法定内残業と法定外残業の違いは?具体例を交えて解説 - バックオフィスクラウドのジンジャー(jinjer)

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法定内残業と法定外残業の違いは?具体例を交えて解説

残業

法定内残業とは、所定労働時間は超過するものの、法定労働時間の範囲内の労働です。
一方、法定外残業とは、所定労働時間・法定労働時間、どちらも超過した労働のことをいいます。

この記事では、人事担当者向けに、2つの残業の違いについて、具体例を交えながら解説します。

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1.法定内残業と法定外残業の違いは?

赤色鉛筆

残業には、割増賃金が必要ない「法定内残業」と、割増賃金の支払いが法律で義務付けられている「法定外残業」の2種類があります。

1-1.法定内残業

法定内残業とは、所定労働時間は超えているものの、法定労働時間の範囲内の残業です。
法内残業、法定時間内残業、所定時間外労働などとも呼ばれます。

①所定労働時間

会社が独自に定める労働時間のことです。
具体的には、就業規則や労働契約書などに記載されている始業から就業までの時間から、休憩時間を引いた時間です。

なお、所定労働時間は法定労働時間の範囲内である必要があります。

②法定労働時間

労働基準法第32条第1項に規定される労働時間の限度のことで「1日8時間、1週40時間」までとなります。[注1]
労働基準法上、法定労働時間の範囲内の労働については、割増賃金の支払い義務は発生しません。

そのため、法定内残業に対して、割増した残業代を支払うかは、会社ごとの判断に委ねられます。

賃金計算の際は、事前に就業規則などを確認しましょう。
また、所定労働時間=法定労働時間とは限らない点にも留意しておく必要があります。

[注1]e-Gov法令検索|労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

1-2.法定外残業

法定外残業とは「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超過した残業のことです。
法定外残業以外にも、法外残業や法定時間外労働などとも呼ばれています。

法定労働時間を超過した労働には、労働基準法上、25%以上の割増賃金の支払いが必要です。

2.法定内残業と法定外残業の具体例

例

実労働時間は同じでも、所定労働時間の違いにより、残業が発生するか否かが分かれます。
所定労働時間が6時間と8時間の場合を例に、法定内残業と法定外残業の違いを解説します。

2-1.9:00~18:00勤務、所定労働時間6時間の場合

所定労働時間6時間、実労働時間8時間のケースでは、所定労働時間を超えた2時間が「法定内残業」となります。

残業はしているものの、法定労働時間の範囲内に収まるため、この場合、割増賃金の支払いは必要ありません。
なお、就業規則で個別に定めている場合は、そちらに従います。

09:00~12:00→所定労働時間(3時間)
12:00~13:00→休憩時間(1時間)
13:00~16:00→所定労働時間(3時間)
16:00~18:00→法定内残業(2時間)

2-2.9:00~18:00勤務、所定労働時間8時間の場合

所定労働時間8時間、実労働時間8時間のケースでは、所定労働時間・法定労働時間、共に超過していません。
そのため、どちらの残業も発生しません。

09:00~12:00→所定労働時間(3時間)
12:00~13:00→休憩時間(1時間)
13:00~18:00→所定労働時間(5時間)

2-3.9:00~19:00勤務、所定労働時間6時間の場合

実労働時間9時間のため、所定労働時間を超えた2時間と、法定労働時間を超えた1時間を、それぞれ、法定内残業・法定外残業として処理します。

このケースでは、法律上、法定外残業1時間に25%の割増賃金が必要です。

09:00~12:00→所定労働時間(3時間)
12:00~13:00→休憩時間(1時間)
13:00~16:00→所定労働時間(3時間)
16:00~18:00→法定内残業(2時間)
18:00~19:00→法定外残業(1時間)

2-4.9:00~19:00勤務、所定労働時間8時間の場合

実労働時間9時間のうち、1時間を法定外残業として25%の割増賃金を支払います。
なお、所定労働時間が8時間のケースでは、法定内残業は発生しません。

09:00~12:00→所定労働時間(3時間)
12:00~13:00→休憩時間(1時間)
13:00~18:00→所定労働時間(5時間)
18:00~19:00→法定外残業(1時間)

3.法定内残業と法定外残業の割増率 

パーセンテージ

法定内残業は労働基準法上、割増賃金の支払いは必要ありません。
ただし、法定内残業でも、深夜労働の時間帯や法定休日の出勤がった場合は、別途割増手当が必要です。

また、法定外残業と上記手当が重なった際は、割増賃金率を合計して処理します。

3-1.法定内残業

法定内残業は労働基準法上、割増賃金の支払い義務はなく、所定労働時間を超過した分だけ、通常の賃金を支払えば問題ありません。
ただし、会社によっては就業規則や賃金規定で、独自に割増賃金の支払いを規定しているケースもありますので、実務の際は上記を確認しましょう。

なお、法定内残業と、深夜労働や法定休日労働が重複した場合は、その分の割増賃金の支払いは必要です。

3-2.法定外残業

1日8時間、1週40時間を超える法定外残業には、法律上、25%以上の割増賃金の支払いが必要です。
また、深夜労働や法定休日労働と重複した際は、その分も合わせて割増賃金を支払います。

3-3.月60時間を超える法定外残業

法定時間外残業が月60時間を超えた場合、超えた部分につき、50%以上の割増賃金が必要です。

例えば、当月の残業時間が75時間の場合は以下のようになります。

  • 60時間分→25%の割増
  • 15時間分→50%の割増

中小企業は経過措置として、2023年3月末までは割増賃金率25%以上に据え置かれます。

3-4.深夜労働(午後10時から翌日午前5時までの労働)

午後10時から翌日午前5時までの労働は、25%以上の割増賃金の支払いが必要です。
深夜労働の割増賃金は、シフト制で上記時間帯に働いたときだけでなく、残業が深夜から早朝に及んだときも該当します。

また、法定休日労働の割増賃金とも重複します。

3-5.法定休日労働

労働基準法では法定休日を「毎週1日か、4週を通じて4日以上」と定めています。
法定休日の労働では35%の割増賃金が必要です。

なお残業時間としては計算されません。
ただし、深夜労働の時間帯には別途25%以上の割増賃金が必要です。

3-6.法定外休日労働

会社が個別に定める「法定外休日」の労働は、基本的には残業として処理します。
ただし、週の労働時間が既に40時間を上回るなら、法定外残業となり、割増賃金の支払いも必要です。

なお、労働基準法の定める休日ではないため、35%以上の割増賃金の支払いは不要です。

3-7.各種割増賃金が重複した場合

最後に、各種手当が重複した際の割増賃金率を紹介します。

・法定外残業+深夜労働→50%以上
・月60時間を超える法定外残業+深夜労働→75%以上
・法定休日労働+深夜労働→60%以上

4.法定内残業と法定外残業の違いを確認しよう

チェックマーク

残業するにあたって、法定内か法定外により、割増賃金の扱いが異なります。
そのため、所定労働時間が短く、法定内残業が発生する場合は、処理方法を就業規則などで確認しましょう。

また、法定外残業では25%以上の割増賃金のほか、深夜・法定休日の割増が重複しないかも、十分に確認しましょう。

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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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