過少申告加算税とは?計算方法や過少申告加算税が課されないケースも解説
更新日: 2023.9.1
公開日: 2022.8.2
MEGURO
確定申告の申告納税額が本来の額よりも少なかったときには、加算税の一種である過少申告加算税が課税されます。
たとえ確定申告を期限内に済ませている場合であっても、その申告内容に間違いがあったときには加算税が課税されることになるので注意しましょう。
今回は、過少申告加算税とはどのような場合に課税される加算税なのかをご説明いたします。また、過少申告加算税の計算方法、過少申告加算税が課されないケースについてもご紹介いたします。
関連記事:加算税とは?主な種類や税率、納付義務、端数計算の方法について解説
目次
1. 過少申告加算税とは?
過少申告加算税とは、確定申告の際の申告納税額が実際より少ない場合に課税される加算税です。
加算税には過少申告加算税のほかに、期限内に申告できなかったときに課せられる無申告加算税、期限内に税金を納付しなかったときに課せられる不納付加算税などがあります。申告を期限内に済ませ、税金を支払ったという場合でも、その申告内容が本来の税額より少なかったときには過少申告加算税の対象となってしまいます。
過少申告加算税はあくまで、ミスによる税額の計算間違いや見解の違いがあったときに課せられることになっています。納めるべき税金を故意に隠蔽したり、意図的に偽ったりしたことがあきらかになったときには、過少申告加算税ではなくよりペナルティーの重い重加算税が課税されます。
計算ミスや計上漏れなど、過少申告が起きていることに気付いたときにはできるだけ早めに修正申告することが重要です。自主的な修正申告をすれば過少申告加算税を課税されずに済むことがあります。
なお、過少申告加算税には行政制裁や罰金、ペナルティーといった意味合いがあります。そのため、過少申告加算税を支払ったあとに法人税の計算で損金に参入することはできません。
2. 過少申告加算税の計算方法
過少申告加算税の税額は、増差額×10%という計算式で求められます。ただし、増差税額のうち、当初に申告した税金または50万円のうち大きい方の金額を超過するときには、その税率が15%になります。
例えば当初申告した税額が200万円、修正後の課税額が700万円となる場合で考えます。このときの当初の申告額は50万円よりも高いため、この200万円が適用され、200万円を超える部分の税率は15%に設定されます。
修正申告の税金から当初申告した税額を引いた増差額は500万円となります。この増差額から当初の税金である200万円を超える300万円の部分には15%の税率が適用されます。
つまり、500万円のうち200万円の部分は10%の税額で計算するため20万円、残りの300万円の部分は税率15%で45万円となり、トータルすると過少申告加算税は65万円となります。
なお、増差額は本来支払う税金であるため、免除されず納める必要があります。この場合であれば増差額の500万円に過少申告加算税の65万円、さらに延滞税を加えた金額を追加で納税することになります。
3. 過少申告加算税が課されないケース
過少申告加算税は、条件に合致していれば課税されずに済むことがあります。その条件とは、更生を予知しないで修正申告をしたときや正当な理由があるときに限られます。
過少申告加算税が課せられない条件は具体的には以下のようになっています。
3-1. 更生を予知しないで修正申告をした場合
国税通則法第65条第5項には、更生を予知しないで修正申告をしたときには過少申告加算税が課されないと明記されています。
つまり、税務調査を受ける前の段階で自主的に修正をおこなえば、過少申告加算税はかかりません。税務署の調査を受けたあとで修正申告をしたり、税務署から申告税額の更生をうけたりしたあとではこのルールは適用されないので注意が必要です。
納める税金が少なすぎたり還付される税金が多すぎたりしたときには、気付いた段階でできるだけ早く修正することが大切です。
3-2. 正当な理由がある場合
国税通則法第65条第4項には、正当な理由がある場合には過少申告加算税が課されないと規定されています。
正当な理由とは、納税者を責めることができないような客観的な事情のことをいいます。納税者のせいではない場合には過少申告加算税の課税が不当または酷になるために、課税されないという判断が下されるのです。
正当な理由には例えば、納税者が税務署で申告内容について尋ねたときに、職員が間違った指導をしたケースです。納税者が適切な資料を提示し他にも関わらず職員側がご指導をしたときには、正当な理由があると認められるのです。
ほかに、税法の解釈が改変されて修正申告が必要になった場合にも課税がされないのが一般的です。国税局勤務者が編集あるいは監修した解説書の記載に従って作られた納税書類を提出したときにも、正当な理由と認められるのが一般的です。
ただし、こういった場合において正当な理由があるという立証や主張をおこなうのはあくまで納税者側です。
4. 過少申告加算税が免除されるケース
過少申告加算税は条件に合致していれば免除されることもあります。また、過少申告加算税の課税に伴って適用される延滞税が一部または全部が免除となることもあります。
ここからは、過少申告加算税免除のルールを見ていきましょう。
4-1. 過少申告加算税が少額だったケース
過少申告加算税をはじめとした加算税には、少額不徴収というルールが設けられています。
国税通則法第119条第4項によると、加算税を算出したときに5,000円未満だったときには、課税が免除されることになっているのです。
増差額の一万円未満が端数切捨てになるのと同じで、少額不徴収となった場合も課税自体はされているという扱いになります。
4-2. 延滞税が免除されるケース
税務調査によって過少申告加算税が課税されるときには、超過した期間に応じた延滞税を同時に課されることになります。
延滞税は罰則ではなく、あくまで申告の遅れに対する課税ということになります。かなりの期間を過ぎてから税務調査を受けたときや税務調査が長期にわたったときには、延滞税が過少申告加算税の数倍という金額に膨れ上がるケースもあるものです。
この問題を解消するために税法では、加算税や延滞税を一部免除するルールを設けています。
加算税は最大で75%まで免除されます。この免除は、納税者が税務調査に協力的であったり、良識をもち指示に従ったりした場合に適用されます。
さらに、正当な理由で納税が遅れた場合には、延滞税の利息の免除を申請することができます。
税務調査の最中に予測される税金を支払い、延滞税の発生を止めるという方法もあります。税務調査後の制裁措置の影響が大きいと予測されるときには、早い段階で対処した方がダメージが軽減されるのです。
5. 延滞税がかさまないためにも税金の申告に問題があったら迅速な対応を
過少申告加算税とは、本来納めるべき税額より納税額が少なかったときに課せられる税金です。その税額の計算方法は国税通則法に定められており、指摘を受けた場合にはルールに沿って追加納付をおこなう必要があります。
過少申告加算税は、過少申告に気付いた段階で自主的な修正申告をすれば課税されないことがあります。また、金額が少額だった場合に過少申告加算税が免除されるケースもあります。
過少申告が起きているにもかかわらず放置したときには、延滞税がかさんでしまう可能性も考えられるので気をつけましょう。税金の申告内容に問題があると気付いたときには、できるだけ早く対処することが重要です。
紙やエクセルの申請書で経費精算をしている場合、以下のような課題はないでしょうか。
・申請書のミスが減らず、確認や差し戻しに工数がかかる
・紙で保存しているため、管理が大変でスペースもとる
・仕訳内容を会計ソフトへ手入力するのが手間
そのようなお悩みをお持ちの方におすすめなのが、システムを用いた経費精算のペーパーレス化です。システムを利用すると、申請書の入力ミスを減らせるほか、オンライン上で申請・承認ができ、自動仕訳もしてくれるため経費精算にかかる工数を削減することができます。また、電子帳簿保存法に対応したシステムなら、書類の電子保存も可能です。
システムを利用した経費精算のペーパーレス化について気になる方は、以下のボタンからクラウド型経費精算システム「ジンジャー経費」の紹介ページをご覧ください。
経費管理のピックアップ
-
電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2023.09.27
-
インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2023.03.09
-
インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2023.03.09
-
小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2023.10.27
-
旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2023.09.27
-
経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2023.11.27