深夜残業が出る時間は何時まで?早朝分の処理の仕方を解説
深夜労働の割増賃金(25%)は、当日の午後10時から翌日午前5時までの労働に対して支払われます。
そのため、上記時間帯まで残業をしていれば、早朝であっても、深夜残業が支給されます。
この記事では人事担当者向けに、深夜残業が出る時間帯と、残業が早朝まで及んだ際の処理方法を解説します。
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1. 深夜残業は早朝の時間でも該当する?
深夜残業が労働基準法の定める「深夜労働」の時間に該当する場合、早朝であっても割増賃金の支払いが必要になります。
1-1. 深夜労働は午後10時から翌日午前5時が該当
労働基準法の定める深夜労働とは、午後10時から翌日午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、午後11時から午前6時まで)におこなった労働が該当します。
上記時間帯では、通常より25%割り増した賃金の支払わなければなりません。
さらに、深夜労働の時間帯に残業をすれば、時間外労働分の割増賃金25%が追加で必要となります。
そのため、深夜労働+時間外労働となった場合は、最大50%以上の割増賃金を支払うことになります。
1-2. 早朝出勤でも時間帯によっては深夜勤務に該当する
残業だけでなく、早朝出勤を命じた場合も、深夜労働の時間帯に該当する場合、割増賃金の支払いが必要です。
そのため、例えば午前0時から午前5時までの勤務は、早朝勤務ではなく深夜業に該当します。
次に、早朝出勤と通常勤務の時間帯がまたがるケースを考えます。
【就業時間4:00~13:00、休憩1時間、8時間勤務の場合】
- 04:00~05:00→深夜労働に該当。深夜割増賃金(25%)の支払いが必要
- 05:00~13:00→左記の時間帯は通常賃金の支払いのみ
なお、このケースでは残業は発生していないため、深夜分の割増のみとなります。
1-3. 早出残業も時間外労働に該当
業務開始時間よりも早く会社へ出向き仕事をする「早出残業」でも、労働時間が8時間を超えているなら、時間外労働分25%の割増賃金が必要です。
さらに、午後10時から翌午前5時の間に早出残業をしていたなら、深夜業務として25%の割増賃金も発生します。
そのため、早出残業も最大で50%以上の割増賃金が必要となるケースがあるため、注意しましょう。
なお、残業は業務上必要な場合のみに限られるため、早出残業は上長への事前申告制などにするとよいでしょう。
2. 深夜残業が出る時間は早朝午前5時まで
深夜残業が出るのは、深夜勤務の時間帯にあたる午前5時までの残業が該当します。そのため、当日午後10時から、上記時間帯までにおこなった残業は、時間外労働分25%と、深夜業分25%、計50%の割増が必要です。
2-1. 深夜残業は管理監督者にも支払いが必要
労働基準法の定める管理監督者には、残業代や休日出勤手当は支給されません。
しかしながら、深夜残業分の割増賃金は支給が必要です。
例えば、管理監督者が12:00~03:00まで労働した場合は次のように割増賃金の支払いが必要です。
- 12:00~20:00→通常の賃金
- 22:00~03:00→通常の賃金×25%(深夜労働分)
2-2. 年少者と妊娠・出産後の女性は深夜残業の取り扱いに注意
18歳未満の年少者は、1日8時間以上の労働、および、深夜残業をさせてはならないと、労働基準法第61条に定められています。
そのため、22時をすぎる業務に従事させることはできません。
また、妊娠中の女性と、産後1年を経過していない女性から申し出があった際は、残業だけでなく、深夜残業や休日出勤を会社が強要することはできません。(労働基準法第66条第2項、第3項)
ただし、本人から上記労働の除外を希望されない場合はこの限りではありません。
3. 深夜残業を早朝の時間帯までしたときの処理方法
深夜残業を早朝までしたとき、すなわち日付をまたぐ場合、「1日」をどのように定めるかは、労働基準法上に規定がありません。
そのため、厚生労働省昭和63年1月1日基発1号通達などを元に、下記の3つのポイントを元に処理します。
- 1日の定義は民法の一般原則どおり、「00:00~24:00」とする
- 翌日の始業時刻以降は、割増賃金の支払いは不要とする
- 法定休日の割増賃金は当日00:00~24:00に発生する
上記を元に、始業時刻09:00、就業時刻18:00、所定労働時間8時間、休憩1時間の就業形態を例に解説します。
なお、各割増賃金率は下記のとおりです。
- 法定休日労働:35%以上
- 法定時間外労働:25%以上
- 深夜労働:25%以上
- 月60時間超の時間外労働:50%以上(中小企業は2023年4月より施行予定)
3-1. 深夜残業を早朝の時間帯までした場合
深夜残業を早朝の時間帯までした場合、時間外労働の割増賃金(25%)、深夜残業の割増賃金(25%)の支払いが必要です。
- 09:00~18:00→通常の賃金
- 18:00~22:00→通常の賃金×25%(時間外労働分の割増)
- 22:00~05:00→通常の賃金×50%(時間外労働分+深夜残業分の割増)
3-2. 深夜残業が始業時刻まで及んだ場合
深夜残業が始業時刻まで及んだ場合、始業時刻以降の労働については残業時間として計算されません。
- 09:00~18:00→通常の賃金
- 18:00~22:00→通常の賃金×25%(時間外労働分の割増)
- 22:00~05:00→通常の賃金×50%(時間外労働分+深夜残業分の割増)
- 05:00~09:00→通常の賃金×25%(時間外労働分の割増)
- 09:00~→通常の賃金
また、午前5時以降は深夜残業が支給されず、時間外労働分のみの割増賃金となる点にも注意しましょう。
3-3. 土曜日から日曜日にまたがる深夜残業の場合
日曜日が法定休日の場合、法定休日分の割増賃金(35%)が発生します。
なお、土曜日は法定外休日のため、通常の賃金支払いのみとなります。
- 09:00~18:00→通常の賃金
- 18:00~22:00→通常の賃金×25%(時間外労働分の割増)
- 22:00~00:00→通常の賃金×50%(時間外労働分+深夜残業分の割増)
- 00:00~05:00→通常の賃金×60%(休日労働分+深夜残業分の割増)
ただし、当週の労働時間が既に40時間を超えていた場合、土曜日の労働は全て残業時間として処理します。
なお、法定休日の労働は時間外労働としてカウントされません。
3-4. 日曜日から月曜日にまたがる深夜残業の場合
法定休日の労働は終日35%の割増賃金が発生します。
日付をまたいだ時点で、深夜残業分の割増のみとなります。
- 09:00~22:00→通常の賃金×35%(休日労働分の割増)
- 22:00~00:00→通常の賃金×60%(休日労働分+深夜残業分の割増)
- 00:00~05:00→通常の賃金×50%(時間外労働分+深夜残業分の割増)
また、所定労働日となった時点で、時間外労働分の割増も必要な点に注意しましょう。
4. 日付をまたぐ残業は割増賃金の支払いに気をつけよう
深夜労働の割増賃金は、当日午後10時から翌日午前5時までの労働に対して支給されます。
そのため、上記時間帯まで残業が続けば、時間外残業25%と深夜残業25%、合計50%の割増賃金の支払いが必要です。
また、深夜残業が日付をまたぐ際は、午前0時以降を翌日と考えます。
そのため、翌日が法定休日の時は、処理方法は特に気を付けておきましょう。
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