【労働実務相談】割増率合わせて何割?
更新日: 2025.1.31
公開日: 2021.3.23
roudoushinbunsya
タイムカードや出勤簿などで勤怠管理をしてる場合、以下のような課題はないでしょうか。
- 打刻漏れの確認や労働時間の集計だけで数日かかってしまう
- 有給休暇の残日数確認の問い合わせ対応が業務を圧迫している
- シフトの収集や作成に時間がかかって他の業務ができない
そのようなお悩みをお持ちの方におすすめなのが、勤怠管理システムの導入です。システムであれば打刻漏れを減らせるほか、労働時間は自動集計されるため、ミスと工数を減らすことが可能です。 このほかにも便利な機能で勤怠管理の工数削減ができるため、勤怠管理システムで何ができるか気になる方は、こちらからクラウド型勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」の紹介資料をご覧ください。

質問
割増賃金の計算でよく分からなくなりました。
時間外は25%増、法定休日は35%増のほかに、深夜の25%増があります。法定休日に労働させて、その週の法定労働時間40時間を上回ったとします。
さらに深夜に労働させると、合計185%になるのでしょうか。
回答
時間外・法定休日労働の割増賃金は、それぞれ別個に考えます。通達(昭22・11・21基発366号など)では、時間外・休日労働(36)協定において休日の労働時間を8時間と定めた場合割増賃金については8時間を超えても深夜業に該当しない限り3割5分増で差し支えないとあります。
時間外と休日はそれぞれ計算して、さらに深夜があれば合算するイメージです。労基則20条や通達(平6・1・4基発1号)では、時間外が深夜に及んだ場合は、5割以上の率、休日労働が深夜に及んだ場合は、6割以上の率となるとしています。
ちなみに、時間外が月60時間以上に及んだ場合の5割増ですが、深夜を足すと7割5分以上の率になります(則20条、平21・5・29基発0529001号、中小は令和5年3月末まで猶予)。
【労働実務相談Q&A】労働新聞社の記事はこちら
タイムカードや出勤簿などで勤怠管理をしてる場合、以下のような課題はないでしょうか。
- 打刻漏れの確認や労働時間の集計だけで数日かかってしまう
- 有給休暇の残日数確認の問い合わせ対応が業務を圧迫している
- シフトの収集や作成に時間がかかって他の業務ができない
そのようなお悩みをお持ちの方におすすめなのが、勤怠管理システムの導入です。システムであれば打刻漏れを減らせるほか、労働時間は自動集計されるため、ミスと工数を減らすことが可能です。 このほかにも便利な機能で勤怠管理の工数削減ができるため、勤怠管理システムで何ができるか気になる方は、こちらからクラウド型勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」の紹介資料をご覧ください。



勤怠・給与計算のピックアップ
-
【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.11.26
-
36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.11.20
-
社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.03.03
-
在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10
-
固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.12.26
-
テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07