期限となる翌年の1月31日までであれば、書類の訂正が可能です。誤りが発覚したら、すぐに従業員へ期限までに修正するよう伝えましょう。
なお、1月31日を過ぎてしまってから修正する場合、本来であれば従業員自身が確定申告を申告しなければなりません。しかし、訂正箇所が世帯主だけであれば、あえて訂正せず、そのまま書類を提出しても罰則の対象とはなりません。世帯主情報は、所得税の納税額や還付額には直接影響する箇所ではないためです。
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年末調整はいつまでにやるべき?気になる提出期限とは
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4. 年末調整書類の「世帯主」欄には住民票と同様に記載しなければならない
年末調整書類(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」)を記載する場合に必要な「世帯主」の定義のほか、家族構成別の世帯主の記載方法、また「世帯主」の記載を変更したい場合の方法について紹介しました。
原則、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「世帯主」欄には、住民票の世帯主と同じ氏名を記載しなければなりません。必ず住民票上の世帯主を確認したうえで記入するよう、従業員全員に周知しましょう。とくに、従業員が一人暮らしの場合、住民票を移しているかどうかによって記載する内容が異なるため、要注意です。
また、従業員から提出された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の世帯主を誤って記載してしまった場合も、期日までであれば訂正することができます。従業員それぞれの事情に合わせて、適切な訂正方法を伝えましょう。
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