住宅ローン契約時の印紙代や特例について徹底解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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住宅ローン契約時の印紙代や特例について徹底解説

住宅ローンの契約

住宅ローンを契約するときは、金融機関とさまざまな契約書を取り交わすこととなります。中には収入印紙の貼付が必要なものもあるため、事前に用意しておかなければなりません。

「額面いくらの印紙を用意すればよいか分からない」「そもそもなぜ住宅ローンで印紙代が必要なのか」と考えてしまう人は、住宅ローン契約における印紙代の必要性について詳しくチェックしてみましょう。

住宅ローン契約時の印紙代や、特例を紹介します。

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契約書によっては、印紙税を納めなければなりません。この印紙税の金額は、契約書に記載された取引額によって変動します。
そのため、間違えて多く貼ってしまった、という経験があるのではないでしょうか。
また、購入場所も限られているため、買いに行くのが面倒と感じる人も多いでしょう。

そこで今回、印紙代を削減する方法をまとめた資料を用意しました。
印紙税法により課税対象となる書類やその金額についても解説しているので、「毎回、印紙代を確認している」という方にもおすすめです。
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1. 住宅ローン契約に必要な書類と印紙代

不動産契約をする男性

住宅ローン契約で取り交わす契約書は、印紙代が必要なもの・不要なものがあります。

「印紙代とは何なのか」というポイントとともに、住宅ローン契約で必要な契約書の詳細を紹介します。

1-1. 印紙代とは「印紙税」のこと

住宅ローン契約の「印紙代」とは、契約書に添付する収入印紙の代金のことです。

日本の法律では、経済的な利益が発生する文書を「課税文書」として納税の対象としています。種類は20あり、この分類に該当する文書については「印紙税」の納付が必要です。

収入印紙を購入するために代金を支払うことは、「印紙税を納付する」ということです。金額は印紙税法によって定められており、「納付しない」という選択肢はありません。

関連記事:印紙代とは?意味・必要性・購入方法を徹底解説 | jinjerBlog

1-2. 住宅ローン契約で必要な書類①金銭消費賃借契約書

住宅ローン契約では「金銭消費貸借契約書」を取り交わします。

消費貸借とは、当事者の一方(借主)が相手方(貸主)から金銭や代替性のある物を受け取り、同種・同等・同量の物を返還することです。

「金銭消費貸借」という場合は、「金銭を借り入れて同額の金銭を返済する」という内容となります。すなわち「ローン」そのものの取り決めに関係するため、住宅ローン契約では最も重要といえる契約書です。

金銭消費貸借契約書には、以下の項目が記載されています。

・借入額
・利息
・返済期間
・返済方法
・遅延損害金
・借主・貸主の情報

金銭消費貸借契約が締結されれば、借主・貸主間に経済的な関係が成立します。よって契約書は課税対象となり、収入印紙の貼付が必要です。

1-3. 必要な契約書②抵当権設定契約書

抵当権設定契約書とは、不動産(土地、建物)に抵当権を設定するために交わされる契約書です。住宅ローンの返済が滞ったとき、貸主が確実に返済を受けられるようにするための担保として契約書を交わします。

抵当権の設定のみが目的で取り交わされるのであれば、抵当権設定契約書は課税文書とはなりません。

ただし住宅ローン契約の場合、契約書には「返済が滞った場合、その債権を貴行に譲渡します」等の文言が入っています。

「債権の譲渡」とみなされるため「課税対象」となり、収入印紙代が必要です。

1-4. 必要な契約書③団体信用生命保険申込書兼告知書

団体信用生命保険申込書兼告知書とは、契約者本人が死亡あるいは高度障害を負った場合、「住宅ローンの残金を0円にする」という保険です。最悪のケースが発生した場合には返済義務がなくなり、家族に大きな負担がかかるのを防げます。

この契約書は幹事生命保険会社に提出されるもので、「保険契約」ための書類です。経済的事由が発生しないことから、課税対象とはなりません。

よって、契約書に収入印紙を貼付する必要はありません。

2. 住宅ローン契約に必要な印紙代

住宅ローンの契約

住宅ローン契約関連の契約書は、20ある課税文書のうち「第1号文書」「第15号文書」に該当します。それぞれ印紙代がいくらかかるのかを見ていきましょう。

2-1. 第1号文書

第1号文書には、売買契約や貸借契約・消費貸借に関する契約書・運送に関する契約書が該当します。

住宅ローン契約の「金銭消費賃借契約書」は第1号文書に分類され、規定の印紙税を収入印紙で納付しなければなりません。

第1号文書の印紙代金は以下のとおりです。

第1号文書

参考:印紙税額|国税庁

2-2. 第15号文書

第15号文書とは、債権譲渡又は債務引受けに関する契約書が該当します。住宅ローン契約では、「抵当権設定契約書」が第15号文書です。

契約時に必要な印紙代は以下のとおりとなります。

第15号文書


参考:印紙税額|国税庁

3. 住宅ローン契約時の印紙税に関する控除・特例

ビックリマーク

「所得税法等の一部を改正する法律」により、一部の契約書については軽減措置が適用されています。住宅ローン契約の印紙税では、控除や特例が利用できるのでしょうか。

詳細を見ていきましょう。

3-1. 住宅ローン契約で適用される控除はない

「所得税法等の一部を改正する法律」により印紙税が軽減されるのは、「契約金額が10万円を超える不動産譲渡契約書」「契約金額が100万円を超える建設工事請負契約書」のみです。

取り交わす契約書がどちらかに該当する場合、契約金額に応じて20~50%の軽減税率が適用されます。

住宅ローン契約はどちらにも関係しないため、印紙税の控除・特例はありません。

3-2. 不動産売買契約書では軽減税率が適用

住宅を購入する場合は、不動産会社と「不動産売買契約書」を取り交わすこととなるでしょう。こちらについては、第1号文書の「不動産の譲渡に関する契約書」に該当します。

軽減税率が適用されるため、印紙代は以下のとおりです。

軽減税率が適用されるため、印紙代

4. 住宅ローン契約でよくある収入印紙の疑問

疑問

住宅ローン契約で「収入印紙が必要」といわれても、戸惑う人もいるかもしれません。多くの人が疑問を抱きがちな、収入印紙の疑問と回答を紹介します。

4-1. 誰が収入印紙代を負担するの?

収入印紙の負担については、法律で規定されていません。ビジネス上の取り引きでは、「契約書を作成した側が負担する」のが暗黙の了解となっています。

ただし住宅ローン契約で取り交わす「金銭消費貸借契約書」などは、契約書に「借主が負担する」旨が記載されているケースがほとんどです。

この場合、収入印紙を負担するのは金融機関ではなく買主となります。

一方で「不動産売買契約書」については、売主・買主の双方がそれぞれ負担するのが一般的です。契約書等に「買主が負担する」等の文言がないのであれば、買主が全額負担する必要はありません。

4-2. どこで購入すればいい?

収入印紙を購入できる場所としては、以下の場所があります。

・郵便局
・金券ショップ
・法務局

このほか「郵便切手類販売所」「印紙売りさばき所」となっているところなら、タバコ屋や酒屋・コンビニなどで購入できることもあります。

注意点は、いずれも現金のみである点です。クレジットカードや電子マネー等での支払いは不可のため、注意してください。

4-3. どうやって貼ったらいい?

収入印紙を貼る場所について、とくに法の定めはありません。一般的には、「契約書」というタイトルの左側に貼られることが多いようです。「スペースがない」「貼りにくい」などの場合は、相手と相談して貼りやすい場所に貼付しましょう。

収入印紙で大切なのは、貼る場所よりも「消印」です。

消印とは、契約書と収入印紙にまたがるように押印することをいいます。収入印紙に印鑑を乗せることで、収入印紙の再利用を防ぐのが目的です。

消印に使う印鑑は、実印でなくても構いません。スタンプ印・三文印、それさえない場合はボールペン等の消えないペンで署名してもよいでしょう。

4-4. 収入印紙を貼らなかったら契約は無効?

収入印紙を貼らなかったとしても、契約が無効になることはありません。

ただし、印紙税は法律に定められた「国税」です。納付しない場合は「過怠税」というペナルティが課せられるため注意しましょう。

万が一税務調査で不備が発覚した場合、本来の印紙税額の3倍の額面の納付が求められます。また後日自身で不備を申告した場合でも、1.1倍の印紙税納付が必要です。

5. 住宅ローン契約では収入印紙代が必要

雇用契約を結ぶ様子

住宅ローンを契約する際は、さまざまな書類を取り交わします。このうち「金銭消費貸借契約書」「抵当権設定契約書」については収入印紙が必要です。契約書の額面に応じた印紙代を支払いましょう。

また不動産会社と不動産売買契約書を取り交わす際は、軽減税率が適用されます。適用率に合わせて、必要な金額の収入印紙を購入してください。

印紙税の納付は、印紙税法を根拠としています。「収入印紙が必要な書類」「不要な書類」をきちんと理解し、収入印紙を用意しましょう。

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契約書によっては、印紙税を納めなければなりません。この印紙税の金額は、契約書に記載された取引額によって変動します。
そのため、間違えて多く貼ってしまった、という経験があるのではないでしょうか。
また、購入場所も限られているため、買いに行くのが面倒と感じる人も多いでしょう。

そこで今回、印紙代を削減する方法をまとめた資料を用意しました。
印紙税法により課税対象となる書類やその金額についても解説しているので、「毎回、印紙代を確認している」という方にもおすすめです。
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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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