マイナンバーの管理方法とは?リスク対策やシステム導入のメリットを紹介
更新日: 2023.9.1
公開日: 2022.1.24
YOSHIDA
社会保険の手続きなどで利用するマイナンバーは、取得の段階から厳格に取り扱う必要があります。
また、マイナンバーを取り扱う企業には「安全管理措置」を講じることが求められるなど、管理するためのさまざまな対策が必要です。
この記事では、マイナンバーの管理方法やリスク対策、マイナンバー管理システムを導入するメリットを紹介します。
目次
1. 企業が行うマイナンバーの管理方法
企業がマイナンバーの管理を行う場面は、下記の4つに分けられます。
- 取得
- 利用
- 管理
- 破棄
ここでは、個人情報保護委員会のガイドラインを元に、企業が行うマイナンバーの管理方法を解説します。[注1]
[注1]PPC 個人情報保護委員会|特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
1-1. 取得
マイナンバーは間違い防止のため、必ず本人確認を行ったうえで番号を取得しましょう。
本人確認では、身元確認と番号確認の2つが必要です。
例えば住民票でマイナンバーを提出されたなら、運転免許証やパスポートなど、顔写真と住所・氏名が記載された公的書類と合わせて、本当に本人のものであるかの確認が必要です。
また、マイナンバーを収集する際は、個人情報保護法第18条第1項、2項の規定により、利用目的を本人に通知、または公表しなければいけません。[注2]
また、利用目的の開示は、従業員の扶養親族の番号についても同じことがいえます。
1-2. 利用
マイナンバーは、2021年12月現在、マイナンバー法第9条に定められた下記の用途の範囲内でしか利用できません。[注3]
- 社会保障
- 税
- 災害対策
これは企業が利用する際も同じであり、例えばマイナンバーを社員管理番号として活用するなども禁じられています。
そのため、実務的に企業がマイナンバーを利用するシーンとしては、税・社会保障関係書類の提出などに限られるでしょう。
また、利用時の注意点として、グループ会社でも別法人の場合、マイナンバーの共同利用はできません。
さらに、派遣社員については派遣元で社会保障など各種手続きを行うため、派遣先でマイナンバーを取得・利用することはできません。
以上のように、マイナンバーは従業員の人事情報と同じようには取り扱うことができないため注意しましょう。
[注3]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律|e-Gov 法令検索
1-3. 管理
マイナンバーは基本的に社会保障や税での処理をする場合に限り、保管が認められるものの、それ以外の目的で保管することは認められていません。
管理期限や破棄のタイミングなどが定められている訳ではないものの、不用意に長期間保管することの無いように注意しましょう。
1-4. 廃棄
必要な手続きが終わった後は、できるだけ速やかにマイナンバーを廃棄または削除します。
なお、個人のマイナンバーがわかる情報は全て破棄の対象です。
ただし、法律などにより一定期間の保管が義務付けられている書類にマイナンバーが記載されている場合は、法律で定める保存期間が優先されます。
その場合、保存期間が過ぎ次第、できるだけ速やかに処分しましょう。
2. マイナンバー管理のリスク対策とは
企業でマイナンバーを管理する際は、下記6つの必要かつ安全な管理措置(安全管理措置)を講じることが求められています。
- 基本方針の策定
- 取扱規程等の策定
- 組織的安全管理措置
- 人的安全管理措置
- 物理的安全管理措置
- 技術的安全管理措置
それぞれの内容を詳しく説明します。
2-1. 基本方針の策定
企業がマイナンバーを適切に取り扱うための基本的な方針を定めます。
内容は下記のとおりです。
- 事業者名
- 関係法令・ガイドライン等を遵守すること
- 安全管理措置に関する事項(従業員を適切に監督するなど)
- 質問及び苦情処理の窓口(担当者・電話番号など)
これらを書類などにまとめましょう。
2-2. 取扱規程等の策定
下記のフローにより、取得から廃棄まで、マイナンバーの適切な取り扱い方法と、担当者・責任者を明確にします。
- 取得:書類の回収方法や確認方法
- 利用:マイナンバーを利用した書類の具体的な作成方法
- 保存:書類の保存方法、情報システムへの入力方法
- 提供:作成したマイナンバー関連書類を行政機関に提出する方法
- 廃棄・削除:マイナンバー関連書類やデータの廃棄や削除の方法
これらのフローを源泉徴収票など、書類ごとに定めると分かりやすくなります。
2-3. 組織的安全管理措置
マイナンバーを安全に取り扱う組織体制を整えます。
具体的には下記の項目を整備しましょう。
- 組織体制の整備:担当者や取扱事務、責任の範囲の明確化
- 取扱規程等に基づく運用:マイナンバーの利用・出力、持ち運び、情報システムへのログイン管理
- 取扱状況を確認する手段の整備:マイナンバーを含む個人情報の種類、名称、責任者、利用目的など
- 情報漏えい等事案に対応する体制の整備:事実関係の調査、情報が漏洩した本人への連絡方法など
- 取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しに関する措置:他部署による監査や外部監査の導入
2-4. 人的安全管理措置
マイナンバー事務を行う担当者の監督や、適切な育成を行う方法を策定します。
- 担当者の監督
- 担当者の教育に関する措置
2-5. 物理的安全管理措置
マイナンバーを取り扱うパソコンなど、物理面での安全構築が求められます。
- マイナンバーを取り扱う区域の管理(入室制限や担当者以外の閲覧防止)
- 機器・電子媒体の盗難防止
- 電子媒体等を持ち出すときの漏えい等の防止
- マイナンバーの削除、機器・電子媒体等の廃棄に関する措置
2-6. 技術的安全管理措置
マイナンバーを取り扱う機器の技術的安全管理も、下記のように管理措置を講じる必要があります。
- アクセス制御
- アクセス者の識別と認証
- 外部からの不正アクセス等の防止
- 情報漏えい等の防止に関する措置
以上のように、組織の仕組みから物理的対応まで、マイナンバーの取り扱いでは全てのシーンで安全策を講じる必要があります。
3. マイナンバー管理システムを導入するメリット
以上のように、マイナンバーを企業で管理するには、安全管理措置を講じ、取得から廃棄まで厳重に処理しなければいけないため、担当者には大きな負担がかかります。
マイナンバー管理システムを導入すれば、担当者の手間を削減するだけでなく、安全性の向上も期待できます。
3-1. 安全管理措置に対応
マイナンバーを紙媒体で管理していると、情報漏洩や紛失などのリスクが高まります。
また、正当な理由なく特定個人情報ファイル(マイナンバーを含む個人情報)を提供するなど、不適切な取り扱いをした場合、最大で200万円以下の罰金、または、4年以下の懲役が課されます。
マイナンバー管理システムを導入すれば、物理的・技術的安全管理措置を講じやすくなるため、安全性に配慮しながら事務処理の効率化を計れます。
3-2. 取得から廃棄まで、マイナンバー管理を効率化できる
マイナンバー管理では、マイナンバーの利用目的をメールで一斉送信したり、必要な書類をアップロードして提出したり、システム上で一元管理が可能です。担当者はパソコンの画面を確認するだけで、本人確認ができ、未提出者への催促も可能です。
また、廃棄のタイミングを通知してくれるサービスもあるため、不要なマイナンバー情報が溜まる心配もありません。
4. マイナンバー事務は「マイナンバー管理システム」を導入し、安全かつ効率的に行おう
マイナンバーは企業で取り扱うことが多い情報であるものの、取得から廃棄まで厳重な取り扱いが求められます。
さらに、管理に際しては「安全管理措置」の策定も求められるなど、事業者の負担が多いのも事実です。
そのため、マイナンバーを取り扱う事務作業では、「マイナンバー管理システム」の導入がおすすめです。
担当者の負担を軽減し、関連法違反のリスクを軽減するのに役立ちます。
人事労務管理のペーパーレス化には、以下のメリットがあります。
・入社手続きがオンラインで完結し、差し戻しなどやりとりにかかる時間を削減できる
・システム上で年末調整の書類提出ができ、提出漏れや確認にかかる工数を削減できる
・人事情報がひとつにまとまり、複数のシステムやエクセルファイルで管理する必要がなくなる
このように、システムによってペーパーレス化を進めると、人事労務管理にかかる工数を削減し、注力したい業務に時間を割くことが可能です。
システムを利用したペーパーレス化について気になる方は、以下のボタンからクラウド型人事管理システム「ジンジャー人事労務」の紹介ページをご覧ください。
人事・労務管理のピックアップ
-
【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2023.08.31
-
人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2023.09.01
-
雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2023.09.26
-
法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2023.09.26
-
健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2023.09.01
-
同一労働同一賃金が中小企業に適用されどう変わった?
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2023.09.01