パソコンは減価償却できる?経費にしたい方必見 価格帯ごとの方法を解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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パソコンは減価償却できる?経費にしたい方必見 価格帯ごとの方法を解説

重要

事業運営には欠かせないパソコンについて、購入した際に費用とするのか資産とするのかでお困りではないでしょうか。パソコンを費用にできれば利益をおさえることができますし、資産とするなら減価償却について処理をしていく必要が出てきます。パソコンの場合、購入価格によって費用か資産かを選ぶことになります。
今回は、パソコンの会計処理について、価格帯別に処理の違いを解説していきます。記事内ではパソコンの減価償却の仕訳例もご紹介していますので、参考にしてみてください。令和4年度の税制改正で少額減価償却資産の特例が令和6年まで延長されています。活用していきましょう。

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1. パソコンは減価償却できる?

パソコン

パソコンの減価償却についてはパソコンの取得価額によって処理が変わります。基本的にはパソコンの取得価額が10万円未満なら費用として計上できるため減価償却は不要です。取得価額が10万円以上なら資産に計上し、減価償却をしていくことになります。
パソコンの償却期間についてはパソコンの用途ごとに耐用年数が設定されており、サーバーとして利用するパソコンなら5年、その他の用途のパソコンなら4年が償却期間と定められています。ただし、パソコンの取得価額にはパソコン本体だけでなく周辺機器や設定費用なども含まれる点に注意する必要があります。10万円のパソコンを購入したのに周辺機器を入れると10万円を超えてしまい、費用計上できない事態も起こり得るというわけです。

1-1. 減価償却とは

取得価額10万円以上のパソコンを購入した場合は減価償却をおこなう必要があります。減価償却とは、資産(パソコン)の取得に費やした費用の全てをその年の費用として計上するのではなく、資産の耐用年数に合わせて取得価額を分割して毎年少しずつ費用を計上していく処理のことです。資産と収益の関係性を明らかにするために必要な処理でもあります。

関連記事:減価償却費とは?メリット・デメリット・計算方法などをわかりやすく解説

1-2. 取得価額の計算方法

パソコンの取得価額の計算方法ですが、パソコン本体だけでなくパソコンの動作に必要な備品類(モニター、キーボード、マウスなど)も取得価額に含むことになります。また、パソコンを複数台まとめて購入した場合でも、取得価額は1台分の価格が適用されます。8万円のパソコンを5台購入した場合、合計金額は40万円ですが、取得価額は8万円になります。取得価額の確認は減価償却の要不要に関わることなので注意してください。

2. 【10万円未満のパソコン】減価償却は不要

不要

取得価額が10万円未満のパソコンであれば、減価償却は不要になります。つまり、経費として一括で処理することが可能です。購入した年度に取得価額全てを経費計上できるため、大きな節税効果が期待できます。
ただし、必ずしも経費として計上しなければならない訳ではありません。購入したパソコンを資産に組み込み、将来の減価償却費として処理をしたい企業もあるでしょう。経費計上は企業の義務ではありませんので、会社の状況に合わせて検討すると良いでしょう。

関連記事:減価償却の節税効果はあるのか?

3. 【10万円以上のパソコン】原則減価償却で処理

ポイント

取得価額が10万円以上のパソコンの場合、資産として計上することが原則になっています。そのため購入したパソコンは耐用年数に応じて減価償却の処理をおこなわなければなりません。ただし、10万円以上のパソコンであっても段階的ではありますが、計上する費用を通常の減価償却より大きく処理できる制度があります。

3-1. 一括償却資産

1つ目は一括償却資産です。該当する条件としては、10万円以上20万円未満の資産であること。一括償却資産に該当する資産であれば、3年均等償却が可能になります。通常パソコンの減価償却をする場合は4年間で処理をする必要がありますが、一括償却資産であれば3年で償却処理を完了することができます。さらに、一括償却資産の場合、年度内いつ購入してもその年に3等分した費用を計上することができるため、通常の減価償却のように月割計算をする必要もありません。

3-2. 小額減価償却資産の特例

2つ目は小額減価償却資産の特例です。該当する条件としては、10万円以上30万円未満の資産であること。小額減価償却資産の特例に該当する資産であれば、一括で全額その年度内での償却が可能になります。つまり、10万円以上20万円未満かつ特例を利用できる会社であれば、一括償却か3年均等償却かを選べるという訳です。ただし、特例を利用するには条件がありまして、青色申告をしている中小企業であること、償却できる資産は上限300万円までと決められています。

3-3. 通常の減価償却

3つ目は通常の減価償却です。上記以外の30万円以上の資産の全てが該当します。税法上で定められたパソコンの耐用年数に応じて減価償却の処理を実施します。

4. パソコンの耐用年数

年数

通常の減価償却で処理する場合はパソコンの耐用年数を考慮する必要があります。耐用年数とは、資産が通常の目的に使用された場合の使用可能年数のことです。資産の取得価額を耐用年数で分割し、毎年減価償却費として費用計上していきます。
購入したパソコンをサーバーとして利用する場合の耐用年数は5年、その他の場合は4年になります。ただし、中古パソコンの場合は耐用年数が以下の計算式により短くなります。

・耐用年数を経過している場合:耐用年数x20%
・耐用年数を経過していない場合:耐用年数-経過年数+(経過年数x20%)

通常使用で1年経過したパソコンの場合、4年-1年+(1×0.2年)=3.2年という計算です。

関連記事:減価償却費の計算方法とは?「定率法・定額法」など計算方法を詳しく解説

5. パソコンの減価償却方法・仕訳例【定額法・定率法】

金色のビックリマーク

パソコンの減価償却方法には、定額法と定率法の2種類あります。例として、40万円のパソコン(耐用年数4年)をそれぞれの方法で減価償却していきます。

関連記事:減価償却の仕訳とは?「減価償却費」 と 「減価償却累計額」の違いや仕分け方法を解説

5-1. 定額法

定額法とは、毎年同じ額を資産から償却処理する方法です。法定年数が経過しても実物は資産として残っておりますから、会計上は1円の価値を残して処理をします。

・1〜3年目:10万円・・・取得価額×償却率(0.25)
・4年目:9万9,999円・・・取得価額×償却率-1円

5-2. 定率法

定率法とは、毎年同じ割合を資産から償却処理する方法です。定率法の場合償却率が0.5になりますので、1年目に取得価額の半額を費用計上することができます。定額法と同様に最終年度は1円の価値を残した処理をおこないます。

・1年目:20万円・・・未償却残高×償却率(0.5)
・2〜3年目:(40万円-償却合計額) ×0.5・・・未償却残高×償却率(0.5)
・4年目:4万9,999円・・・未償却残高-1円

6. まとめ

解説

パソコンの減価償却は、取得価額10万円を基準に処理方法が異なります。さらに、10万円以上20万円未満の場合は一括少額資産の処理、10万円以上30万円未満の場合は特例処理と、段階的に処理方法が分かれていきます。自社の状況に合わせて適切な処理方法を検討するようにしましょう。
なお、小額減価償却資産の特例は22年3月分まででしたが、2024年まで2年間延長されています。ぜひ定期的に税制改正の更新にも注目してみてください。

関連サイト:オトナライフ

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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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