口約束の契約でも法的効力は発生する?契約を変更・解除する方法や注意点を解説
更新日: 2023.1.11
公開日: 2022.9.16
MEGURO
ビジネスの場ではリスクマネジメントのために、契約をおこなう際に契約書や覚書を取り交わすのが一般的です。しかし、民法上は契約書を作成せず、「口約束」だけでも契約は成立します。ただし、口約束で契約を締結した場合、紛争時に不利になるリスクがあります。また、定期借地権設定契約のように契約書の書面作成が必要な契約も存在します。
この記事では、口約束の契約の有効性や、口約束による契約の注意点などを解説します。
目次
契約には会社の規定や法に基づいておこなわれます。
専門的な知識が求められるため、不明点があればすぐに法務担当者に連絡する人も多いでしょう。
そのため、法務担当者の中には、従業員からの質問が多く、負担に感じている方もいます。
そこで今回、ビジネスの場面で使用される契約書の種類や基本項目、契約締結の流れについて解説した資料を用意しました。
従業員の勉強用資料として社内展開すれば、契約に関する基本的な質問を受けることが少なくなるでしょう。
「同じことを何度も説明するのは億劫だ」
「従業員からの質問に時間をとられて業務が進まない」
という方はぜひご活用ください。
1. 口約束の契約でも法的効力は発生するのか?
契約書や覚書を取り交わすのではなく、口だけで契約を締結することを「口約束」と呼びます。たとえば、電話で取引をするのも口約束の一例です。口約束でも契約は成立するのでしょうか。また、契約書を交付する場合と比較して、十分な法的効力が認められるのでしょうか。民法の契約自由の原則や、契約書の作成が必要なケースについて解説します。
1-1. 契約書や覚書の作成は契約上、必須の成立条件ではない
実は、契約書や覚書などの証拠書類がなくても契約は成立します。契約の成立条件を定めているのが民法522条です。
“ 民法522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。”引用:民法|e-Gov法令検索
つまり、契約が成立するのは「締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたとき」です。契約書や覚書がなくても、お互いの意思表示があれば契約は成立します。また、契約を締結する方法も原則として自由です。民法522条第2項の通り、「書面の作成その他の方式」がなくても契約は成立します。たとえば、民法で定められた売買契約や賃貸借契約などの契約類型は、口約束でも契約が成立する典型的な例の一つです。
【口約束でも契約が成立する例】
・贈与契約
・売買契約
・交換契約
・消費貸借契約
・使用貸借契約
・賃貸借契約
・雇用契約
・請負契約
・委任契約
・寄託契約
・組合契約
・終身定期金契約
・和解契約
1-2. 契約書の作成が必要なケース
また、民法522条第2項の通り、「法令に特別の定めがある場合」は口約束による契約は無効です。下記のような契約の場合は、契約書を書面で作成したり、相手方に交付したりする必要があります。
2. 口約束による契約の期間
口約束による契約に期限はあるのでしょうか。契約書や覚書を取り交わす場合と同様に、契約の期間については個別に定めることができます。たとえば、請負契約の場合は「履行期限」、継続的な売買契約を締結するときは「契約期間」を定めます。口約束では契約の期間が曖昧になるため、こうした取引では契約書を作成することが一般的です。ただし、履行期限や契約期間にかかわらず、口約束による契約にも期限が存在します。民法166条で定められた債権の消滅時効です。
“ 民法166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。”引用:民法|e-Gov法令検索
口約束による契約で債務が発生した場合、債権者が権利を行使しないと5年間で消滅時効に至ります。したがって、口約束による契約の期間は便宜上5年間と考えられています。
3. 口約束による契約を変更・解除することは可能?
口約束による契約を後から変更したり、破棄したりすることはできるのでしょうか。原則として、口約束による契約は口頭で解除できます。たとえば、民法の「解除」の要件を満たす場合、口約束による契約でも解除することが可能です。また、贈与契約の場合は後から撤回できる場合があります。
ただし、特定商取引法で定められた「クーリングオフ」のような例外も存在します。口約束による契約を変更・解除する方法を確認しておきましょう。
3-1. 民法の「解除」の要件を満たす場合は契約解除できる
民法では、契約を解除するための「解除権」が認められています。ただし、契約を一方的に解除できるわけではありません。解除権を行使するには、民法の解除の要件を満たす必要があります。民法における解除には、「催告による解除」「催告によらない解除」の2種類があります。
“第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第542条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。”引用:民法|e-Gov法令検索
たとえば、契約の相手方が債務を履行しない場合(債務不履行)、口頭で契約を解除することができます。ただし、特定商取引法で定められたクーリングオフ制度のように、口頭ではなく書面での解除が推奨されるケースもあります。
3-2. 贈与契約の場合は撤回できる
また、口頭で贈与契約をおこなった場合、まだ履行が終わっていない場合は口頭による解除が可能です。
“ 第550条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。“
引用:民法|e-Gov法令検索
ただし、すでに履行している分に関しては、贈与契約を後から解除することはできず、目的物を返還するよう求めることもできなくなります。そのため、気軽に口約束をするのではなく、慎重に契約を締結することが大切です。
3-3. 双方の合意があれば契約変更もできる
契約の変更内容について双方が合意すれば、口約束で取り決めた契約でも変更することが可能です。ただし、口約束による契約解除と同様、一方的に契約変更をおこなうことができないので注意しておきましょう。
このように、口約束でも書面で契約締結をおこなったときと同様に効力を発揮します。ですが、取引内容や責任の所在、契約期間などの詳細を定めていない場合や、契約内容を証明するものが少ないことから、後々問題が発生する可能性が高いです。
また、従業員の中には「口約束では契約にならないと思って同意してしまった」と法務部門に相談に来ることもあるかもしれません。こういったトラブルを減らすためにも、従業員一人ひとりが「契約とはなにか」を理解する必要があるでしょう。
当サイトで無料配布している「【従業員周知用】ビジネスにおける契約マニュアル」では、契約締結の条件や契約書の役割など契約に関する基礎知識はもちろん、契約内容を変更したいときの対応方法、契約書の保管期間など契約に関するよくある質問集も添付してあります。
PDF形式なので従業員に簡単に共有できます。興味のある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
4. 口約束で契約する場合の注意点
ここからは、口約束で契約する場合の注意点について紹介します。
4-1. 言った言わないのトラブルにつながる
そもそも、契約書や覚書を取り交わすのは、契約の事実を証拠として残すためです。もし契約書や覚書などの証拠書類が残っていない場合、契約の事実を証明するのが難しくなり、言った言わないのトラブルにつながる可能性があります。
4-2. 紛争時に不利になるリスクがある
契約の相手方との紛争やトラブルに発展した場合、口約束による契約は大きく不利になります。商慣習として契約書や覚書を作成するのは、こうした事態に備えるためのリスクマネジメントの意味合いがあります。
口約束での契約に限らず、物事を取り決める際にはトラブルができるだけ発生しないように、何かしらの証拠を残しておくと安心です。書面を作成しなかったとしても、メールや口約束をおこなった際の録音など、証拠物は残しておくようにしましょう。
5. 口約束でも契約は成立するが、契約書を作成しておくと安心
民法上、口約束だけでも契約は成立します。ただし、リスクマネジメントの一環として、契約書や覚書を取り交わす企業が一般的です。
また、任意後見契約や定期借家契約のように、そもそも契約書の書面作成が必要な契約もあります。ビジネスシーンではあまりみられないものの、何かおこなった場合に備えて、口約束による契約の注意点などを理解しておきましょう。
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