期間按分の計算方法や対象となるものを徹底解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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期間按分の計算方法や対象となるものを徹底解説

説明をしている男性会計処理において時折用いられるのが期間按分です。
企業の会計を担当している方や個人事業主の方であれば、期間按分は知っておくべき処理の方法といえます。
当記事では、期間按分の概要や計算方法、対象となる勘定科目について解説します。

会計の基本は「勘定科目」と「仕訳」
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説

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1. 期間按分とは?

お金を分ける

期間按分とは、収益や費用を対応する期間に応じて分配し、利益や経費として計上する計算方法のことです。
期間按分について知るためには、まず按分の考え方について知らなければなりません。
では、期間按分に関係する按分について見ていきましょう。

1-1. 按分とは数的基準に基づいて正確に分けること

按分とは、ただ感覚的に利益や費用を分けることではなく、何らかの明確な数的基準に基づいて正確に分配することを指します。
按分という言葉がよく用いられるのは、フリーランスや自営業の方が行う確定申告です。
とくに自宅を事務所として使用している場合、家賃や電気代、インターネットの通信費、パソコンやスマートフォンの購入代金をすべて経費として計上することは基本的にできません。
なぜなら、これらは仕事とプライベートの両方のために支払われる支出だからです。
そこで、何らかの数的基準に基づいて、仕事用の支出だけを経費として計上する必要性が生じます。
よく用いられるのは、床面積もしくは仕事をしている時間です。
事務所として使用している床面積が、家全体の床面積の5分の1であれば、それぞれの費用の20%を経費にできます。
このケースでは、床面積という明確な数的基準によって、費用を家事按分したことになるのです。

1-2. 期間按分は期間による按分

家事按分と同様に、期間按分は期間によって費用や利益を案分したものです。
通常期間按分に用いる期間は数ヶ月から1年程度ですが、企業の規模や契約内容によっては数年から数十年単位の期間按分が必要になるケースもあります。
按分する期間を間違えてしまうと、確定申告の際に経費や利益に間違いが生じてしまうので注意が必要です。
期間按分に間違いがあると、確定申告で税務署から指摘を受けたり、訂正を依頼されたりしてしまいます。
もし、故意に間違った期間按分をしていると判断されてしまった場合には、重加算税が科せられる恐れもあるので注意が必要です。

2. 期間按分の計算方法

計算する男性

期間按分を使って適切に会計処理を行いたいのであれば、期間按分の計算方法について知っておかなければなりません。
基本的な計算方法は、「按分額=費用(利益)総額×按分割合」です。
たとえば、経費が100万円、按分割合が40%であれば、按分額は100万円×40%=40万円ということになります。
問題は、どの程度の期間が按分割合に含まれるのかという点です。
そこで重要になるのが、「費用収益対応の原則」と呼ばれる企業会計原則の一つです。

2-1. 費用収益対応の原則とは?

費用収益対応の原則とは、費用と収益は発生原因にしたがって明確に分類し、損益計算書に対応表示しなければならないというものです。
たとえば、1万円の商品を10個仕入れ、1万2,000円で5個売ったとしましょう。
売上は1万2,000円×5個=6万円、売上に対応する経費は1万円×5個=5万円となります。
該当する年度において、仕入れにかかった費用は1万円×10個=10万円ですが、売上に対応している経費は5万円なので、10万円全額を経費にすることはできないのです。
売上もしくは利益という成果を得るためにどの程度の費用や努力が費やされたのかを損益計算書に明示することで、会社の経営状況を正確に反映できるようになるのです。
同様に期間按分も、利益を上げたり恩恵を受けたりした期間に応じた費用や経費を計上することで費用収益対応の原則に沿った会計処理が行えるのです。
たとえば、社用車の自賠責保険を2年分、2万4,000円支払ったとしましょう。
もし1年目に2万4,000円を全額経費にしてしまうと、2年目の経費を前もって計上してしまうことになります。
これは費用収益対応の原則に沿っていません。
したがって、1年目にかかった費用だけを計上する必要があります。
この場合、期間按分額=2万4,000円×(12ヶ月/24ヶ月)=1万2,000円となります。

3. 期間按分の対象になるもの

お金の袋が3つ並んでいる

会計処理において期間按分を行う場合、どのような勘定科目が対象になるのかについても理解しておかなければなりません。
期間按分は利益や経費に関係する計算なので、対象となる勘定科目を間違えると、申告する所得額や所得税額に影響を与えるからです。
では、期間按分の対象となる勘定科目について見ていきましょう。

3-1. 前受金

期間按分しなければならない代表的な勘定科目は前受金です。
前受金とは、実際に商品を引き渡す前に、商品の代金の一部もしくは全部を前もって受け取ったときに使用する勘定科目です。
具体的には、受注工事などに対する頭金や受託買付時に委託者から支払われた前受金などが該当します。
もし前受金を受け取った時点で、その全額を所得として仕訳してしまうと、将来の所得を前もって計上してしまっていることになり、費用収益対応の原則に反します。
そのため、前受金は売上に該当する部分だけ期間按分していかなければなりません。
たとえば、ある企業がクラウド型会計ソフトを提供し、12ヶ月分のライセンス料として12万円を前受金として受け取ったとします。
このケースでは、すぐに12ヶ月分のライセンス料を売上として仕訳することはできません。
毎月、期間按分された金額、つまり1万円を売上に計上していかなければならないのです。

3-2. 減価償却費

利益に対して、支出も期間按分しなければならないものがあります。
代表的なものが減価償却費です。
減価償却費とは、固定資産を購入した場合に購入費用を耐用年数に合わせて期間按分して計上する費用を指します。
原則として、取得価額が10万円以上、耐用年数1年以上の固定資産は減価償却資産と見なされ、期間按分が必要です。
たとえば、20万円のパソコンを購入した場合、購入した年度にすべて経費として計上することはできません。
国税庁によれば、パソコンの耐用年数は4年と定められているので、20万円×(1年間/4年間)=5万円を1年ごとに経費として計上します。

3-3. 損害保険料

企業の場合、さまざまな損害保険料を数年分前払いすることが少なくありません。
これを長期前払費用という場合もあります。
長期前払費用は、損害保険料などのようにあらかじめ料金を支払っておき、一定期間にわたり継続的にサービスを受けることを指します。
たとえば、火災保険料を5年分まとめて支払ったとしましょう。
もし1年目にすべての保険料を経費にしてしまうと、所得が圧縮されて所得税額を不正に少なくすることができます。
もちろん、これは違法なので、期間按分して該当する年度の費用を経費として計上しなければならないのです。

4. 期間按分をよく理解して確定申告に役立てよう

笑顔の女性

期間按分は、収益や費用が対応する期間で支出や収益を分配することを指します。
計算方法は経費や所得に該当する期間の長さをかけるだけなのでそれほど難しくありませんが、それぞれの勘定科目によって按分すべき期間が変わるので注意が必要です。
必要に応じて税理士などのプロに確認し、期間按分を間違わないようにしましょう。

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jinjer Blog 編集部

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