育児休業等取得者申出書の書き方や提出方法をわかりやすく解説
更新日: 2023.9.1
公開日: 2022.9.13
MEGURO
育児休業は、子どもの養育を目的に「国が法律で定めた公的制度」を指します。
育児休業を取得することで、育児に専念できるだけでなく、育児と仕事の両立がしやすくなります。
育児休業を取得している期間は「社会保険料が免除」となりますが、免除となる具体的な方法を知らない方は多いのではないでしょうか?
本記事では、育児休業の取得に関する書類手続きの1つ「育児休業等取得者申出書」について徹底解説しています。
書き方や提出方法まで詳しく紹介していますので、参考にしてください。
1. 育児休業等取得者申出書とは?
育児休業等取得者申出書とは、「育児休業等」を取得する際に提出する書類の1つです。
育児休業が取得できる対象者は下記の通りです。
・入社後1年以上が経過している従業員
・育児休業終了までに労働契約の期間が満了とならない従業員
上記の条件に該当していれば、男女や雇用条件に関係なく取得ができるでしょう。
育児休業等取得者申出書を提出することで、育児休業期間中は「社会保険料が免除」されます。
育児休業等取得者申出書は、下記の対象となる従業員から申し出を受けた「事業主が提出」するものです。
- 1歳に満たない子を養育するための育児休業
- やむを得ない事情がある場合の1歳6ヶ月に達する日までの育児休業
- やむを得ない事情がある場合の2歳に達する日までの育児休業
- 1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
1は、本来の育児休業期間を指します。
2と3に関しては「保育所等が見つからない」「子どもを養育する者がケガをした」などのやむを得ない事情がある場合にのみ延長措置が設けられます。
4に関しては、各企業が独自で導入している制度で、企業によってはさらに延長が可能です。
1は「新規」として提出し、それ以外の2から4に該当する場合は「延長」として再提出を行います。
また、終了予定日より早く育児休業が終了となった場合は、延長の時と同様に育児休業等取得者申出書を「終了」として提出する必要があります。
2. 育児休業等取得者申出書の書き方
育児休業等取得者申出書は、事業主が提出するものですが、該当する従業員の子どもの名前や生年月日などを記入する欄もあるため、従業員・事業主どちらの確認も必要です。
「新規」で育児休業等取得者申出書を提出する場合は、下記の欄を記入しましょう。
「育児休業等終了予定年月日」「備考」欄の説明にある「パパ・ママ育休プラス」とは、父と母で共に育児休業を取る場合に1年2ヶ月休業できる制度です。
パパ・ママ育休プラスでは上記の要件を満たしていれば、やむを得ない事情がなくても「1歳2ヶ月まで延長が可能」なため、母親と父親が、育児の状況に合わせながら長期間で育児休業を活用できます。
やむを得ない理由で「延長」をする場合は、上記必要項目の記入に加えて「A.延長」部分に変更後の育児休業等終了予定年月日を記入します。
また、延長の際は「育児休業延長に必要な確認書類」も必要となるので準備しておきましょう。
予定日より早く「終了」する場合は、上記必要項目の記入に加えて「B.終了」部分に育児休業等終了年月日を記入します。
3. 育児休業等取得者申出書の提出先・提出方法
育児休業等取得者申出書の提出先は「管轄の年金事務所」となっています。
「新規」での提出の場合は「育児休業を開始する日の1ヶ月前まで」に事業主に申し出ることが必要です。
申し出が遅れた場合は、事業主の指定した日から育児休業期間となるので注意しましょう。
「延長」で再提出となる場合は「休業を延長する1週間前まで」に申し出ることが必要です。
やむを得ない事情によって延長の有無の条件が変わるため、担当部署に事前に確認しておくことが得策でしょう。
提出方法は下記3つです。
- 窓口持参
- 郵送
- 電子申請
現在は、紙媒体の提出だけではなく、定められた手続きを行えば「電子申請」も認められています。
また、日本年金機構が定める「管轄事務センター」に郵送で提出することも可能です。
3-1. 育児休業等取得者申出書の提出期限
児休業等取得者申出書の提出期限は、特に設けられていません。
しかし、被保険者が育児休業を終了してしまうと、児休業等取得者申出書は提出できなくなるため、なるべく早めに手続きを済ませておくことが大切です。
4. 育児休業等取得者申出書の書き方や提出方法について
育児休業等取得者申出書とは、「育児休業等」を取得する際に提出する書類の1つです。
育児休業等取得者申出書を提出することで、育児休業期間中は「社会保険料が免除」されます。
「新規」の提出だけでなく、育児休業が「延長」「予定よりも早く終了」した際にも、再提出する必要があるため事前に準備しておきましょう。
「新規」での提出の場合は「育児休業を開始する日の1ヶ月前まで」、「延長」で再提出となる場合は「休業を延長する1週間前まで」に申し出ることが必要です。
児休業等取得者申出書の提出期限は、特に設けられていません。
しかし、被保険者が育児休業を終了してしまうと、児休業等取得者申出書は提出できなくなるため、なるべく早めに手続きを済ませておくことが大切です。
スムーズに育児休業等取得者申出書を提出できるように、事前に準備をしておきましょう。
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