電子署名とデジタル署名の違いは?仕組みや導入メリットについて解説
電子署名やデジタル署名などの文言が並ぶと「これは同じ意味なのだろうか?」などと疑問を抱く担当者も少なくありません。
電子署名の導入を検討する場合は、電子署名にまつわる言葉の意味を正しく理解しておくことも必要となるでしょう。
そこで本記事では、電子署名とデジタル署名の違いを具体的に紹介します。
仕組みや導入メリットを理解し、導入の参考にしてください。
目次
電子契約はコスト削減や業務効率の改善だけがメリットではありません。法的効力を持っていて、安全性が高いことをご存知でしょうか。契約締結や送信の履歴・証拠を残すという点でも、実は書面契約より使い勝手よく運用可能です。
ガイドブックでは、電子契約の仕組みや実際の業務フロー、電子契約の根拠となる法律や電子契約のサービスを導入するまでに準備すべきことまでを網羅的に解説しており、これ一冊で電子契約の仕組み理解から導入まで対応できる資料になっています。興味がある方は、ぜひ資料をダウンロードしてご活用ください。
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・書面契約との違い
・法的有用性
・電子化できる契約書の種類
・導入メリット、効果 など
1. 電子署名とデジタル署名の違いとは
電子署名とデジタル署名はときに同じ意味を持つ言葉として使われることがあります。
特に、デジタル署名の意味で「電子署名」という言葉が用いられることが多いように思います。
しかし厳密には、電子署名とデジタル署名の意味するところは同じではありません。
電子署名とデジタル署名の違いについて見ていきましょう。
1-1. 電子署名は紙ベースの署名・サインに該当
電子署名とは、デジタル化された署名・サインの総称です。
「署名・押印」が必要となる書類が電子データで作成された場合、いちいち紙に出力して署名・押印する分けにはいきません。
電子データに電子署名を付け、サインや実印の代わりとします。
電子署名の目的は「本人証明(その文書が本人によって作成されたことの証明)」「非改ざん性の証明(文書が改ざんされていないことの証明)」です。
「電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)」の定めに則って作成された電子署名には法的効力もあり、訴訟における証拠力は紙ベースの署名・サインにも劣りません。
電子書類に電子署名を付与すれば、その書類の信頼性を大きく高められます。
関連記事:電子署名とは?仕組みや法律、クラウド型サービスなどをわかりやすく解説!
1-2. デジタル署名は「公開暗号鍵」を使う技術
電子署名は、「本人性」「非改ざん性」を高めるためにさまざまな技術が使われます。
デジタル署名は、電子署名の有効性を高めるために使われる技術の一つです。
デジタル署名の特徴は「公開暗号鍵」を使う技術であるという点にあります。
送信者と受信者のやり取りは暗号化されるため、信頼性が高いのが特徴です。
電子署名とデジタル署名という言葉を分かりやすく比較すると、電子署名が「デジタルな署名・押印の総称」であるのに対し、デジタル署名は「公開暗号鍵を使う署名技術」です。
言葉の響き・印象は似ていても、それぞれ意味するものは全く異なるといえるでしょう。
【デジタル署名の仕組み】
デジタル署名では「公開鍵」「秘密鍵」という二つの鍵を使って、非改ざん性を高めています。
デジタル署名の仕組みは、以下のとおりです。
・ 認証機関に依頼して「公開鍵」「秘密鍵」を生成(送信者)
・ 秘密鍵で文書を暗号化して受信者に送信(送信者)
・ 「公開鍵」で暗号を復号(受信者)
なお送信者が送るデータは、「ハッシュ関数」によって算出された「ハッシュ値」に変換されます。
変換されたハッシュ値は秘密鍵でさらに数字や文字の羅列に暗号化され、解読不可能な状態で受信者に送られるのです。
データを受信した相手はこれを公開鍵で復号し、ハッシュ関数でハッシュ値を出します。
このときハッシュ値が送信者のハッシュ値と同じになれば、そのデータは「改ざんされていない」ということが分かる仕組みです。
関連記事:デジタル署名とは?電子署名との違いや必要なケース・不要なケースを解説
関連記事:難しいデジタル署名の仕組みを徹底解説!導入方法やメリットについても紹介
2. 電子署名やデジタル署名を導入するメリット
電子署名やデジタル署名を導入することは、企業の業務効率向上やコストカット・信頼性の向上に貢献します。
具体的にどのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。
2-1. 業務を効率化できる
電子署名を使えば、契約業務を電子化できます。
電子契約ならプリントアウト・郵送といった手間がない上、郵送にかかるタイムロスがありません。
相手とリアルタイムに近い速度でやり取りできるため、契約プロセスをスムーズに終えられます。
また紙ベースの契約書の場合、後で契約書を確認したいとき探すのに時間がかかることがしばしばです。
企業によっては別の階・建物に保管場所を設けていることがあり、1枚の契約書を探すために貴重な時間をムダにしてしまうでしょう。
しかし電子契約なら、全てのデータはクラウド上や外部記憶装置に保管できます。
検索すれば必要な書類を出すことはたやすく、確認が終わればファイルを閉じるだけです。
紙ベースでの契約よりも、大幅に業務のムダを省けます。
2-2. コストカットにつながる
電子署名で電子契約を行えば、紙・印刷代・封筒代・郵送代・収入印紙が不要です。
紙ベースの契約よりも、一つの契約にかかるコストを抑えられます。
また契約書は法律によって定められた保管期間があり、7~10年間は適切な保管が必要です。
紙ベースの契約書だと、保管場所の確保に苦しむケースもあるでしょう。
別途倉庫やスペースを借りれば、その分のコストが負担となります。
電子契約なら契約書をサーバーや外部記憶装置に保管できるため、保管コストも不要です。
2-3. 書類の信頼性が高まる
公開暗号鍵技術を使うデジタル署名は、電子署名の中でも非改ざん性の証明・本人証明の精度が高いといわれます。
契約書のやり取りに必要とされるセキュアな環境を作りやすく、改ざん・第三者による情報の搾取のリスクを減らせます。
訴訟の際の証拠力も高いため、「法的効力に不安があって電子契約に踏み切れない」という企業には最適な選択肢の一つとなるでしょう。
3. 電子署名やデジタル署名を導入するデメリット
電子署名やデジタル署名は、デジタル時代にマッチした技術です。
とはいえ、デジタル化していない企業によっては導入が難しいケースもあります。
電子署名やデジタル署名について、どのようなことが「デメリット」と言われるのか
を見ていきましょう。
3-1. 相手の理解が必要
電子署名・デジタル署名は、自社だけで導入しても意味がありません。
書類をやり取りする相手にも、デジタル化に対応してもらう必要があります。
規模の小さい企業ほど、古くからのビジネス習慣・業務形態を維持しているところが少なくありません。
「電子署名やデジタル署名を使って業務を進めたい」と依頼しても、対応できないと言われることがあるでしょう。
この場合は「企業によって契約や書類送付の方法を変えなければならない」という手間が生じます。
3-2. デジタル対応していない取引もある
申請書や契約書によっては「紙ベース」が義務付けられているものがあります。
この場合は、当然ながら電子署名やデジタル署名は使えません。
例えば「定期借地契約書・定期借家契約書」「任意後見契約書」「不動産売買における重要事項証明書」は、紙ベースでの対応が必要となるでしょう。
ただし現在、政府は企業のデジタル化を強く推奨しています。
アナログから脱却するための法整備も進んでおり、電子署名やデジタル署名で対応可能な書類も増えているのが現状です。
現在「紙ベースのみ」と定められている書類も、今後は電子署名やデジタル署名での作成が可能となるかもしれません。
4. 電子署名やデジタル署名の活用シーン
電子署名やデジタル署名は、申請書や契約書の作成・文書保存などで使われます。
実際の活用シーンについて、概要を見ていきましょう。
4-1. 各種電子申請
・ 国税の電子申請・納税
・ 地方税の電子申請・納税
・ 特許庁への電子出願
など
国や地方自治体には、「電子申請」が認められているものが少なくありません。例えば所得税申告時に使われる「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」では、電子署名のシステムが活用されています。
このほか地方自治体もさまざまな申請を電子化しており、電子署名やデジタル署名が必要となるケースが出てくるでしょう。
4-2. 各種契約・取引書類
・ 契約書
・ 見積書
・ 発注書
・ 請求書
・ 領収書
など
ビジネス取引を電子化している場合、電子署名やデジタル署名が活用されます。
契約だけではなく一連の業務フローを全てデジタル化している企業は、相手とやり取りするほとんどの書類に電子署名やデジタル署名が必要です。
4-3. 文書保存
・ 帳簿
・ 議事録
など
電子帳簿や議事録の保存では、真正性と非改ざん性を担保するために電子署名やデジタル署名が使われることが多々あります。
例えば帳簿類は「電子帳簿保存法」によって保存方法が細かく定められているため、こちらに沿った処理が必要です。
5. 電子署名やデジタル署名の活用で業務効率をアップしよう
日本のハンコ文化は、ビジネスをデジタル化する上での大きな壁となっています。
現状、商取引の書類を全て紙ベースで行っている企業は、ムダなコスト・機会損失のデメリットを被っているのかもしれません。
業務効率向上を目指すなら、電子署名やデジタル署名を導入しましょう。
ただし、電子署名とは紙におけるサインや押印を指す一方、デジタル署名が意味するのは「技術」です。
電子署名とデジタル署名を混同しないよう意味を理解しておいてください。
電子署名やデジタル署名を活用し、自社の業務効率をよりアップさせましょう。
・電子契約の活用に伴う電子署名の管理規程の制定
・印章管理規程とは別で電子署名専門の管理規定の制定
・電子署名の制定、改廃、署名や管理に関する事項の管理 など
※電子帳簿保存法における適正事務処理要件の規程作成用のテンプレートではありません。 ⇛無料で資料をダウンロードして読んでみる
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