試用期間に解雇できる?必要な手続きや注意点を詳しく解説 - バックオフィスクラウドのジンジャー(jinjer)

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試用期間に解雇できる?必要な手続きや注意点を詳しく解説

解雇をされて荷物を持ちながら窓の外を見ている

試用期間とは会社側が労働者に対して業務適性があるかどうかなどを調べるために設けられています。しかし、試用期間で労働者の勤務態度などを確認した結果、会社にとってふさわしくないと判断することもあるでしょう。その場合は、労働者を解雇することになります。

しかし、試用期間中であっても解雇は可能なのでしょうか。本記事では試用期間中の解雇について解説しております。解雇に必要な手続きや注意点についても解説しているので、ぜひご確認ください。

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1. 試用期間に解雇できる?

寝坊をして慌てて出勤している

試用期間中に解雇することは可能です。そもそもですが、会社側は雇用契約を結んでいる相手に対して正当な理由があれば解雇を言い渡すことが認められています。これは試用期間中や本採用に関係ありません。どのような契約形態であっても、会社は労働者を解雇する権利を有しているのです。

そして試用期間中の解雇は、本採用と比べると幅広い範囲で認められています。なぜなら、試用期間中はあくまでも労働者の適正を見るための期間とされているからです。本採用後であれば、少し仕事ができなかったとしてもすぐに解雇することはできません。しかし、試用期間中であれば業務適性がないという理由で解雇することが可能です。

しかし、やみくもに解雇することが認められているわけではありません。解雇が認められるケースについて紹介するので、それらを参考にして解雇できるかどうかを判断してください。

1-1. 勤務態度が悪い

上司の指示に従わないなど勤務態度が著しく悪い場合は解雇が認められます。試用期間中に解雇をする場合でも、解雇に合理性がなくてはいけません。解雇をするのにふさわしいと十分に説明できる必要があります。

勤務態度が悪いというのは解雇をする十分な理由になり得ます。もちろん、注意をして改善されるのであれば解雇をすることはできません。しかし、何度注意をしても改善されなかったり過剰に悪質な態度、行動をとったりする場合は、職場に対して有益な存在と見なされません。このような人を採用してしまった場合は、速やかに解雇を言い渡すのが望ましいです。

1-2. 欠席や遅刻を繰り返す

正当な理由なく欠席や遅刻を繰り返す場合も解雇が認められます。雇用契約を結ぶ際に、勤務時間についての案内もしているはずです。その勤務時間に遅れるというのは、雇用契約に従っていないことに他なりません。

会社が求めている仕事をしなければ解雇になるのは当然です。なぜなら、雇用契約上に記されている業務を遂行しておらず、契約に反しているからです。欠席や遅刻も雇用契約に反していることになるので、解雇が認められる可能性が大いにあります。

しかし、正当な理由があるのに解雇することはできません。例えば、欠席が頻繁に起こったとしてもそれが体調不良などのやむを得ない理由であれば、欠席を理由に解雇を言い渡すことはできません。しかし、会社として勤務が満足にできない状態の社員をそのままにしておくのは難しいでしょう。そのため、健康上で問題があると思われた場合には、今後の勤務についてしっかりと話をする必要があります。

1-3. 健康上の理由で就業困難になった

健康状態が悪化して就業することが困難になった場合は、試用期間中かどうかに関わらず解雇が認められるケースがあります。しかし、就業規則にその内容を記載しておかなくてはいけません。そのため、ほとんどの会社では解雇事由に「精神や身体の障害によって業務に耐えられない場合に解雇できる」と記載されています。

1-4. 経歴詐称があった

入社する際に必ず履歴書や職務経歴書などの提出を求めていると思います。その内容に重大な虚偽があった場合は、解雇が認められるのです。採用者は履歴書や職務経歴書などの経歴を参考にして、会社にとって必要な能力があるかどうかなどを判断しています。その内容に虚偽があるということは、会社が求めている能力を有していない可能性があります。

そのため、本来ならば採用していなかった人材を虚偽の申告によって採用してしまったことになり、試用期間中であっても解雇が十分に認められるのです。

2. 試用期間の解雇手続き

従業員のミスを指摘している

試用期間の解雇手続きについてですが、難しいことは必要ありません。労働者に解雇をする旨と理由を伝えれば完了となります。簡単に解雇することができるように思えますが、注意するべき点はいくつもあります。会社側が解雇をする自由を認められているのと同様に労働者も法律で守られているので、むやみに解雇を言い渡すことはできません。

しかし、正当な理由さえあれば解雇するのはそれほど難しくありません。解雇には手間がかかると考えている方もいるかもしれませんが、実際にはそんなことはないので安心してください。

3. 試用期間に解雇するときの注意点

メガホンをもち注意喚起している

試用期間中に解雇をする際には解雇理由を明確にしてください。あくまでも解雇は正当な理由に基づいて行う必要があります。試用期間中だからといって理由もなく解雇することは認められていません。

例えば、先ほど説明した勤務中の態度の悪さについてもその記録を残しておくなど、解雇の理由を求められた際に提示できるようにしておきましょう。始末書やメールなども解雇理由の証明に使用できます。

そして試用期間中であっても解雇予告は行わなくてはいけません。解雇予告というのは、解雇をする前に何日付で解雇をすると労働者に伝えることです。この解雇予告ですが、本採用時と同じように30日前には労働者に伝えなくてはいけないことになっています。しかし、試用期間が始まって14日いないであれば解雇予告なしで解雇をすることが可能です。

採用してすぐに勤務態度の悪さなどが目立つ場合は、即時解雇をすることも可能です。そのため、採用してすぐは労働者の態度などにより深く注目しておくようにしてください。

最後に解雇したからといってそれまでに働いた分の給料を支払わなくていいわけではありません。月途中で解雇を行った場合は、それまでに働いた日数分の給料を支払うことになります。どれだけ勤務態度が悪くて解雇をしたとしても給料を払わなければ違法になってしまうので注意してください。

4. 人事の労務をサポートするシステム

PCで労務管理システムを使ってる

試用期間は会社側が労働者の能力を判断するための期間です。労働者の能力が不足している、勤務態度の改善の余地がない、欠席や遅刻を繰り返しているなどの理由があれば、解雇をすることが可能です。

しかし、労働者を解雇するということは新しい労働者を採用しなくてはいけないことになります。せっかく採用が終わったのにまた採用しなくてはいけないというのは、人事にとって大きな業務負担になります。そこでおすすめなのが管理システムの導入です。

管理システムを導入すれば、オンライン上で仕事の進捗を確認することができます。昨今はテレワークも増えていますが、その際も仕事がどこまで進んだかを調べることができるので、効率よく業務を進めていくことが可能です。

人事の負担を減らすためには業務効率化は欠かせません。ぜひ、管理システムを導入して業務の効率化を検討してみてください。

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目黒颯己

目黒颯己

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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