分割払い決済の領収書の正しい作成方法2つのポイント - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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分割払い決済の領収書の正しい作成方法2つのポイント

領収書は代金が確かに支払われたことを証明する重要な書類です。

しかし場合によっては、分割での支払いになることもあるでしょう。

こちらの記事では、分割払いで決済した際の領収書の作成方法について解説します。

関連記事:領収書とは?役割や書き方、代わりになる書類を解説

レシートや領収書はインボイス制度に対応できていますか?

2023年からのインボイス制度の施行にともなって、領収書やレシートもインボイス制度に適切に対応しなければなりません。

とはいえ、「そもそも内容が複雑難しい…」「情報収集したけど、いまいち理解できてない」
「対応するために、具体的になにをしたらいいのかわからない」などお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
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1. 分割払い決済の領収書の作成方法

分割払い決済であっても、代金が支払われているのであれば領収書の作成が可能です。

では分割払い決済で代金を受け取った際の領収書の作成方法のポイントを2つ見ていきましょう。

1-1. 分割払い決済では受領時ごとに領収書を発行する

分割払い決済とは、代金を一括で支払うのではなく、何回かに分けて支払うということです。

例えば100万円の代金を、10万円ずつ10回に分けて支払う場合などが分割払い決済となります。

このようなケースでは、すべての代金を受領したときではなく、毎回決済がおこなわれたときに領収書を発行するのが通例です。

上記の例でいえば、ある月に10万円の代金を受け取ったときに10万円の領収書を作成します。

領収書を受け取った企業や個人はそれを保管しておき、合計100万円の支出があったと証明することができるのです。

1-2. 領収書の作成方法は一括払いと同じ

代金の支払い方法が現金一括払いであれ現金の分割払いであれ、領収書の作成方法は変わりません。

日付や宛名、金額、但し書きなどを正確に記載して先方に渡すようにしましょう。

何回目の支払いかについて記載がなくても、税法上はまったく問題ありません。

領収書は記載金額の受け取りを証明するものなので、額面の金額が支払われたことが分かれば回数は記載しなくてもよいのです。

2. 分割払い決済の領収書に記載する5つの項目

分割払い決済の領収書を発行する際には、いくつかの項目を記入しなければなりません。

では領収書に記載すべき項目について見ていきましょう。

2-1. 日付

まず記載すべきなのは代金を受け取った日付です。

取引先によっては日付を空欄してほしいと依頼してくるかもしれませんが、日付はきちんと記載すべきです。

税務調査でトラブルにならないよう、代金を受け取った日や銀行振込がおこなわれた日を書き込みましょう。

関連記事:領収書の日付でよくある悩みの解決方法をケースごとに解説

2-2. 宛名

領収書において重要な項目の1つが宛名です。

先方の個人名や会社名を正確に記載します。

もし宛名に会社名が入るのであれば、「(株)」や「(有)」などのように略さず、「株式会社」や「有限会社」と正確に書くようにしましょう。

当事者同士の合意があっても、宛名を「上様」にするのは避けた方が賢明です。

税務調査で正式な領収書と見なされない恐れもあるので注意しましょう。

関連記事:この領収書の宛名、問題あり?各ケースと訂正方法を解説

2-3. 金額

分割払い決済によって支払われた金額を記載します。

金額の記載に関しては細かいルールが決められています。

まず数字の先頭には「¥」か「金」を、金額の最後には「※」や「-」、「也」と書かなければなりません。

加えて3桁ごとにコンマを打ちます。

これらはすべて金額の改ざんを防ぐためのルールなので、金額を書くときは必ず守りましょう。

金額は基本的に税込みで記載し、そのあとにカッコ書きで「消費税額◯円」のように続けます。

関連記事:領収書の金額の書き方|内訳や但し書きの記載方法を解説

2-4. 取引内容

領収書には必ず取引内容が記載されていなければなりません。

「お品代」などのように漠然とした書き方ではなく「菓子折り代」や「お花代」などのように具体的に記載するよう心がけましょう。

具体的にどのように経費が用いられたかを示せないと、税務調査で領収書の有効性が否定される恐れもあります。

2-5. 発行者名

領収書を発行した個人もしくは会社の名前を略さず記載します。

名前だけでなく、住所や電話番号、メールアドレスなども併せて記載するようにしましょう。

領収書について問い合わせがあるかもしれないので、連絡先は忘れずに記載すべきです。

これらの項目とあわせて、2023年からはインボイス制度が施行されるので税率などの詳細な項目も記載する必要があります。とはいえ、そもそもインボイス制度とはなんなのか、またどのような記載項目が必要なのかがわからないという方もいらっしゃるでしょう。

そのような方に向けて当サイトでは「インボイス制度ルールブック」を無料配布しております。インボイス制度の概要から対応方法まで網羅的に解説しており、法改正に適切に対応する上で大変参考になる資料ですので、ぜひこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。

3. 分割払い決済の領収書作成で気をつけるべき2つのこと

分割払い決済の領収書の作成にあたっては、注意すべき点があります。

では2つの注意点について見ていきましょう。

3-1. クレジットカードでの分割払いでは領収書発行の義務はない

同じ分割払い決済であっても、現金で支払っている場合とクレジットカードで支払っている場合とでは領収書の扱いが異なります。

クレジットカードの分割払い決済の場合、代金を受け取った企業や個人には領収書を発行する法的義務はありません。

さらにクレジットカードの領収書の場合「クレジットカード払い」と明記しなければならず、税法上有効な書類とも見なされないので注意が必要です。

関連記事:領収書発行は現金決済とクレジット決済ではどう変わる?

3-2. 分割払い決済でも5万円を超えると収入印紙が必要

現金の分割払い決済の領収書を発行する場合、もし金額が5万円を超えれば収入印紙を貼らなければなりません。

これは一括払いでも分割払いでも同様です。

額面が5万円を超えた領収書は印紙税法の課税文書にあたるため、額面に応じた額の収入印紙が必要になります。

収入印紙を貼り忘れてしまった場合、貼るべきだった印紙額の3倍の過怠税が科せられる恐れがあるので注意しましょう。

関連記事:領収書における収入印紙の金額や貼り方、購入方法を解説

4. 分割払い決済の領収書も正確に記載して発行しよう

現金での分割払い決済の領収書は、基本的に一括払いの領収書と同じ方法で作成・発行することができます。

毎回決済がおこなわれたタイミングで領収書を発行します。

このとき、宛名や金額を間違えないように正確に記載することを心がけましょう。

レシートや領収書はインボイス制度に対応できていますか?

2023年からのインボイス制度の施行にともなって、領収書やレシートもインボイス制度に適切に対応しなければなりません。

とはいえ、「そもそも内容が複雑難しい…」「情報収集したけど、いまいち理解できてない」
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jinjer Blog 編集部

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