売上割引の意味や仕訳のポイントをわかりやすく解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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売上割引の意味や仕訳のポイントをわかりやすく解説

割引き たくさんの%

「割引」と聞くと「商品を安く購入できてお得」という印象を持つ方も多いと思いますが、我々が一般的にイメージする「割引」と会計や税法における「割引」は、少々ニュアンスが異なります。

会計や税法における「割引」は、掛取引をメインで行うことが多い日本の商習慣においては欠かせない概念なので、その意味をきちんと把握しておかなければなりません。

また、その仕訳方法も、人によっては直感的な仕訳方法とは異なると感じる場合があるかもしれません。

本記事では、売上割引とは何か、仕入割引や売上値引との違い、売上割引を仕訳するときの注意点などについて説明します。

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などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。

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1. 売上割引とは?

割引 パーセントとお金

売上割引とは、商品の販売やサービスの提供により発生した債権に関して、本来の決済期日よりも前に取引先からの支払いがあった場合に、債権金額の一部を免除することを指します。

「割引」と聞くと、スーパーなどでよく見かける「最大30%割引」というような、「本体価格からの値引き」をイメージしがちです。

しかし会計や税法における「割引」は、上述したように「掛け代金が決済期日よりも前に決済された場合に、金額を減額すること」を意味します。

日常生活で用いられている意味とは少しニュアンスが異なるので、その点には注意しておきましょう。

1-1. 売上割引によって安定した経営が可能になる

売上割引によって、取引先には早めに掛代金を支払う動機が生まれることになりますが、取り引きのたびに売上割引を計上するのは自社の経営にとって望ましくないのでは、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

ただ実際のところ、商品やサービスの提供などの取り引きが掛取引である場合、債権金額には支払期日までの利息が含まれているため、売上割引を適用しても会社にとって損失はありません。

むしろ、掛代金の早期回収を促すことによって、安定した経営が可能になります。

1-2. 仕入割引や売上値引との違い

売上割引と混同しやすい勘定科目には、「仕入割引」や「売上値引」があります。

仕入割引は売上割引の逆で、商品等を購入したことによって生じた買掛金を決済期日より前に支払うことで、掛代金の一部を免除してもらうことを指します。

同じ取り引きを売買双方の立場から見た際に、売上割引と仕入割引がそれぞれ適用されると考えると分かりやすいでしょう。

売上値引は、商品を販売して一度売上を計上した後、何らかの事情があって値引をする際に、売上高から値引した分を仕訳し、帳簿上に記載することを指します。

売上値引として認められるケースには、売上品の品質不良や破損での値引きなどが該当します。

2. 売上割引の仕訳例

説明する男性

売上割引の仕訳例として、以下のようなケースを考えてみます。

「A社はB社に対して、30万円の商品を掛けで販売した。その後B社から、本来の決済期日よりも前倒しで決済するとの連絡があったため、代金を3%値引きすることにした。」

このケースにおいて、まずA社がB社に対して商品を販売した際の仕訳は以下のようになります。

借方 売掛金 300,000円 / 貸方 売上 300,000円

その後B社に対して売上割引を適用する際の仕訳は、以下のようになります。

借方 普通預金 291,000円 / 貸方  売掛金 300,000円
                  売上割引  9,000円

売上割引は費用項目なので、通常、借方に記入されます。

上掲したケースにおいて、売上割引と対になる概念である仕入割引についての仕訳方法(B社視点での仕訳方法)は、それぞれ以下のようになります。

借方 仕入 300,000円 / 貸方 買掛金 300,000円

借方 買掛金 300,000円 / 貸方 普通預金 291,000円
                 仕入割引  9,000円

3. 売上割引を仕訳するときの注意点

注意

売上割引を仕訳するときの注意点としては、以下のようなことが挙げられます。

・売上高から直接控除せずに営業外費用として計上する
・売上割引は非課税仕入れとして処理しない

それぞれについて、説明します。

3-1. 売上高から直接控除せずに営業外費用として計上する

売上割引は、代金の回収を通常よりも早期に行ったことによる、金融費用と考えられるのが一般的です。

そのため損益計算書上、売上高から直接控除するのではなく、営業外費用として計上しなければなりません。

この処理を適切に行わなければ、会計上と税務上での辻褄が合わなくなってしまいます。

3-2. 売上割引は非課税仕入れとして処理しない

売上割引は、「消費税法基本通達14-1-4」において以下のように定義されています。

「14-1-4 課税資産の譲渡等に係る対価をその支払期日よりも前に支払いを受けたこと等を基因として支払う売上割引は、売上げに係る対価の返還等に該当する。」

上掲したように消費税法では、売上割引は売上に係る対価の返還等に該当するものとして扱います。

消費税法では、非課税取引とされる利息は「利子を対価とする金銭の貸付け等」に係るものとされます。

つまり、すでにお金を渡している相手から貸付期間に応じて一定の利息の支払いを受けた場合は、非課税取引に該当するものとして取り扱う必要があるのです。

ただし売上割引は、お金を渡した相手から貸付期間に応じて一定の利息の支払いを受けているわけではないため、「利子を対価とする金銭の貸付け等」には該当しません。

そのため非課税取引には該当しないので、非課税仕入れとして処理するのは間違いですので注意しましょう。

4. 売上割引は概念を適切に把握して仕訳を行うことが重要

ポイント


売上割引とは、商品の販売やサービスの提供により発生した債権に関して、本来の決済期日よりも前に取引先からの支払いがあった場合に、債権金額の一部を免除することを指します。

売上割引によって掛代金の早期回収を促すことにつながるので、安定した経営が可能になります。

仕訳を行う際には、売上高から直接控除せずに営業外費用として計上することや、非課税仕入れとして処理しないことなどに注意しましょう。

 

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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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