介護保険料はいつから支払う?開始時期・方法を解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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介護保険料はいつから支払う?開始時期・方法を解説

保険料の支払用紙

「介護保険料はいつから支払うの?」

「介護保険料はどこに納めるの?」

上記のような悩みを抱えている経理・労務担当者の方も多いでしょう。

介護保険料は、40歳になった月から支払いが始まり、生涯にわたって納めなければなりません

本記事では、介護保険料を支払い始めるタイミングや納め方などについて解説しています。従業員が適切に介護保険料を納め、正しく介護サービスを受けられるように参考にしてください。

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1. 介護保険料の支払い開始時期

医療費のイメージ

介護保険料の支払い開始時期は、40歳になった月からです。正確には「40歳の誕生日の前日が属する月から」と定められています。

誕生日により介護保険料を支払うタイミングが異なるため、以下を参考にしてください。

誕生日 支払う時期
5月1日 資格取得日が4月30日となり、4月分から介護保険料を支払う
5月2日 資格取得日が5月1日となり、5月分から介護保険料を支払う

上記のように月初めが誕生日の人は支払い時期が前月分からになるため注意が必要です。

また、介護保険は病気にかかるリスクから第1号被保険者と第2号被保険者の2種類に分けられます。65歳以上は第1号被保険者に、40歳〜64歳は第2号被保険者に該当し、それぞれの違いは以下を参考にしてください。

名称 対象 支払い開始時期 支払い方法
第1号被保険者 65歳以上 65歳になった月 原則、年金から天引き
第2号被保険者 40〜64歳 40歳になった月 会社員で健康保険加入者:

医療保険料と合算して徴収

自営業で国民健康保険加入者:

口座振替もしくは納付書で納付

第1号被保険者は65歳以上の方が加入し、病気や交通事故によって介護が必要になった場合にサービスが受けられます。

第2号被保険者は40〜64歳の方が加入し、末期がんや関節リウマチなどの特定疾病により要介護・要支援状態になった場合のみサービス受給が可能です。

介護保険料を支払い始めるのは40歳からであり、特定疾病の場合サービスを受けられるのも40歳からになります。

そのため、従業員が65歳でなくともサービスが受けられる場合もあるため、従業員が該当しないか確認しておきましょう。

また、支払い方法に関しては次章で詳しく解説しているので参考にしてください。

参照:介護保険法第十条|e-Gov法令検索

参照:介護保険制度と介護保険料について|全国健康協会

2. 介護保険料の支払い方法

レシートを印刷する

介護保険料の支払い方法は以下のいずれかで異なります。

  • 第1号被保険者
  • 第2号被保険者

従業員がどちらに当てはまるかそれぞれ参考にしてください。

2-1. 第1号被保険者

年金の受給額によって支払い方法が異なります

受給額 支払い方法
18万円以上 給料から天引きして納付する(特別徴収)。
18万円以下 本人が口座振替、コンビニ、市役所などで納付書を持参し納付する(普通徴収)。

特別徴収は給与からの天引きになるため、経理・労務担当者は忘れずに処理しましょう。

また年金の繰り下げ受給を希望した場合は、受給額が18万円以下のときと同じで普通徴収となります。

2-2. 第2号被保険者

第2号被保険者は、会社員と自営業で支払い方法が異なります。経理・労務担当者の方は会社員の項目をしっかり確認するようにしてください。

加入者 支払い方法
会社員 健康保険組合や全国健康保険協会に加入している方は、医療保険の支払いと合わせて、介護保険料も天引きされる。
自営業 国民健康保険に加入している方は、国民健康保険の支払いと合わせて、介護保険料を支払う。口座振替、コンビニ、市役所などで納付書を持参し納付する普通徴収となる。

会社員の介護保険料は労使折半になるため、企業側にも支払い義務が発生します。そのため、40歳〜64歳の従業員がいる企業はしっかり手続きし、健康保険組合や全国健康保険協会に納付するようにしましょう。

3. 介護保険料の金額

お金を積み立てる

介護保険料の金額は以下のいずれかで異なります。

  • 第1号被保険者
  • 第2号被保険者

従業員がどちらに当てはまるかそれぞれ参考にしてください。また住んでいる市区町村によっても変わるため注意が必要です。

3-1. 第1号被保険者

介護保険料は住んでいる市区町村によって異なります。介護保険を利用する人口やサービスの種類によって費用に差が生まれるためです。

ほかにも世帯に住民税非課税者がいる場合でも金額は変わります。詳しくはお住まいの市区町村のホームページや介護課にお問い合わせがおすすめです。

本記事では東京都を一例として紹介します。

都道府県 金額 前期比
東京都 6,320円 3.9%増

参照:都内区市町村の令和6~8年度介護保険料 – 東京都|東京都公式ホームページ

3-2. 第2号被保険者

第2号被保険者は、標準報酬月額と標準賞与額に介護保険料率によって金額が決定します。

標準報酬月額は4〜6月の給与額の平均し標準報酬月額表に照らし合わせ、標準賞与額は税引き前の賞与額から1,000円未満を切り捨てた金額です。

本記事では一例として東京都に在住の会社員で協会けんぽに加入し、標準報酬月額30万円かつ標準賞与額50万円の場合で計算します。保険料率は協会けんぽのホームページより参考にし1.6%としました。

介護保険料計算式

(標準報酬月額+標準賞与額)×保険料率

(30万+50万)×1.6%=12,800円

今回計算した12,800円は合計金額です。実際に支払う金額は労使折半となるため企業側が6,400円、従業員側も6,400円を支払います。

参照:協会けんぽの介護保険料率について|全国健康保険協会

参照:令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表|全国健康保険協会

4. 介護保険料が免除される人

看護師と話す女性

介護保険料が免除される人は以下の5つに該当する場合です。

  1. 日本国内に居住していない人
  2. 適用除外施設に入居している人
  3. 短期滞在している外国人
  4. 健康保険に加入し40〜64歳の被扶養者
  5. 生活保護を受給している人

上記のように企業に勤める従業員は介護保険料を納める必要があるため、経理・労務担当者は手続きが必要です。

一方で長期入院や失業により収入が大幅に減った際は、減免申請ができるため該当する従業員がいる場合は本人に伝えましょう。お住まいの市区町村によって申請方法や書類が異なるため、詳しくは市区町村のホームページをご確認ください。

5. 介護保険料を滞納した場合の措置

延滞金についての案内通知

介護保険料を滞納した場合の措置は、以下の4つの流れで進行します。

  1. 1年未満の滞納
  2. 1年以上の滞納
  3. 1年半以上の滞納
  4. 2年以上の滞納

滞納してすぐに介護保険サービスが停止するわけではありません。しかし滞納期間が長くなるほど不利になります。適切に介護サービスが受けられるように経理・労務担当者はしっかり手続きしましょう。

5-1. 1年未満の滞納

1年未満の滞納が生じると、納付期限から20日以内に督促状が発送され、延滞金や督促手数料が加算される場合があります。

5-2. 1年以上の滞納

介護保険料を1年以上滞納すると、介護保険サービスの支払いが全額負担になります。

適切に納付していれば1〜3割負担です。また、滞納金額を納付した場合でも、利用した介護サービス料金の7〜9割が返金されます。

5-3. 1年半以上の滞納

介護保険料を1年半以上滞納すると、1年滞納した場合と同様に介護保険サービスは全額負担となります。しかし滞納金額を納付した場合でも9割は返金されません。

5-4. 2年以上の滞納

介護保険料を2年以上滞納すると未納が確定し、後追いでも納付が不可能になります。その結果、介護保険料の自己負担割合が3割〜4割です。

また高額介護サービス制度の払い戻しもなくなり、全額負担になります。

6. 介護保険料を納めて従業員が正しく介護サービスが受けられるよう準備をしよう

手でOKのマークを作る男性

介護保険料は、40歳以上の人が支払う義務が発生する制度です。また介護保険料は会社員の場合、労使折半となるため企業側も半額を負担する必要があります。

そのため企業側はしっかりと支払い方法や金額を把握し、従業員が正しく介護サービスが受けられるように準備しておきましょう。

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OHSUGI

OHSUGI

クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

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