休職期間満了後に解雇や退職勧奨はできる?不当解雇とならない注意点を解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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休職期間満了後に解雇や退職勧奨はできる?不当解雇とならない注意点を解説

パズルのピースが1ピース外れる

「休職期間満了後に解雇や退職勧奨はできる?」

「不当解雇とみなされるケースは?」

上記のようなお悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。

休職期間満了後の従業員に解雇や退職勧奨をおこなう際は、慎重な対応が求められます。不当解雇のトラブルに発展するケースも多いため、企業は適切かつ慎重な判断をしなければなりません。

本記事では、休職期間満了時の解雇・退職勧奨の基礎知識や、おこなえるケースとおこなえないケースについて解説します。解雇・退職勧奨について理解を深め、未然にトラブルを防ぎましょう。

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1. 休職期間満了時の解雇・退職勧奨とは

面接を待つ志願者

休職期間満了時の解雇・退職勧奨とは、休職期間を終了した従業員との雇用契約を終わらせることを指します。それぞれの違いは、以下のとおりです。

休職満了時 意味
解雇 企業が一方的に雇用契約を終了させること
退職勧奨 企業が従業員に退職を提案し、合意の上で退職すること

企業が休職制度を設ける義務は、法律上ありません。しかし多くの企業は、就業規則や労働契約で定めた休職期間、いわゆる解雇猶予を設けています。

休職期間を設けている企業は、就業規則に休職期間満了時の措置について合理的な理由を明記しておかなければなりません。就業規則の記載内容が社会通念上において妥当であれば、休職期間満了時の解雇や退職勧奨は認められます。

企業は、解雇・退職勧奨どちらを選択する場合でも、従業員に十分な説明をおこない、納得してもらわなければなりません。

従業員が「休職を理由にクビにされた」と不当解雇を主張すると、訴訟などのトラブルに発展する可能性があるためです。

企業は法的責任リスクを避けるためにも、休職期間満了時の判断を公正かつ慎重にする必要があるでしょう。

2. 休職後に解雇・退職勧奨できるケース

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休職後に解雇・退職勧奨できるケースは以下のとおりです。

  • 私傷病休職制度を設けている場合
  • 医師が復職不可と診断した場合
  • 休職と復職を繰り返す場合

2-1. 私傷病休職制度を設けている場合

私傷病休職制度を設けている場合、解雇・退職勧奨ができます。私傷病休職制度とは、業務に関連しない病気やケガを理由に、従業員を休職させる制度のことです。

私傷病休職制度を設けている企業は、休職期間が満了した時点で、従業員が復職可能な状態であるかどうかを判断し、復職不能であれば解雇手続きを進められます。

休職制度は法律にもとづくものではなく、企業が独自に設けている制度のため「休職期間は最長1年」など、具体的な休業期間を就業規則に明記しておくことが重要です。

また、就業規則に則り、従業員へ休職期間の終了日を事前に通知しておかなければなりません。

休業期間を明記・通知していないにもかかわらず解雇や退職勧奨をすると、不当解雇とみなされ、トラブルに発展する可能性があります。不明確な規定はトラブルの原因になるため、休業期間を明記していない場合は規定内容を見直しましょう。

2-2. 医師が復職不可と診断した場合

医師の診断書に「復職不可」と明記されている場合も、解雇・退職勧奨ができます。医学的根拠にもとづいた医師の意見書などは、重要な判断材料となるためです。

精神疾患や身体の障害などが原因で、従業員がこれまでの職務を遂行できないと診断された場合、企業は就業継続が困難と判断します。

ただし、配置転換などで復職の可能性がわずかでもあり、従業員が復職を望んでいる場合は復職を検討しなければなりません。復職の検討をしないまま、解雇・退職勧奨をおこなうと不当解雇とされるリスクがあります。

そのため企業は、医師の診断書の内容を正確に理解したうえで、慎重に判断しなければなりません。

2-3. 休職と復職を繰り返す場合

従業員が休職と復職を繰り返す場合、業務の継続性が損なわれるため、解雇や退職勧奨の対象となる場合があります。復職は、安定した業務を提供することが前提となっているためです。

ただし、就業規則で休業期間の上限を明確に定めておく必要があります。就業規則で定められていない場合、労使間トラブルになるケースも珍しくありません。

就業規則に上限が明記されている場合は、普通解雇事由に該当すると考えられています。企業は、従業員の健康状態や業務への影響を総合的に判断し、適切な対応を取らなければなりません。

参考:労働契約法 | e-Gov 法令検索

3. 休職後に解雇・退職勧奨できないケース

制止

休職後に解雇・退職勧奨できないケースは以下のとおりです。

  • 休職理由が業務災害の場合
  • 30日前に解雇の予告をしていない場合
  • 妊娠・出産を理由とする場合

3-1. 休職理由が業務災害の場合

休職理由が業務にもとづく病気やケガの場合、休職期間終了後30日間は解雇できません。業務にもとづく病気やケガを理由に解雇することは、労働基準法第19条で禁止されているためです。

そのため、休職期間が終了したとしても、治療中は解雇できません。企業は治療期間を提供し、従業員の回復を待つ必要があります。

参考:労働基準法 | e-Gov 法令検索

3-2. 30日前に解雇の予告をしていない場合

30日前に解雇の予告をしていない場合、不当解雇とみなされます。労働基準法第20条で、仮に合理的な理由があっても、少なくとも30日前までに解雇通知をおこなうことが企業の義務と定められているためです。

30日前までに解雇予告をしなかった場合、企業は従業員に30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。また、従業員が解雇理由の証明書を求める場合、ただちに証明書を交付する必要があります。

参考:労働基準法 | e-Gov 法令検索

3-3. 妊娠・出産を理由とする場合

妊娠や出産を理由に解雇することは、男女雇用機会均等法第9条で禁止されています。また、産後1年以内に解雇することも、妊娠や出産以外の理由であることを証明できない限り、不当解雇です。

妊娠や出産に関連する従業員の休職や復職については、法令を遵守し、適切なサポート体制を整えることが求められます。

参考:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 | e-Gov 法令検索

4. 休職後に解雇・退職勧奨する際の注意点

ビックリマークのブロックを積み上げる

休職後に解雇・退職勧奨する際の注意点は、以下のとおりです。

  • 合理的な理由にもとづき判断する
  • 解雇予告をする前に退職勧奨をする

4-1. 合理的な理由にもとづき判断する

休職後に解雇・退職勧奨をする際は、合理的な理由にもとづき社会通念上相当である判断をしましょう。解雇に値する正当な理由がなければ、解雇権を不当に扱っているとなり、解雇は無効となります。従業員との労使間トラブルに発展するリスクも考えられます。

トラブルを避けるためには、就業規則に解雇事由を明記しておくことが重要です。就業規則における解雇事由は、絶対的必要記載事項とされています。

曖昧な部分を見直し、必要に応じて解雇事由の追加を検討しましょう。就業規則に変更があった場合は、すべての従業員に内容を共有しておくことも重要です。

4-2. 解雇予告をする前に退職勧奨をする

従業員に解雇予告をする前に、退職勧奨をすることが推奨されます。企業が従業員を解雇する場合、「不当解雇」のリスクが伴うためです。

トラブルを回避するためにも、企業は従業員に退職してほしい理由を丁寧に説明しましょう。合理的な解雇理由や、解雇を避けるために取った措置など、従業員が納得できる理由を述べることが重要です。

従業員の意見にも耳を傾け、誠実な態度で適切に対応しましょう。

5. 休職満了時の解雇について知りトラブルを未然に防ごう

1つがだめなら別の道をとってみる

休職満了時の解雇や退職勧奨をする際は、不当解雇に該当しないよう慎重におこなわなければなりません。不適切な対応は企業の信用を損ない、法的リスクを伴います。

不要なトラブルを避けるために、就業規則を見直し、解雇事由について明確にしておくことが大切です。適切な手続きを踏み、企業と従業員双方が納得できる解決を目指しましょう。

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OHSUGI

OHSUGI

クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

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