国民年金第3号被保険者関係届の対象者や提出が義務付けられているケース - バックオフィスクラウドのジンジャー(jinjer)

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国民年金第3号被保険者関係届の対象者や提出が義務付けられているケース

年金

従業員に被扶養者ができた場合や、被扶養者が扶養から外れたとき、人事担当者が行わなければならない労務手続きが「国民年金第3号被保険者関係届」です。国民年金第3号被保険者関係届とは、従業員の被扶養者が「第3号被保険者」に該当するとき、事業所を通じて日本年金機構に提出する必要がある書類を指します。

この記事では、国民年金第3号被保険者関係届の対象となる第3号被保険者の定義や、第3号被保険者の労務手続きが必要になるケース、国民年金第3号被保険者関係届を提出するまでの流れについて解説します。

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1. 「国民年金第3号被保険者関係届」の対象になる人とは?第3号被保険者の定義を解説

対象
「国民年金第3号被保険者関係届」は、従業員の被扶養者が「第3号被保険者」に該当する場合、事業所を通じて日本年金機構に提出しなければならない書類です。公的年金制度の対象者は、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類に分けられます。厚生労働省の「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金被保険者数6,756万人のうち、第3号被保険者は793万人存在しています。[注1]

日本年金機構によると、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の定義は次の通りです。[注2]

表

つまり、被保険者である会社員や公務員に扶養され、年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の被扶養者が「第3号被保険者」に該当します。そのため、従業員が結婚・出産などにより「被扶養者届」を提出する際、「国民年金第3号被保険者関係届」も合わせて提出することが一般的です。

[注1] 厚生労働省:令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況
[注2] 日本年金機構:「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。

2. 国民年金第3号被保険者関係届の提出が義務付けられる2つのケース

義務
国民年金第3号被保険者関係届の提出が義務付けられるケースは、大きく分けて2つあります。注意が必要なのが、「被扶養者が第3号被保険者ではなくなった場合」も国民年金第3号被保険者関係届を提出しなければならない点です。

2-1. 被扶養者が新たに第3号被保険者になった場合

国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要なのは、従業員の被扶養者が新たに第3号被保険者になった場合です。
たとえば、従業員の結婚や出産により、配偶者や増えたケースが挙げられます。

また、新しく入社した従業員に被扶養者がいた場合も、事業所を通じて国民年金第3号被保険者関係届を提出する必要があります。

2-2. 被扶養者が第3号被保険者ではなくなった場合

新たに第3号被保険者になった場合だけでなく、被扶養者が第3号被保険者ではなくなった場合も、国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要です。具体的なケースとして、以下のような例が想定されます。

・第2号被保険者である従業員(扶養者)が死亡・退職により、厚生年金の加入者ではなくなった
・第2号被保険者である従業員(扶養者)が65歳以上になり、被扶養者が第3号被保険者の資格を喪失し、第1号被保険者になった
・被扶養者の年間収入が130万円以上になり、第3号被保険者の資格を喪失し、第1号被保険者または第2号被保険者になった
・第2号被保険者である従業員(扶養者)と被扶養者が離婚し、第1号被保険者または第2号被保険者になった

被扶養者が第3号被保険者の資格を喪失した場合、第1号被保険者または第2号被保険者への切り替え手続きが必要になります。被保険者の資格変更を行う場合は、所轄の年金事務所に「種別変更届」を提出しなければなりません。

3. 国民年金第3号被保険者関係届の手続きの流れを解説

フロー
ここでは企業の労務担当者や人事担当者向けに、国民年金第3号被保険者関係届の手続きの流れを解説します。

  1. 日本年金機構のホームページなどから、「国民年金第3号被保険者関係届」の書式をダウンロードする
  2. 被保険者となる従業員に「国民年金第3号被保険者関係届」へ記入してもらう
  3. 郵送・窓口持参・電子申請により、所轄の年金事務所へ「国民年金第3号被保険者関係届」を提出する

まずは日本年金機構のホームページなどから、国民年金第3号被保険者関係届の書式をダウンロードし、従業員に記入してもらいましょう。国民年金第3号被保険者関係届は従業員ではなく、事業者を通じて所轄の年金事務所に提出する必要があります。

国民年金第3号被保険者関係届の提出方法は、郵送・窓口持参・電子申請の3つです。人事部門の業務効率化を目指す場合は、総務省が運営する「e-Gov」を通じた電子申請がおすすめです。電子申請なら24時間365日いつでもどこでも手続き可能なため、テレワークやリモートワークの導入企業に向いています。

4. 第3号被保険者からの切り替え手続きが行われないとどうなる?「不整合期間」について解説

カレンダー
被扶養者の年収が130万円を上回るなど、第3号被保険者としての資格を喪失した場合、第1号被保険者または第2号被保険者への切り替え手続きを行う必要があります。

もし切り替え手続きが発生しなかった場合、「不整合期間」が発生し、将来の年金が少なくなるリスクが存在します。

4-1. 不整合期間が発生すると、将来の年金が少なくなる!

被扶養者が第3号被保険者としての資格を喪失したにもかかわらず、第1号被保険者または第2号被保険者への切り替え手続きを行わなかった場合、「不整合期間(第3号不整合期間)」が発生します。

第3号被保険者は、年金保険料や健康保険料の支払いが免除されます。第3号被保険者の資格喪失者が、もし年金保険料や健康保険料を支払わなかった場合、不整合期間の長さに応じて、将来的な年金金額が少なくなります。悪質な場合は、年金自体受け取れなくなる可能性があるため、必ず切り替え手続きを行いましょう。

4-2. 保険料の未納分をさかのぼって納付できるのは2年間まで

第3号被保険者の切り替え手続きを行っていなかった場合でも、最大2年間までなら、未納分をさかのぼって年金保険料や健康保険料を支払うことができます。

もし2年以上の不整合期間が生じた場合は、「時効消滅不整合期間にかかる特定期間該当届」の手続きを行う方法もあります。「時効消滅不整合期間にかかる特定期間該当届」 を提出すれば、保険料の未納期間を年金の受給資格期間に算入できる可能性があります。

ただし、未納期間を受給資格期間として算入できるのは、2013年6月までの期間に限られます。

5. 国民年金第3号被保険者関係届の対象者について知り、スムーズな手続きを!

手続き
従業員の被扶養者が「第3号被保険者」に該当する場合、国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要です。企業の労務担当者や人事担当者は、日本年金機構のホームページなどを確認し、「第3号被保険者」の条件を確認しておきましょう。被扶養者の年収が130万円を上回るなど、被扶養者が第3号被保険者としての資格を喪失した場合、切り替え手続きを行う必要があります。

もし切り替え手続きを行わなかった場合、「不整合期間」の発生により、被扶養者が受け取る将来の年金が少なくなる可能性があります。

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YOSHIDA

YOSHIDA

クラウドサービス比較のメディア運営を経て、jinjerBlog編集部に加入。バックオフィス向けサービス「ジンジャー」を導入いただいたお客様に事例取材をおこない、現場の課題をキャッチアップしながら、人事業務や契約業務に役立つ情報をお届けします。

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