扶養控除等(異動)申告書の書き方や提出時期について解説
扶養控除等(異動)申告書は年末調整に必要な書類ですが、慣れていないと何を書けばいいか迷ってしまいます。
その結果、なかなか提出してくれない従業員がでてしまうことも。
そのような事態を改善するには、まずは人事担当者が扶養控除等(異動)申告書について理解し、書き方をマスターしておきましょう。
1. 扶養控除等(異動)申告書とは?
扶養控除等(異動)申告書とは、給与の支払を受けている人が、扶養控除、障害者控除などの所得控除を受けるために、会社を経由して税務署や市区町村に提出する書類です。「扶養控除申告書」と省略されることもありますが、同じ書類を指します。
扶養控除等(異動)申告書の内容を基に年末調整を行うため、扶養控除などの対象となる家族がいない従業員からも回収しなくてはいけません。
1-1. 1番の目的は所得控除
扶養控除等(異動)申告書を提出してもらう1番の目的は、年末調整で扶養控除などの所得控除を受けるためです。
所得税には、給与を受け取っている人が扶養している家族の年齢や収入、生活状況などを考慮して、標準から控除して税負担を調整する制度があります。
控除の内容は
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
などがあり、配偶者や子どもに加え、親を扶養している場合も対象です。
会社は、回収した扶養控除等(異動)申告書を基に年末調整を行い、その年に納めるべき税額を計算し、既に徴収した税額との過不足を計算します。その結果、払いすぎていれば還付され、足りない場合は徴収されます。
1-2. 扶養控除等(異動)申告書の提出は義務
扶養控除等(異動)申告書は所得税の控除に必要な書類ですが、控除項目に当てはまる家族がいない従業員にも提出してもらう必要があります。
これは扶養控除等(異動)申告書の提出がすべての給与所得者の義務だからです。
また、控除項目に当てはまらなくても、扶養控除等(異動)申告書を提出してもらうことで「控除が必要ない」という確認ができるため、人事業務もスムーズになります。
必ず期限を守って提出してもらうように準備しましょう。
2. 扶養控除等(異動)申告書の書き方
扶養控除等(異動)申告書は慣れていないと書き方に迷うことが多いです。注意点と合わせて書き方を解説します。
なお、こちらの情報は国税庁の情報を元に記載しています。
参考:給与所得者の扶養控除等申告書の記載例|国税庁
2-1. 基本情報
扶養控除等(異動)申告書の一番上の欄には以下の事項を記載します。
2-2. 源泉控除対象配偶者・控除対象扶養親族
以下の条件を満たす場合、その家族の情報を記載します。
生年月日の右欄にある老人扶養親族と特定扶養親族に該当する条件は以下のとおりです。該当する家族にチェックを入れます。
2-3. 障害者・寡婦・ひとり親又は勤労学生
以下の条件に該当する場合は、各欄にチェックを入れ「障害者又は勤労学生の内容」に必要事項を記入します。
2-4. 他の所得者が控除を受ける扶養親族等
1つの生計内に、給与所得者が複数名いる場合、扶養親族等を誰の扶養にするか任意で決めたり、分けて控除を受けたりすることが可能です。
例えば、共働きの世帯で長男は本人の扶養親族とし、長女は妻の扶養親族とすることなども可能です。
この欄には、そのような状況で子を扶養親族にしなかった場合に記入します。
2-5. 住民税に関する事項
16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象にはなりません。
しかし、住民税の対象になるため、16歳未満(令和4年度の場合は2007年1月2日以降に産まれた人)の扶養親族がいる場合は記載します。
3. 扶養控除等(異動)申告書の提出時期
扶養控除等(異動)申告書の提出時期は、基本的には12月の中旬頃に設定することが多いです。もちろん、従業員から回収できればもっと早くても問題ありません。
年末調整を行う上で必要な書類ですので、年末調整の計算を考慮して提出期限を設けておくとよいでしょう。
不備があった場合は再提出が必要ですので、少し余裕を持って提出してもらうと安心です。
また、新しく入社した人がいる場合は、その年最初の給料を受け取る前に提出してもらう必要があります。
この場合は年末調整までに時間があることがほとんどですが、忘れやすいので注意しましょう。
4. 扶養控除等(異動)申告書は正しく記入して提出してもらおう
扶養控除等(異動)申告書は年末調整に必要な重要な書類です。慣れていないと書き方が分からず、なかなか提出してくれない従業員もいます。
スムーズに回収できるように、まずは人事担当者が書き方を理解することが大切です。
その上で記入例を配布したり、提出期限を設定したりすれば、扶養控除等(異動)申告書の回収で困ることは減るでしょう。
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