見本品とは?仕訳のポイントや注意点を詳しく解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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見本品とは?仕訳のポイントや注意点を詳しく解説

電卓をたたく人

とくに小売業や卸売業の場合、関わってくるのが見本品です。商品を仕入れるにあたって、参考や展示のために仕入れたもの、あるいは提供したものは見本品として扱われます。その後販売されるものではないですが、提供された製品には変わりないため、適切に処理しなければいけません。

本記事では、見本品について仕訳のポイントや注意点を詳しく解説いたします。

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1. 見本品とは?

試用品その製品の良さや特徴を確認するために、取引先や消費者に配布されるものが見本品です。試用品あるいはサンプル品と呼ばれることもあります。見本品は、多くの場合無償で提供されることが一般的です。

見本品をこちら側から提供する場合、そのためにかかった費用は「見本品費」あるいは「広告宣伝費」「販売促進費」として仕訳されます。
見本品は、化粧品や電化製品、広く見てみると建物も含まれる場合もあります。自社の扱う見本品がどこまで含まれるか、正しく確認しましょう。

2. 見本品の仕訳方法・ポイント

point

実際に見本品を仕訳する方法について、細かく見ていきましょう。先述のとおり、見本品を仕訳するときに用いる勘定科目は「見本品費」あるいは「広告宣伝費」「販売促進費」です。

たとえば、仕入れたものを外部に見本品として提供するのであれば、あらかじめ「仕入」として計上していたものを「見本品費」に振り替える仕訳を行います。

得意先AO社宛に新しい化粧品の発売にともなって10万円分のサンプル品を無償で提供したケースを想定してみます。この場合、仕訳は以下のとおりです。

借方 貸方
見本品費 100,000 仕入 100,000

摘要の欄には、A社宛のサンプル品としてわかるように記載しておくと良いでしょう。

続いて、自社の製品を見本品として提供する場合についてです。この場合「製品」として仕訳がされている製品原価を「見本品費」に振り替えます。仕入れたものを提供するときと同じですが、在庫品とは別に扱うことを覚えておきましょう。

得意先B社宛に新しい製品の販売にともなって7万円分のサンプル品を無償で提供したケースを想定してみます。この場合、仕訳は以下のとおりです。

借方 貸方
見本品費 70,000 仕入 70,000

摘要の欄には、B社宛のサンプル品としてわかるように記載しておきます。

2-1. 見本品を経費として計上するタイミング

続いて、見本品の仕訳を行うタイミングについて見てみましょう。

基本的には、その見本品を提供したときに先述のような形で仕訳を行います。何個提供したのかを数えておき、その分のみを「販売費及び一般管理費」として計上します。なお、提供した数を数えるよりも、提供前の数とその後の数を記録して差額を求めて計上するのが一般的です。

ただし、例外も存在します。見本品を提供したときではなく、それらを購入した際に先に費用としてしまうケースです。これは、一定の条件を満たしている場合にのみ用いられます。

定期的に同じ数量を購入している、継続的に提供している、継続的に購入した際の処理をしている、この3つの条件を満たしているのであれば、購入した際に見本品として計上することが可能です。

たとえば「例年と比較して利益が多く出たことから、急遽見本品を提供する」といったケースでは、決算までに購入していたとしても配るのは翌期になるのであれば費用にはできません。

3. 見本品を仕訳するときの注意点

注意

見本品を提供する場合、その単価によって税法上の取り扱いが異なることを覚えておきましょう。ポイントは、単価が10万円未満かそれ以上かです。

なお、見本品によっては税務上まったく認められないケースも存在します。処理する際は、見本品の管理状況と合わせて間違えないように気をつけましょう。

3-1. 10万円未満の場合

見本品の単価が10万円に満たないのであれば、その事業年度の費用として扱われることが一般的です。

化粧品のケースを考えてみましょう。新しい化粧品の発表に合わせてサンプルをその都度提供するのであれば、そのたびに取得した日の会計年度に見本品費または広告宣伝費として計上します。

ただし、継続してチラシと合わせてサンプルや配布用サンプルを提供するのであれば、その費用はそれを取得したときに属する事業年度の経費として計上します。

なお、見本品は無償で提供されることを前提としているため、有償のものは見本品として扱われません。たとえば、製薬会社が配布する試供薬は見本品として扱うことができません。

3-2. 10万円以上の場合

見本品の単価が10万円以上だと、税法上は展示用固定資産として扱われます。固定資産の1種であるため、建物や機械、リース資産などと同じように耐用年数に基づいた減価償却を行うことが可能です。

しかし、その耐用年数の判定基準はほかの固定資産とは異なるため、注意しなければいけません。常時展示していたり、実演に用いる金属類などであったりするなら17年、モデルハウスのように展示されている建物などについては7年とそれぞれ耐用年数が定められています。

展示用固定資産は、あくまでも実演を前提とした見本品のみが扱われます。すべての見本品が減価償却の対象ではないことに注意してください。展示用固定資産として含まれない見本品は、棚卸資産として扱われるため減価償却は行えません。

3-3. 交際費になってしまうケースについて

見本品は、一般の業者や消費者に提供する場合は、これまでに解説した方法で仕訳する形で問題はありません。ただし、場合によっては「交際費」になってしまうケースがあります。

たとえば、化粧品のモニターをしてくれた消費者を対象にお礼としてクーポンやQUOカードを提供することがあります。一般の消費者に対してこのようなことを行うのであれば、そのお礼品は「広告宣伝費」などを用いて計上が可能です。

ですが、特定の業者を対象にアンケートのような調査を実施し、お礼としてクーポンやQUOカードのような金銭になるものを提供する場合、これは「交際費」として扱われます。

比較的規模の小さい企業であれば「広告宣伝費」でも「交際費」でも、よほど高額にならなければ違いはありません。ですが「交際費」の扱いについて、どうなるかはわかりませんので、このようなケースに該当するのであれば覚えておくことをおすすめします。

3-4. 宣伝を兼ねて何かを提供した場合の扱いについて

例としてビール会社が挙げられますが、自社のロゴが入ったグラスなどを飲食店に無料で提供する場合があります。自社のロゴが入ったものを提供しているため、飲食店に訪れた人の目に留まることを考えれば「広告宣伝費」として扱うことが可能です。

宣伝のために提供したものも、その値段によって扱いが変わってきます。
20万円以上のものについては「繰延資産」として扱います。あらかじめ資産として計上しておき、やがて費用としていきます。

20万円に満たないものについては「広告宣伝費」として計上して問題ありません。

4. 見本品はポイントを押さえて正しく計上しよう

説明する男性

見本品の扱いは、仕入れたものや製品を売り上げたときとは扱いが異なります。基本的には「仕入」あるいは「製品」勘定のものを、提供した際に「見本品」に振り替えると覚えておくと良いでしょう。

加えて、その金額によって異なる部分もありますので、覚えておくことが大切です。ほかにも「広告宣伝費」「販売促進費」あるいは「交際費」となることもありますので、注意が必要です。

会計の基本は「勘定科目」と「仕訳」
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jinjer Blog 編集部

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