印紙代の金額について書類別にわかりやすく解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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印紙代の金額について書類別にわかりやすく解説

計算する女性

契約書や領収書を作成するときに納める印紙代。なんとなく収入印紙や印紙代が必要なことを知っていても、「どのような代金なのか」「どれくらいの金額が必要なのか」を詳しく知らない人は多いかもしれません。

この記事では、印紙代の金額について書類別に紹介します。法務や経理の業務に不可欠な知識なので、ここでしっかりと身につけておきましょう。

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契約書によっては、印紙税を納めなければなりません。この印紙税の金額は、契約書に記載された取引額によって変動します。
そのため、間違えて多く貼ってしまった、という経験があるのではないでしょうか。
また、購入場所も限られているため、買いに行くのが面倒と感じる人も多いでしょう。

そこで今回、印紙代を削減する方法をまとめた資料を用意しました。
印紙税法により課税対象となる書類やその金額についても解説しているので、「毎回、印紙代を確認している」という方にもおすすめです。
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1. 印紙代の金額は書類によって異なる

重要なポイント

契約書を作成するときや領収書を受け取るときに、収入印紙が貼られているのを目にしたことがある方は多いでしょう。この収入印紙は印紙代を納めるときに必要となる証書ですが、実は書類の種類によって納めるべき金額と必要な証書は違います。

まずは、収入印紙の基本的な知識と印紙代の調べ方についてみてみましょう。

1-1. 印紙代とは

そもそも印紙代(印紙税)とは、契約書や領収書などといった国が定める課税文書を作成するときに必要となる国の税金です。印紙代は郵便局や法務局などで納付でき、納付後に渡される収入印紙という証書を文書に貼り、消印を押すことで納付が完了となります。

なお、印紙代は文書の種類やそこに記載されている金額によって異なります。それに伴い、必要になる収入印紙も200円のものから60万円のものまで幅広くなるため、作成した文書に適したものを購入・貼付する必要があるのです。

関連記事:印紙代とは?意味・必要性・購入方法を徹底解説 | jinjerBlog

1-2. 印紙代の金額の調べ方

印紙代は、国税庁が公表している「印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)[注1]」で調べられます。印紙税が必要とされている20種類の課税文書の中から作成した文書に該当する欄を探し、そこに記載されている金額に応じた印紙税を支払いましょう。

法務業務を担当する人にとって印紙代は身近なものですが、すべての文書の印紙代を把握するのは難しいものです。勘違いで誤った印紙代を納めることがないよう、印紙税額の一覧表を確認してから収入印紙を購入することをおすすめします。

1-3. 印紙代が不要になるケース

国税庁が公表している課税文書に含まれる文書であれば基本的に印紙代が必要ですが、なかには印紙代が不要になるケースも存在しています。それは、以下のようなケースです。

・印紙税額の一覧表の「非課税文書」に該当する
・電子交付されている

たとえ課税文書であっても、「印紙税額の一覧表」に記載されている「主な非課税文書」に該当する文書には印紙代が不要です。たとえば、請負に関する契約書は課税文書に該当しますが、記載された契約金額が1万円未満の場合、印紙は必要ありません。

また、電子交付された文書に関しても印紙税は不要です。印紙代が必要な課税文書は、書面で交付されるもののみを対象としているためです。[注2]したがって、メールで送信した領収書や電子契約を取り交わした契約書などには印紙代がかかりません。

2. 代表的な書類における印紙代の金額

コストブロック

ここからは、代表的な書類における印紙代の金額を一覧で紹介します。課税文書を作成するときは、こちらの内容を踏まえて収入印紙を入手しましょう。

2-1. 第1号文書

第1号文書とは、以下のような契約書を指します。

第1号文書


第1号文書の印紙代は、以下のとおりです。[注1][注3]

第1号文書の印紙代

なお、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される「土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書」については、軽減措置が適用されます。多く印紙代を支払ってしまわないよう、注意しましょう。

2-2. 第2号文書

第2号文書は、請負に関する契約書のことです。請負とは、注文者が請負人に対して作業を依頼し、請負人が納品数ことを約束する契約のことです。

たとえば、以下のような契約書が第2号文書に該当します。

・工事請負契約書
・工事注文請書
・物品加工注文請書
・広告契約書
・映画俳優専属契約書
・請負金額変更契約書 など

第2号文書の印紙代は、以下のとおりです。[注1][注3]

第2号文書の印紙代

第2号文書のうち、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される「建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書」に関しては軽減措置が適用されます。契約書に建設工事以外の請負に関する事項が併記されていても、建設工事の請負に関する契約に基づき作成される契約書であれば軽減措置の対象です。

関連記事:請負契約書の印紙代について契約金額別に紹介 | jinjerBlog

2-3. 第7号文書

第7号文書とは、継続的取引の基本となる契約書のことです。たとえば、以下のような契約書が該当します。

・売買取引基本契約書
・特約店契約書
・代理店契約書
・業務委託契約書
・銀行取引約定書 など

なお、契約期間が3か月以内で更新の定めがないものは除きます。

第7号文書の印紙代は、一律で4,000円です。契約金額によって印紙代が変わることはありません。

関連記事:売買契約書の印紙代はいくら?必要性や金額を解説 | jinjerBlog

3. 領収書にかかる印紙代の金額

金額を確認しながらコストカットに奔走する人

私たちの日常生活に馴染み深い領収書も課税文書である第17号文書の「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当し、発行する際は印紙代の納付が必要です。ここでは領収書にかかる印紙代の金額について解説します。

3-1. 領収書の印紙代の金額

領収書にかかる印紙代の金額は以下のとおりです。[注1]

領収書にかかる印紙代

ただし、営利目的でないもの、有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記した受取書に関しては非課税となります。

3-2. クレジットカードの領収書は印紙代不要

説明したとおり領収書は課税文書に含まれますが、クレジットカードを利用して支払ったときの領収書は課税文書に含まれません。

第17号文書の「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。クレジットカードの場合はその場で金銭の授受が行われず、信用取引を行うことになるため、第17号文書の定義に当てはまりません。

この場合、文書の表題が「領収書」であっても、印紙代は不要です。ただし、クレジットカード払いの場合でも、その旨を領収書に明記しない場合は課税文書に該当するため、注意しましょう。[注4]

4. 印紙代は書類によって異なるため注意

注意喚起をする女性

契約書や領収書などの文書を作成するとき、注意しなければいけないのが印紙代です。一口に課税文書と言っても、文書の種類や記載されている金額によって必要な印紙代は異なるため気をつけなければいけません。

ただし、電子契約や文書を電子交付する場合は、印紙代が不要となります。「印紙代を節約したい」「確認の手間を軽減したい」というときは、電子契約システムの導入を検討してみるといいでしょう。

[注1]印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)|国税庁

[注2]文書回答事例 別紙1-1|国税庁

[注3]No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税局

[注4]クレジット販売の場合の領収書|国税庁

 

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契約書によっては、印紙税を納めなければなりません。この印紙税の金額は、契約書に記載された取引額によって変動します。
そのため、間違えて多く貼ってしまった、という経験があるのではないでしょうか。
また、購入場所も限られているため、買いに行くのが面倒と感じる人も多いでしょう。

そこで今回、印紙代を削減する方法をまとめた資料を用意しました。
印紙税法により課税対象となる書類やその金額についても解説しているので、「毎回、印紙代を確認している」という方にもおすすめです。
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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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