無申告加算税が発生するのはどんな時?課税の税率や課税されないための対策も紹介 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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無申告加算税が発生するのはどんな時?課税の税率や課税されないための対策も紹介

重要

確定申告の対象であるにもかかわらず期限内に申告をしなかったときには、無申告加算税を課税されることがあります。本来納める税金の額が高かった場合、無申告加算税の金額が高額になってしまうので注意したいものです。
本記事では、無申告加算税が発生する場合や免除される場合についてそれぞれ解説いたします。さらに、無申告加算税が課税されるときの税率や、課税されないための対策についてもご紹介いたします。

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1. 無申告加算税が発生する場合

所得を得たときには、その年の所得を計算した上で確定申告をおこなう必要があります。確定申告をしなかったときには無申告であるとみなされ、ペナルティーとして無申告加算税を課税されることになります。
確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までの1か月間と定められています。開始日と期限日が土日祝日にあたるときには、翌月曜日に振り替えられます。
なお、所得税の納付期限も確定申告の期限と同じく3月15日と定められています。
所得税の確定申告に加え、贈与税の確定申告が遅れたときにも無申告加算税が課税されます。ほかに、青色申告適用の手続きや、減価償却方法を変更する手続き、家族や親族に対して給与を支払うときの届出が遅れたときにも、期限後申告とみなされます。
多忙で確定申告ができないなどの理由で無申告の状態になってしまうケースもあるものです。確定申告がおこなわれなかったときには税務署が会計帳簿や銀行口座の入出金などを調査し、無申告を指摘することがあります。
無申告の内容が悪質だった場合には重いペナルティーが課せられることになります。課税というリスクを回避するためにも、確定申告は適切に済ませておきたいものです。

関連記事:加算税とは?主な種類や税率、納付義務、端数計算の方法について解説

2. 無申告加算税が免除されるケース

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確定申告が期日までにおこなわれなかったときには、原則として無申告加算税が課税されます。ただし、一定の要件を満たしているときには無申告加算税の課税が免除されることがあります。
具体的な免除のパターンは以下の3つに大別されます。

2-1. 期限内に申告する意思があったとき

納税者が期間内に申告するつもりだったときには、無申告加算税の課税がおこなわれません。
ただし、期限内に申告する意思があったかを確認するためにはいくつかの要件を満たす必要があります。その判断基準は以下のようになっています。

・期限後申告を法定の申告期限から1ヶ月以内に自主的に済ませていること
・期限後申告に関わる税額を期限内に全額納付していること
・過去5年間で無申告加算税や重加算税を課税されたことがないこと

つまり、納税自体が期限内におこなわれており、さらに自主的に申告するなど悪質性が低いケースでは、無申告加算税が免除されるのです。確定申告が遅れてしまうときには、申告期限から1ヶ月以内に提出できるよう対処することが重要です。

2-2. 正当な理由があると認められるとき

確定申告ができなかった理由に正当性があると認められたときにも、無申告加算税が免除されます。
ただし税務当局は、正当な理由の具体例については公表していません。過去の例では、大規模な風水害や震災に見舞われ申告が困難だったときに無申告加算税の免除が認められました。また、コロナ禍で申告期限が一律に延長されたケースもあります。
ほかに、納税者が重患により体の自由を失っていた場合にも、特別な理由があったとみなされる可能性があります。
ただし、小さな災害や体の自由がきく程度の疾患といった場合には、免除の対象となりません。

2-3. 無申告加算税の額が少額であるとき

国税通則法第119条には、無申告加算税の税額が5,000円未満になるときには、課税が免除されると規定されています。また、本来納めるべき税金の額が1万円未満であるときにも無申告加算税は課税されません。
国税の課税額には端数を切り捨てるルールがあり、課税額が少額のときにはこの切り捨てルールに該当するため、結果的に課税が免除されることになります。

3. 無申告加算税が課税された場合の税率

無申告加算税の税率は状況によって異なります。
基本的には、その年に納付すべき税額の50万円までの部分に対しては15%、50万円を超える部分には20%をかけた金額が税率となります。ただし、期限後に自主的なしんこくをしたときには、無申告加算税を5%に抑えることができます。
帳簿の改ざんや売上の隠蔽、架空の契約をでっち上げるなどの仮装があきらかになったときには、重加算税の対象となります。この場合には40%の税率で加算税を課税されることになります。
これに加え、申告が遅れたときには一定の延滞税を請求されることもあります。本来納付すべき税額が高額だったときには、無申告加算税や重加算税、延滞税の額も高くなってしまうので注意が必要です。

4. 無申告加算税を課税されないための対策方法

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確定申告の申告期限は毎年同じ時期に訪れます。書類の作成が間に合わず期限を過ぎてしまうことがないよう、普段から対策をしておきたいものです。
無申告加算税の対象とならないために、日頃から以下のようなポイントに気をつけておきましょう。

4-1. こまめに経理集計をしておく

確定申告を見越して、普段からこまめに経理集計をしておくことが何よりも大切です。領収書の整理や入出金の記録など、ルールを決めて適切な管理をおこないましょう。
確定申告の時期が近づいたら、スケジュールを確認しておくことも大切です。経理集計の適切なスケジュールを決めておけば、期限を過ぎてしまう心配もありません。

4-2. 電子申告をする

確定申告の手続きには、税務署や市区町村の税務課などに出向いて対面でおこなう方法のほか、電子申告という方法もあります。
電子申告には、国税庁のe-Taxと呼ばれるツールが使えます。マイナンバーカードを用意するなどの事前準備ができていれば、パソコンを使ってスムーズに確定申告を終えられます。
確定申告の時期には税務署が混み合いますが、電子申請であれば待ち時間が発生することもありません。手軽に申告を済ませたい方は、ぜひ電子申告を選択してみましょう。

4-3. 確定申告の専用ソフトを活用する

近年では、確定申告を楽に済ませられる便利なツールが多数登場しています。専用のソフトやクラウドシステムを使えば、日々の経理集計を手軽におこなえる上、そのまま申請を終えることも可能となります。
現在リリースされている数多くのシステムの中から、使いやすい最適なシステムを選んで活用してみましょう。

4-4. やむを得ない事情がある場合には申し出る

どうしても期限内に確定申告ができないときには、早めに申し出ることが肝心です。ただし、申請期限が延長されたり無申告加算税が免除になったりするのは、大規模災害や大きな問題がある場合に限られます。
単純な申告遅れの場合には、無申告加算税の課税が免除される1ヶ月以内に必ず申告を済ませましょう。

5. 専用システムを導入して適切な確定申告を

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無申告加算税とは、確定申告を期限内に済ませなかったときに課税される一種のペナルティーです。
確定申告には面倒な手続きが伴うため、つい後回しにしてしまう方もいるかもしれません。しかし、無申告加算税の課税は納税者にとって大きな出費となってしまうのでできれば割けたいものです。
トラブルを防ぐためにも、あらかじめスケジュールを立てたり専用のシステムを使ったりといった方法で、適切に確定申告をおこないましょう。

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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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