36協定における適用除外と猶予が適用される事業や業務について
更新日: 2023.9.1
公開日: 2022.2.28
YOSHIDA
法定労働時間を超えた残業を従業員に命じるためには、36協定の締結が必要です。
ただし、従業員の年齢や家族の状態によっては、36協定を締結しても残業は命じられず、適用除外となるため注意しましょう。
この記事では、36協定が適用除外となるケースや、管理監督者の扱い、36協定の上限規制が猶予、または除外される業種・業態を解説します。
目次
関連記事:36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
1. 36協定の適用除外とは
36協定とは、労使協定の締結により使用者が従業員に対し、法定労働時間を超えた残業を命じられる制度です。
しかし、36協定を結んでいたとしても、従業員の年齢や状況、申請の有無によっては残業を命じることができないこともあります。
また、建設や医療など、一部の業種・業態では、36協定の労働時間の上限規制を超えて残業を命じられるケースもあります。
そのため36協定では、下記2点を確認のうえ、正しく運用することが求められます。
- 適用除外対象者はいないか、また、適用除外申請は受けていないか
- 自社の業種・業態は猶予が適用されるか
関連記事:36協定の対象者とは?時間外労働の上限や適用されない業種
2. 36協定が適用除外されるケース
先に、36協定が適用除外となる従業員のケースを確認します。
- 従業員が18歳未満
- 育児・介護を理由とする請求があった
- 妊産婦から請求があった
上記に該当するケースでは、36協定を理由とした時間外労働を命じることはできません。
2-1. 従業員が18歳未満
従業員が18歳未満の年少者は、原則として、36協定や変形労働時間制は適用されず、下記の労働に従事させることはできません。(労働基準法第60条第1項、第61条第1項の規定)
- 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働
- 22時から翌日5時の時間帯の労働(深夜労働)
- 休日労働
なお、年少者の場合、本人から希望があったとしても、時間外労働などに従事させることはできないため注意しましょう。
2-2. 育児・介護を理由とする請求があった
育児介護休業法では、下記に該当する従業員から申し出があった場合は、1カ月に24時間、1年に150時間を越えた残業及び、深夜労働(22時から翌日5時の労働)に従事させることはできません。
小学校就学の始期(6歳になる日を含む年度の3月31日まで)の子供を育てている
要介護状態にある対象家族(※)を介護している
(※)配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
なお、制限期間が終了すれば、36協定の適用を受けるものとなります。
2-3. 妊産婦から請求があった
妊娠中の女性、または、出産後1年未満の女性従業員から請求があったときは、法定労働時間を超えた残業や、深夜労働、休日労働に従事させることはできません。
妊産婦の場合、36協定以外にも危険有害業務の制限や、産前・産後休業の取得、業務量の軽減なども請求できるため事前に確認しましょう。
以上のように、年少者は本人の意思に関わらず36協定が適用除外となります。ただし、育児・介護や妊産婦のケースでは従業員本人の請求が必要です。ただし、どのケースも事業主が講じなければいけない処置のため把握しておきましょう。
3. 管理監督者は36協定の対象者ではない点に注意
36協定は管理監督者以外の一般従業員(正社員、契約社員、パート、アルバイトなど)に適用されるため、労働基準法41条に定められる「監督もしくは管理の地位にあるもの」は対象ではありません。
そのため、「経営者と一体的立場にある」管理監督者は、そもそも36協定を締結する必要がなく、時間外労働や休日労働の制限を受けません。ただし、深夜労働の割増賃金は適用されます。
これらを踏まえ、例えば管理監督者の女性が妊産婦となったときの取り扱いは、行政通達上で下記のように示されています。
- 時間外労働や休日労働の制限は請求できない(36協定の対象者ではないため)
- 深夜労働の制限は請求できる(深夜労働は管理監督者も対象となるため)
ただし、管理監督者とは管理職のことではなく、下記に照らし合わせて経営者と一体的立場で業務を行うもののことを指します。
- 職務内容:経営判断に参画している
- 責任と権限:一定の裁量権を有している
- 勤務態様:自己の出退勤を自由に決定できる
- 賃金等の待遇:待遇が妥当である
そのため、課長やチーフでも、一般従業員と変わらない業務を行っている「名ばかり管理職」の場合、36協定を締結しないと違法となる可能性があるため注意しましょう。
4. 36協定の適用が猶予・除外される事業や業務のケース
36協定を結んでいても使用者は、月45時間・年360時間の上限を超えた労働を従業員に命じることはできません。(天災など臨時的で特別な事情があった場合は除く。)
しかし、下記に該当する業種は2024年3月31日までは、上限規制の適用が猶予されます。[注1]
- 建設業
- 運送業
- 医師
- ⿅児島県・沖縄県の砂糖製造業
また、「研究開発業務」は猶予ではなく、36協定の適用自体が除外されます。
以下ではそれぞれの業種について簡単に紹介します。
4-1. 建設業
工作物の建設や修繕、解体などを行う建設業では、36協定の適用が猶予されています。
しかし、2024年4月1日からは災害の復旧や復興以外の建設業は、上限規制が適用されます。
4-2. 運送業
トラックやバスの運転者、タクシードライバーなど、自動車を運転し行う業務も、36協定の上限規制は除外されています。
2024年4月1日からは、特別条項付きの36協定を締結していても、年間の時間外労働の上限は年960時間になります。
関連記事:36協定の特別条項とは?注意点と働き方改革関連法との関係
4-3. 医師
医師は、36協定の上限規制が適用されません。
しかし、医療業務に従事する以下の職種は36協定の適用を受けるため注意しましょう。
- 看護師
- 歯科衛生士
- 薬剤師
- 医療事務員
また、2024年4月からの取り扱いについては、今後、省令で定めるものとされています。
4-4. ⿅児島県・沖縄県の砂糖製造業
⿅児島県や沖縄県の甘しゃ糖工場などは、季節により業務量の変動が激しいため、36協定の適用が除外されていました。しかし、2024年4月1日からは、36協定の上限規制がすべて適用されるため、注意しましょう。
4-5. 新技術の研究開発業務
研究開発職の中でも、新技術や新商品、新サービスの研究開発に従事する従業員は、業務の特殊性から36協定の適用が除外されます。
ただし、1週40時間を超えて労働した時間が月100時間を超えた従業員には、医師の面接指導を受けさせなければいけません。
面接指導を怠った場合、罰則が設けられている他、医師の意見を元に就業場所の変更や有給休暇の取得などを命じる必要もあります。
5. 36協定が適用されるケースと除外されるケースを正しく把握しよう
36協定は、従業員の年齢や妊娠の有無、家族の状態などにより適用されるかされないかが異なります。また、管理監督者はそもそも36協定を締結する必要が無い点にも注意しましょう。
建設業や運送業などの一部業種では2024年3月31日までは、36協定の上限規制が猶予されるものの、以降は制限の対象となります。対象の業界では、労働時間を正しく把握し、短縮するためにも事前に準備を進めましょう。
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