退職月の給与計算の方法とは?月途中と月末の退職による違いも解説!
更新日: 2025.4.18
公開日: 2022.2.16
jinjer Blog 編集部
退職時に支払われる給与は、退職日などによって通常の給与とは計算方法が異なるケースもあります。単純に退職者が受け取れる金額ばかりでなく、社会保険料や税金などの計算も変わってくるため、間違えないように注意が必要です。
本記事では、退職月の給与計算の方法や仕組みについて解説します。また、社会保険の資格喪失手続きなど、退職後にすべき手続きについても紹介します。
「自社の給与計算の方法があっているか不安」
「労働時間の集計や残業代の計算があっているか確認したい」
「社会保険や所得税・住民税などの計算方法があっているか不安」
など給与計算に関して不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
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給与計算の担当者の方にとっては大変参考になる資料となっておりますので興味のある方はぜひご覧ください。
目次
1. 退職月の給与計算の方法とは?
実際に支給される給与(手取り)は、基本的に以下の方法で算出されます。
総支給額 – 控除額 – 税金 = 差し引き給与支給額
実際に受け取れるのは、控除額や税金を差し引いたあとの金額です。退職月についても、基本的な計算方法は同じです。
ただし、総支給額の計算方法は下記の3つのパターンがあります。
- 暦日で計算する方法
- 退職月の所定労働日数で計算する方法
- 月平均の所定労働日数で計算する方法
どの計算方法を用いるかは企業によって異なりますが、就業規則に則っておこなうので自社の計算方法を確認しておきましょう。
1-1. 暦日で計算する方法
暦日というのは、「午前0時から午後12時までを一区切りとする一日」を指します。つまり、暦日で計算する方法とは、給与計算期間の実日数と退職日までの実日数によって支給額を算出するということで、計算式は以下のようになります。
【暦日の計算式】
基本給 × (退職日までの暦日 / 当該月の暦日数) = 退職月の給与支給額
例えば、給与の締日が月末の会社で、基本給が40万円の従業員が15日に退職する場合、次のように支給額が算出できます。
計算式:40万円 × (15日 / 30日) = 20万円
1-2. 退職月の所定労働日数で計算する方法
支給額を所定労働日数で計算する場合は、月給をその月の所定労働日数で割り、1日あたりの総支給額を計算します。その後、退職日までの出勤日数を掛けて支給額を算出するという方法です。
【所定労働日数の計算式】
(基本給 ÷ その月の出勤予定日数) × 実際の退職月の出勤日数 = 退職月の給与支給額
基本給が40万円の従業員の場合、その月の所定労働日数が20日で、退職月に15日出勤していた場合の計算式は次のようになります。
1日あたりの支給額:40万 ÷ 20日= 2万円
退職月の給与支給額: 2万円 × 15日= 30万円
この計算方法では、土日祝日などの休日分を数えないため、暦日を用いた計算よりも1日あたりの支給額が高くなります。その代わり、夏期休暇や年末年始休暇、ゴールデンウィークなどで大型連休を付与している場合は、所定労働日数が少ないので従業員への説明が必要になるかもしれません。
1-3. 月平均の所定労働日数で計算する方法
月平均の所定労働日数で計算するという方法は、年間の所定労働日数の平均で1日分の支給額を算出します。どのタイミングで退職しても1日あたりの支給額が同じなので、従業員にとってはメリットが多いといわれています。
【月平均の所定労働日数の計算方法】
①年間所定労働日数 ÷ 12ヵ月 = 月平均の所定労働日数
②基本給 ÷ 月平均の所定労働日数 × 実際の退職月の出勤日数 = 退職月の給与支給額
給与が40万円で、年間休日数が111日(月平均の所定労働日数が21.6日)の従業員が、退職月に15日出勤して退職する場合は、以下のような計算式で総支給額が算出できます。
①(365日 – 111日) ÷ 12ヵ月 = 21.6日
②400,000円 ÷ 21.6日 × 15日 = 277,770円
1-4. 退職月の手当の計算はどうする?
手当は、大きく「毎月変動するもの」と「毎月変動しないもの」に分けられます。残業手当や休日出勤手当、深夜手当など、毎月変動する手当については、退職月の勤務日数などに関係なく、通常の月と同様に実態に応じて支給する必要があります。
一方、通勤手当や住宅手当など、毎月変動しない手当については、「日割り計算する」「全額支給する」の2つの方法から計算するのが一般的です。しかし、住宅手当や家族手当などは、労働の対価としての性格を有するだけでなく、従業員の生活を保障するという側面もあります。そのため、従業員の負担も考慮し、退職月の手当の計算方法を定めることが大切です。
2. 退職月の給与から控除する項目の計算方法
退職月であっても、社会保険料や税金は総支給額から差し引きます。社会保険の種類によって計算方法が変わることにもなるので注意しましょう。ここでは、退職月の給与から控除する項目の計算方法について詳しく紹介します。
2-1.社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)
社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)は基本的に1ヵ月ごとに発生するものなので、日割り計算はできません。加えて、毎月の給与から控除される金額は前月の分となるため、退職するタイミング(月途中と月末)によって計算方法が変わるので注意しましょう。
例えば、9月10日に退職したのであれば、9月分の社会保険料は給与から控除不要です。だからといって退職者に9月分の保険料がかからないわけではありません。この場合、退職後自ら国民健康保険や国民年金などに入り、9月分の保険料も納付することとなります。
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2-2. 雇用保険料
雇用保険料は、従業員に支払われる賃金をベースにして計算をおこないます。そのため、退職月の雇用保険料は、その月に支払う支給額を基に計算することになります。健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料のように、月割りで計算しないよう注意しましょう。
関連記事:雇用保険料の計算方法は?保険加入後の計算時期や計算するときの注意点
2-3. 所得税
所得税は、退職月の給与計算であっても通常の計算方法で控除して問題ありません。ただし、月の途中で退職する場合、日割り計算で給与を支給することになるため、給与所得の源泉徴収税額表の「日額表」をもとに計算するようにしてください。
2-4. 住民税
住民税の納付方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。普通徴収を選択している場合、従業員自身で住民税を納めることになるので、退職月がいつかに関係なく、給与から住民税を天引きする必要はありません。
一方、特別徴収を選択している場合、給与から天引きして、会社が従業員の代わりに納税しなければなりません。なお、住民税は、その年の前年の所得に対して税額を算出して、翌年の6月からさらにその翌年の5月までに納めることが義務づけられています。納めるべき住民税額は自治体が決定するため、会社が住民税を計算する必要はありません。ただし、退職月がいつかによって、徴収方法や納付方法が変わってくるので注意しましょう。
また、退職所得に関しては、自治体によって「給与等の特別徴収税額」とは制度が異なっているため注意が必要です。
例えば、東京都千代田区では退職所得に対して「特別区民税」と「都民税」の支払いが義務づけられています。
【千代田区の住民税計算方法】
退職所得金額 × 6%= 特別区民税(百円未満切捨て)
退職所得金額 × 4% = 都民税(百円未満切捨て)
これらの税額を合算し、特別徴収して自治体に納めなければならないので、自治体の住民税に関する規定を確認しておきましょう。
また、従業員が退職したときには、該当の市町村に対して住民税の異動届を提出することも忘れないようにしてください。
3. 退職月の給与計算における注意点
退職月の給与計算方法は前述していますが、通常の給与計算方法とは異なる部分があるため、間違えてしまうこともあるかもしれません。
退職する従業員であっても、給与計算は正しくおこなう必要があるので、再度注意点をチェックしておきましょう。
3-1. 退職日と資格喪失日は異なる
給与計算で必要な社会保険料の計算において重要となる考え方が「資格喪失日」です。社会保険の資格喪失日は、退職日(死亡日)の翌日です。資格喪失日と退職日は同一でないので注意しましょう。
3-2. 月途中と月末の退職によって社会保険料の計算が異なる
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)は、資格喪失日の属する月の前月分まで支払う必要があります。社会保険の資格喪失日は、退職日の翌日となることから、月途中と月末のどちらに退職するかで、社会保険料の計算方法が変わってきます。
例えば、9月15日(月途中)に退職した場合、資格喪失日は9月16日となるため、8月分まで社会保険料を納めれば問題ありません。一方、9月30日(月末)に退職した場合、資格喪失日は10月1日です。
この場合、退職日の属する月である9月分も社会保険料の計算が必要になります。給与の締日・支給日の関係によっては、8月と9月の2ヵ月分の社会保険料をまとめて給与から控除しなければならないケースもあるので注意しましょう。
関連記事:退職日で社会保険料はどれだけ変わる?月末、15日付(月中)の途中退職の場合も紹介
3-3. 年末調整が必要になるケースもある
年末調整の対象者は、原則として、その年の末日まで勤務している労働者です。しかし、次のような人も年末調整の対象者に含まれます。
- 海外支店への転勤などを理由に非居住者となった人
- 死亡により退職した人
- 著しい心身障害のため退職した人(退職後に再就職して給与が支給される見込みのある人は除く)
- 12月に支給されるべき給与を受け取り退職した人
- その年に受け取る給与総額が103万円以下の人(退職後その年に他社から給与が支給される見込みのある人を除く)
例えば、12月の給与を受け取ってから退職する人には、退職月の給与計算に加えて、年末調整もしなければならない可能性もあるので注意しましょう。
関連記事:年末調整の対象者とは?必要な書類や確定申告との関係も解説
3-4. 退職月によって住民税の納付方法が変わる
住民税は、退職月によって徴収方法や納付方法が変わります。
1月1日から5月31日までに退職する場合、5月までに納めなければならない税金の残りを、給与から差し引いてまとめて納めます。もし、納税額が給与あるいは退職金を超えてしまうのであれば、納税できなくなるため残りは退職者が自ら普通徴収で納めます。
6月1日から12月31日までに退職する場合、基本的には、退職月の前月の分までを特別徴収で納めます。残りは退職者が自ら普通徴収で支払います。退職者から申し出があれば、翌年5月までに納める必要のある額を、退職金などからまとめて納税することも可能です。
退職月 |
納税方法 |
1月1日~5月31日 |
5月分までをまとめて控除 |
6月1日~12月31日 |
退職月の前月分までの住民税を給与から控除し、それ以降の住民税は退職者自身が普通徴収で支払う もしくは、転職先の企業で給与天引きで支払う |
6月1日~12月31日の例外 |
従業員から希望がある場合は翌年5月までの住民税を一括で徴収する |
3-5. 退職金は源泉徴収をおこなう
退職金が発生する場合は、源泉徴収をおこなわなければなりません。従業員からの「退職所得の受給に関する申告書」の提出有無によって、源泉徴収の方法は異なります。
例えば、申告書の提出がなければ、退職金に対して一律の税率(20.42%)を掛けて源泉徴収することになります。この場合、概算で納税額を計算して源泉徴収するため、退職所得控除などが反映されず、退職者自身で確定申告をしなければならない可能性もあります。そのため、できる限り申告書を期日(退職金を支払うとき)までに提出してもらうようにしましょう。
なお、退職時に功労金や特別賞与などが発生する場合も源泉徴収が必要となるので、毎月の給与以外に発生する報酬がないかしっかり確認しましょう。
関連記事:退職金にかかる税金は?計算方法や退職金控除についても解説
4. 退職後に給与の一部が返金となるケースとは?
退職後に給与を一部返金しなければならないケースもあります。
例えば、給与を前払いしている場合、前払い分の返金がないまま、月末までに退職してしまうと、余分に給与を支払ってしまうことになります。従業員が前もって退職の意思を伝えていたとしても、退職する予定が社内で周知されていなければ、給与計算担当者は通常通り給与を計算し、支払ってしまう可能性もあります。
このような場合、担当者は差額を計算して退職者に返金を求めなければならないので注意しましょう。
5. 退職後の社会保険や税金に関する手続きについて
従業員が退職する場合、退職月の給与計算だけでなく、退職後の手続きにも気を付けなければなりません。手続きを失念してしまうと、追加で保険料の支払い義務が生じるなど、余計な手続きの負担が増えてしまうかもしれません。
ここでは、どのような手続きが必要になるのかを紹介します。
5-1. 社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)
社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)に関しては、退職した次の日から5日以内に「社会保険被保険者資格喪失届」を提出して資格を喪失させる手続きが必要です。
また、退職者やその家族から健康保険証・資格確認書といった書類も回収して添付する必要があります。なお、協会けんぽ(全国健康保険協会)と組合健保(健康保険組合)のどちらに加入しているかで、書類の提出先や提出方法に違いもあるので、事前にきちんと調べておきましょう。
関連記事:社会保険喪失届が必要なケースや提出が義務付けられた書類とは
5-2. 雇用保険
雇用保険は、資格喪失日(退職日の翌日)の次の日から10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出して資格喪失手続きをおこなう必要があります。離職票の必要性などによって、雇用保険被保険者離職証明書などの添付書類も変わってきます。また、離職票がハローワークから会社に届いたら、速やかに従業員に交付しましょう。
関連記事:【記入例あり】雇用保険被保険者資格喪失届の書き方や添付書類とは?
5-3. 源泉徴収票の発行
従業員が退職したら、所得税法第226条に基づき、退職日から1ヵ月以内に「給与所得の源泉徴収票」を交付しなければなりません。また、退職金を支給する場合、同じく退職日から1ヵ月以内に「退職所得の源泉徴収票」を交付する必要があります。
それぞれ異なる書類で、退職者が確定申告をおこなう際などに必要です。正しい期日までにきちんと送付するようにしましょう。
(源泉徴収票)
第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
5-4. 住民税の切り替え手続き
従業員が退職したら、住民税の特別徴収から普通徴収への切り替えが必要になるため、「給与所得者異動届出書」の作成が必要です。この届出書は、退職日の翌月10日までに該当する市区町村に提出しなければなりません。
なお、すぐに転職が決まっている従業員の場合、「給与所得者異動届出書」を新しい勤務先に渡して手続きをすれば、特別徴収を継続することも可能です。また、退職者に一定以上の給与を支払ったのであれば、「給与支払報告書」の作成・提出も必要なので忘れずに手続きしましょう。
関連記事:退職者の給与支払報告書が必要なケースや作成上の注意点を紹介
6. 退職月の給与計算の仕組みを正確に覚えておこう
退職月の給与計算は、給与のベースとなる計算方法や退職した日付によって変わってきます。また、社会保険の資格喪失届や住民税の異動届など、退職後に必要な手続きがあることも忘れないようにしましょう。
退職時の給与計算を間違えてしまうと、再計算などの業務負担が発生したり、退職者に返金請求をしたりしなければならなくなるかもしれません。このような手間を省くためにも、退職月の給与計算の仕組みは正確に覚えておくことが重要です。
しかし、従業員が多かったり担当者の業務負担が大きかったりするとヒューマンエラーが起こりやすくなります。人的ミスを防止し、業務を効率化するためにも、この機会に給与計算システムの導入を検討してみることをおすすめします。
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