貯蔵品とは?貯蔵品の種類や仕訳、注意点などわかりやすく解説 - バックオフィスクラウドのジンジャー(jinjer)

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貯蔵品とは?貯蔵品の種類や仕訳、注意点などわかりやすく解説

貯蔵しているもの

貯蔵品と節税対策について知れば、納める税金の額が減らせるでしょう。基本的に経費は、会社の利益のために購入や使用した際に計上されます。一方、貯蔵品は購入時こそ経費として計上するものの、期末を迎えた段階で資産として計上する必要があります。
節税対策につながる貯蔵品の扱い方と注意点、そして具体例を紹介します。

1. 貯蔵品とは?目的や定義などわかりやすく解説

疑問を持つ女性
貯蔵品とは、決算時において、未使用の収入印紙や切手などを資産計上するための勘定項目です。
郵便切手を購入した際は、通信費として経費で処理し、商品券や回数券を購入した際は、交際費で処理をしている会社が多いでしょう。
しかし、郵便切手や商品券は購入した段階では経費として認められません。実際に使用したタイミングで、経費として計上するのが原則です。
要するに、企業の決算時に業務で必要な消耗品などが未使用状態であれば、貯蔵品として経費で計上できるということです。

1-1. 貯蔵品の種類

下記が貯蔵品として扱われる品物です。

・金銭的価値のあるもの:郵便切手、収入印紙、回数券、商品券など

・事務関連の消耗品:文房具、コピー用紙、インク、トナーなど

・包装材料:ダンボール、封筒、ガムテープなど

・販売促進資材:パンフレット、カタログ、サンプル商品など


これ以外にも貯蔵品となる品物はあるため、あくまで一例としてお考えください。

関連記事:収入印紙や固定資産など貯蔵品として勘定科目に仕訳する具体例

2. 貯蔵品となる流れ(考え方)

流れ

例えば、郵便切手を10枚購入し、購入した時点では、通信費として計上されます。決算時に郵便切手が3枚余った場合、余った3枚が貯蔵品として扱われるのです。
では通信費から貯蔵品という勘定科目になるまでの流れを、順を追って確認していきましょう。

・郵便切手を1枚50円の品物を10枚購入した
購入した時点では通信費として計上されます。

・決算時に3枚余った
実際に使用したのは7枚、余っているのは3枚です。この時点で、貯蔵品は郵便切手3枚で150円分残っている、ということになります。
150円分が、貯蔵品という形になり経費として計上できるのです。

3. 適切に扱うと節税メリットにつながる

メリット

さまざまな節税対策を行う中、貯蔵品は意外と知られていない節税対策です。ではどうして貯蔵品によって節税対策ができるのか、詳しく見ていきましょう。

未使用在庫として残った郵便切手や収入印紙・回数券を貯蔵品として費用計上すると、その分の課税所得の金額は少なくなります。税金は課税所得に対して課せられることになっており、課税金額の金額が減れば結果的に支払うべき税金が減り、節税となるのです。

3-1. 貯蔵品の仕訳をわかりやすく紹介

より具体的に理解できるように、実際に数字を使用した例でご説明します。

① 80円の切手を15枚購入し、代金は現金で支払った。

通信費  1,200 /  現金 1,200 となります。

② 300円の収入印紙を10枚購入し、代金は現金で支払った。

租税公課 3,000 /  現金 3,000 となります。

③ 決算において、80円切手が6枚、300円の収入印紙が2枚未使用であることが判明した為適切な勘定科目へ振り返る。この場合、1,080円が貯蔵品として計上されます。結果、課税所得の金額が1,080円減りました。

貯蔵品  1,080 /  通信費 480
                            /  租税公課 600 となります。

3-2. 例外の注意点

貯蔵品の中でも、購入時に経費として計上できるものがあります。
法人税基本通達2-2-15の中で貯蔵品の中でも常に使用するもので、毎年一定数を購入している、事務用消耗品(ボールペンなど)梱包材料(段ボール等)などに限っては、購入した際の経費計上が認められているのです。

そのため、ボールペンを1本ずつ在庫としてカウントして資産計上をする必要はありません。
ただし、この処理は毎年継続する必要があります。前年度は貯蔵品で計上したけれど、今年は計上しないといったことは認められません。

また利益の圧縮を目的とする一時的な大量購入は、例外の対象にはなりませんので注意してください。
他にも購入金額が多額・高額で、毎年の購入額が大きく増減するもの、利益に大きな影響を与えるようなものも例外の対象にはなりません。

関連記事:貯蔵品と棚卸資産の違いや該当する資産について詳しく解説

4. 税務上の注意点(収入印紙や商品券の取扱

注意点

貯蔵品についてある程度理解できたところで、基本的な注意点を見ていきます。

4-1. 貯蔵品の計上漏れ

まず気を付けなければいけない注意点は、貯蔵品の計上漏れです。
もし計上漏れをしてしまうと税務調査の指摘の対象になってしまうので注意してください。

例えば、社員が商品券や郵便切手を会社の経費で購入したとします。
もちろん、郵便切手や収入印紙、商品券などの貯蔵品は、原則として購入した時点では経費に計上されません。使用したときに経費として計上します。

しかし社員が、商品券や郵便切手を購入時に経費計上されると思って経費として計上してしまった場合、決算になってから貯蔵品の計上漏れになる可能性があります。
経費の過大計上になるため、計上漏れには十分気をつけてください。

また決算前に切手や収入印紙、文房具などを大量購入した場合、使い切った可能性が少ないと判断されるので注意しましょう。決算前の大量購入は、税務調査の対象となる可能性もあります。

税務調査が入り、貯蔵品として計上しているのかということを実際に確認されるかもしれません。
そのような状態にならないために、消耗品は計画的に購入するのがおすすめです。

4-2. 貯蔵品以外の消耗費の経費計上

2つ目の注意点は、貯蔵品として扱われる各種消耗品以外を費用として計上することです。貯蔵品以外の経費計上は税務上で禁じられています。
税務上の費用計上は課税所得を少なくする効果がありますが、悪意をもって費用を多く計上する行為は脱税行為につながるためです。
脱税は違法行為であるため、安易な気持ちで行わないようにしてください。

5. 貯蔵品を正しく理解して計上しよう

チェックポイント
今回は、貯蔵品とはいったいどのようなものなのか、どんなものが貯蔵品とみなされるのか、どうして節税対策につながるのかを紹介しました。
未使用在庫として残った切手や収入印紙、回数券を貯蔵品として経費計上すると、課税所得の金額が少なくなり、支払うべき税金が少なくなって節税対策になります。
しかし貯蔵品の計上漏れの危険性もあるので、十分気を付けなければなりません。計上漏れをしてしまうと、税務調査官の指摘の対象になってしまうので注意が必要です。また決算前の切手や収入印紙、文房具の大量購入も税務調査官の目に止まりやすくなるので、おすすめできません。

さらに、貯蔵品として扱われる各種消耗品以外を費用として計上することは、節税ではなく脱税行為です。税務上の費用計上は課税所得を少なくする効果がありますが、悪意をもって費用を多く計上する行為は脱税行為につながってしまいます。

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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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