36協定で残業に法定休日を含まないのはなぜ?【人事労務FAQ】 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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36協定で残業に法定休日を含まないのはなぜ?【人事労務FAQ】

Q.36協定で残業に法定休日を含まないのはなぜ?

残業時間が36協定を超えていないか確認していますが、法定休日は残業として計上しないという記述をみました。

36協定の「残業」に法定休日での労働を時間を含まないのはなぜでしょうか?

A.法定休日の労働は休日労働になるためです

36協定で「時間外労働」としてカウントする時間に、法定休日にあった労働時間は含まれません。法定休日にあった労働は「時間外労働」ではなく、「休日労働」になるためです。

そもそも、「時間外労働」とは「法定労働時間を超えた労働時間」を指しますが、法定休日とは法律で労働者に取得させることが義務付けられた「労働の義務がない日」であり、労働日ではないため、「労働時間」としてカウントするのではなく、「休日労働」として別カウントします。

なお、「所定休日」は「企業が独自に定めた休日」であるため、休日労働ではなく、条件によって時間外労働としてカウントされます。詳しくは以下で解説します。

あわせて確認!休日出勤と36協定の関係
一般的に休日に働くことを「休日出勤」といいますが、労務管理をするうえでは「休日出勤」が「休日労働」にあたるのか「時間外労働」にあたるのかを正しく判別する必要があります。
上記で解説した通り、「休日労働」は法定休日にあった労働をさします。一方、「時間外労働」とは「1日8時間、週40時間」という法定労働時間を超えた労働時間を指します。
所定休日に労働があった場合に注意したいのは、それが必ずしも時間外労働にはならないということです。「1日8時間、週40時間」の範囲内であれば、所定休日に労働があったとしても、「時間外労働」としてカウントされません。
例えば、週5日・1日6時間勤務の場合、所定休日に6時間働いたとしても、1日の労働時間が8時間以内、かつ週の労働時間は36時間で40時間以内であるため、「時間外労働」には該当しません。一方、同じ条件で所定休日に10時間の労働があった場合、週40時間以内ではありますが、1日8時間を超えているため、2時間分が時間外労働としてカウントされます。
また、同じ条件で法定休日に労働があった場合は、時間外労働は0時間ですが、休日労働は働いた時間分が計上されます。
このように、「休日出勤」が36協定違反になるかどうかは、それが「休日労働」と「時間外労働」に当てはまるかどうかを判別する必要があるため、正確に判別できるように違いをしっかりと理解しておきましょう。

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