扶養手当とは?家族手当との違いや金額・条件を詳しく解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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扶養手当とは?家族手当との違いや金額・条件を詳しく解説

給与を計算する

扶養手当とは、扶養する家族がいる従業員を経済的に支援する目的で、基本給とは別に支給される報酬です。多くの企業で導入されている扶養手当ですが、法的な義務はないため、扶養手当の有無や金額などは企業によって異なります。

利益のことを考えれば、企業負担が増える扶養手当はできるだけ導入したくないかもしれません。しかし、扶養家族がいる従業員にとっては、少しでも給与が増えるのは嬉しいことなので、人材の流出抑制や企業イメージのアップなどのメリットが得られます。

本記事では、扶養手当の概要や支給条件、金額相場や家族手当との違い、導入のメリットやデメリットなどを解説していくので、扶養手当導入を検討している企業は参考にしてみてください。

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1. 扶養手当とは

お金の入った袋と虫眼鏡が置かれている

扶養手当とは、主に扶養する家族がいる従業員を経済的に支援する目的で、基本給とは別に支給される報酬です。各企業が自主的に用意する法定外福利厚生の一つで、支給条件や金額は各企業が自由に設定することができます。

扶養する家族に該当するのは、従業員が経済的に支えて生活を維持する次のような親族が挙げられます。

  • 配偶者
  • 子ども

対象者ごとに支給額を決めて、上記の親族がいる従業員に対して扶養手当を付与します。

扶養手当を含む福利厚生とは、企業が従業員や従業員の家族へ提供するさまざまなサービスのことです。福利厚生には法律で定められる法定福利厚生と、法律とは関係のない法定外福利厚生があります。

法定福利厚生 法定外福利厚生
雇用保険

健康保険

介護保険

労災保険

厚生年金保険

住宅手当

家族手当

交通費

健康診断及び人間ドックの受診料

退職金

社会保険ともよばれる法定福利厚生は、企業が費用負担をして従業員へ必ず提供しなければなりません。一方で法定外福利厚生は社員の労働環境を整える目的で企業が自主的に定めます。

ちなみに、名称の似ている児童扶養手当は、国による支給制度なので、企業が支給する「扶養手当」とは異なります。

1-1.国家公務員も扶養手当をもらえるのか?

国家公務員は、扶養手当の支給が法律で定められているため、もらうことができます。ただし、公務員なので支給条件や金額も法律によって決まっています。

(支給額)
配偶者 6,500円 ※
子 10,000円
子(16歳年度初め~22歳年度末) 加算 5,000円
父母等 6,500円 ※
※ 行政職俸給表(一)8級職員等の場合、支給額は3,500円となり、
行政職俸給表(一)9級以上職員等の場合、支給されない。

参考:国家公務員の諸手当の概要(1/2)

基本的な支給額は上記のようになりますが、国家公務員であっても、役職や勤続年数などによって金額が変わります。

2. 扶養手当の支給条件

虫眼鏡で事例を確認しようとしている

扶養手当は、企業の法定外福利厚生なので、支給条件に関する規定はありません。そのため、導入する場合は企業が自由に条件を決めることができます。

しかし、条件が厳しすぎると支給対象者が少なく、導入するメリットが得られないので、主な支給条件をチェックしておきましょう。

扶養手当の支給条件の一般的な例は、以下のようになっています。

扶養対象者 扶養の判断
・扶養する同居家族

・続柄が配偶者子ども親

・18歳未満の子ども

・60歳以上の親

・従業員の社会保険の被扶養者

・従業員と生計をともにする同居家族

・従業員との続柄(実父母・配偶者・子など)

なお、育児休業中の支給の有無についても、企業ごとに違いがあります。ただし育児休業期間中が無給の場合には、扶養手当も不支給となるケースが一般的です。

支給条件については、就業規則に明記することが義務づけられているので、条件を定めたら必ず就業規則に記載しましょう。

3. 扶養手当の金額相場

電卓で計算する人

支給条件と同じく、扶養手当の金額も企業に決定権があります。しかし、支給額が低すぎると従業員の満足度にはつながりませんし、多すぎると人件費のコストが負担になるので適切な金額を決めなければなりません。

一般的な扶養手当の金額相場(月額)は、下記のようになっています。

配偶者 10,000~15,000円
子ども 3,000~5,000円
その他親族 4,000~7,000円

子どもを支給対象者とする場合、1人目の子どもの支給額が最も多く、2人目の子どもから支給額が減少するケースも多く見受けられます。

ここでは、諸手当の平均支給額と扶養手当の現状について解説します。

3-1. 平均支給額

令和2年の厚生労働省の調査において、従業員一人あたりへの扶養手当・家族手当・育児支援手当の平均支給額は約1万8,000円でした。

同調査における企業規模別の平均支給額は以下のとおりです。

従業員数 平均支給額
1,000人以上 22,200円
300~999人 16,000円
100~299人 15,300円
30~99人 12,800円

参考:令和2年就労条件総合調査 結果の概況 賃金制度|厚生労働省

この調査結果から、企業規模が大きくなるほど平均支給額も増える傾向にあることがわかります。とはいえ、業種や業態ごとに利益に対する人件費率は異なるので、平均支給額はあくまでも参考として、コスト負担が大きくなりすぎないようにしましょう。

3-2. 扶養手当の金額は減少傾向

近年は扶養手当額を減額したり、扶養手当を廃止したりする企業が増えています。主な理由は、共働き世帯が増えた点や同一労働同一賃金により、正社員のみへの支給が難しくなった点などです。

さまざまな理由から扶養手当を廃止した場合、次のような対応をする企業もあります。

  • 子育て手当の支給重点化
  • 扶養手当を基本給と1本化
  • 能力に応じた手当の新設

なお、見直しや廃止の対象となっているのは家族手当も同様となるため、導入する際にはしっかりと検討することが望ましいでしょう。

4. 扶養手当と家族手当の違い

注意点を解説する

扶養手当と家族手当の違いは支給の対象者です。

手当 支給対象者
扶養手当 従業員が扶養する親族
家族手当 従業員のすべての家族(扶養の有無は無関係)

扶養手当の支給対象者は、従業員が扶養する親族のみとなります。一方、家族手当では扶養の有無に関係なく、従業員のすべての家族が支給対象者です。

手当の呼び名が似ているため制度を混同する企業も見受けられますが、「扶養手当」と「家族手当」は同じではありません。

しかし、家族手当も扶養手当と同じく、会社が自由に条件や金額を決められる法定外福利厚生の一つです。そのため、支給対象の条件や金額も企業によって異なります。

例えば、「配偶者と子どものみ」「配偶者のみ」「子どものみ」とする企業もあり、支給対象者が扶養手当と同じになってしまうことから、混同しやすい手当といえるでしょう。

5. 扶養手当不支給証明書が必要な場合

積み木

扶養手当不支給証明書とは、従業員の扶養手当の対象者について、従業員の配偶者が勤務先から扶養手当を受給していないことを証明する書類です。

この扶養手当不支給証明書の提出が必要な場合とは、一般的に夫婦の両方が扶養手当を受給することを認めていない企業から求められたときです。

多くの場合、会社は従業員へ問題なく扶養手当を支給するために、提出書類にて従業員の配偶者の不受給を確認します。そのため、書類を受け取り提出するのは従業員ですが、書類の申請者欄には配偶者の住所や氏名を記入します。

また、配偶者の勤務先の名称や所在地などの記入も必要です。加えて、従業員の扶養手当の対象者となる親族についても、氏名・続柄・生年月日・住所などを記入します。

従業員と配偶者のどちらが書類に記入するのかについては、企業の規定に従うことになっているので、扶養手当不支給証明書の発行を求められた場合すぐに対応できるように、どちらが記入するのかを決めておきましょう。

6. 扶養手当のメリット

メリットとデメリットを天秤にかける

扶養手当導入のメリットは、以下を期待できる点です。

  • 従業員満足度が向上する
  • 企業価値が向上する

ここでは、これらのメリットについて解説します。

6-1. 従業員満足度が向上する

当然のことですが、基本給に手当が支給されれば総支給額が増えるので、従業員満足度が向上します。従業員満足度が向上すれば、その分仕事へのモチベーションも上がるので作業効率のアップも期待できるでしょう。

また、扶養する家族は配偶者だけでなく親や子どもも対象となるので、介護や子育てをしている従業員にとっては大きな助けになります。介護や子育てをしている従業員の経済的負担をサポートするということは、間接的ですが企業も介護や子育てを支援することになるのでエンゲージメントの向上にもつながります。

6-2. 企業価値が向上する

30年以上賃金が上がっていないと言われている日本ですが、安定した利益が望めない限り基本給を上げるのは難しいのが実情です。例え内部留保をしていない会社であっても、総支給額が低いとブラック企業ではないかと疑われるような現代なので、どうしても企業イメージが悪化しやすくなります。

しかし、法的義務がない扶養手当を導入していれば「従業員の生活をしっかり考えてくれる会社」というイメージになります。

基本給を上げなくても多額の手当を支給できなくても、法定外福利厚生の扶養手当を付与することで企業価値の向上すれば、採用に有利になるというのは大きなメリットです。

7. 扶養手当のデメリット

デメリット

扶養手当導入はメリットだけではありません。導入する場合は、デメリットについても理解した上で検討しましょう。

扶養手当導入のデメリットは、以下の3点です。

  • 給与計算を担う部署の負担やコストが増加する
  • 扶養家族がいない従業員や扶養手当の条件を満たさない従業員が不満を抱きやすい

このようなデメリットにより、扶養手当不支給の従業員のモチベーションや生産性の低下につながる恐れもあるでしょう

現在は、扶養手当や家族手当をなくす企業も増加しているため、導入するかどうかについても慎重に検討してください。

7-1.給与計算を担う部署の負担やコストが増加する

扶養手当というのは、扶養対象者の有無をしっかり確認しなければなりません。

扶養対象者の有無は常に一定というわけではなく、例えば子どもが扶養年齢でなくなった場合は、対象から外れるので扶養手当の金額も変わります。

従業員が少数であればそれほど手間ではありませんが、企業の規模によっては従業員ごとの扶養対象確認が大きな負担になります。変更があればそれに対応しなければならないので、給与計算を担う部署の負担やコストが増加するのはデメリットといえるでしょう。

7-2.扶養手当の条件を満たさない従業員が不満を抱きやすい

扶養手当は、扶養する家族がいる従業員にしか支給されないため、条件を満たさない従業員が不満を抱きやすいというのがデメリットです。

とはいえ、現時点で独身であっても、将来結婚する可能性がある従業員にとっては不満というほどではないかもしれないので、若手の離職を心配する必要はないでしょう。

しかし、すでに子育てや介護を終えている従業員からは不満が出る可能性があるので、初めて導入する場合は扶養手当の趣旨や重要性をしっかり説明しておくことが求められます。

8. 扶養手当は廃止できる?

男性

法律で義務付けられている手当ではないので、扶養手当を廃止することは可能です。

実際のところ、共働き世帯の増加や労働者不足解消のために政府主導で扶養手当の見直しを推奨していることから、廃止をする企業が増えています。

ただし、扶養手当の廃止は従業員にとって「不利益変更」に該当するので、一方的な廃止はできません。扶養手当は企業独自の福利厚生なので、廃止に関する手続きの規定はないものの、就業規則を変更しなければならないため従業員の理解と同意を得る必要があります。

また、同意を得られたとしても、従業員のモチベーションやエンゲージメントが下がる可能性もあるので、新たな福利厚生や代わりの手当を検討することが望ましいでしょう。

9. 扶養手当と103万円の壁の関係性

壁

「103万円の壁」というのは配偶者の扶養から外れる年収の壁のことで、扶養手当を支給する企業のうち、扶養手当の支給対象者の所得に関して以下のような制限を設けるケースもあります。

所得制限 支給企業内割合
103万円 5割
130万円 2割

参考:配偶者手当を取り巻く現状 3.企業による扶養手当の見直し|厚生労働省

このように所得制限を設けている場合、年収を超える収入がある配偶者は扶養手当の対象者にはなりません。

「103万円の壁」は、扶養手当の支給条件に所得制限がある企業や税金に関係するものですが、今後はこの壁が法的に引き上げられる可能性があるので、その際には従業員の不満を抑えるためにも支給条件の変更を視野に入れておいた方が良いでしょう。

10. 扶養手当を適切に導入しよう

人材マネジメントする女性

扶養手当は、企業が従業員や従業員の親族のために提供する、法定外福利厚生の一種です。法律による決まりはないため、支給条件や金額は企業が自由に決められます。

ただし、導入は企業の判断に委ねられていますが、「扶養手当の廃止」や「減額」は勝手にできないため注意が必要です。憲法第八条において「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」という規程があるため、手当の廃止や見直しをする場合は従業員の合意を得なければなりません。

しかし、扶養手当の導入は従業員の満足度や企業価値の向上、人材流出の予防や求職者の増加につながるメリットがあります。一方、コストや作業負担の増加、不支給の従業員から不満が出る可能性もあるので、支給条件や支給額は慎重に検討してから適切に導入しましょう。

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給与計算はシステムを使って工数削減!

給与計算を手計算しているとミスが発生しやすいほか、従業員の人数が増えてくると対応しきれないという課題が発生します。 システムによって給与計算の内製化には、以下のメリットがあります。

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OHSUGI

OHSUGI

クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

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