介護休業中の社会保険料は免除される?ポイントを徹底解説

「介護休業」とは、要介護の認定がされている家族を介護するために休みを取得できる制度です。
介護休業中は、会社を休んで介護に専念できる期間ですが、その間の給与発生の有無や社会保険料の支払いなど、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか?
結論からいうと、介護休業中は「社会保険料が免除」されず、「賃金が発生しない」ケースが多いです。
とはいえ介護休業の場合は、一定の条件を満たせば雇用保険の「介護休業給付」を活用でき、賃金の67%の給付金を受け取れます。
本記事では、介護休業中の社会保険料免除や給与について詳しく紹介していきます。
介護休業中の社会保険料の支払い方法などについても解説しているので参考にしてください。
育児・介護休業に関する法改正が2025年4月と10月の2段階で施行されました。特に、育休取得率の公表義務拡大など、担当者が押さえておくべきポイントは多岐にわたります。
本資料では、最新の法改正にスムーズに対応するための実務ポイントを網羅的に解説します。
◆この資料でわかること
- 育児・介護休業法の基本と最新の法改正について
- 給付金・社会保険料の申請手続きと注意点
- 法律で義務付けられた従業員への個別周知・意向確認の進め方
- 子の看護休暇や時短勤務など、各種両立支援制度の概要
2025年10月施行の改正内容も詳しく解説しています。「このケース、どう対応すれば?」といった実務のお悩みをお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 介護休業とは?


「介護休業」とは、要介護状態にある家族を介護するために休みを取得できる制度で、ある一定の条件を満たせば正社員以外の雇用条件の方でも利用が可能です。
育児・介護休業法で定められた国の規則であり、労働者が介護と仕事を両立することを目的に導入された制度となっています。
対象となる家族1人につき、取得できる介護休業は最大3回までとなっており、通算93日までの休業の取得ができます。
介護休業時は、1人だけで介護をおこなうのではなくケアマネージャーと相談し「介護サービス」を検討・利用しながら介護をおこなうのが一般的です。
1-1. 介護休業を取得するための条件
介護休業を取得するための条件として下記2つがポイントとなります。
- 介護休業を取得できる対象者であること
- 該当する家族との間柄が対象者であること
介護休業は労働者全ての人が取得できるわけではなく、下記の条件に該当する人に限り取得が可能です。
- 対象家族を介護する男女の労働者(日々雇用を除く)
ただし、有期雇用の場合には、休業開始予定日から起算して、93日を経過する日から6ヵ月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない労働者
上記に該当していないと「介護休業を取得できる対象者」として認められません。
なお、該当していた場合は雇用形態に係わらず、正社員やパート、派遣社員でも対象になります。また、「介護休業を取得できる対象者であること」だけでなく「該当する家族との間柄が対象者であること」も重要です。
介護休業では、介護の対象となる家族の範囲が決められています。対象となる家族範囲は下記の通りです。
- 配偶者(事実婚の場合を含む)
- 父母(養父母を含む)
- 子(養子を含む)
- 祖父母、兄弟姉妹及び孫
上記に該当していない場合は、介護休業の申請が認められないため注意しましょう。
さらに、上記の条件以外に介護休業の対象にならない人は次の通りです。
- 日雇い労働者である
- 申出時点で取得予定日から93日経過する日から6ヶ月経過するまでの間に契約期間が満了し、更新されないことが明らかな場合
- 労使協定で対象外にしている
介護休業は、介護と仕事の両立であると共に「介護を理由として離職を防ぐ目的」もあるので、休業中に雇用が終了する場合は対象外となります。
1-2. 介護休業と介護休暇の違い
「介護休業」と類似したものとして「介護休暇」が存在します。
介護休暇は、介護休業と同様に要介護認定の家族を介護するために休みを取得できる制度です。
介護休業と介護休暇の具体的な違いは下記の通りです。
|
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介護休業 |
介護休暇 |
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概要 |
要介護認定の家族を介護するために、休みを取得できる制度 |
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目的 |
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取得可能な日数 |
対象家族1人につき、通算93日まで取得可能(3回まで分割取得可能) |
対象家族1人につき、年に5日取得可能(対象家族が2人以上の場合は年10日) |
|
申請方法 |
開始日の2週間前までに会社に書面申請をおこなう |
特に決まりはなく、会社ごとに異なる |
|
対象者 |
|
要介護状態の対象家族を介護する男女の労働者(日々雇用を除く)
|
概要や目的は類似していますが、取得可能な日数や対象者などは大きく異なるため、しっかりと違いを理解しておくことが大切です。
2. 介護休業中は社会保険料は免除される?


育児休業中は社会保険料が原則免除されますが、介護休業の場合は社会保険料は免除されません。
介護休業の場合は、被保険者・企業の社会保険料免除の仕組みがなく、介護休業の期間中も通常どおり保険料を納付しなければならないのです。
2-1. 介護休業中の社会保険料の支払いについて
介護休業中も社会保険料を納付し続ける必要がありますが、休業中どのように支払いをすればいいか分からない方も多いです。
介護休業中の社会保険料の支払いは、以下の3つが考えられます。
- 会社側が全額負担する
- 会社側で立て替えて納付後、被保険者が職場復帰した際に精算する
- 被保険者に毎月振り込んでもらう
上記は企業によって異なるため、事前に確認しておくことが得策でしょう。
2-2. 介護休業中の社会保険料は事前の説明が重要
介護休業中は、社会保険料の支払いを巡ってトラブルが生じやすい点に注意が必要です。
従業員側からすると、給与の支給がないことで「社会保険料を支払う必要がない」と誤解するおそれがあります。この誤解を解かないまま社会保険料の支払いを求めると、従業員にとっては想定外の支出となり、トラブルにつながりやすくなります。
そのため、介護休業中も社会保険料が発生することを事前に伝えたうえで、支払方法を説明しておくことが重要です。
なお、育児・介護休業法施行規則70条においても、介護休業の申出があった場合に、社会保険料の支払方法をあらかじめ周知することを努力義務としています。
参考:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則|e-Gov法令検索
3. 介護休業給付金はもらえる?


介護休業は、賃金の支払いが法的に定められておらず、有給か無給かは企業によって異なります。
しかし、従業員は一定の条件を満たせば雇用保険の「介護休業給付」を活用でき、賃金の67%の給付金を受け取れます。「介護休業給付」は、事業主を経由してハローワークに申請する必要があるため、事前の準備をしておくと良いでしょう。
申請期間は、介護休業終了日の翌日から2ヶ月後の月末までとなっており、介護休業中に給付金は受け取れないので注意が必要です。
介護休業給付を受け取れる条件は2点です。
- 介護休業(対象家族を2週間以上にわたり常時介護を必要とする休業)を取得した
- 原則介護休業の開始前の2年間に雇用保険に12ヵ月以上加入している(※有期雇用の場合は、別途要件があります。)
上記の受給要件を満たしていれば、介護休業給付金としておおよそ月額の賃金×67%(正確には休業開始時賃金日額×支給日数×67%)を受給することができます。
留意点として、介護休業給付は「介護を目的に休業する人の経済支援をする」制度です。介護休業中に就労した日数が「10日を超える」と該当する期間は支給の対象外となるため注意しましょう。
4. 介護休業の社会保険料の扱いを正しく理解しておこう


介護休業の場合、被保険者・企業の社会保険料免除の仕組みがないため社会保険料は免除されず、介護休業の期間中も通常どおり保険料を納付しなければなりません。
また、介護休業は賃金の支払いが法的に定められておらず、有給か無給かは会社によって異なります。
しかし、従業員は一定の条件を満たせば雇用保険の「介護休業給付」を活用でき、おおよそ月額の賃金の67%の給付金を受け取れます。「介護休業給付」は、事業主を経由してハローワークに申請する必要があるため、企業は介護休業を取得する従業員への説明と申請の準備をあらかじめしておくと良いでしょう。



育児・介護休業に関する法改正が2025年4月と10月の2段階で施行されました。特に、育休取得率の公表義務拡大など、担当者が押さえておくべきポイントは多岐にわたります。
本資料では、最新の法改正にスムーズに対応するための実務ポイントを網羅的に解説します。
◆この資料でわかること
- 育児・介護休業法の基本と最新の法改正について
- 給付金・社会保険料の申請手続きと注意点
- 法律で義務付けられた従業員への個別周知・意向確認の進め方
- 子の看護休暇や時短勤務など、各種両立支援制度の概要
2025年10月施行の改正内容も詳しく解説しています。「このケース、どう対応すれば?」といった実務のお悩みをお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
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