育児休業給付金とは?いつからいつまで育休手当をもらえる?支給条件や申請手続き
育児休業中に支払われる給付金のことを「育児休業給付金」とよびます。育児休業を取得している従業員であれば、誰でも給付金が支払われるのでしょうか。
本記事では、育児休業給付金の支給条件やいつまで支給されるのか、計算方法についてなどを詳しく解説しています。従業員が給付を受けるために企業がおこなう手続きもあるため、用意すべき書類や手続き方法なども把握しておきましょう。
目次
「育児・介護休業のルールブック」を無料配布中!
会社として、育休や介護休業の制度導入には対応はしてはいるものの 「取得できる期間は?」「取得中の給与の正しい支給方法は?」このようなより具体的な内容を正しく理解できていますか?
働く環境に関する法律は改正も多く、最新情報をキャッチアップすることは人事労務担当者によって業務負担になりがちです。
そんな方に向けて、当サイトでは今更聞けない人事がおこなうべき手続きや、そもそもの育児・介護休業法の内容、2025年最新の法改正への対応方法をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
資料では、2022年4月より段階的におこなわれている法改正の内容に沿って解説しているため、法律に則って適切に従業員の育児・介護休業に対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 育児休業給付金(育休手当)とは?
育児休業給付金とは、育児休業を取得している従業員が受けられる給付金のことで、「育休手当」とよばれることもあります。
企業は、従業員から育児休業を申請された場合、休業を与える必要がありますが、企業は育児休業中の給与支払い義務がありません。
企業からの給与の支払いは任意ですが、国が育児休業給付金を支給し、安心して育児ができるよう支援しています。
育児休業給付金は非課税なので、給付金に対する所得税や住民税の支払いはありません。また、育児休業中は社会保険料が免除されるなど、経済的な支援が充実しています。
条件を満たしている従業員であれば、夫婦どちらも申請可能です。
1-1. 給付対象期間はいつからいつまで?
原則子どもが1歳の誕生日を迎える前日までが給付対象期間ですが、やむを得ない事情がある場合は最大子どもが2歳になるまで受け取ることができます。この給付期間は男性の場合でも女性の場合でも同様です。
1-2. 育児・介護休業法の改正について
育児・介護休業法は、近年の社会情勢を踏まえて度々改正が行われています。2021年の改正に伴い、育児休業取得のハードルを下げるための措置が講じられ、2022年10月からは育児休業給付金制度が変更されました。
新たに「産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)」が新設され、事前に申請することで分割取得も可能となりました。この期間中は「出生時育児休業給付金」を受け取ることができます。また、子が1歳を迎えるまでに育児休業を2回まで分けて取得できるようになり、1歳以降の育児休業開始日も柔軟に設定可能です。これにより、夫婦が交代しながら育休を取得し、仕事と育児の両立が一層しやすくなりました。さらに、特別な事情がある場合には再度の育児休業取得も認められています。
2. 育児休業給付金の支給条件
育児休業給付金は、子どもを養育する従業員であれば誰でも受けられるものではありません。支給条件がいくつかありますので、確認しておきましょう。
2-1. 雇用保険に加入していること
育児休業給付金をもらうためには、雇用保険の加入が必須です。さらに、被保険者期間が12ヵ月以上あることが条件となっています。
ここで扱う1ヵ月とは、賃金の支払い日が11日以上ある月のことです。起算日は、産前休業開始日としており、その日前2年間の中で数える必要があります。
以前は育児休業給付の被保険者期間(前2年間)の起算日が育児休業開始日でしたがでしたが、2021年9月より産前休業開始日に変更されたため、これまでギリギリ対象にならなかった入社1年程度の人も、支給対象となる可能性が出てきました。
なお、入社1年未満であっても、前職で雇用保険に加入していれば、通算できる場合があります。ただしその場合、前職を辞めてから1年以内に転職していることと、その間に失業保険を受給せず、かつ受給資格の決定もされていないことが条件です。
有期雇用労働者の場合は、子どもが1歳6ヵ月になるまでの間に雇用契約が続いていることも条件に加わります。
パートタイムも雇用保険に加入していて条件を満たしていれば、受給可能です。賃金支払い日が11日以上の月が12ヵ月ない場合でも、賃金支払いの基礎となった時間が80時間以上あれば、その月は1ヵ月として算定します。
例えば、ある1ヵ月の出勤日が10日しかなかったとしても、1日8時間勤務していれば、80時間以上になるため、被保険者期間の1ヵ月としてカウント可能です。
2-2. 支給額が休業前の賃金の80%未満であること
育児休業給付金は、休業に入る前の賃金から計算されます。通常は休業に入った最初の6ヵ月は休業前賃金の67%、6ヵ月以降は50%が支払われるため、80%を超えることはありません。
しかし、企業によっては休業中でも賃金の支払いがある場合や、休業中に働いたことで給与が支給されるケースがあります。
休業前賃金の80%を超えてしまうと、育児休業給付金の減額もしくは支給停止になるため、注意が必要です。
2-3. 育児休業中の就業日数は月10日以内であること
育児休業中であっても就業は可能ですが、10日以内であることが条件となります。10日を超える場合は、就業時間が80時間以下でなければなりません。
もし、ある月で10日を超えて就業したとしても、翌月に条件を満たしていれば、支給は再開されます。
基本的に育児休業中の就業は想定されていませんが、労使間の話し合いで合意があれば、一時的な就労は可能です。ただし、定期的に就労させた場合、育児休業とみなされない可能性がありますので、注意してください。
2-4. 産後パパ育休を取得した場合
2022年10月から、新たに「産後パパ育休」が設けられました。産後パパ育休も通常の育児休業と同様に、一定の要件を満たせば、出生時育児休業給付金を受給することができます。
給付金を受けられる条件は以下の通りです。
- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業している時間数が80時間以上の)完全月が12ヵ月以上あること。
- 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)※1以下であること。
※1 28日間の休業を取得した場合の日数・時間です。28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。
産後パパ育休を取得した場合でも、育児休業給付金を受け取ることができるため、企業は適切に手続きをおこないましょう。
2-5. 育休中に職場復帰した場合はどうなる?
育休中に職場復帰した場合であっても、臨時もしくは一時的な復帰で育休を継続することが証明できれば育児休業給付金が給付されます。しかし、1ヵ月のあいだに就労した期間や時間と受け取る賃金額によっては育児休業給付金が給付されない可能性もあります。
3. 給付を受けるために企業がおこなう申請手続きの流れ
従業員が育児休業給付金を受けるためには、企業が手続きをおこなわなければなりません。
育児休業中は基本的に賃金の支払いがないため、従業員が給付金をスムーズに受け取るためにも、手続き内容はしっかり理解しておく必要があるでしょう。
3-1. 必要書類を用意してハローワークへ提出する
以下は、育児休業給付金の申請で必要な書類です。
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票
- 育児休業給付金支給申請書
上記3点は、企業側で用意しなければならないものです。受給資格確認票には従業員に署名してもらう欄もあるので、漏れなく記載しましょう。
また、この他にも賃金台帳や出勤簿など、支払い状況が確認できる書類も添付します。育児をしていることの証明となる、母子手帳のコピーも必要です。
なお、前職での雇用保険の被保険者期間を通算する場合は、離職票の原本も添付しなければなりませんので、従業員に提出してもらうようにしましょう。
これらすべての書類がそろったら、企業の担当者は管轄のハローワークへ提出します。
3-2. 支給決定通知書を従業員に渡す
ハローワークで育児休業給付金の受給資格があることが認められると、企業宛に育児休業給付支給決定通知書が届きます。
事業所保管用と従業員保管用がありますので、従業員の分は自宅に郵送するのが一般的です。通知書には給付額が記載されており、支給決定日から約1週間程度で本人の口座に振り込まれます。
3-3. 2ヵ月ごとに支給申請書を提出する
育児休業給付金は、2カ月に一度、2カ月分の給付金が労働者の口座に振り込まれるため、2カ月ごとに支給申請書を提出する必要があります。企業は労働者の育児休業状況や収入状況を詳細に確認し、正確な情報を申請書に記入してハローワークに提出する義務があります。この手続きを定期的に継続することで、労働者は途切れることなく給付金を受け取ることができます。通常、企業側がこの手続きを代行しますが、やむを得ない事情や労働者本人の希望がある場合には、必要な書類を提供することで本人が手続きを行うことも可能です。正確な情報の提供と適切な手続きを通じて、育児休業給付金を確実に受け取るためのサポートが求められます。
4. 育児休業給付金の計算方法と給付金額の目安
ここまで 育児休業給付金の基礎知識について説明してきましたが、続いてより具体的に育児休業給付金でいくら支給されるのか、計算方法と目安となる給付金額について説明します。
4-1. 育児休業給付金の計算方法
育児休業給付金の1ヵ月あたりの支給額は、以下の計算式で算出可能です。
- 育休開始後6ヵ月まで:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
- 育休開始後6ヵ月以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%
休業開始時賃金日額とは、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」に記載されている、産休前6ヵ月の賃金を180日で割った金額です。支給日数は原則30日とされています。
仮に、休業開始時賃金日額が8,000円だった場合、「8,000円×30日×67%=16万800円」という計算になるでしょう。
6ヵ月後の計算は、「8,000円×30日×50%=12万円」となります。
なお、支給額の上限は毎年8月1日に改定されており、2022年8月1日以降は支給率67%の場合で30万5,319円、支給率50%の場合で22万7,850円です。
参考:高年齢雇用継続給付・介護休業給付・育児休業給付の受給者のみなさまへ|厚生労働省
4-2. いくらもらえる?給付金額の目安
育児休業給付金の支給額は、育児休業開始前の収入によって異なります。具体的な金額の目安としては、月額賃金が異なる場合の給付額は以下の通りです。
平均月収 | 休業開始から180日まで | 休業開始から181日以降 |
15万円 | 月約10万円 | 月約7万5,000円 |
20万円 | 月約13万4,000円 | 月約10万円 |
25万円 | 月約16万7,500円 | 月約12万5,000円 |
30万円 | 月約20万1,000円 | 月約15万円 |
給付金額の目安はこのようになっていますので、参考にしましょう。
4-3. 休業開始時賃金日額や給付額の上限・下限について
育児休業給付金には、休業開始時の賃金日額を基にした上限と下限が設けられています。具体的には、休業開始時賃金日額が一定額を超える場合、その超過分は支給されず上限額まで切り下げられ、逆に最低限の賃金日額に満たない場合は下限額まで引き上げられます。この上限・下限額の見直しは毎年8月1日に行われ、最新の情報を確認することが重要です。2024年7月31日までの休業開始時賃金日額の上限は1万5,430円、下限は2,746円と設定されています。
また、支給額についての上限・下限については以下の表のとおりとなっています。
上限 | 下限 | |
育児休業開始から180日まで | 31万143円 | 5万5,194円 |
育児休業開始から181日目以降 | 23万1,450円 | 4万1,190円 |
4-4. 育児休業給付金が支給されている間の税金や社会保険料
育児休業給付金を受け取っている期間中も、一定の税金や社会保険料が発生する場合があります。例えば、育児休業給付金は非課税とされており、所得税や住民税、復興特別所得税が課税されることはありません。また、育児休業中に賃金が支払われていない場合は、雇用保険料の支払いが不要になる上に、申出をすれば健康保険料や年金保険料も免除となります。企業側にも従業員側にも影響があるため、詳細な取り扱いを理解しておくことが重要です。
5. 育児休業給付金の入金タイミングは?
育児休業を取得した従業員から給付金の入金タイミングはいつなのか質問される可能性があります。育児休業給付金が入金されるタイミングは初回であれば、2ヵ月分がまとめて出産から4〜5ヶ月後を目安に入金されます。2回目以降の入金は2ヵ月単位で支給申請、休業状況の審査、振込を繰り返していきます。
5-1. 育児休業給付金を受給している間の社会保険料の取り扱いは?
育児休業給付金を受給している期間の社会保険料についても、従業員から質問を受けるかもしれません。育児休業給付金を受給している間は、社会保険料が免除されます。これは被保険者本人負担分だけが免除されるわけではありません。事業主が負担する分も免除されます。
6. 育児休業給付金をもらえる期間は延長できる?
育児休業給付金の支給期間は基本的に子どもが1歳になるまでですが、特別な理由がある場合には延長が可能です。具体的には、延長の初回として子どもが1歳6か月になるまで、さらに再延長として最長で2歳になるまで支給期間を延長することができます。
延長が認められるおもな理由としては、保育所が見つからない場合や、配偶者が妊娠、怪我、病気、死別または離縁などの理由で子育てに参加できない場合が挙げられます。これらの理由により、育児休業給付金の延長手続きを行うことが可能です。
なお、2025年の法改正により、延長手続きが厳格化される見込みです。これにより、手続きの透明性が向上する一方で、延長の条件を満たすための確認がより厳しくなります。
6-1. 2025年育児休業給付の期間延長の手続きが厳格化
2025年からは、育児休業給付金の期間延長の手続きが厳格化されます。この改正は、不正受給を防ぎ、制度の透明性を高めるための措置です。育児休業給付は、原則として1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されますが、一定の要件を満たすことで「2歳となる日の前日」までの受給期間延長が認められています。しかし、自治体に対する「育休延長狙い」の保育所入所申込が問題視されているため、この手続きが厳格化されることとなりました。
2025年4月1日以降、育児休業給付金の期間延長手続きにおいては、「本人記載の申告書」と「保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」の提出が求められるようになります。故意に自宅や勤務先から遠い保育所に限定して入所申込をしたり、入所倍率の高い園のみに希望を出したり、希望する園の数が極端に少ない場合など、「育休延長狙い」が疑われる手続きに対して、提出された申告書と入所申込書を基にハローワークが延長の妥当性を判断することになります。また、市区町村に対する保育利用の申込みに際し、入所保留を希望しない旨の意思表示があることも重要な判断材料となります。
延長を希望する場合は、事前に必要書類を準備し、適切な時期に提出することが重要です。
7. 育児休業給付金の給付期間延長の申請方法
育児休業給付金の給付期間を延長するためには、所定の手続きを行う必要があります。まず、延長希望の旨を書面で提出し、続いて必要な証明書類を揃えてハローワークに提出することが求められます。延長申請には、市町村が発行する保育所の入所保留通知書など、理由に応じた確認書類が必要です。また、延長申請は会社を通じて行うこともできます。
延長する場合は、「育児休業開始日」を起点とした1カ月ごとの支給対象期間が引き継がれます。具体的には、子が1歳(または1歳6カ月)に達した日以降、最初の支給申請と同時に延長の申請を行う必要があります。この際、支給対象期間が1歳(または1歳6カ月)に達する日を含んでいても問題ありません。
手続きの際には保育所の利用状況や家庭状況に関する証明書類が重要となるため、あらかじめ準備しておくことがスムーズな申請につながります。手順を把握し、適切に手続きを進めることが大切です。
7-1. 育休延長の手続きに必要な書類
育児休業給付金の延長手続きには、まず、育児休業給付金の延長申請書が基本となります。延長を申請する理由により必要な書類は異なります。
保育所が見つからない場合は、保育所等の入所保留の通知書など、市町村が発行する保育が行われない事実を証明する書類が必要です。市町村からの発行が難しい場合は、ハローワークに相談することが推奨されます。
一方、養育を予定していた配偶者の死亡や病気、けが、別居などが原因で延長を申請する場合には、世帯全員の住民票の写しと母子健康手帳、さらに養育予定だった配偶者のけがや病気に関する医師の診断書などの書類が必要です。
これらの書類を迅速かつ正確に準備し、提出することで手続きが円滑に進みます。必要書類の詳細については、ハローワークで確認することをお勧めします。
8. 育児休業給付金に関連してよくある質問
育児休業給付金に関連してよくある質問をまとめます。従業員からよく受ける質問や、ケースごとにどう対応すべきなのかを説明していますので、正しい労務管理のため参考にしましょう。
8-1. 育休中に就業した場合の育児休業給付金はどうなる?
休業中に就業すると、支払われる賃金額によって減額されるケースとされないケース、もしくは支給が停止される場合があります。(※以下は支給率67%を想定して計算)
先ほどの例で考えてみると、通常賃金の80%は19万2,000円です。そのため、休業中の就業で支払われた賃金が通常賃金の13%以下(3万円程)であれば80%を超えないため、全額支給されます。
もし、賃金として10万円支払われた場合は、80%未満ですが13%を超えているため、差額の9万2,000円が支給されます。
賃金が19万2,000円以上の場合は、80%を超えてしまいますので、支給停止となるでしょう。
育児休業給付金がどれだけ発生するのか従業員から質問された際にすぐに答えらえるように、計算ツールを導入しておくのもおすすめです。
8-2. すでに退職が決まっている場合でも育休手当の申請は可能?
育児休業給付金は、育児休業終了後に職場復帰することを大前提とした制度です。そのため、育児休業を申し出る時点で退職することが決まっている場合は、支給の対象外となります。ただし、休業中にやむを得ず退職することになった場合でも、退職するまでに受け取った給付金を返納する必要はありません。また、育児休業給付金の手続きは企業側でも適切に行う必要があり、その流れやポイントを押さえておくことが欠かせません。
8-3. 育児休業給付金は課税対象となる?
育児休業給付金は、雇用保険制度の一環として支給されるもので、育児休業中に収入が減少する親を経済的に支援するための制度です。そのため、育児休業給付金は所得ではないため、課税の対象にはなりません。さらに、育児休業中は社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)が免除されることも特徴です。免除期間中は実際に社会保険料を支払ったとみなされるため、将来受け取る年金の額には影響しません。ただし、この免除を受けるためには申請が必要です。
9. 育児休業給付金のルールや法改正を理解して正しい労務管理を
育児休業給付金は、条件を満たした従業員であれば支給を受けられる制度です。特に重要なのが雇用保険の加入期間なので、支給条件に達しているかどうかを確かめる必要があります。
給付額は、育休開始から6ヵ月を境として変わるため、従業員から質問があった際などは、正しく答えられるようにしておきましょう。
手続きの多くは企業側がおこなうので、担当者は育児休業給付金の申請方法や流れを把握しておくことが大切です。申請が遅くなると給付の時期にも影響が及ぶため、企業は速やかに対応することが求められるでしょう。
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