労働基準監督署の臨検が行われるタイミングや内容について解説 - バックオフィスクラウドのジンジャー(jinjer)

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労働基準監督署の臨検が行われるタイミングや内容について解説 - バックオフィスクラウドのジンジャー(jinjer)

労働基準監督署の臨検が行われるタイミングや内容について解説

調査する様子

労働基準監督署が実施する臨検調査は4つの種類に分かれます。法令を遵守している企業でも定期的に行う定期監査の他、労働者からの申告があった場合に行う申告監督や労働災害発生時に行う災害時監督など、開催時期が異なるのがポイント。

臨検で改善すべき点が見つかると、是正勧告され、場合によっては書類送検されてしまう可能性もあります。

今回はそんな臨検を詳しくご紹介します。労働基準監督署の臨検が行われるタイミングや内容、流れついて解説しているので、臨検監督に備えてぜひご覧ください。

1. 労働基準監督署の臨検が行われるタイミングとは

調査するタイミング

労働基準監督署が臨検を実施する時期は、対象の企業ごとに異なります。行われるタイミングごとに臨検の種類が異なり、何事も問題がない企業に対しても任意の定期監督と呼ばれる検査が定期的に行われます。

▽労働基準監督署の臨検が行われるタイミングと臨検の種類

  • 定期監督(定期的)
  • 申告監督(労働者の申告があった時)
  • 災害時監督(労働災害が発生した時)
  • 再監督(是正勧告があった後)

以上の通り、臨検は有事以外の状況でも実施されるため、臨検実施の連絡があっても焦らずに対応するのが大切です。ここからさらに臨検の種類について詳しく解説していきます。

1-1. 臨検の種類①定期監督

定期監督は、労働基準監督署が管轄の企業に対して定期的に実施します。毎月行うため、労働者からの申告や労働災害が発生していない場合でも、定期監督の対象となる可能性があります。

1-2. 臨検の種類②申告監督

申告監督は労働者から申告を受けた場合に行います。定期監督と少し異なり、労働者の申告と照らし合わせて審議を確認するのが申告監督です。

申告監督の方法は以下の2種類に分けられます。

・労働者から申告があったことを明かし、呼び出し状を発行する場合
・申告があったことを明かさず、定期監督と同じように実施する場合

定期監督のように見えても、実は申告監督だったというケースもあり得るので、常に労働基準法を守る意識が大切です。

1-3. 臨検の種類③災害時監督

災害時監督は、労働災害が起きてしまった場合に行われます。主に原因の解明や再発防止を目的として行われます。

災害時監督は、

  • 労働災害によって死者が出た場合
  • 同時に複数人が労働災害に被災した場合
  • 労働災害により重症レベルの傷害を負った場合

などの場合に行われます。

労働災害は労働者の人生にも関わるので、発生させないための努力を欠かさず行いましょう。

1-4. 臨検の種類④再監督

再監督は、すでに是正勧告されている企業に対して行われる再検査です。

  • 是正勧告された違反内容が正しく是正されているか
  • 是正報告書を期限までに提出しなかった場合

以上2つの場合に行われます。

労働基準監督署は逮捕・送検の権限を持つ司法警察官として機能できます。そのため、法的拘束力がない是正勧告でも無視し続けると、書類送検される可能性があります。

指導票・是正勧告書が交付されたら、内容を確認して誤っている部分を正し、ただちに報告書を提出しましょう。

一方で、使用停止等命令書には行政処分の法的拘束力があります。

  • 安全衛生基準に違反している
  • 労働者に急迫した危険がある

という場合に交付され、従わなかった場合は6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

以上のような最悪のケースを避けるためにも、常に労働基準法を遵守する心がけが大切です。

2. 労働基準監督署の臨検で調査される内容

調査する様子

続いて、臨検で調査する内容を詳しくご紹介します。調査内容には多少バラつきがありますが、主に「一般労働条件」と「安全衛生」の2つの項目が調査されます。

2-1. 臨検項目①一般労働条件

一般労働条件では、

  • 事業所・労働者関係
  • 労働条件
  • 労働時間
  • 賃金
  • 年次有給休暇

の項目を詳しくチェックします。

各項目の詳しい内容は次のとおりです。

  • 事業場・労働者関係
    ・事業の名称・所在地・事業内容・経営内容
    ・ 事業主の氏名
    ・労働者名簿の確認
    ・派遣労働者・請負企業・外国人労働者・技能実習生の有無
  • 労働条件
    ・労働条件通知書の確認
    ・就業規則の確認
    ・就業規則の周知状況
  •  労働時間
    ・労働時間の記録確認
    ・変形労働時間制について結ぶ労使協定の確認
    ・時間外・休日労働に関する協定届の確認
    ・時間外・休日労働の現状確認
    ・管理監督者の範囲
  •  賃金
    ・賃金台帳の確認
    ・賃金控除協定書の確認
    ・時間外手当・休日労働手当の確認
    ・時間外手当・休日労働手当の計算方法確認
    ・最低賃金の把握
  • 年次有給休暇
    ・年次有給休暇の取得状況の確認
    ・年次有給休暇の取得記録の確認
    ・年次有給休暇の取得手続きの確認

以下のような状況にある場合には、改善する必要があります。

  • 就業規則を作成していない、または労働基準監督署に提出していない
  • 就業規則の内情が書類と一致しない
  • パートタイム労働者に対する就業規則を作成していない
  • 労働条件を労働者に書類で明示・交付していない
  • 1週間の所定労働時間が40時間以上
  • 所定休日が4週3日以下
  • 36協定が基準に適合していない、または届出していない
  • 割増賃金を正しく支払っていない
  • 年次有給休暇が法定取得日数を下回っている
  • 長時間労働者に対して配慮をしておらず、医師の面接指導も行っていない

2-2. 臨検項目②安全衛生

安全衛生では、

  • 安全衛生管理
  • 健康管理

の2項目をチェックします。

さらに詳しい項目内容は次のとおりです。

  • 安全衛生管理
    ・安全衛生推進者の選任状況の確認
    ・産業医の選出状況の確認
    ・安全衛生委員会の設置状況確認
  • 健康管理
    ・健康診断の実施記録の確認
    ・事後措置の状況把握
    ・過重労働の有無
    ・健康診断結果報告の状況確認

以下のような状況にある場合には、改善する必要があります。

  • 衛生委員会を設置していない
  • 健康診断を毎年同じ時期に実施していない

3. 労働基準監督署の臨検の流れ

順番

最後に、臨検の流れをご紹介します。

臨検は原則予告なしで行うことになっていますが、書類の提出を求める場合には予告後に調査を行います。また、臨検は拒否できません。日程の調整には応じてもらえますが、臨検の妨害や拒否、虚偽の書類提出などを行うと、30万円以下の罰金が科されます。

続いて、実際の調査では労働基準監督官が2名で行います。

  1. 労働関係帳簿の確認
  2. 勤務実態を確認するためのヒアリング(事業主・責任者)
  3. 事業場内の立ち入り調査・労働者に対するヒアリング

まずは書類や帳簿で確認し、ヒアリングで実態を確認します。最後に口頭での改善指導を行い場合もあります。

是正すべき項目がなかった場合は調査のみで臨検は終了です。しかし、改善すべき項目が見つかった場合には、

  • 是正勧告書(法的拘束力なし・法令違反あり)
  • 指導票(法的拘束力なし:法令違反なし)
  • 使用停止等命令書(法的拘束力あり)

が交付されます。

法令に違反している項目がある場合には、違反事項と期日が記述された是正勧告書を発行しますが、法令違反ではないものの改善するとよい項目がある場合には指導票が交付される点がポイントです。

仮に是正勧告書が交付されたら、定められた期日までに是正報告書を提出する必要があります。違反内容を改善したら、是正した内容と完了日、違反した内容を記載して提出しましょう。これで臨検は終了です。

4. 労働基準監督署の臨検は労働基準法を遵守しているか確認するために行う

調査する様子

労働基準監督署は、定期的に企業の調査を行う他、労働者からの申告や労働災害が起こった場合、以前の検査で是正勧告されていた場合にも臨検を行います。臨検でチェックするのは、労働状況や賃金の支払い状況、計算状況、事業場の安全衛生など、労働基準法に基づく項目です。

常に法律を遵守する姿勢が大切ですが、万が一違反した場合にはただちに改善する取り組みが大切です。

jinjer Blog編集部

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