労働基準監督署の臨検とは?タイミングや内容について解説
労働基準監督署が実施する臨検調査は、4つの種類にわかれます。、定期的におこなわれる定期監査だけではなく、労働者からの申告があった場合は「申告監督」、労働災害が発生した場合は「災害時監督」などがあるため、法令を遵守している企業でも常に臨検に対応出来るようにしておく必要があります。
臨検で改善すべき点が見つかると、是正勧告され、場合によっては書類送検されてしまう可能性もあるため注意が必要です。
ここでは、労働基準監督署の臨検がおこなわれるタイミングや内容、流れついて解説していきます。
普段から労務・勤怠管理を徹底していたとしても、労働基準監督署による立ち入り調査は、いつ来るのか事前に分かるものではありません。
そのため、自社の管理方法に問題がないのか不安を抱えている担当者の方も多いのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは、事例を踏まえた労基署調査のチェックポイントを解説した資料を無料配布しています。この資料では、社労士が監修をした上で、具体的な企業の事例や準備しておくべき書類をはじめ、日頃からできる対応策について分かりやすく解説していますので、
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1. 労働基準監督署の臨検とは?
労働基準監督署の臨検とは、労働基準法や労働安全衛生法、最低賃金法を企業が遵守しているかどうかを確認する調査で、労働基準監督官によっておこなわれます。
臨検では、労務関係の書類をチェックしたり、事業主や責任者、従業員などに聞き取り調査おこなって、労働関連の法令に違反していないかを確認します。
労働基準監督官には強制的に聞き取りや立ち入り調査をおこなう権利が法律より与えられていまるため、原則として臨検は拒否できません。そのため、臨検の予告があった場合もしくは労働基準監督官の訪問が合った場合は速やかに対応することが求められます。
憲法25条では、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という規定があります。この規定を遵守するためには、企業が最低賃金を払っているか、適切な労働環境が整備されているかなどを第三者が確認しなければなりません。つまり、臨検の目的は労働者の雇用や賃金、安全を確保するためなので、必ずしも労働関連の法令に違反をした企業だけが調査をされるわけではありません。
2. 労働基準監督署の臨検のタイミングとは
労働基準監督署が臨検を実施する時期は、対象の企業ごとに異なります。調査がおこなわれるタイミングによって臨検の種類が異なりますが、何事も問題がない企業に対してもおこなわれる任意の「定期監督」とは実施日が決まっています。
▽労働基準監督署の臨検がおこなわれるタイミングと臨検の種類
- 定期監督(定期的)
- 申告監督(労働者の申告があった時)
- 災害時監督(労働災害が発生した時)
- 再監督(是正勧告があった後)
以上の通り、臨検は有事以外の状況でも実施されるため、臨検実施の連絡があっても焦らずに対応するのが大切です。ここからさらに臨検の種類について詳しく解説していきます。
2-1. 臨検の種類①定期監督
定期監督は、労働基準監督署が管轄の企業に対して定期的に実施します。毎月おこなわれるため、労働者からの申告や労働災害が発生していない場合でも、定期監督の対象となる可能性があります。
2-2. 臨検の種類②申告監督
申告監督は、労働者から申告を受けた場合におこなわれる調査です。定期監督と若干異なり、労働者の申告と照らし合わせて審議を確認するのが申告監督です。
申告監督の方法は以下の2種類に分けられます。
・労働者から申告があったことを明かし、呼び出し状を発行する場合
・申告があったことを明かさず、定期監督と同じように実施する場合
定期監督のように見えても、実は申告監督だったというケースもあり得るので、常に労働基準法を守る意識が大切です。
2-3. 臨検の種類③災害時監督
災害時監督は、労働災害が起きてしまった場合におこなわれる調査です。この調査は、原因の解明や再発防止を目的としておこなわれます。
災害時監督は、下記のような場合に実施されます。
- 労働災害によって死者が出た場合
- 同時に複数人が労働災害に被災した場合
- 労働災害により重症レベルの傷害を負った場合
労働災害は労働者の人生にも関わるので、発生させないための努力を欠かさないようにしましょう。
2-4. 臨検の種類④再監督
再監督は、すでに是正勧告されている企業に対しておこなわれる再検査です。是正勧告された違反内容が改善できているかの確認、もしくは是正報告書を期限までに提出しなかった場合に実施されます。
労働基準監督署は逮捕・送検の権限を持つ司法警察官としての機能があります。そのため、法的拘束力がない是正勧告でも、無視し続けると書類送検される可能性があるので、指導票・是正勧告書が交付されたら、内容を確認して誤っている部分を改善して速やかに報告書を提出しましょう。
また、安全衛生基準に違反していたり、労働者に急迫した危険があったりする場合は、使用停止等命令書が交付されます。使用停止等命令書には行政処分の法的拘束力があり、従わなかった場合は6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
3. 労働基準監督署の臨検で調査される内容
調査内容というのは企業によってバラつきがあるものの、主に「一般労働条件」と「安全衛生」の2つの項目が調査されます。ここでは、臨検で調査する内容を詳しくご紹介します。
3-1. 臨検項目①一般労働条件
一般労働条件では、下記の項目を詳しくチェックします。
調査項目 | 内容 |
事業場・労働者関係 |
|
労働条件 |
|
労働時間 |
|
賃金 |
|
年次有給休暇 |
|
これらの調査後、以下のような状況にある場合には改善する必要があります。
- 就業規則を作成していない、または労働基準監督署に提出していない
- 就業規則の内情が書類と一致しない
- パートタイム労働者に対する就業規則を作成していない
- 労働条件を労働者に書類で明示・交付していない
- 1週間の所定労働時間が40時間以上
- 所定休日が4週3日以下
- 36協定が基準に適合していない、または届出していない
- 割増賃金を正しく支払っていない
- 年次有給休暇が法定取得日数を下回っている
- 長時間労働者に対して配慮をしておらず、医師の面接指導も行っていない
3-2. 臨検項目②安全衛生
安全衛生では、安全衛生管理と健康管理の2項目をチェックします。
さらに詳しい項目内容は次のとおりです。
調査項目 | 内容 |
安全衛生管理 |
|
健康管理 |
|
これらの項目を調査して、以下のような状況にあると判断された場合には、改善する必要があります。
- 衛生委員会を設置していない
- 健康診断を毎年同じ時期に実施していない
4. 労働基準監督署の臨検の流れ
臨検は労働基準監督官2名により、以下の流れでおこなわれます。
- 労働関係帳簿の確認
- 勤務実態を確認するためのヒアリング(事業主・責任者)
- 事業場内の立ち入り調査・労働者に対するヒアリング
まずは書類や帳簿、ヒアリングで実態を確認し、必要があれば口頭での改善指導をおこなう場合もあります。是正すべき項目がなかった場合は、調査だけで修了となります。
しかし、改善すべき項目が見つかった場合には、下記の書類が交付されます。
- 是正勧告書(法的拘束力なし・法令違反あり)
- 指導票(法的拘束力なし:法令違反なし)
- 使用停止等命令書(法的拘束力あり)
法令に違反している項目がある場合には、違反事項と期日が記述された是正勧告書を発行しますが、法令違反ではないものの改善するとよい項目がある場合には指導票が交付される点がポイントです。
仮に是正勧告書が交付された場合は、定められた期日までに是正報告書を提出しなければなりません。違反内容を改善したら、是正した内容と完了日、違反した内容を記載して提出すれば臨検は終了です。
4-1. 労働基準監督署の臨検に抜き打ちはある?
臨検は、事前に予告がある場合とない場合があります。つまり、抜き打ちで調査が入る可能性があるということです。
「抜き打ちなんてずるい」と思うかもしれませんが、事前に予告をすると必要書類を書き換えられたり、隠匿したりするケースがあるため、「抜き打ち」という形を取ることがあるのです。
労働基準監督官には「臨検監督をおこなう」という権限がありますが、強制的に立ち入ることはできません。しかし、調査を拒否すると罰則が科せられるので注意しましょう。
また、労働基準監督官は司法警察官と同様に、労働基準法違反などの犯罪捜査をする権限を持っています。この権限が行使された場合は強制捜査やガサ入れがおこなわれるので、抜き打ちであっても速やかに対応するのがベストです。
4-2. 労働基準監督署の臨検は拒否できる?
原則として、臨検は拒否できません。定期監督というのは、厚生労働省で毎年作成されている方針に基づいて、対象となる事業所を選別して実施します。労働基準法や労働安全衛生法に則っておこなわれる調査なので、「拒否」という選択肢はないのです。
ただし、日程の調整には応じてもらえるので、ある程度であれば自社の都合に合わせることは可能です。
しかし、臨検を拒んだり調査を妨げたり、虚偽の書類提出などをおこなった場合は30万円以下の罰金が科されます。(労基法120条4号)
また調査の案内が来ても無視をしたり、拒否し続けたりすると、刑事処分の可能性もあるため注意しましょう。
5. 労働基準監督署の臨検には誠実に対応しよう
労働基準監督署は、定期的に企業の調査をおこなうだけでなく、労働者からの申告や労働災害が起こった場合、以前の検査で是正勧告されていた場合にも臨検をおこないます。臨検でチェックするのは、労働状況や賃金の支払い状況、計算状況、事業場の安全衛生など、労働基準法に基づく項目です。
当然ですが、法律で決められていることなので遵守する姿勢が大切ですが、万が一違反した場合にはただちに改善できるよう、担当者の方はしっかりと労務管理をしておきましょう。
普段から労務・勤怠管理を徹底していたとしても、労働基準監督署による立ち入り調査は、いつ来るのか事前に分かるものではありません。
そのため、自社の管理方法に問題がないのか不安を抱えている担当者の方も多いのではないでしょうか。
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