領収書の書き方に決まりはある?金額や内訳の正しい書き方を解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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領収書の書き方に決まりはある?金額や内訳の正しい書き方を解説

領収書を作成・発行する際には、その領収書が税法上有効な書類となるよう注意しなければなりません。

領収書は代金が確かに支払われたことを証明する重要なものなので、基本的なルールを理解しておく必要があるでしょう。

こちらの記事では、領収書の金額の書き方について解説します。

関連記事:領収書とは?役割や書き方、代わりになる書類を解説

レシートや領収書はインボイス制度に対応できていますか?

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1. 領収書の金額の書き方における注意点

領収書の金額を書く際にもっとも重要なのは、改ざんされないことです。特に手書きで金額を記載した場合は改ざんが懸念されます。

領収書の金額を書き換えられる余地がある場合、改ざんされる恐れがあるだけでなく、税務署から不正を疑われかねません。

ここでは、領収書の金額を書くときに気をつけたい3つのことを紹介していきます。

1-1. 冒頭には「¥」もしくは「金」を書く

領収書の金額を書く際の最初のルールは、冒頭に「¥」か「金」を入れるということです。

もし金額の先頭に何も書いていなければ、数字を書き足して金額を大きく改ざんすることができてしまいます。

とくに¥や金と数字の先頭の間には隙間をあけず、1桁でも数字を書き足すことができないように注意しなければなりません。

1-2. 末尾には「※(こめじるし)」か「-(ハイフン)」、「也」を入れる

数字の先頭に¥や金を入れるのと同じ理由で、金額の末尾には「※」や「-」、「也」を入れなければなりません。

こちらも最後の数字と「※」や「-」、「也」の間に隙間があると数字を付け加えることができてしまうので注意が必要です。

領収書の金額の改ざんは重大な不正として罰せられるので、トラブルを未然に防ぐためにも金額をきちんと記入するようにしましょう。

1-3. 3桁ごとに「,(コンマ)」を打つ

領収書の金額を記入する際に注意すべき3つ目の点は、3桁ごとに「,」を打つということです。

これもまた、金額の改ざんを防ぐための方法です。

例えば12000円の領収書であれば、必ず金額は「¥12,000-」や「金12,000円也」といった記載します。

領収書の作成に慣れていない間はつけ忘れやすいものですが、領収書の金額はもっとも重要な項目なので、忘れないように注意しながら作成しましょう。

2. 領収書の金額の書き方におけるポイント

領収書に金額を書く際には、いくつかのポイントを押さえておく必要もあります。

領収書は取引先との信頼関係にも関わる重要な書類となるので、間違いがないよう慎重に作成しなければなりません。

では領収書に金額を書くときのポイント3つを見ていきましょう。

2-1. 数字の間をあまりあけない

領収書の金額を書く際の最初のポイントは、数字の間をあまりあけないようにするということです。

税務調査では領収書なども細かくチェックされます。

そのため少しでも不正がおこなわれた可能性があれば、詳しく調査されることでしょう。

自分が発行した領収書が疑われたり、取引先とのトラブルを未然に防いだりするためにも、領収書の数字はあけすぎず、改ざんできないようにしておきましょう。

冒頭の¥や金、末尾の※や也と数字の間もあきすぎないように注意しなければなりません。

もし領収書を印刷する場合でも、不自然に数字の間があいているのは望ましくないでしょう。

2-2. 丁寧に読みやすい字で書く

基本中の基本ですが、領収書の金額はできるだけ丁寧に読みやすい字で書くように心がけましょう。

領収書の金額は企業にとって非常に重要であるとともに、税務署にとっても重要です。

領収書の字が汚かったために経費精算を間違えてしまったり、税務調査で指摘を受けてしまったりすれば、取引先との関係にも影響するかもしれません。

領収書は税法上とても重要な書類であることを忘れずに、丁寧に金額を書き込むように努力すべきでしょう。

なお、領収書にマスが印刷されているのであれば、左詰めではなく右詰めで書くのが一般的です。

関連記事:領収書を「手書き」で作成する際の7つの手順とポイントを徹底解説

2-3. 領収書の金額は「税込み」

領収書に金額を書き込むときの別のポイントは、金額が「税込み」でなければならないという点です。

税込みであることを示すことが必要であるなら、金額のあとに「消費税額◯円」などと記載するとよいでしょう。

現金決済の場合、領収書の金額が税別で5万円を超えると収入印紙を貼らなければなりません。

そのため領収書の金額が税込みか税別か、消費税額はいくらなのかを明示することは重要です。

税別の金額が本来なら5万円以下であったのに、消費税額を記載せずに5万円を超える領収書を発行してしまうと過怠税が科せられる恐れもあります。

もし領収書の下部に内訳を書く欄が設けられているのであれば、税抜金額と消費税について記載することで収入印紙の有無を判断できます。

ただ単に「税込み」とだけ書かれている場合には、消費税額が書かれていないため税務調査で指摘を受けたり、過怠税が科せられたりするかもしれません。

また2023年にはあらたにインボイス制度が施行され、税率に関してより詳細に記載する必要があります。

2-4. 金額が空欄の領収書は発行しない

領収書はお金のやり取りを証明する重要な書類のひとつです。金額欄に金額を記載しない領収書を発行してしまうと、事実と異なる金額を書き入れるなどの不正がおこなわれる可能性があります。そのため、取引先から依頼されたとしても、金額が空欄の領収書は発行してはなりません。

もし、取引金額が0円で領収書を発行する場合は「¥0-」など、0円と記載して領収書を発行します。

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3. 領収書の内訳の書き方

ここでは、領収書に記載されている金額の内訳について解説します。

内訳とは利用したサービスや購入した商品の代金を税抜きの金額と消費税額に分けて記載することです。税抜と税込で支払う印紙税も異なる場合があるため正確に記載しましょう。

また注意点として、軽減税率対象品目の場合は、税率ごとの記載をするようにしましょう。

4. 領収書の但し書きとは?

書類を確認する様子

領収書によく記載されている「但し書き」とは、経費として何のサービスに代金を支払ったかを確認する項目のことです。但し書きが記載されていることで経理担当者が仕訳をする際にも、勘定科目を確認しやすくなります。正式な領収書として扱われるように但し書きの記入があった方が好ましいでしょう。

4-1. 但し書きの書き方と注意点

但し書きは「〇〇代として」という記載の仕方が一般的です。但し書きを記載する際の注意点としては「とにかく具体的に記入する」ということです。経費として計上する際に具体的であればあるほど、経理で確認しやすいのでなるべく詳細に記入するのが好ましいでしょう。間違っても事実と異なるようなことは記載しないようにしましょう。

4-2. 但し書きの記入例

ここでは但し書きの記入例をご紹介します。

・文房具代(ペン、ホッチキス、ノートなど)
・消耗品費(雑巾、机、オフィスの備品など)
・通信費(郵送代、インターネット料金など)
・旅費交通費(移動代、電車代、タクシー代など)
・書籍代(参考書、雑誌など)

これらの費用の語尾に忘れず「として」を記入するようにしましょう。

5. 領収書の金額は正確に書くよう心がけよう

領収書の金額の書き方には細かなルールがあります。

いずれも金額の改ざんを防ぐためのルールですが、税務調査で指摘を受けることがないよう正確に記載するよう心がけましょう。

もし訂正が必要なのであれば、こちらもルールに従うことが重要です。

領収書は重要な書類であり、取引相手に迷惑がかかる恐れもあるので、有効な領収書を渡すよう努力を払うことが必要なのです。

関連記事:領収書の訂正の仕方について押さえておくべき基本ルール

トや領収書はインボイス制度に対応できていますか?

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OHSUGI

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クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

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