労働保険とは?労災・雇用保険との違いや加入条件をわかりやすく解説
更新日: 2026.2.27 公開日: 2024.7.1 jinjer Blog 編集部

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、労働者の健康・安全、そして雇用の安定を守るための重要な公的制度です。原則として、労働者を一人でも雇用していれば業種や規模を問わず加入が法律で義務付けられています。
本記事では、労働保険の具体的な加入条件や、労働保険料の計算、さらには年度更新の手続き方法まで、実務に役立つポイントをわかりやすく解説します。
目次
労務担当者の実務の中で、給与計算は出勤簿を基に正確な計算が求められる一方で、Excelからの手入力や別システムからのデータ共有の際、毎月のミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、昇格や人事異動に伴う給与体系の変更や、給与計算に関連する法令改正があった場合、更新すべき情報も多く、管理方法とメンテナンスにお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
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1. 労働保険とは


労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称した制度です。
業務中・通勤中に発生した事故・病気の補償や、失業時・育児・介護休業時の収入補償など、労働者の健康と安全を守るためのものです。
雇用形態にかかわず、労働者を一人でも雇用していれば労働保険の適用事業者となり、労働保険への加入が法律で義務付けられています。ただし、「5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業」は強制適用事業場から除外される場合があります。
事業主は、労働基準監督署や公共職業安定所で適切に加入手続きをおこない、労働保険料を所定の方法で収めなければなりません。
1-1. 労災保険とは
労災保険は労働保険の一種で、労働者の安全と生活を守る重要な制度です。具体的には、業務中や通勤中に発生した事故や疾病に対して、医療費の支給、休業中の生活を支える休業補償、重い障害が残った場合の障害年金、さらには労働者が亡くなった場合の遺族年金などを給付する仕組みとなっています。
労災保険料は、事業主が全額負担する点が特徴です。そのため、労働者は自己負担なしで制度の恩恵を受けられる一方で、事業主は従業員の安全管理や適切な労働環境の整備と併せて、保険料納付の義務を果たす必要があります。
関連記事:労災保険料とは?計算方法や保険料率、注意点などを解説
1-2. 雇用保険とは
雇用保険は、労災保険と同じく労働保険の一種で、働く人の生活を支え、雇用の安定を図る重要な制度です。具体的には、失業した際の生活を支える失業給付、育児や介護のために仕事を休む際の休業給付、さらに職業訓練や再就職支援などを通じて、労働者の雇用と生活の安心を確保します。
また、雇用保険は労災保険と異なり、保険料を事業主と労働者が一定割合で負担する仕組みです。そのため、被保険者となる従業員の給与から労働者負担分の保険料を徴収し、事業主とあわせて納付する必要があります。
1-3. 労働保険と社会保険の違い
労働保険と社会保険はいずれも公的な保険制度ですが、対象とするリスクや制度の役割は異なります。労働保険は「雇用保険」と「労災保険」から構成され、労働者が失業した場合の生活の安定や、業務中・通勤中のケガや病気に対する補償を目的とする制度です。
一方、一般に「社会保険」とよばれる制度は、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険(40歳以上)」を指し、病気や出産、老後、介護といった人生のさまざまなリスクに備える仕組みとなっています。なお、法律上の広い意味での社会保険には、これらに加えて雇用保険と労災保険(労働保険)も含まれるため、文脈に応じた使い分けが必要です。
また、加入手続きや届出の窓口にも違いがあります。労働保険は労働基準監督署やハローワークを通じて手続きをおこない、社会保険(健康保険・厚生年金保険など)は年金事務所や健康保険組合で手続きをおこないます。
さらに、保険料の負担方法も異なり、社会保険料は原則として労使折半です。一方、労働保険では雇用保険のみが労使で分担され、労災保険料は事業主が全額負担する仕組みになっています。
関連記事:社会保険とは?企業や従業員の加入条件や手続き方法、適用拡大など注意点を解説
2. 労働保険の加入条件


労働保険といっても、従業員が加入できる条件は制度ごとに異なります。ここからは労働保険の加入条件について、次の流れでそれぞれ詳しく解説します。
- 労災保険の加入条件
- 雇用保険の加入条件
事業主にとって労働保険の加入は義務で、従業員の意思に関係なく手続きをおこなう必要があるため、必ず確認しておきましょう。
なお、農林水産業で常時5人未満の労働者を雇用する個人経営事業が「暫定任意適用事業所」に該当する場合、労働保険への加入は事業主および労働者の意思に委ねられます。ただし、加入する場合は、原則としてすべての労働者を対象に労働保険へ加入させる必要があります。
関連記事:人事担当者必見!労働保険の対象・手続き・年度更新と計算方法をわかりやすく解説
2-1. 労災保険の加入条件
労災保険は、雇用形態や就労期間、勤務形態を問わず、事業所に雇用されているすべての労働者が対象です。正社員・パート・アルバイト・日雇い労働者・派遣労働者など、賃金を支払われる従業員であれば、労災保険への加入が絶対となっています。
ただし、法人の役員や自営業者、同居の親族など、一部の人は原則として加入対象外となる点には注意が必要です。
なお、労災保険は通常労働者のみが対象ですが、一定の条件を満たす中小企業の場合は雇用主も加入できます。
さらに、一人親方その他の自営業者・特定作業従事者・海外派遣者に当てはまる人も特別に加入が可能です。令和6年11月からは、特定受託事業に従事するフリーランス(個人事業主)も特別加入の対象に追加されています。
詳しくは厚生労働省のサイト等を参考にしてみてください。
参考:労災保険への特別加入|厚生労働省
参考:令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました|厚生労働省
2-2. 雇用保険の加入条件
雇用保険に加入できる従業員の条件は、原則次の2つです。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が31日以上見込まれる
これらの条件を満たす場合、正社員だけでなく、アルバイト・パート・派遣社員も雇用保険の加入対象となります。
一方で、条件を満たさない短時間労働者や、学生(昼間課程在学者)、季節的に雇用される短期労働者などの適用除外者は、原則として雇用保険に加入できません。
なお、雇用保険法の改正により、令和10年(2028年)10月1日から、雇用保険の被保険者となる要件のうち、週所定労働時間がこれまでの「20時間以上」から「10時間以上」に引き下げられ、適用対象が拡大されます。
参考:雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要|厚生労働省
関連記事:雇用保険の加入条件とは?雇用形態ごとの条件や手続き方法を解説
3. 労働保険の成立から従業員加入までの手続きフロー(一元適用事業)


労働保険では、事業所として労働保険に加入するために、事業主がおこなう手続きと従業員ごとの加入手続きがあります。ここでは、多くの事業があてはまる一元適用事業を前提に、その流れを解説します。
関連記事:労働保険の加入手続き方法を徹底解説!加入条件や計算方法まで
3-1. 保険関係成立届と概算保険料申告書を労働基準監督署へ提出する
労働保険に加入する際、事業主は所轄の労働基準監督署に次の書類を提出する必要があります。
| 書類 | 概要 | 期限 |
| 保険関係成立届 | 労働保険の適用事業である旨を届け出るための書類 | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 |
| 概算保険料申告書 | 労働保険料の概算額を申告するための書類(※労働局などへの提出も可) | 保険関係が成立した日の翌日から50日以内 |
また、履歴事項全部証明書(法人の場合)や住民票(個人の場合)、事業所の実在・実態を確認するための書類(不動産登記記載証明書や公共料金請求書、賃貸契約書、営業許可証、開業証明書など)の添付も必要です。
具体的な添付書類については、事前に所轄の労働基準監督署に確認しておくと手続きがスムーズです。
3-2. 雇用保険適用事業所設置届をハローワークへ提出する
次に、事業主は所轄のハローワーク(公共職業安定所)へ雇用保険適用事業所設置届を提出します。提出期限は、事業所設置日の翌日から10日以内です。これは、雇用保険の適用事業所として登録するために必要な手続きです。
保険関係成立届を提出する際と同様に、履歴事項全部証明書や住民票その他の添付書類が求められることがあります。手続きする前に、事前に添付書類についてハローワークへ確認しておくとよいでしょう。
参考:《雇用保険適用事業所設置届に係る必要書類一覧》|厚生労働省
3-3. 従業員ごとに雇用保険被保険者資格取得届をハローワークへ提出する
雇用保険については、条件を満たした労働者を加入させる必要があります。そのため、従業員一人ひとりに対して手続きをしなければなりません。
従業員の雇用保険加入に必要となる書類が「雇用保険被保険者資格取得届」です。提出先はハローワークで、提出期限は資格取得の事実があった日の翌月10日までです。なお、提出する際に次のような添付書類が求められることがあります。
- 労働者名簿
- 出勤簿・タイムカード
- 賃金台帳
- 労働条件通知書・雇用契約書
- 本人の職歴が確認できる書類
書類が受理されると、ハローワークから雇用保険被保険者証が交付されます(※主に初めて従業員が雇用保険に加入する場合)。雇用保険に加入した労働者に渡して通知するようにしましょう。
関連記事:雇用保険被保険者資格取得届とは?書き方や提出先・提出方法をわかりやすく解説!
3-4. 【ポイント】二元適用事業では何が違う?
二元適用事業とは、次の事業を指します。これに該当しない事業は「一元適用事業」となります。
- 農林水産業
- 建設業
- 港湾運送事業
- 都道府県・市町村がおこなう事業等
一元適用事業では、労災保険と雇用保険の申告・納付などを一体として取り扱います。これに対し、二元適用事業では、労災保険と雇用保険の保険関係がそれぞれ独立して管理されます。
そのため、「保険関係成立届」や「概算保険料申告書」について、労災保険用は労働基準監督署へ、雇用保険用はハローワークへ提出しなければなりません。また、労働保険料の申告や納付も、労災保険と雇用保険で別々におこなうことになります。
3-5. 【注意】雇用保険は加入条件を満たさなくなったら資格喪失手続きが必要
雇用保険では、従業員が加入条件を満たさなくなった場合に資格喪失の手続きが必要です。例えば、「雇用期間が終了した場合」や「所定労働時間が加入要件を下回った場合」などが該当します。
具体的には、所轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を、被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に提出する必要があります。
このように、労働保険でも労災保険と雇用保険では手続きの内容が異なる部分があるため、あらかじめ確認しておくことが重要です。
関連記事:【記入例あり】雇用保険被保険者資格喪失届の書き方や添付書類とは?
4. 労働保険の保険料率・計算方法


労働保険に加入した事業主は、労働保険料を支払う義務があります。労働保険料は「労災保険料」と「雇用保険料」から構成されます。
また、労働保険料とあわせて「一般拠出金」も支払わなければなりません。ここでは、それぞれの保険料率と計算方法について詳しく紹介します。
4-1. 労災保険料
労災保険料は、事業主が全額負担する保険料で、労働者に支払う賃金総額に事業の種類ごとに定められた労災保険率を乗じて算出されます。
保険料率は、毎年4月に厚生労働省から発表される「労災保険率表」により把握可能です。
労災保険率は、業種ごとに異なり、労働災害のリスクが高い業種ほど高く設定されていることが特徴です。例えば、建設業や製造業などの危険度が高い業種は高い保険率が適用されます。
労災保険料の計算式は次のとおりです。
労災保険料 = 賃金総額 × 労災保険率
例えば、従業員の賃金総額が1億3,500万円だった電気供給の事業所(3/1,000)なら、次のように計算します。
1億3,500万円 × 0.3% = 40.5万円
なお、賃金総額には、各種手当やボーナスも含まれます。
参考:労災保険率表|厚生労働省
関連記事:労働保険料とは?計算方法や納付方法を解説
4-2. 雇用保険料
雇用保険料は、事業主と労働者が共同で負担する保険料で、毎月の給与総額に雇用保険料率を乗じて算出されます。雇用保険料率は毎年4月に見直される可能性があるため、計算する際は最新の情報を把握することが必要です。
なお、令和7年度の雇用保険料率は次のとおりです。
雇用保険料率は、一般の事業、農林水産・清酒製造の事業、建設の事業の3区分に分かれています。
雇用保険料を計算する方法は、次のとおりです。
雇用保険料 = 給与額(賞与額) × 雇用保険料率
例えば、給与総額が30万円だった販売職(一般事業)の人の場合、次のように計算します。
- 労働者が支払う雇用保険料 = 30万円 × 0.6% = 1,800円
- 事業主が支払う雇用保険料 = 30万円 × 0.95% = 2,850円
なお、労災保険と同様、雇用保険の給与額にも賞与や各種手当が含まれます。なお、令和8年度の雇用保険料率は令和7年度から続いて2年連続で引き下げられる見通しです。
参考:雇用保険料2年連続下げ 26年度1.35%、厚労省部会了承|日本経済新聞
雇用保険の計算方法について詳しく知りたい人は、次の記事も参考にしてみてください。
関連記事:雇用保険料の計算方法は?保険加入後の計算時期や計算するときの注意点
4-3. 一般拠出金
一般拠出金とは、石綿健康被害救済法に基づき、石綿(アスベスト)による健康被害者の救済費用に充てるために、労働保険料とあわせて事業主が申告・納付する拠出金です。
全額を事業主が負担するもので、負担対象となるのは労災保険適用事業場の事業主に限られます。そのため、特別加入者や雇用保険のみが適用される事業主は申告・納付の対象外です。
一般拠出金の計算方法は、次のとおりです。
一般拠出金 = 賃金総額 × 一般拠出金率(一律0.002%)
例えば、賃金総額が1,000万円であれば、一般拠出金は次のように計算されます。
1,000万円 × 0.002% = 200円
一般拠出金は労働保険料に比べて少額であることから、概算払い制度は採用されておらず、確定納付のみで手続きが完了します。
5. 労働保険料の申告・納付手続き【年度更新】


労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、年間の賃金総額の概算をもとに算出した保険料を一旦申告・納付し、賃金が確定した後で差額を精算する仕組みです。
この際には、新年度の労働保険料の見込額も同時に申告・納付します。この手続きを「年度更新」とよびます。ここでは、労働保険料の申告・納付手続き(年度更新)のポイントを紹介します。
5-1. 年度更新の期限【毎年6月1日~7月10日まで】
年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までにおこなう必要があります。この期間内に、年度更新申告書を作成・提出し、申告書に基づいて算定された労働保険料および一般拠出金を納付しなければなりません。
5-2. 申告書の提出方法【電子申請の義務化に注意】
年度更新申告書の提出手段には「窓口」「郵送」「電子申請(e-Gov)」の3種類があります。提出先は、次のいずれかです。
- 金融機関
- 管轄の労働局
- 管轄の労働基準監督署
- 社会保険・労働保険徴収事務センター(年金事務所内)
参考:申告書の提出、保険料・一般拠出金の納付の方法|厚生労働省
これら以外でも、申告書の提出を受け付けているケースもあります。提出方法に迷った場合は、厚生労働省の手引きを確認するか、所轄の労働局・労働基準監督署に問い合わせると安心です。
なお、資本金1億円を超える法人などの特定法人は、「年度更新申告書」や「増加概算保険料申告書」の電子申請が義務付けられています。初めて電子申請をおこなう場合は、アカウント登録やブラウザ・アプリの設定が必要なので、早めに準備を進めておくことをおすすめします。
5-3. 保険料の納付方法【口座振替・電子納付がおすすめ】
年度更新申告書を提出する際は、申告書に記載された労働保険料を納付する必要があります。主な納付方法には、次の種類があります。
- 窓口納付:金融機関で納付する方法
- 口座振替:指定口座から自動で引き落としする方法
- 電子納付:インターネットバンキングを通じて納付する方法
口座振替を利用すれば、金融機関に出向く手間が省け、法定納期限から引き落とし日まで最大約2ヵ月の余裕ができるというメリットがあります。ただし、口座振替を利用する場合や保険料が0円の場合は、金融機関での申告書提出はできないので注意が必要です。
また、電子申請と電子納付を活用すれば、インターネットバンキングや電子申請システムを利用して、申告書の提出から保険料の納付までオンラインで完結できます。窓口や郵送の手間を省けるほか、納付ミスや入力ミスのリスクも低減できるため、特に業務効率化に有効です。
5-4. 労働保険料には延納(分割納付)制度が設けられている
労働保険料の一括納付が困難な場合、延納制度を利用できる可能性があります。具体的には、次のいずれかを満たせば、労働保険料を3回に分割して納付できます。
- 概算保険料額が40万円以上(労災保険または雇用保険のいずれか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円以上)の場合
- 労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合
ただし、10月1日以降に成立した事業については延納が認められないので注意しましょう。
関連記事:労働保険の年度更新とは?提出期限や電子申請手続きのやり方をわかりやすく解説!
6. 労働保険の手続きを怠るとどうなる?


労働保険の加入義務があるにもかかわらず未加入の場合、労働基準監督署・公共職業安定所から指導が入る可能性があります。また、労災事故が発生した場合、事業主が法定の補償相当額を負担することになり、多額の出費が必要です。
労働者を1人でも雇っている事業主は、労災保険の加入手続を行わなければなりません。
平成17年11月1日から、労災保険未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます。これにより、事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することになります。
さらに、雇用調整助成金や特定求職者雇用開発助成金など、各種助成金を受けることもできません。未加入のままでは従業員の信頼を失い、優秀な人材の確保が難しくなる可能性があります。
以上から、労働保険への加入は労働者の保護と雇用の安定を図り、信頼関係を築くために重要な制度といえるでしょう。
6-1. 労働保険の手続きを効率化するなら「労務管理システム」
労働保険の成立手続きや保険料の申告・納付は、法令で定められた重要な業務です。特に年度更新では、労働保険料の計算、申告書の作成、保険料の納付など複数の工程があり、手作業ではミスが起こりやすくなります。
過少申告をすると、追加納付や延滞金が発生する可能性があります。こうした手続きを効率化するには、労務管理システムの導入がおすすめです。
労務管理システムを活用すれば、従業員データを一元管理でき、賃金総額や労働保険料率に基づいて自動で保険料を計算できます。また、年度更新や概算保険料の申告書もシステム上で作成でき、過去の申告・納付履歴を管理することで、過少申告や二重申告などのミスを防げます。
7. 労働保険について理解して適切に手続きしよう


労働保険は、労災保険と雇用保険の2つからなる保険です。それぞれ加入条件や保険料率、手続き方法などが異なるため、適切に手続きをするようにしましょう。
また、加入の義務があるかどうかにも注意が必要です。ペナルティを受けたり、従業員からの信頼を損ねたりしないためにも、必ず確認しておきましょう。



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