育児休業等取得者申出書の書き方や提出方法をわかりやすく解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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育児休業等取得者申出書の書き方や提出方法をわかりやすく解説

申請手続き

育児休業は、子どもの養育を目的に「国が法律で定めた公的制度」を指します。
育児休業を取得することで、育児に専念できるだけでなく、育児と仕事の両立がしやすくなります。
育児休業を取得している期間は「社会保険料が免除」となりますが、免除となる具体的な方法を知らない方は多いのではないでしょうか?
本記事では、育児休業の取得に関する書類手続きの1つ「育児休業等取得者申出書」について徹底解説しています。
書き方や添付書類、いつ出すのか提出方法まで詳しく紹介していますので、参考にしてください。

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会社として、育休や介護休業の制度導入には対応はしてはいるものの 「取得できる期間は?」「取得中の給与の正しい支給方法は?」このようなより具体的な内容を正しく理解できていますか?

働く環境に関する法律は改正も多く、最新情報をキャッチアップすることは人事労務担当者によって業務負担になりがちです。

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1. 育児休業等取得者申出書とは?

育児休暇申請書の作成

育児休業等取得者申出書とは、「育児休業等」を取得する際に提出する書類の1つです。
育児休業が取得できる対象者は下記の通りです。

  • 1歳6ヵ月までの間に契約が満了することが明らかでない従業員

上記の条件に該当していれば、男女や雇用条件に関係なく取得できます。

育児休業等取得者申出書を提出することで、育児休業期間中は「社会保険料が免除」されます。
育児休業等取得者申出書は、下記の対象となる従業員から申し出を受けた「事業主が提出」するものです。

  1. 1歳に満たない子を養育するための育児休業
  2. やむを得ない事情がある場合の1歳6ヵ月に達する日までの育児休業
  3. やむを得ない事情がある場合の2歳に達する日までの育児休業
  4. 1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

1は、本来の育児休業期間を指します。
2と3に関しては「保育所等が見つからない」「子どもを養育する者がケガをした」などのやむを得ない事情がある場合にのみ延長措置が設けられます。
4に関しては、各企業が独自で導入している制度で、企業によってはさらに延長が可能です。
1は「新規」として提出し、それ以外の2から4に該当する場合は「延長」として再提出をおこないます。

また、終了予定日より早く育児休業が終了となった場合は、延長の時と同様に育児休業等取得者申出書を「終了」として提出する必要があります。

2. 育児休業等取得者申出書の書き方

育児休業等取得者申出書の書き方
出典元:育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき|日本年金機構

育児休業等取得者申出書は、事業主が提出するものですが、該当する従業員の子どもの名前や生年月日などを記入する欄もあるため、従業員・事業主どちらの確認も必要です。

「新規」で育児休業等取得者申出書を提出する場合は、下記の欄を記入しましょう。

事務所整理記号

事務所整理記号を記入します。

事務所整理記号は「適用通知書」「保険料納入告知額・領収済通知書」などに記載されています。

事業主の押印 事務所の押印が必要です。
被保険者整理番号

被保険者整理番号を記入します。

被保険者整理番号は「健康保険被保険者証書」「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」などに記載されています。

個人番号(基礎年金番号) 個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号を左詰めで記入します。
区分

育児休業等の対象となる子どもが実子である場合は、「1.実子」、養子である場合は「2.その他」を丸で囲みます。

養育開始年月日(実子以外) 育児休業等の対象となる子どもが「養子」の場合、その子の養育を開始した年月日を記入します。
育児休業等開始年月日 育児休業等開始年月日を記載します。
育児休業等終了予定年月日

子どもが1歳に到達する「前日」の日付を記入します。なお、「パパママ育休+」を活用する場合は、1歳2ヵ月に到達する「前日」の日付を記入します。

備考

パパママ育休プラスに該当する場合、「1.パパママ育休該当」を丸で囲みます。「2.その他」は、特に指示はないため未記入でも提出できます。

 

「育児休業等終了予定年月日」「備考」欄の説明にある「パパ・ママ育休プラス」とは、父と母で共に育児休業を取る場合に1年2ヵ月休業できる制度です。

「パパ・ママ育休プラス」出典元:両親で育児休業を取得しましょう!|労働局

パパ・ママ育休プラスでは上記の要件を満たしていれば、やむを得ない事情がなくても「1歳2ヵ月まで延長が可能」なため、母親と父親が、育児の状況に合わせながら長期間で育児休業を活用できます。

やむを得ない理由で「延長」をする場合は、上記必要項目の記入に加えて「A.延長」部分に変更後の育児休業等終了予定年月日を記入します。
また、延長の際は「育児休業延長に必要な確認書類」も必要となるので準備しておきましょう。

育児休業の延長が必要な理由 育児休業延長に必要な確認書類
保育所等の申込みをおこなっているが見つからない 市町村より発行された証明書(保育のも申込みをおこない、かつ1歳の誕生日または1歳6ヵ月到達日の翌日において保育がおこなわれていないことが確認できる市町村が発行した証明書などが必要)
子どもを養育する者が死亡して養育が困難な状況になった 住民用の写し・母子健康手帳
子どもを養育する者がケガや病気などで養育が困難な状況になった 医師の診断書
婚姻の解消などで子どもを養育する者と別居になった 住民票の写し・母子健康手帳
新たな妊娠・出産予定 産前産後に係る母子健康手帳

予定日より早く「終了」する場合は、上記必要項目の記入に加えて「B.終了」部分に育児休業等終了年月日を記入します。

参考:労働局 | 育児休業給付金の延長申請について

3. 育児休業等取得者申出書の提出先・提出方法

書類を亭主るする様子

育児休業等取得者申出書の提出先は「管轄の年金事務所」となっています。
「新規」での提出の場合は「育児休業を開始する日の1ヵ月前まで」に事業主に申し出ることが必要です。
申し出が遅れた場合は、事業主の指定した日から育児休業期間となるので注意しましょう。
「延長」で再提出となる場合は「休業を延長する1週間前まで」に申し出ることが必要です。
やむを得ない事情によって延長の有無の条件が変わるため、担当部署に事前に確認しておくことが得策でしょう。

提出方法は下記3つです。

  • 窓口持参
  • 郵送
  • 電子申請

現在は、紙媒体の提出だけではなく、定められた手続きをおこなえば「電子申請」も認められています。
また、日本年金機構が定める「管轄事務センター」に郵送で提出することも可能です。

3-1. 育児休業等取得者申出書の提出期限

申出書は育児休業等開始年月日から、育児休業等終了後1月以内の間に提出する必要があります。
スムーズに育児休業等取得者申出書を提出できるように、事前に準備をしておきましょう。

4. 育児休業等取得者申出書の書き方や提出方法について

書類の提出

育児休業等取得者申出書とは、「育児休業等」を取得する際に提出する書類の1つです。
育児休業等取得者申出書を提出することで、育児休業期間中は「社会保険料が免除」されます。

「新規」の提出だけでなく、育児休業が「延長」「予定よりも早く終了」した際にも、再提出する必要があるため事前に準備しておきましょう。
「新規」での提出の場合は「育児休業を開始する日の1ヵ月前まで」、「延長」で再提出となる場合は「休業を延長する1週間前まで」に申し出ることが必要です。

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OHSUGI

OHSUGI

クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

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