雑費の意味や該当する経費をわかりやすく解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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雑費の意味や該当する経費をわかりやすく解説

経費の計算をする女性

雑費とは、ほかのどの勘定科目にも該当しないイレギュラーな経費のことです。
明確な定義がない雑費ですが、「困ったらとりあえず雑費にしておこう」という判断は非常に危険です。
それでは、どのようなときに経費を雑費として計上できるのでしょうか。

本記事では、勘定科目「雑費」の意味について詳しく説明します。
具体的な例や気をつけたいポイントについても紹介しているので、会計業務の担当者はぜひ実務に活かしてください。

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1. 雑費の意味とは?

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雑費とは、経費を計上するときに使われる勘定科目のひとつです。
勘定科目にはさまざまなものが存在していますが、そのどれにも当てはまらない費用は雑費として計上します。

ただし、今まで使ってきた勘定科目に該当しないからといって、何でも雑費にすればいいというわけではありません。
なぜなら、雑費があまりにも多い場合、税務調査などで指摘を受ける可能性が高まるためです。

発生頻度が高い費用があるときは、新しく勘定科目を作成したりほかに含めたりできないかを考える必要があります。

1‐1. 雑費に該当するもの

それでは、具体的にどのような経費が雑費として計上できるのでしょうか。
雑費の一例としては、以下のようなものが挙げられます。

・一時的なOA機器のレンタル代
・クリーニング代
・庭木の手入れ代
・粗大ごみの処分費
・写真の印刷代
・証明書発行手数料
・引越し代 など

基本的に、雑費は重要度が低く少額の取引に対する支出に用いられます。
上記以外のものであっても、イレギュラーに発生してほかの勘定科目に当てはまらない支出は、雑費として計上して問題ありません。

2. 雑費と消耗品費の違い

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雑費とよく似た勘定科目として、「消耗品費」というものがあります。
消耗品費は、事業に必要な消耗品を購入する際に用いられます。

消耗品と雑費は、使い分けに迷われることが多い勘定科目です。
ここでは、それぞれの違いについて説明します。

関連記事:消耗品費と雑費の違いについて具体例を挙げて紹介

2-1. 消耗品の意味とは

国税庁では、消耗品費について以下のように記載されています。[注1]

1. 帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費
2. 使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費

取得価額が10万円未満であるかどうかは、税込経理方式又は税抜経理方式に応じ、その適用している方式により算定した金額によります。

消耗品費に含まれる物品の一例としては、以下のようなものが挙げられます。

・ボールペンやコピー用紙、切手などの文房具
・ペンチや軍手などの作業用工具
・レジ袋や包装用紙などの包装材料
・展示用の見本品や棚多資産
・営業車のガソリン代 など

消耗品は「事務に関するものに限定される」と勘違いされることも多いですが、会社で消耗するもの全般に用いることか可能な勘定科目です。
そのため、消耗品に含まれるものは非常に多岐にわたります。

一見雑費のように思えても、実は消耗品として取り扱える経費は多く存在しています。
雑費だと思われる経費があるときは、一度「消耗品費に含まれないか」についてよく考えてみるといいかもしれません。

[注1]消耗品費|国税庁

2-2. 雑費と消耗品の使い分け

消耗品費は、雑費と同様に明確な定義がありません。
そのため、事業者の判断で比較的自由に経費計上することが可能です。

ただし、一般的には以下のような基準で雑費と消耗品費を線引きすることが多いため、判断に迷ったときはぜひ参考にしてください。

雑費と消耗品の使い分け

発生頻度が高く10万円未満の物品は「消耗品費」、イレギュラーで発生する少額のサービスなどにかかる費用は「雑費」にすることが多い傾向にあります。

ただし、業種により必要となる消耗品の内容や種類は大きく異なるため、判断基準については一概に言えません。
社内で共通認識を持てるように、自社に合った仕訳ルールを設定することが大切です。

関連記事:勘定科目「雑費」を使うときの注意点や仕訳例を徹底解説

3. 雑費で気をつけたいポイント

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ここでは、雑費を取り扱うときに意識してほしいポイントを説明します。

3-1. 経費の10%までに抑える

雑費にできる経費の上限額は決まっているわけではありませんが、多くても10%以下までに抑えることが一般的です。
あまりにも雑費として仕訳する経費が多いと、何にどれくらいお金を使ったのかが正確に把握できなくなってしまうためです。

また、雑費が多いと正しい資金管理ができていないと判断され、事業に必要な資金の融資を受けにくくなる可能性があります。
事業拡大や融資を検討している企業は、できるだけ雑費を用いない仕訳をすることが大切です。

3-2. 税務署から確認を受ける可能性がある

経費の内訳が雑費ばかりだと、税務署が調査に入ったときに正しい支出を把握できなくなってしまいます。
場合によっては不正を疑われ、指摘を受けたり細かい内訳を開示するように指示を受けたりするかもしれません。

いらぬ疑いを持たれることは、取引先や自社の従業員からの信頼を失う原因になります。
経費を仕訳するときは、何に対して支払った支出なのかを明らかにしたうえで、雑費を計上しすぎないように気をつけましょう。

3-3. ほかの勘定科目に含まれることがある

雑費に含まれる費用は、実は非常に少ないものです。
例えば、名刺や伝票などの文房具は「消耗品費」に分類されますし、購入頻度が低い本棚やロッカーなども、10万円以下であれば「消耗品費」として計上できます。

一見雑費にできそうな経費も、よくよく考えてみるとほかの勘定科目に含まれるケースは非常に多いのです。
また、事業の特性によって頻繁に発生する支出に関しては、新しい勘定科目を新設することも可能です。

そうすることで、雑費を減らして経費を正確に把握できるようになるというメリットがあります。

3-4. 固定資産になる費用に注意する

固定資産とは、長期にわたって事業に使用したり投資目的で所有したりする資産のことです。
使用可能期間が1年以上で、取得費用が10万円以上の機械装置や器具備品、車両運搬具などは固定資産に含まれる可能性が高いです。

固定資産を取得するときは、取得価格を法定耐用年数で割って算出する「減価償却費」として計上する必要があり、雑費にすることはできません。
間違えて仕訳してしまわないよう、十分に気をつけましょう。

中小企業や個人事業主に限り、平成18年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得した30万円未満の減価償却資産は、全額経費にできます。[注2]
ただしこの処理が可能なのは、制度の適用を受ける年度において300万円に達するまでの減価償却資産のみです。

限度なく計上できるわけではないことを理解しておきましょう。

[注2]No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁

4. 雑費は使い方に注意が必要

重要ポイントメガホン

ほかの勘定科目に分類できないイレギュラーな経費に使用する雑費は、一見便利そうな勘定科目に思われがちです。
しかし雑費の金額があまりにも多いと、正確な支出を把握できなくなったり、融資や税務調査のときに不利に働いたりすることがあるため気をつけなければいけません。

あまりにも雑費として仕訳する支出が多いときや、発生頻度が多い支出に関しては、新しく勘定科目を作成することも可能です。

そもそも、帳簿付けの目的は「支出と収入を正確に把握すること」です。
何でも雑費にしていると、正しい経費を把握しにくくなってしまうため、帳簿の目的を果たせなくなってしまいます。

雑費が多い企業は一度勘定科目をよく見直し、雑費に頼らない仕訳ルールを定めましょう。

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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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