早出残業とは?36協定との関係性や残業代の計算方法を解説 - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

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早出残業とは?36協定との関係性や残業代の計算方法を解説

ビルと空

人事労務担当者のなかには、上記のような疑問を抱えている方も多いでしょう。

早出残業とは、出勤時間よりも早く出社して所定労働時間以上の仕事をすることです。基本的に残業代を支払う対象となります。早出残業に該当する条件は、企業側があらかじめ明確にしておく必要があります。

そこで本記事では、早出残業の概要や対処法、36協定との関係性について解説します。また、残業代の計算方法や注意点についても紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

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1. 早出残業とは

PC作業する人

まずは早出残業がどのような働き方を指すのか知っておく必要があります。始業時間よりも早く出社することが、そのまま早出残業になるわけではありません。早出残業に該当するケースとしないケースも合わせて確認していきましょう。

1-1. 始業時間よりも早く出社して労働すること

早出残業とは、定められた始業時刻よりも早く出社して所定労働時間以上の仕事をすることです。早朝の時間でも通常の勤務時間外に該当する場合は、原則として残業の一部として扱われます。

日本では、始業時刻が午前9時で所定労働時間が8時間(1時間の昼休憩あり)の企業が一般的です。例えば、上記の企業で、従業員が午前7時から午後6時(定時)まで働くと、2時間分の残業代が発生します。

一方で、午前7時に出社しても午後4時に退社すれば、所定労働時間内であるため残業代は発生しません。

また、始業時間よりも早く出社することが、必ずしも早出残業になるわけではありません。早出残業に該当するケースとしないケースを正しく把握しましょう。

1-2. 早出残業に該当するケース

早出残業に該当するのは、企業や上司からの指示がある場合や、業務上必要な場合が主なケースです。具体例としては以下のようなものが考えられます。

  • 企業や上司からの指示がある
  • 出席の義務がある朝礼や会議に参加しなければいけない
  • 始業時刻の前に立会が必要な業務がある
  • 始業前に制服に着替える

企業や上司からの指示がない場合でも、出席や立会が必要な業務や労働の準備のために始業時間よりも早く出社しなければならない場合も、暗黙の指示があったものとして早出残業に該当します。早出残業に該当する条件が、企業や上司からの強制的な指示がある場合に限らない点に注意しましょう。

なお、この早出残業に該当するケースでは残業代も発生します。通常の残業代と同様に計算し、支給しなければなりません。

1-3. 早出残業に該当しないケース

始業時間よりも前に出社しているケースでも、早出残業に該当しないケースもあります。自主的に早く出社している場合や、企業が早出残業を禁止・注意指導している場合などが該当します。早出残業に該当しない具体的な事例は以下のようなものです。

  • 出勤ラッシュを避ける目的で自発的に出勤している
  • 始業時刻の前に出勤して新聞や雑誌を読んでいる
  • 企業が早出出勤を禁止または注意指導している

従業員が自発的に早朝に出勤する場合や、職場についてプライベートな時間を過ごしている場合など、自己の利益を理由とした早出は、早出残業に該当しません。また、企業の就業規則や上司の指示に反して、従業員が勝手に早出する場合も対象外です。

2. 早出残業は36協定がないと違法になる

オフィスで働く女性

早出残業であっても、一般的な残業と同じく36(サブロク)協定に従って労働時間を管理する必要があります。36協定を締結していない場合は、法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超える早出残業(時間外労働)をおこなうことができません。

36協定とは、企業が従業員に残業や休日出勤を命じる場合に必要な労使間契約です。36協定を結んでいない企業は、従業員に以下の法定労働時間を超えて仕事を依頼できません。

  • 一日8時間
  • 週40時間

上記の時間を超える部分には、通常の報酬に加え割増賃金を支払います。

また、残業時間の上限規制にも留意する必要があります。特別条項なしの36協定では、原則として月45時間、月360時間を超えて残業をしてはならないと定められています。

早出残業による残業時間もこれらの上限規制に含まれます。従業員が早出残業する場合、36(サブロク)協定と残業時間の上限が関わる点に注意が必要です。

参考:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき|厚生労働省

3. 早出出勤の残業代の計算方法

資料説明する男性

早出残業の計算方法は、通常の残業代の計算と同じです。具体的な計算式は以下となります。

残業代=基礎賃金/所定労働時間×割増率(1.25)×早出残業時間

早出出勤によって法定労働時間を超える部分が発生した場合は、通常の賃金の1.25倍の残業代を支払う必要があります。そのため割増率として1.25をかける仕組みです。

例えば、基礎賃金が月20万円、所定労働時間が月160時間、早出残業時間が月40時間のケースは以下の計算になります。

20万円÷160時間×1.25×40時間=62,500円

計算方法を理解し、適切に算出しましょう。

参考:割増賃金の計算方法|厚生労働省

4. 早出出勤の残業代を計算するときの注意点

!マーク

早出出勤の残業代を計算する際は、状況により割増率が変化することに注意が必要です。深夜労働に該当する場合と、月60時間を超えて残業をする場合は割増率が変化します。それぞれの計算方法を確認しておきましょう。

4-1. 深夜労働

午後10時~午前5時の間に労働した場合は、深夜労働に該当します。深夜労働は割増率が25%になり、これを通常の賃金に上乗せしなくてはなりません。時間外労働の割増率とは別に発生するため、午前5時より前から早出残業をしている場合は、この割増率に注意が必要です。

例えば、始業時刻が午前5時の企業で、午前4時から早出残業している場合で法定労働時間を超える場合は、時間外労働と深夜労働の割増率がどちらも発生し、この時間帯の割増率が50%(1.5倍)になります。

どこからが深夜労働に該当するのか、しっかりと分けて計算し残業代の計算ミスが発生しないように注意しましょう。

4-2. 月60時間を超えた法定外労働

早出残業を含めた法定外労働時間が月60時間を超えた部分は、割増率を50%以上にしなくてはなりません。。中小企業に対してはこの割増率の適用に猶予期間が設けられていましたが、2023年4月からはすべての企業が対象になっています。

例えば、早出残業を含めた法定外労働時間が月の初日から60時間を超えた場合、その超過した労働時間分に対しては、50%以上の割増率で計算する必要があります。

前述したような深夜労働が重なる場合は、さらに25%以上の割増賃金が発生するため、合計で75%以上の割増率になります。

繁忙期などによって残業時間が増える場合は、早朝残業の部分も正確に計算して正しい割増率で支給するようにしましょう。

5. 勝手に早出残業する従業員に対しての対処法

面談する男性

早出残業をする従業員が多い場合、人件費の増大をはじめとした問題につながることがあります。早出残業を減らしたい場合は、就業規則への明記や指導などによる対応が必要です。具体的な3つの対策を解説します。

5-1. 就業規則で早出残業を禁止する

就業規則で早出残業を禁止にして、従業員に内容を周知させましょう。明確に早出残業を禁止にしておけば、従業員が残業代を目的として早出出勤することはありません。

しかし、業務上必要な早出残業が発生する可能性もあります。そのような状況を想定し、就業規則に「指示がない早出残業を禁止する」旨の文言を記載することが効果的です。許可制にすれば早出残業のハードルが高くなり、効果的に抑止できるでしょう。

また、経営者・上司は朝礼やグループミーティングのタイミングで、規則の内容を従業員に伝えましょう。組織全体で共有できる体制を整え、ルールを形骸化させない取り組みが重要です。

5-2. 企業や上司からの指導や注意をする

勝手に早出残業する従業員には、企業や上司が個別面談することが効果的です。なかには仕事しているように装って、不必要な休憩や離席をしているだけの従業員もいます。

面談では早出残業する理由を聞き取り、「今後は早出残業を減らしたい」などと会社の方針を伝えましょう。早出をしても残業に該当しないケースがあり、その場合は残業代も発生しないことも併せて説明しておくとよいでしょう。実態が悪質な場合は、処分を実施することも検討し、その内容を伝えることも有効です。

一方で、早出残業の理由が業務負担や職場の慣習によるものであれば、業務をほかのメンバーに調整するなどの対策を取りましょう。

5-3. 勤怠管理システムを導入する

不要な早出出勤を減らしたい企業は、勤怠管理システムの導入を検討することがおすすめです。従業員が勝手に早出出勤する原因の一つに、出退勤時間の管理が不十分なことがあります。

例えば、始業開始時刻の直前にならないと打刻できない設定の勤怠管理システムを導入することが有効です。また、所定労働時間外にサーバーをダウンさせる企業もあります。

勤怠管理システムの導入にはコストがかかりますが、残業代を削減し労働時間を適正に管理することが可能です。手動でのタイムカードや口頭での報告では限界を感じている経営者や労務担当者の方は、DXツールの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

6. 早出残業に該当するケースを把握して残業時間を管理しよう

会議する男女

早出残業は始業時間よりも早く出社し、業務をおこなう行為を指します。しかし、必ずしも早出残業に該当するわけではなく、残業代が発生するケースとしないケースが存在します。しっかりと区別し、不要な残業代を削減しましょう。

また、早出残業を減らすには就業規則の見直しやトップダウンでの指示が効果的です。人件費の削減を目指したい場合は、自社にとって効果的な対応を見つけて早出残業を減らすようにしましょう。

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jinjer Blog 編集部

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