健康保険料とは何かをわかりやすく解説!国民健康保険料との違いや計算方法を紹介
公開日: 2024.7.11 OHSUGI
「健康保険料をわかりやすく知りたい」
「健康保険料と国民健康保険料は何が違う?」
「健康保険料の計算方法は?」
上記のような疑問をお持ちではないでしょうか。健康保険料は、事業所と従業員が折半で支払います。保険料は従業員の収入によって異なるため、担当者の方は決められた月に正確に計算しなければいけません。
本記事では、健康保険料の概要や国民健康保険料との違い、金額の決まり方などを解説します。保険料率や計算方法もわかりやすく解説するので、経理・労務担当者の方はぜひ参考にしてください。
目次
1. 健康保険料とは?わかりやすく解説
健康保険料とは、会社員や公務員が加入する公的医療保険料のことです。いわゆる「社会保険料」の一つに健康保険料が含まれます。
健康保険料は、事業所と従業員が折半して支払うものです。健康保険料は「一般保険料」と「調整保険料」に分類されます。
健康保険料 | ||
一般保険料 | 基本保険料 | ・医療の給付
・保健や福祉事業にあてる保険料 |
特定保険料 | ・高齢者医療制度などへの支援金 | |
調整保険料 | ・全国の健康保険組合が共同で実施している「共同負担事業」などの財源 |
健康保険料を支払うことで、医療機関を受診する際「健康保険証」を提示すれば医療費が「1~3割」の自己負担で済みます。
被保険者に扶養家族がいる場合、その家族も同じ健康保険に加入可能です。扶養家族が何人いても保険料に変わりはありません。
また、健康保険に加入していることで子どもが産まれたときの「出産手当金」や、病気やケガでやむを得ず休職する際の「傷病手当金」が受け取れます。
2. 健康保険料と国民健康保険料の違い
健康保険料と国民健康保険料の違いは以下のとおりです。
健康保険料 | 国民健康保険料 | |
対象者 | 公務員・会社員とその家族 | 個人事業主・フリーランス・年金受給者など |
保険料負担 | 事業所と従業員で折半 | 全額自己負担 |
計算方法 | 給与額をもとに計算 | 前年所得をもとに計算 |
出産手当金 | あり | なし |
傷病手当金 | あり | なし |
保険者 | 事業所が所属する健康保険組合 | 市区町村の国民健康保険組合 |
医療費負担 | 1~3割負担 | |
高額療養費制度 | あり |
会社員や公務員が加入する健康保険料に対し、国民保険料は個人事業主やフリーランス、年金受給者などが加入する保険です。
国民健康保険料は、各自治体が管轄する制度で居住地によって保険料に差があります。世帯主が国民保険に加入すると、配偶者や子どもなどの扶養家族も国民健康保険の加入者になります。
3. 健康保険の保険料率
健康保険の保険料率は、保険料を計算する際に用いるものです。健康保険の保険料率は、都道府県によって異なり、定期的に改定されます。
例えば、東京都の適用事業所が所属する協会けんぽの保険料率は「9.98%」です(2024年5月時点)。
9.98%の保険料率を事業所と従業員で折半して負担するため、それぞれの負担は「4.99%」となります。
賞与においても、毎月の標準報酬月額の保険料と同じ保険料率を用いて計算します。各都道府県の保険律令は、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページをご覧ください。
4. 健康保険料の金額の決まり方
健康保険料の金額は、被保険者の収入によって決まります。毎月の給料である「標準月額報酬」と、賞与を支給した場合は「標準賞与額」それぞれを計算しなければいけません。
「標準報酬月額」とは、従業員に支給する毎月の報酬のことです。しかし、報酬は残業代などで毎月変動するため、保険料の計算が煩雑になります。
保険料の計算を簡略化するために作られたものが、月々の給料を50等級に区分した「標準報酬月額」です。
標準報酬月額は以下のように決定されます。
標準報酬月額 | |
定時決定 | 毎年7月1日
→4月・5月・6月の報酬をもとに決定 |
適用期間 | その年の9月1日から翌年の8月31日まで |
随時改定 | 標準報酬月額が2等級以上変わった場合、定時決定を待たずに改定 |
育児休業等終了時の改定 | ・従業員の申し出により改定可能 |
例えば、4月の給料が30万円、5月の給料が29万円、6月の給料が31万円だった場合、以下のように計算します。
(30万円+29万円+31万円)÷3ヵ月=30万円
上記の場合、決定した標準月額報酬の「30万円」は、報酬に変動がない限りその年の9月1日から翌年の8月31日まで適用となります。
標準報酬月額に該当するもの・しないものは以下のとおりです。
標準報酬月額に該当 | 標準報酬月額に該当しない |
・基本給
・残業代 ・家族手当 ・通勤手当 ・役職手当 ・住宅手当 ・年4回以上の賞与 ・現物支給のもの(食事・社宅など) |
・年3回以下のボーナス
・退職手当 ・慶弔金 ・見舞金 ・傷病手当金 ・出張旅費など |
「標準賞与額」は、企業によってよび方が異なりますが「賞与」「ボーナス」「特別手当」などとよばれるものです。
賞与も、標準報酬月額と同じ保険料率で計算します。標準賞与額の1,000円未満を切り捨てた額で、累計額の上限は573万円※です。
※参照:標準報酬月額・標準賞与額とは? | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
5. 健康保険料の計算方法
健康保険の保険料率は、以下の計算式で算出します。
毎月の健康保険料 | 標準報酬月額×健康保険料率 |
賞与の健康保険料 | 標準賞与額×健康保険料率 |
上記の計算式で算出された保険料を、事業所と従業員が折半で支払います。
上述の、東京都の保険料額表を適用して「28歳・都内勤務・年収360万円(賞与なし)」の場合の保険料を計算してみましょう。
東京都内勤務/28歳/年収360万(賞与なし) | |
標準報酬月額 | 30万円 |
保険料額表 | 22等級 |
保険料率 | 9.98% |
介護保険第2号被保険者 | 該当なし |
1ヵ月あたりの保険料 | 29,940円 |
事業所と被保険者(従業員)で折半 | 14,970円 |
30万円 × 9.98% ÷ 2(事業所と従業員で折半)=14,970円(保険料)となります。
6. 健康保険料を計算する際の注意点
健康保険料を計算する際の注意点は以下のとおりです。
- 最新の保険料率を確認する
- 産休・育休中は保険料が免除される場合がある
- 賞与支給月の末日前に退職した場合は保険料が発生しない
6-1. 最新の保険料率を確認する
計算時に最新の保険料率を確認しましょう。保険料率は定期的に見直しがおこなわれており、変動するためです。
改訂前の保険料率で計算すると、誤った保険料を差し引くことになります。従業員にも迷惑がかかるため、十分に注意しましょう。
6-2. 産休・育休中は保険料が免除される場合がある
産休中や育休中は、日本年金機構に申請をすれば従業員・事業者どちらも健康保険料が免除されます。休業中に資格が失われることもありません。
ただし、一定の条件を満たしており、決められた期限までに申請することが必須です。
6-3. 賞与支給月の末日前に退職した場合は保険料が発生しない
従業員が、賞与支給月の末日前に退職した場合は保険料が発生しません。退職して健康保険から抜けた場合、退職日の翌日が「資格喪失日」、退職した月が「資格喪失月」となります。
健康保険料は、「資格喪失日の前月分まで」が徴収されるシステムです。そのため、従業員が賞与支給月の末日前に退職した場合、退職月の健康保険料はかかりません。
退職日の例を2つ挙げて見てみましょう。
賞与支給日 | 12月10日 | |
退職日 | 12月20日 | 12月31日 |
被保険者資格喪失日 | 12月21日 | 1月1日 |
健康保険徴収の対象月 | 11月分まで | 12月分まで |
上記のように、退職日が異なることにより徴収の対象かどうか変わるため、退職日のタイミングに注意しましょう。
7. 健康保険料の計算時は最新の保険料率をチェックしよう
健康保険料は、社会保険料の一つで、事業所と従業員が毎月折半で支払うものです。保険料は、4月から6月までの「標準報酬月額」をもとに、7月に決定します。
標準月額報酬の変動がない限り、その年の9月1日から翌年の8月31日まで変わりません。反対に、標準月額報酬が2等級以上変動した場合は、随時改定する必要があります。
また、保険料率は都道府県ごとに異なり、定期的に改定されるため注意しなければいけません。保険料の計算時は、最新の保険料率チェックを忘れずにおこないましょう。
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