退職月の給与計算の方法や仕組みを解説 - バックオフィスクラウドのジンジャー(jinjer)

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退職月の給与計算の方法や仕組みを解説

給与計算

退職時に支払われる給与は、通常の給与計算と異なります。単純に退職者が受け取れる金額ばかりでなく、保険料や住民税なども変わってくるため、よく知っておくことが大切です。

本記事では、退職月の給与計算について、その方法や仕組み、返金されるケース、社会保険の資格喪失手続きなどを踏まえて詳しく解説します。

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1. 退職月の給与の計算方法

給与計算

基本的に、給与は以下の方法で算出されます。

総支給額 – 控除額 – 税金 = 差し引き支給額

実際に受け取れるのは、控除額や税金を差し引いたあとの支給額です。この計算方法は、退職の場合でも基本は同じです。ただし、部分的に変わってくるポイント出てきます。異なる点について、細かく見ていきましょう。

1-1. 総支給額の計算方法

まずは、総支給額の計算方法についてです。退職月の給与を計算するためには、先に月の頭から退職する日までの計算方法を定める必要があります。通常であれば、暦日または出勤日数を基準として算出します。

締め日を月末としている企業を例としましょう。この企業に毎月33万円の給与を受け取っている社員がいたとします。この社員が、9月20日付で退社するとした場合、暦日を基準としているのであれば、30日のうち3分の2にあたる20日まで勤務していたと考えられます。よってシンプルに計算すれば、このケースでは22万円となります。

出勤日数を基準とする場合は話が変わってきます。出勤する予定の日数と実際に出勤した日数をベースとして算出します。たとえば先ほどの例でその月に20日働く予定だったとして、退職する9月20日までに14日働いていたとします。すると給与は、1日あたりの給与を算出して日数で掛け算することで、23万1,000円となります。

どちらを推奨するわけではなく、あらかじめ就業規則のなかで明確に定めておくことが大切です。

1-2. 控除額の計算方法

給与計算における控除額とは、社会保険料が当てはまります。社会保険料は、基本的に1ヵ月ごとにかかるため、日割り計算はできません。加えて、毎月の給与から控除されるために引かれている金額が、明確には前月の分となります。よって、9月の給与から控除される社会保険料とは8月分です。

もし、月末に退職してしまうと、そのタイミングで2ヵ月分の社会保険料が控除されます。通常は翌月の給与から差し引きしますが、退職してしまうためにまとめて控除する必要があります。月末以外に退職したのであれば、その月の社会保険料はかからないため、前月分のみの控除となります。

だからといって社会保険料がかからないで済むわけではありません。退職した場合、当人が自ら国民健康保険や国民年金などに間を持つことなく入ることが必須です。よって、月末以外で退職すると、退職した月の分の社会保険料は、別で支払う必要があります。

1-3. 住民税の計算方法

その年の前年の所得に対して税額を算出して、翌年の6月からさらにその翌年の5月までに納めるのが住民税です。住民税を納める方法は、普通徴収と特別徴収の2種類があります。前者は役所から届いた通知書に従い、自ら納めます。後者は会社が従業員に代わって納税します。

2. 退職月の給与の仕組み

給与の仕組み

退職月の給与の仕組みについて、さらに詳しく見ていきましょう。

2-1. 退職日が月末かそれより前か

退職者の給与を大きく左右するのは、社会保険料についてです。社会保険の資格が喪失するのは、退職日の翌日とするのが基本となります。よって、もし月末日に退職すると、資格の喪失は月をまたいで翌月の頭です。こうなると、翌月にまで跨いでしまっているために、2ヵ月分の社会保険料がかかってしまいます。

社会保険料は給与から天引きされるので、2ヵ月分かかればそれだけ差し引き支給額を大きく下げてしまうかもしれません。

もし、月末以外の日に退職したのであれば、上記のように翌月まで跨ぐことはありません。ですが、退職すると自ら国民健康保険や国民年金に加入する必要があるため、退職者が個人で支払います。

2-2. 住民税にも要注意

住民税は翌年の所得をもとに、翌月から翌々月にかけて納める必要があります。

1月1日から5月31日までに退職する場合、5月までに納めなければならない税金の残りを、給与から差し引いてまとめて納めます。もし、納税額が給与あるいは退職金を超えてしまうのであれば、納税できなくなるため残りは退職者が自ら普通徴収で納めます。

6月1日から12月31日までに退職する場合、基本的には、退職月の前月の分までを特別徴収で納めます。残りは退職者が自ら普通徴収で支払います。退職者から申し出があれば、翌年5月までに納める必要のある額を、退職金などからまとめて納税することも可能です。

3. 退職後に給与の一部が返金となるケースとは

返金する様子

場合によっては、退職後に給与を一部返金しなければならないことがあります。

たとえば、給与を前払いしていたのであれば、返金が必要となるケースが多くなるでしょう。その月の分の給与を前払いしていて、月末までに退職してしまうと、余分に支払ったことになります。

また、退職する予定が社内で周知されていないと、返金しなければならなくなるかもしれません。退職者が意思を伝えてから、給与計算を行う担当者がスムーズに伝わらず、通常通りに算出してしまう場合があります。この場合は、差額の返金が必要です。

4. 社会保険の資格喪失の手続きについて

書類を提出する様子

退職するのであれば、社会保険の資格喪失についても速やかに手続きを済ませる必要があります。合わせて、住民税の異動届も提出しましょう。

4-1. 健康保険や厚生年金保険

退職した次の日から5日までに、必要な手続きを行いましょう。被保険者の資格喪失届を提出します。合わせて、健康保険被保険者証も出します。もし、扶養家族が退職者にいるのであれば、その分の健康保険被保険者証も忘れずに返しましょう。

4-2. 雇用保険

退職した次の日から10日までに、必要な手続きを行いましょう。雇用保険被保険者資格喪失届をハローワーク宛に提出します。この資格喪失届には労働者名簿や賃金台帳、出勤簿、離職理由を証明する書類を添付します。

4-3. 住民税

退職した次の日から10日までに、必要な手続きを行いましょう。異動届を住民税を納めている役所宛に出します。もし、転職先があらかじめ決定しており、そこで特別徴収を行うのであれば、転職先に提出しましょう。

5. 退職月の給与計算の仕組みを覚えておかないと返金する必要が出てくるかも

給与計算

退職月の給与計算は、給与のベースとなる計算方法や退職した日付によって変わってきます。合わせて国民健康保険や国民年金、住民税の異動届など、必要な手続きがあることも覚えておくことが大切です。

万が一、間違えてしまうと退職者にわざわざ返金してもらう必要が出てきます。手間となってしまうので、なるべくないようにあらかじめよく理解しておきましょう。

jinjer Blog編集部

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