同族会社とは?定義と判定基準、メリット・デメリットをわかりやすく解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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同族会社とは?定義と判定基準、メリット・デメリットをわかりやすく解説

同族会社

親族間経営のイメージが強い同族企業ですが、実際は複雑な判定基準となっており、不利になりやすい税法上の特別規定が存在するなど、注意点もあります。
今回は、同族会社の概要や判定基準、同族会社に該当する場合の注意点について解説していきます。

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1. 同族会社とは?

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同族会社は、特定の少数株主(上位3人もしくはグループ)により経営権が掌握されている会社を指します。
一見すると、親族など創業一家のみで経営を支配している同族経営企業が同族会社とみなされがちですが、実はその限りではありません。
経営権を掌握している株主が経営者や友人などであった場合でも、同族会社の要件を満たしていれば同族会社の扱いとなります。
一方、同族会社にあたらない企業は、非同族企業の扱いとされます。

2. 同族会社の判定基準

判定基準

同族会社とは、「会社の株主の3人以下、並びにこれらと特殊な関係にある個人や法人が議決権の50%超を保有している会社」と定義されています。
なお、特殊な関係とは、親族だけにかかわるものではありません。特殊な関係にあたる個人・法人は以下のとおりとなります。

◇特殊な関係にあたる個人

  1. 株主などの親族(配偶者や六親等以内の血族、三親等以内の姻族)
  2. 株主などと事実上の婚姻関係にある者(婚約者)
  3. 株主などの使用人
  4. 上記3項目以外で、株主などから受ける金銭、その他の資産により生計を立てている者
  5. 上記2項目から4項目までに該当する者と生計を同じくする親族

◇特殊な関係にあたる法人

  1. 株主など1人で50%を超える株式や議決権を持つ他の会社
  2. 株主など1人と上記1項目の会社で50%を超える株式や議決権を持つ他の会社
  3. 株主など1人と上記1項目、2項目の会社で50%を超える株式や議決権を持つ他の会社

3. 同族会社であることのメリット

メリット

同族会社であることにより、次の3つのメリットがあります。

◇同族会社であることのメリット3つ

  • 迅速に意思決定をおこなえる
  • 円滑に事業継承ができる
  • 資産を増やしやすい

    これら3つのメリットについて、具体的に確認していきましょう。

3-1. 迅速に意思決定をおこなえる

同族会社では、経営権が一部に集中する形をとっているため、スピーディーな意思決定が可能です。
この理由として、同族会社の性質として、親族や家族など関わりが深い人物のみで経営権を握っているため、意向の共有がしやすいという点が挙げられます。

3-2. 円滑に事業継承ができる

同族会社の場合、あらかじめ後継者に経営権を握らせることがしやすい傾向にあります。そのため、スムーズな事業継承も実現できます。

3-3. 資産を増やしやすい

同族会社を行う経営陣は、リターンが手元に入りやすくなっています。そのため、経営陣の資産を増やしやすいというメリットがあります。

4. 同族会社に該当する場合の注意点

注意

同族会社に該当する場合には、次の3点に注意する必要があります。

◇同族会社に該当する場合の注意点3つ

  • 経営者による会社の私物化が起こりやすい
  • 後継者の選択肢が少ない
  • 税務に関して厳しい規定が設けられている

    以下、具体的にこれら3つの注意点について確認していきましょう。

4-1. 経営者による会社の私物化が起こりやすい

同族会社は、オーナーなど一部の人物により経営権が独占される状況が起こりやすく、どうしても会社の私物化が起こりやすい側面があります。
実際、過去に多く見られる同族会社の不祥事では、経営陣などが会社の経費を使い込んだり、私的流用したりといった例も多く見られます。
また、人事面でも経営陣の思うままにされる場合もあり、権力を利用した不当人事が起こりやすいというのも事実です。このようなことが日常的に行われるようになると、従業員の士気が削がれてしまうという面も否めません。
同族会社においては、経営陣が公明正大かつ良識ある経営を行っていれば問題にはならないものの、なかなかそうはいかない点に注意が必要です。
そのため、会社を合理的な経営に導くためにも、同族会社の経営陣は常に健全な経営を心がけることが重要となります。

4-2. 後継者の選択肢が少ない

親族や家族で経営していることの多い同族会社は、後継者の選択肢が少ないという問題があります。
家族内で必ずふさわしい後継者を見つけられるとは限らず、もし該当者がいないときには外部から新たな人材を探してくる必要があります。
そのため、同族会社では、なるべく早い段階で後継者探しを行い、経営における情報についても共有していかなければなりません。

4-3. 税務に関して厳しい規定が設けられている

同族会社は、節税を盾とした不正行為が行われやすい点から、税法で厳しい規定が設けられているため、税務面で不利になりやすいとされています。
これは、同族会社における法人税の特別規定として規定されており、次の「同族会社に該当する場合の特別規定」にて詳しく説明します。

5. 同族会社に該当する場合の特別規定

規定

上述のとおり、企業が同族会社に該当する場合には、以下3つの税法上の特別規定があります。
これらは、中小企業で見られる傾向の多い経営者の独断による事業で、税金の徴収漏れを防止する意味合いを持つものでもあります。
具体的には、次の3つの内容となっています。

◇同族会社に設けられた税法上の特別規定3つ

  • 行為または計算の否認
  • 役員または使用人兼務役員の範囲の特例
  • 特定同族会社の留保金課税

5-1. 行為または計算の否認

同族会社が税負担を下げるため、別途計算や行為を行ったことが認められた段階で、税務署長が法人税額を決定することができます。

5-2. 役員または使用人兼務役員の範囲の特例

肩書は役員でない場合でも、経営の中枢に関わっていると判断された従業員は、みなし役員の扱いとなり、税務上は役員扱いとなります。
なお、みなし役員の定義としては、以下の3つすべてに当てはまる場合が該当します。

  • 同族会社と判断された上位3位以内の株主グループに所属
  • 所属する株主グループが10%以上の株式を所有
  • みなし役員およびその配偶者が発行株式総数の5%以上を所有

5-3. 特定同族会社の留保金課税

同族会社の中における被支配会社であり、特定の要件を満たしている会社は、「特定同族会社」とされています。
特定同族会社では、一定の控除額を超える金額の留保があると判断された場合、法人税とは別に留保金に対して以下の課税を行います。

  • 利益が年3,000万以下の場合は、10%の課税
  • 利益が年3,000万超え1億円以下の場合は15%の課税
  • 利益が年1億円を超えた場合は20%の課税

6. 株式を譲渡する方法

書類を渡す

非上場の同族会社であっても株式は存在します。そのため、経営者の交代や株主が亡くなることで株式譲渡が発生することがあります。株式を譲渡する方法は以下のとおりですが、いずれも税金がかかるため注意が必要です。

  • 相続
  • 贈与
  • 売買

6-1. 相続

株主が株式を保有したままなくなった場合、保有していた株式は親族が相続することとなります。分配は法に決まったとおりとなるため、特定の人に分配したい場合は事前に遺言書を作成しておく必要があるでしょう。

6-2. 贈与

株式は無償で贈与することも可能です。ただし、法人の場合は寄付扱いとなる可能性があります。また、個人でも贈与税はかかるため注意しましょう。とはいえ、売買よりも受取人の金銭負担を減らせます。

6-3. 売買

家族間であっても株式を売買することが可能です。とはいえ、受取人側に資金力がなければ買い取ることはできません。役員であれば、役員報酬を与えるなどの事前準備が必要でしょう。

7. 同族会社に当たる場合にはその定義や税法上の扱いについて確認しておこう

チェックリスト

創業一族などの親族経営というイメージのある同族企業ですが、経営陣の中に特殊な関係にあたる個人や法人がいる場合には、同族企業とみなされます。
特殊な関係にあたる個人・法人については、本記事でも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
また、同族企業にはメリットもある反面、税法上厳しい規定が設けられているため(特別規定)、税務面で不利になりやすい点にも注意しておきましょう。

会計の基本は「勘定科目」と「仕訳」
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説

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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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