65歳以上から介護保険料はどう変わる?計算方法や制度をわかりやすく解説

従業員が65歳を迎えると、介護保険料の制度区分、納付方法、計算方法が大きく変わります。人事労務担当者が正確に理解していないと、給与からの天引きを継続してしまうミスや、従業員への案内漏れが起こります。
本記事では、65歳以上の介護保険料の変更点、計算方法、注意点、免除・減免制度まで、人事労務の実務に必要な情報をまとめて解説します。
目次
給与計算は、従業員との信頼関係に直結するため、本来絶対にミスがあってはならない業務ですが、計算ミスや更新漏れ、ヒューマンエラーが発生しやすいのも事実です。
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資料では、ミス発覚時に参考になる基本の対応手順から、ミスを未然に防ぐための「起こりやすいミス」や「そもそも給与計算のミスを減らす方法」をわかりやすく解説しています。
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1. 介護保険とは?

介護保険は、介護が必要な状態になった人を社会全体で支えるための公的制度です。運営主体は市区町村であり、国内に住所を有する40歳以上の者が被保険者となります。
市区町村は管轄内の被保険者から介護保険料を徴収し、介護が必要になった場合に介護サービスを利用できる財源として活用します。
関連記事:介護保険法とは?老人福祉法との違いや法改正のポイントをわかりやすく解説
1-1. 介護保険の加入期間
従業員は40歳になった月から介護保険の被保険者となり、以降は在職中・退職後を問わず保険料の納付義務が生じます。70代・80代になっても納付義務は続きます。
制度上40歳〜64歳が「第2号被保険者」、65歳以上が「第1号被保険者」と区分され、65歳を境に取り扱いが大きく変わります。
2. 65歳以上の介護保険料の変更点

65歳に達すると、次の4つの点が変わります。人事担当者はあらかじめ65歳を迎える従業員を把握し、スムーズに対応できるよう準備しましょう。
2-1. 被保険者の区分が第1号被保険者になる
65歳の誕生日の前日をもって、「第2号被保険者」から「第1号被保険者」へ区分が切り替わります。
区分が変わると同時に、保険料の管理主体が協会けんぽ・健康保険組合から、居住する市区町村に移ります。保険料の計算基準と徴収方法も変わるため、人事担当者は切り替えのタイミングを正確に把握しましょう。
なお、切り替えタイミングの判定には注意が必要です。1日生まれの人は誕生日の「前日」が前月末となるため、切り替わりが1ヵ月早まります。見落としのないよう確認しましょう。
2-2. 給与天引きから特別徴収になる
40歳〜64歳の間は、健康保険料と合算して給与から天引きしていましたが、65歳以降は市区町村が直接徴収します。
徴収方法は「特別徴収(年金からの天引き)」と「普通徴収(納付書・口座振替)」の2種類があり、年金受給額によって自動的に振り分けられます。
| 項目 | 特別徴収 | 普通徴収 |
| 対象者 | 年金受給額が年間18万円以上の人 | 年金受給額が年間18万円未満の人など |
| 支払方法 | 年金からの自動天引き | 納付書・口座振替での個別支払い |
| 徴収回数 | 年6回(偶数月の年金支給時に天引き) | 市区町村が指定する頻度 |
| 手続き | 不要(自動的に天引き) | 納付書受け取り後、指定の金融機関などで支払い |
| 開始時期 | 65歳直後は一時的に普通徴収 | 年金額が増加した場合、後に特別徴収へ変更される場合あり |
65歳直後は日本年金機構側の事務手続きに一定の期間を要するため、特別徴収が始まるまでの間は普通徴収での納付となります。切り替えは自動的におこなわれるので手続きは不要ですが、納付漏れを防ぐために従業員に事前に確認を促すとよいでしょう。
関連記事:【令和8年度】社会保険の最新料率や改定タイミング、計算方法について徹底解説!
2-3. 介護保険料が全額自己負担になる
65歳未満の第2号被保険者は、保険料を会社と折半で負担していました。しかし65歳以上になると、会社負担がなくなり全額従業員本人の自己負担となります。
定年後も引き続き就労している従業員は、65歳前と比べて介護保険料の実質的な負担が増加するケースがあります。65歳到達前にその旨を従業員に伝えておくとよいでしょう。
関連記事:社会保険料の会社負担割合は?会社負担分の計算方法と注意点を解説
2-4. 被扶養者の介護保険料も支払いが必要になる
40歳〜64歳の健康保険の被扶養者は、介護保険料の支払いが発生しませんが、65歳以上になると「第1号被保険者」となり、市区町村から直接保険料が徴収されます。
在職中の従業員に扶養されている配偶者や家族が65歳を迎えた場合、その被扶養者自身が介護保険料を納付する義務を負う点は、勘違いが多いため案内時に触れておくとよいでしょう。
被扶養者の介護保険料の扱いは、扶養者である従業員・被扶養者それぞれの年齢によって異なります。次のとおり整理しておきましょう。
| 被扶養者の年齢 | 扶養者(従業員)の年齢 | 介護保険料の扱い |
| 40歳〜64歳 | 40歳〜64歳(第2号被保険者) | 被扶養者の保険料負担なし(扶養者の保険料に含まれる) |
| 40歳〜64歳 | 65歳以上(第1号被保険者) | 協会けんぽは追加負担なし、健康保険組合は規約によって扶養者が「特定被保険者」として保険料徴収される場合あり |
| 65歳以上 | 問わない | 被扶養者自身が市区町村に介護保険料を納付する義務を負う |
健康保険組合に加入・被扶養者が40歳〜64歳の場合、特定被保険者制度の適用有無は組合によって異なります。組合の規定を確認し従業員へ案内しましょう。
3. 介護保険料の計算方法と計算式

65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、各市区町村が定める「基準額」に、所得段階に応じた「保険料率(倍率)」を掛けて算出します。
【計算式】年間介護保険料=基準額×所得段階に応じた保険料率(倍率)
基準額は3年ごとに改定され、地域によって異なります。高齢者人口が多い地域や介護サービス費用がかさむ地域では、基準額が高く設定される傾向があります。また、同じ市区町村内でも所得によって段階的に保険料率が変わります。
3-1. 65歳以上の介護保険料の計算例
東京都新宿区の令和6〜8年度の介護保険料額(基準額:月額6,600円・年額79,200円)を例に確認しましょう。
例えば、新宿区在住で合計所得金額が100万円の場合、第6段階(基準額×1.1)に該当するため、年間保険料は79,200円×1.1=87,120円、月額換算すると7,260円です。
| 保険料段階 | 対象者 | 年間保険料額 |
| 第1段階(基準額×0.25) | 生活保護受給者、または世帯全員非課税かつ課税年金収入額と合計所得金額の合計が82.65万円以下 | 19,800円 |
| 第5段階(基準額) | 本人が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が82.65万円超かつ同一世帯に課税者がいる | 79,200円 |
| 第6段階(基準額×1.1) | 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円未満 | 87,120円 |
| 第10段階(基準額×1.85) | 本人が住民税課税で合計所得金額が500万円以上625万円未満 | 146,520円 |
| 第14段階(基準額×3.4) | 本人が住民税課税で合計所得金額が1,500万円以上2,500万円未満 | 269,280円 |
| 第18段階(基準額×5.8) | 本人が住民税課税で合計所得金額が5,500万円以上 | 459,360円 |
介護保険料の基準額は市区町村ごとに異なります。従業員から保険料の問い合わせがあった場合は、居住する市区町村へ確認するよう案内しましょう。
4. 65歳以上の介護保険料にまつわる注意点

65歳到達時の給与計算ミスや対応漏れを防ぐために、押さえておきたい注意点を4つ解説します。
4-1. 65歳の判定タイミングを確認する
介護保険料の徴収停止タイミングは、「65歳の誕生日の前日が属する月」からです。
例えば、9月15日生まれの場合、誕生日の前日は9月14日となり、9月分の給与から天引きを停止します。一方、9月1日生まれの場合、誕生日の前日は8月31日となるため、切り替えが1ヵ月早まり8月分から天引きを停止します。
給与システムへの反映漏れを防ぐために、65歳を迎える従業員の一覧を月次で管理する体制を整えておきましょう。
4-2. 延滞金や督促手数料などペナルティに注意する
65歳以降、普通徴収となった従業員が介護保険料を滞納した場合、延滞金や督促手数料が発生します。さらに介護保険法の規定により、滞納が長期化するほど次のように段階的にペナルティが重くなります。
| 滞納期間 | 制裁の内容 | 具体的な不利益 |
| 1年以上 | 支払方法の変更(償還払い) | サービス利用時にいったん費用の全額を自己負担し、後日申請により給付分が払い戻される |
| 1年6ヵ月以上 | 給付の一時差し止め | 払い戻されるはずの給付分が差し止められ、滞納保険料に充当される |
| 2年以上(時効後) | 給付額の減額・高額介護サービス費の不適用 | 自己負担割合が3割に引き上げられ、高額介護サービス費の還付も受けられなくなる |
65歳到達時に納付方法が変わる旨と、普通徴収の場合は自身で納付手続きが必要である点を従業員に伝えておくとよいでしょう。
関連記事:社会保険料の徴収ミスの対処法は?会社負担の必要性や発生の原因、防止策を解説
4-3. 年末調整の社会保険料控除を忘れずに案内する
介護保険料は社会保険料控除の対象です。控除できる金額は、その年に実際に支払った全額または年金から天引きされた全額です。
| 支払方法 | 必要書類 | 主な手続きの流れ |
| 特別徴収 | 公的年金などの源泉徴収票 | 源泉徴収票に記載の介護保険料を年末調整「保険料控除申告書」に記入し提出 |
| 普通徴収 | 領収書(納付書払い)/口座振替明細/アプリの履歴情報(キャッシュレス決済) | 支払証明書類を準備し、年末調整または確定申告で支払額を申告 |
普通徴収の場合、従業員自身が納付額を保険料控除申告書に記載しなければ控除が受けられません。65歳を迎えて初めての年末調整になる従業員には、この手続きを個別に案内しましょう。
関連記事:年末調整の社会保険料控除とは?書き方や申告漏れ・提出忘れへの対応を解説
4-4. 65歳以上の介護保険料が高くなる場合がある
64歳まで会社が半額負担していた分が全額自己負担になるため、多くの場合、実質的な負担額が増加します。特に定年後も高い収入を得ていると、所得段階が上位に分類されて保険料がさらに高くなる場合があります。
負担が増える可能性がある従業員には、65歳到達前に伝えておくとよいでしょう。
65歳以上の介護保険料は、納付方法の変わり目で従業員とのトラブルに発展するケースがあります。「会社が引き続き給与から天引きしてくれると思っていた」という誤解も多く、65歳到達後に自分で納付しなければならないことを知らないまま滞納してしまうケースも見受けられます。
こうしたトラブルを防ぐために、65歳を迎える従業員には到達前に個別に案内の場を設けることをおすすめします。具体的には、納付方法の給与天引きから本人納付への切り替え、特別徴収が始まるまでの間は納付書での支払いが必要になることを伝えておくと、滞納リスクを大幅に軽減できます。
5. 65歳以上の介護保険料の免除と減免制度

特定の条件を満たす場合、介護保険料の免除または減免が受けられます。
【免除制度】
| 免除対象 | 主な条件 |
| 特定施設の入所者 | 障害者支援施設やハンセン病療養所など適用除外施設に入所している場合 |
| 生活保護受給者 | 保険料は生活扶助費から支払われるため、本人の実質的な負担は生じない |
なお、海外に転出し住民票を除票した場合は、介護保険法第9条の規定により第1号被保険者の資格を喪失するため、保険料の納付義務自体が生じません。
【減免制度】
| 減免対象 | 主な条件 |
| 災害で損害を受けた場合 | 地震・台風などの被害程度に応じた減免(各自治体の基準による) |
| 失業・病気などで収入が大幅減少した場合 | 長期入院・失業・事業休止などで収入が著しく減少した場合(各自治体の収入基準にもとづき判断) |
| 所得が低く生活が困難な場合 | 所得基準による減免(資産状況・扶養関係など追加条件が設定される場合あり) |
| 各自治体が定める条件に該当する場合 | 自治体独自の減免基準に該当するとき |
減免の適用条件や減免率は市区町村によって異なります。詳細は市区町村の介護保険担当に確認するよう従業員に案内しましょう。
6. 65歳以上の介護保険料の制度を正しく理解しよう

65歳以上の介護保険料は、被保険者区分、徴収方法、計算方法、負担額などが変わります。
給与天引きの停止タイミングや普通徴収となった従業員への納付案内、年末調整での社会保険料控除の周知など、担当者として対応すべき実務は多岐にわたります。
制度を正しく理解し、従業員が65歳を迎える前に必要な準備を進めておきましょう。
給与計算は、従業員との信頼関係に直結するため、本来絶対にミスがあってはならない業務ですが、計算ミスや更新漏れ、ヒューマンエラーが発生しやすいのも事実です。
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