領収書を「手書き」で作成する際の書き方は?7つの手順と注意点を解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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領収書を「手書き」で作成する際の書き方は?7つの手順と注意点を解説

「レシートは領収書として認めるのはダメ」と思っている方もいるかもしれません。しかし、領収書の書式や形式には、法律上、決まったものがありません。レシートも必要事項が記載されていれば、領収書として有効になります。

ただし、受け取る側の社内規程などによっては、宛名の記載のないレシートを領収書として認められない場合があることはご存知ですか。

そのため、「レシートではなく手書きの領収書を」と要求されるケースも少なくありません。このとき、必要事項をきちんと書いておかないと、経理上、領収書として認められない可能性もあるため、注意が必要です。

本記事では、領収書を手書きする際の書き方や注意点をまとめました。

関連記事:領収書とは?役割や書き方、代わりになる書類を解説

レシートや領収書はインボイス制度に対応できていますか?

2023年からのインボイス制度の施行にともなって、領収書やレシートもインボイス制度に適切に対応しなければなりません。

とはいえ、

「そもそも内容が複雑で難しい…」
「情報収集したけど、いまいち理解できてない」
「対応するために、具体的になにをしたらいいのかわからない」

などお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
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1. 領収書を手書きで作成する際の7つの手順とポイント

手書き領収書を求められたときのために、まずは文具店や100円ショップなどで領収書の冊子を購入しておくことをおすすめします。

あるいは、ExcelやWordなどのフリーフォーマットをダウンロードし、会社名や住所などを入力したうえでプリントアウトしておくという方法もあります。

そのようなフォーマットの用紙が手元にない場合に手書き領収書を求められた場合は、白紙の上部に「領収書」と記載したうえで、必要項目を記載してください。

以下に、領収書に必要な記載項目を解説します。

1-1. 日付

金銭を受領した日付(年月日)を記載します。年は西暦でも和暦でもかまいません。「2020年10月1日」「令和2年10月1日」「2020/10/1」など、年月日が正確に判断できれば、どのような書き方でもよいでしょう。

関連記事:領収書の日付でよくある悩みの解決方法をケースごとに解説 

1-2. 宛名

手書きの領収書は、宛名が必要であるために発行を要求されるケースがほとんどです。間違いのないよう注意して記入しましょう。

例えば、宛名は「株式会社」を前に付けるのか(前株:株式会社〇〇)、あとに付けるのか(後株:〇〇株式会社)によっても異なります。記載を間違えた結果、経理処理が受け付けられないケースもあるのです。

トラブルを防ぐためにも、記入の際には相手に確認してもらうようにしましょう。「株式会社」を「(株)」と省略しないことも大切です。

1-3. 金額

受領した金額(税込み)を記載します。購入したものが複数であった場合でも、とくに領収書を分けて発行するように申し出がなければ、合計金額を書きましょう。

また、以下のように、あとで数字を追加されないよう金額の先頭や末尾に記号や文字を記載したり、3桁の区切りを入れたりすることも、改ざん防止対策に有効です。

  • ¥123,000-
  • ¥123,000*
  • 金123,000也

なお、2023年からインボイス制度が施行されるので領収書の税率に関してはさらに記載項目が細かくなります。当サイトで無料配布している「インボイス制度総まとめルールブック」では、領収書の他にも請求書などの経理書類のインボイス制度への対応方法から、そもそもインボイス制度とはどのような制度なのかをわかりやすく解説しております。適切にインボイス制度に対応したいという方は大変参考になる内容となっておりますので、ぜひこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。

1-4. 但し書き

但し書きとは、受け取った金額が何の代金であるかを明確にするもので、金額の下に添え書きします。「お品代」というあいまいな表記ではなく、「お花代」「お食事代」「宿泊費」など、具体的な商品名やサービス名を書きましょう。

また、次に説明する内訳欄がない場合は、この但し書き部分に「内、消費税¥12,300-」などと書き添えると親切です。

1-5. 内訳

金額欄には消費税込みの金額を記載します。内訳として、税抜金額(商品の本体価格)と消費税を記載するとわかりやすいです。

また、後述する「収入印紙」が必要かどうかの判断材料ともなります。

1-6. 発行者情報

領収書発行者の会社名や店舗名、住所、電話番号などを記載します。必須ではありませんが、会社の角印をその上に押しておくと、偽造防止に有効です。

また、領収書発行に対応した担当者の印鑑を押す場合もあります。

1-7. 収入印紙

商品やサービスの代金(税別)が5万円以上の場合は、領収書に収入印紙を貼付しなければなりません。

収入印紙の金額は、商品代金の金額によって以下のように決まっています。

  • 5万円以上100万円以下:200円
  • 100万円を超え200万円以下:400円
  • 200万円を超え300万円以下:600円
  • 300万円を超え500万円以下:1,000円
  • 500万円を超え1,000万円以下:2,000円

商品代金(税別)が5万円未満の場合は、収入印紙は不要です。

ただし、前述のように、金額欄には消費税込みの価格を記載します。商品代金が5万円未満でも5万円以上の表記となってしまう場合には、但し書きまたは内訳の部分に消費税額を忘れずに記載し、商品代金が5万円未満であることを明確にすることが重要です。

なお、収入印紙を貼った上から割印を押すことも忘れないでください。

関連記事:領収書における収入印紙の金額や貼り方、購入方法を解説

2. 領収書を手書きで発行する際の注意点

手書き領収書を発行する際に注意すべきポイントは、以下の4つです。

2-1. 宛名を正確に書く

宛名が正しいかどうかを相手に確認してもらうほか、「株式会社」を「(株)」と省略して書かないようにします。

関連記事:この領収書の宛名、問題あり?各ケースと訂正方法を解説 

2-2. 金額は改ざんされない書き方にする

数字の前後には、必ず記号や文字を記載しましょう。また、3桁の区切りの「,」も忘れずに記入してください。

関連記事:領収書の金額の書き方|内訳や但し書きの記載方法を解説

2-3. 金額が5万円以上になる場合は収入印紙を貼る

税別の金額が5万円以上の場合は、金額に応じた収入印紙を領収書に貼り、割り印を押します。税別の代金が5万円未満の場合は収入印紙が不要となるため、商品代金と消費税額を内訳欄や但し書きに明記しておきましょう。

消費税額の記載がないと、金額欄の税込み価格で判断されるため、商品代金が5万円未満であっても収入印紙を貼らなければなりません。

2-4. インボイス制度に対応した書き方を把握しておく

2023年10月よりスタートしたインボイス制度によって、手書きの領収書を発行する際は同制度に応じた書き方が求められます。インボイス制度では領収書やレシートは適格簡易請求書として扱われます。インボイス制度に対応した領収書を発行するためには、次のような記載要件を満たすことが必要です。

① 請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 取引年月日

③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等※又は適用税率

引用:適格請求書等保存方式の概要 – インボイス制度の理解のために – |国税庁

領収書を発行する際はもちろん、経費処理として領収書を取り扱う際も上記の要件がみたされているか、確認しましょう。

関連記事:【図解付き】2023年のインボイス制度とは?をわかりやすく解説!

3. 領収書は正確に書くよう心がけよう

立替 

領収書を手書きで書くときは、気をつけるべきことがいくつかあります。

日付や金額、宛名など記載すべき項目はもちろん、書き方や規則もあります。

領収書は重要な書類であり、取引相手に迷惑がかかる危険もあるので、適切な領収書を渡すよう努める必要があります。

レシートや領収書はインボイス制度に対応できていますか?

2023年からのインボイス制度の施行にともなって、領収書やレシートもインボイス制度に適切に対応しなければなりません。

とはいえ、

「そもそも内容が複雑で難しい…」
「情報収集したけど、いまいち理解できてない」
「対応するために、具体的になにをしたらいいのかわからない」

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