この領収書の宛名、問題あり?各ケースと訂正方法を解説 - バックオフィスクラウドのジンジャー(jinjer)

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この領収書の宛名、問題あり?各ケースと訂正方法を解説

領収書を書くときに気になるのが、「宛名の書き方」です。領収書の宛名には、「正しい書き方」があります。領収書は取引の存在を証明するための大切な証憑書類です。

もし誤った方法で領収書の宛名を書いた場合、領収書自体が無効となり、取引先に大きな迷惑をかけてしまう恐れがあります。

この記事では、領収書の宛名でよくあるケースをご紹介しながら適切な領収書の宛名について解説いたしますので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:領収書とは?役割や書き方、代わりになる書類を解説 

領収書の宛名の「こんな時どうする?」を徹底解説!

 

「宛名は上様でもいい?」
「宛名を書かなくてもいい取引はある?」
「領収書に宛名がない場合はどうする?」
「領収書の宛名を書き間違えたときはどうする?」

などなど領収書の宛名に関してお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

当サイトで無料配布している「領収書の宛名ルールBOOK」では本記事の内容をわかりやすくまとめており、領収書の宛名に関して問題があった際に様々なケースに対応できるよう問題に応じた対処方法を紹介しております。領収書の宛名に関してトラブルがあった際にいつでも確認できる資料となっており、大変参考になるのでぜひ無料でダウンロードしてご覧ください。

領収書の宛名

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1. 領収書の宛名における正しい書き方

領収書は取引が成立したことを証明するための「証憑書類」の1種です。正しい書き方をしなければ、領収書が無効になり、自社だけでなくお客さまの迷惑になる可能性もあります。

とくに領収書の宛名は、取引の真実性を証明するための重要な要素です。

ここでは、よくある領収書の宛名における記載方法を解説します。

1-1. 法人における領収書の宛名

会社の経費を従業員が立て替え払いした場合、領収書の宛名は従業員の個人名なのか、それとも会社名なのか迷う方が少なくありません。

取引の対価を支払うのは個人ではなく会社であるため、領収書の宛名は会社名とするのが一般的です。

税制上、経費計上できるかどうかは、事業に関連した支出か否かが争点となるため、個人名を宛名に記載しても問題ありません。

しかし、相手先の企業に税務調査が入ったとき、宛名に社員の個人名が入った領収書が多くあると、説明を求められる可能性があります。

また、会社のルールとして、「経費の立て替え払いは個人名ではなく、会社名とする」という規則を設けている場合も少なくありません。

経費の立て替え払いの場合は、宛名に「会社名」を記載しましょう。その際、会社名は省略せず、「株式会社」などの呼称を忘れないようにしましょう。

1-2. 個人事業主における領収書の宛名

個人事業主の方との取引の場合、宛名には次の2つのいずれかを書きます。

・「屋号」がある場合は、「屋号と個人名」を両方書く
・「屋号」がない場合は、「個人名」のみを書く

屋号とは、法人(会社)における商号に当たるもので、個人事業主の方がビジネスを開始するにあたって付ける名前のことです。

屋号を取得した個人事業主の方に領収書を切るときは、宛名に「屋号と個人名」を両方記載するのが慣例です。

つまり、屋号の有無に関わらず、相手の個人名は必ず記載しなければなりません。

2. 領収書の宛名でよく悩むケース

もし領収書の宛名を書き間違えてしまったら、どのように対処すればよいのでしょうか。宛名の正しい訂正方法や注意点を解説していきます。

2-1. 領収書の宛名が「上様」の場合

領収書の宛名書きで気になるのが、宛名に「上様(うえさま、じょうさま)」と記載するのはよいか悪いか、という点です。

確定申告の観点から考えると、宛名に「上様」と書かれた領収書でも経費計上には使えますが、税務処理場では正式に認められていません。

会社の税制上は、取引内容が事業と関連しているかどうかが問われるため、宛名が「上様」の領収書や、宛名が記載されていない領収書でも経費計上は可能です。

しかし、会社名や屋号・個人名がわかるのであれば、「上様」ではなく会社名や屋号・個人名を書きましょう。領収書の宛名は、相手方の正式な名称で記載するのが基本です。

関連記事:領収書に「上様」を使うとどんな時に困るの?経理と税制の観点で解説 

2-2. 領収書の宛名がない場合

消費税法上は、取引金額が3万円未満である場合や、小売業など特定の業種の場合、領収書の宛名書きが不要なケースもあります。代表的な例が「レシート」です。

しかし、このルールは会社で異なる可能性もあるため、社内規定を再確認しておきましょう。

ただし、以下の事業では宛名なしの領収書が認められています。

・小売業
・旅客運送業
・飲食業
・旅行関連事業
・駐車場業

注意しなければならない点として、宛名のない領収書に受取人自身が自分で宛名を記入することは文書偽造となるため認められていませんので注意しましょう。

関連記事:宛名なしの領収書って経理や法律上まずい?ケースごとに解説

2-3. 宛名を書き間違えた場合

領収書の宛名を書き間違えたら、その場で古い領収書は破棄し、新しい領収書を再発行するのがベストです。そうすれば、余計なトラブルが起きることもありません。

領収書には個人情報がふくまれるため、領収書を破棄するときはシュレッダーにかけるなど、第三者が復元できないように工夫しましょう。

関連記事:領収書の再発行は可能?依頼された際の対応や注意点を解説 

2-4. 宛名がカタカナの場合

領収書の宛名は正し表記で記入する必要があります。

会社名がカタカナの場合は問題ありませんが、そうでない場合は別途紙に会社名を記入いただき、正しい表記で記入するようにしましょう。

この際、受取人自身に領収書の宛名を記載してもらうことのないように、必ず別の紙に記載してもらいましょう。

2-5. 訂正が必要な場合

どうしても領収書の宛名の訂正が必要な場合は、以下の3つの要件を満たす必要があります。

① 訂正印と二重線を用いた訂正

・宛名の間違えた箇所に二重線を引く
・訂正した箇所の近くに訂正印を押印する
・領収書の余白に正しい宛名を書く

訂正印として望ましいのは、領収書の発行者の会社印です。個人事業主の方の場合は、個人印でもかまいません。

領収書の宛名を訂正する場合は、「二重線+訂正印」が必要だと覚えておきましょう。

② 修正液や修正テープの使用は厳禁

領収書の宛名を訂正するとき、NGなのは修正液や修正テープの使用です。

修正液や修正テープを使用し、領収書の宛名を訂正すると、証憑書類として無効になってしまう恐れがあります。

また、宛名を間違える可能性があるからと、最初から「消せるボールペン」で宛名を書くのもNGです。

文書偽造の罪に問われる恐れもあるため、領収書をはじめとした証憑書類には、「消せるボールペン」を使用しないよう注意しましょう。

とはいえ、問題が起こった際に毎回調べたり、人に聞いたりするのはとても工数がかかります。当サイトで無料配布しております「領収書の宛名ルールBOOK」では本記事の内容をわかりやすくスライド形式でまとめており、領収書の宛名に関しての疑問はこれひとつで気になったタイミングですぐ確認して解決できるので、経理業務をより正しく効率的にすすめることができます。資料は無料となっておりますので、ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。

関連記事:領収書の訂正の仕方について押さえておくべき基本ルール 

3. 領収書の宛名で起こる3つのリスク

領収書の宛名はなぜ必要なのでしょうか。ここでいう「宛名なし」の領収書とは、以下の2点のいずれかの条件を満たす領収書です。

  • 宛名の欄に何も記載されていない
  • 宛名の欄が「上様」になっている

ここでは、「宛名なし」の領収書が抱える3つのリスクを紹介します。

3-1. 第三者によって悪用される可能性がある

「宛名なし」の領収書を紛失し、第三者の手に渡った場合、領収書が悪用される可能性があります。

たとえば、拾得者が領収書を使い、経費の架空計上をおこなう恐れがあります。

きちんと宛名書きをすることで、もし相手方が領収書を紛失したとしても、領収書が悪用されるリスクを減らせます。

3-2. 税務署が「反面調査」を行う可能性がある

「宛名なし」の領収書ばかり切っていると、税務署による「反面調査」がおこなわれる可能性があります。

反面調査とは、税務調査が入った企業の取引先(銀行や事業者など)に対しておこなわれる税務調査です。

取引先の企業だけでなく、領収書を切った事業者にも税務調査が及ぶ可能性があることを覚えておきましょう。

3-3. 発行者が「脱税幇助」の罪に問われる可能性がある

「宛名なし」の領収書が悪用され、脱税が行われた場合、領収書を発行した事業者が「脱税幇助」の罪に問われる可能性もあります。

「宛名なし」の領収書は、第三者によって改ざんが可能な状態でもあります。こうしたリスクを避けるためにも、なるべく宛名には相手方の正式な名称を書くようにしましょう。

関連記事:領収書で起こりやすい不正とその対策を分かりやすく解説 

関連記事:領収書を紛失したときの対処法や返金の場合の対応を解説 

4. 領収書の宛名には「正しい書き方」がある!書き間違えた場合の対処法もチェック

領収書の宛名には、会社の正しい名称や個人名など、相手先の正式な名称を記載するのが原則です。

「上様」と記載された領収書でも、経費計上は可能ですが、税務調査などの際に余計なトラブルが発生する恐れがあります。

また、「宛名なし」の領収書には紛失した際に悪用されるリスクがあるため、会社名や個人名がわかる場合は、正しい名称を記載するようにしましょう。

領収書の宛名を書き間違えた場合は、その場で古いものを破棄し、新しいものを再発行するのがベストです。

どうしても訂正が必要な場合は、「二重線+訂正印」で訂正しましょう。修正液や修正テープ、「消せるボールペン」の使用はNGです。

領収書の宛名の「こんな時どうする?」を徹底解説!

 

「宛名は上様でもいい?」
「宛名を書かなくてもいい取引はある?」
「領収書に宛名がない場合はどうする?」
「領収書の宛名を書き間違えたときはどうする?」

などなど領収書の宛名に関してお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

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FURUYA

FURUYA

バックオフィス業務効率化のコンサルティングを経て、 現在はjinjer Blogの運営に携わっています。 法務・経理・総務を中心に管理業務の知見をもとに、現場の目線にあったコンテンツをお届けします。よくある課題から、単純な疑問まで担当者のお悩みを解消できるよう運営します。

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