ハラスメントの定義は?予防するための対策や研修を解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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ハラスメントの定義は?予防するための対策や研修を解説

男女

「ハラスメントの定義は?」

「ハラスメントを予防するための対策は?」

「ハラスメント研修について知りたい」

上記のような疑問や悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

ハラスメントは、いじめや嫌がらせにより相手に身体的苦痛や精神的苦痛を与える行為です。被害者本人を傷つけるだけではなく企業も大きな損失を被るので、ハラスメントを予防する対策や研修をしっかりおこないましょう。

本記事では、ハラスメントの定義やハラスメントを予防するための対策を解説します。ハラスメント研修についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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1. 厚生労働省によるハラスメントの定義とは

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ハラスメントとは、いじめや嫌がらせにより相手に不快感を与える行為です。暴力や暴言などによって、身体的苦痛や精神的苦痛を与えるケースがあります。

ハラスメント単体では法的根拠をもつ定義はありません。しかし、厚生労働省では職場におけるハラスメントとして、種類ごとに以下のような定義を定めています。

ハラスメントの種類 定義
パワーハラスメント 同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為
セクシャルハラスメント ・職場においておこなわれる性的な言動に対する対応により、労働者が労働条件に不利益を受けること

・職場においておこなわれる性的な言動により、労働者の就業環境が害されること

妊娠・出産などに関するハラスメント 妊娠や出産などの事由で、女性労働者の就業環境が害されること
育児休業などに関するハラスメント 育児休業や介護休業などの事由で、労働者の就業環境が害されること

令和2年には男女雇用機会均等法と育児・介護休業法が改正され、職場におけるハラスメント防止の取り組みが義務化されました。

参考:パワーハラスメントの定義について|厚生労働省

参考:雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために |厚生労働省

2. ハラスメントの種類

女性

ハラスメントの種類は、法律で規制されているものから軽度のものまで数多く存在しています。法律で規制されているものを表にまとめました。

ハラスメントの種類 法律
パワーハラスメント 労働施策総合推進法
セクシャルハラスメント 男女雇用機会均等法
・妊娠・出産・育児休業等ハラスメント

・介護休業等ハラスメント

育児・介護休業法男女雇用機会均等法

厚生労働省が令和5年に発表した報告書によると、過去3年間においてハラスメントの相談件数が多かったものは以下のとおりです。

  • パワーハラスメント
  • セクシャルハラスメント
  • 妊娠・出産・育児休業等ハラスメント
  • 介護休業等ハラスメント
  • 顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)
  • 就活等セクハラ

上記以外にも、職場で起こりやすいハラスメントとしてアルコールハラスメントやモラルハラスメントなどが挙げられます。

参考:令和5年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書|厚生労働省

3. ハラスメントがおよぼす企業への損失

オフィス

ハラスメントがおよぼす企業への損失は以下の3つです。

  • 休職者の増加により人材不足になる
  • 職場の雰囲気が悪くなり生産性が低下する
  • 企業のイメージ低下により業績が悪化する

いずれも企業にとっては大きなダメージとなるので、ハラスメントが発生しないように対策が必要です。

3-1. 休職者の増加により人材不足になる

ハラスメントが発生すると休職者が増加し、人材不足に陥る可能性があります。被害を受けた従業員が心身の健康を害し、出社できなくなるためです。具体的には、うつ病などの精神疾患や胃潰瘍などの消化器疾患を発症することが考えられます。

休職では解決しなかった場合、退職者が出てくることもあるでしょう。ハラスメントが常習化している場合、不満を抱えていた従業員の連鎖退職を引き起こすおそれもあります。

3-2. 職場の雰囲気が悪くなり生産性が低下する

ハラスメントがおこなわれていると職場の雰囲気が悪くなり、生産性が低下します。被害者本人はもちろん、ハラスメントを受けている様子を目にする従業員のモチベーションも低下するためです。

従業員のモチベーションが低下すると仕事に対する意欲や集中力が欠如し、ミスや手抜きをする従業員が増えてきます。

また、ハラスメントを目にしていた従業員がのちに同じことをおこない、職場内でハラスメントが常習化するおそれもあるでしょう。

3-3. 企業のイメージ低下で業績が悪化する

ハラスメントは企業のイメージを低下させます。被害者がハラスメントを告発した場合、ニュースなどで企業名も公表されるためです。

一度低下したイメージを回復することは難しく、消費者離れが進んで企業の業績悪化につながります。取引先との関係性にも影響が出るおそれもあるでしょう。

4. ハラスメントを予防するための対策

女性

ハラスメントを予防するための対策は以下の2つです。

  • 管理職が従業員とコミュニケーションを取る
  • 従業員が相談しやすい体制を整備する

4-1. 管理職が従業員とコミュニケーションを取る

ハラスメントを予防するためには、管理職が従業員とコミュニケーションを取ることが求められます。ハラスメントで悩んでいる従業員に話す機会を与えるためです。また、被害者本人以外からも現場の雰囲気を知ることができる可能性もあるでしょう。

コミュニケーションを取る方法としては、一対一の面談やコミュニケーションツールの活用などが挙げられます。ランチミーティングを取り入れてみるのもよいでしょう。

4-2. 従業員が相談しやすい体制を整備する

従業員が相談しやすい体制を整備することは、ハラスメントの予防につながります。早い段階で相談してもらえれば、ストレスが深刻化しないうちに適切な対応ができるためです。

具体例としては、相談窓口を設けることが挙げられます。2020年にパワハラ防止法が施行されたことにより、厚生労働省はハラスメント相談窓口に関する規定を以下のように明記しました。

  • 相談窓口を定めて労働者に周知すること
  • 相談窓口の担当者が適切に対応できるようにすること

相談窓口を運営するにあたって、相談者のプライバシーはかならず守らなければいけません。また、相談者が不利益を被らないよう厳重な注意が必要です。

参考:職場におけるハラスメント関係指針|厚生労働省

5. ハラスメント研修とは

男性

ハラスメント研修とは、従業員のハラスメント防止の意識を高めるために実施する研修です。2020年にパワハラ防止措置が義務化されたことを受け、ハラスメント研修を導入する企業は増加傾向にあります。

ハラスメント研修の実施パターンを以下にまとめました。

内容 メリット デメリット
外部研修 社外で開催されるセミナーや研修に参加し、ハラスメントについての知識を習得する ・講師の手配や会場の準備をする手間が省ける

・ハラスメントのプロに指導してもらえる

・参加費や交通費などコストが発生する

・研修内容の見極めが必要である

社内研修 外部講師または従業員が講師となって研修をおこなう 移動せずに社内で研修を受けられる 従業員が講師となる場合、知識の習得やプレゼンの準備など負担が大きい
e-ランニング パソコンやタブレットで研修を受ける ・時間や場所を選ばずに参加できる

・進捗状況管理しやすい

その場で質疑応答ができない

ハラスメント研修後は、継続的なフォローアップもおこないましょう。ハラスメント研修で学んだことを職場での行動に結びつけるためです。

定期的なフォローアップを通じて、ハラスメントは会社組織の課題であると従業員一人ひとりに認識してもらいましょう。

6. ハラスメントが発生したときの企業の対応

はてな

ハラスメントが発生したとき、企業には以下のような対応が求められます。

  • 事実関係を確認する
  • 加害者へ懲戒処分を出す
  • 被害者への措置をおこなう
  • 再発防止策を実施する

6-1. 事実関係を確認する

ハラスメントが発生したとき、早急に事実関係の確認をしなくてはいけません。加害者と被害者はもちろん、必要に応じて周りの同僚などからも聴取をおこないましょう。

関係者に対する聴取をする人には、基本的に人事や法務などの担当者を選任します。公平性と客観性を確保するため、複数人いると安心です。

社内の担当者だけでは判断しきれない場合は弁護士に相談しましょう。

6-2. 加害者へ懲戒処分を出す

事実関係を確認できたら、加害者へ懲戒処分を出します。懲戒処分の内容としては、解雇や降格、減給などさまざまです。

ハラスメントの内容や程度によって、総合的に判断しましょう。

6-3. 被害者への措置をおこなう

ハラスメントの事実が確認されたら、被害者への措置も求められます。具体的には、加害者と引き離すための配置転換や休暇の付与などです。

必要に応じてカウンセリングの実施も検討しましょう。

6-4. 再発防止策を実施する

加害者と被害者の対応が完了したら、再発防止策を実施します。同じことが繰り返し発生しないようにするためです。

再発防止策の例としては、ハラスメント研修の実施や従業員への事例共有などが挙げられます。企業全体がハラスメントの実態について知り、二度とハラスメントを起こさない職場をつくることが重要です。

7. ハラスメントの定義を理解して健全な職場環境をつくろう

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ハラスメントは被害者の心身を傷つけるだけではなく、企業にも大きな損失を与えます。ハラスメントが発生しないよう、しっかりとした対策が必要です。具体的な対策としては、円滑なコミュニケーションや相談窓口の設置などが挙げられます。

また、ハラスメントを予防するためにはハラスメント研修を実施しましょう。従業員の意識を高め、正しい知識を習得させるためです。

従業員一人ひとりがハラスメントの定義を理解し、健全な職場環境をつくりましょう。

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OHSUGI

OHSUGI

クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

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