資本金とは?増資・減資でのメリットや仕訳についてもわかりやすく解説
更新日: 2024.7.2
公開日: 2022.7.8
jinjer Blog 編集部
しかし、資本金が多ければ多いほど良いわけではありません。
運転資金として必要な金額や、許認可の取得に必要な最低資本金の金額などを考慮しながら、資本金額は慎重に決める必要があります。
この記事では、資本金の役割や決め方、増資・減資する場合のメリットやデメリットを解説します。
目次
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説
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「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
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1. 資本金とは?概要と役割
資本金とは、株主から集めた株主資本のうち、会社設立時の運転資金として設定したものです。
株主の出資を受けていない場合は、資本金として自己資金を充当することもできます。会社法の改正によって最低資本金制度が撤廃されたため、資本金には最低金額が設けられていません。
例えば、資本金額を1円にして会社を設立することも可能です。
しかし、資本金は会社の信用度にも影響するため、資本金額は慎重に決める必要があります。
1-1. 資本金は会社の運転資金として使える
資本金を設定すれば、会社の運転資金として自由に使うことができます。
たとえば、機械設備などの設備投資や、従業員の賃金支払に資本金を充当することが可能です。
資本金の他にも、資本準備金やその他資本剰余金などの資本剰余金を会社の運転資金として利用できます。
1-2. 取引時の与信となる
会社が取引を始める際は相手先の与信調査を実施するのが一般的です。取引を始めるにあたり、商品を納められるのかどうか、代金を支払えるのかどうかは大きなポイントです。相手先が信用に足るかどうかを判断する際の与信に用いられるのが資本金です。
1-3. 金融機関からの借入金額の目安となる
会社が設備投資などで金融機関から融資を得る際の目安となるのが資本金です。一般的に金融機関から融資を得る際は資本金の2倍が目安とされています。そのため、融資によって事業を大きく成長させようとしているのであれば、一定の資本金が必要でしょう。
2. 資本金と資本準備金や出資金との違い
資本金は会社を設立する際に株主から払い込まれた資金のことです。一方、資本準備金とは、設立時に株主から調達した資金のうち、資本金として計上しなかったお金です。
調達した資金の内、一部を資本準備金として計上しておくことで、資本欠損が発生した際に資本金として組み入れ対応することができます。
また、資本金が1000万円を超えると、設立時の消費税の免税措置が適用されません。資本金を1000万円以下で設定し、資本調達金を設けることで1000万円以上調達がおこなえた際でも、税務上の免税措置をうけることが可能になるというメリットもあります。
ただし、調達した資金のうち、資本準備金にすることができる金額は会社法で以下のように定められています。
資本金の払込み又は給付に係る額の1/2を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
つまり、2,000万円を超える調達をした場合には資本金を1,000万円以上で設定する必要がありますので注意しましょう。
2-1. 資本金が多いメリット
資本金の金額の大きさは会社の信用力にも影響します。
例えば、資本金が多いと「企業体力が多い」「倒産リスクが少ない」と判断され、新規取引に有利に働く可能性があります。
また、資本金額は銀行融資を受けるときも重要です。資本金額があまりにも低いと銀行融資の審査に落ち、資金繰りが難しくなる恐れがあります。
銀行融資を利用する場合、最低でも100万円以上の資本金が必要と考えておきましょう。
3. 資本金払込の手順
資本金の払込は下記の手順でおこないます。
- 払込先の銀行口座を用意する
- 資本金を振り込む
- 払込内容を証明する明細コピーを準備する
- 払込証明書を作成する
各工程でおこなうべきことを確認していきましょう。
3-1. 振込先の銀行口座を用意する
会社を設立する前は、まだ法人口座がない状態です。そのため、会社を起こす発起人の個人口座を資本金の払込口座として用意する必要があります。発起人が複数いる場合には総代の銀行口座を用いましょう。
口座を新設する必要はなく、既存の銀行口座でも問題ありません。
3-2. 資本金を振り込む
口座に資本金を振り込みます。発起人が1名のみの場合には「振り込み」ではなく「預け入れ」でも問題ありませんが、発起人が複数名いる場合には、誰がいくら入金したかが記録として残るように、「預け入れ」ではなく「振り込み」で対応しましょう。
振り込みにしておくことで、それぞれの負担額が正しく振り込まれたかを確認することができます。
3-3. 払込内容を証明する明細コピーを準備する
資本金を口座に入金したら、払込証明書を作成する際に必要となる払い込み内容の明細コピーを用意します。
明細のコピーは次のとおり利用している銀行口座によって異なります。
利用している銀行口座 | コピーを用意する箇所 |
通帳がある銀行口座 |
通帳の表紙 通帳の表紙の裏面 通帳内の振り込み内容が記帳されたページ |
ネットバンキング等通帳がない銀行口座 |
銀行名 支店名 預金種別 口座番号 名義人 振り込み金額 |
3-4. 払込証明書を作成する
資本金が払い込まれると、代表取締役が内容を確認する手続きが発生します。その際に払込証明書が必要になります。
払込証明書は払込証明書を表紙に③で作成したコピーとともに左側の上下が綴られることが一般的です。
払込証明書には特定のフォーマットは存在しませんが、下記の項目を設けましょう。
- 払込があった株式数
- 払込の総額
- 1株あたりの払込金額
- 払込があった日付
- 会社の所在地
- 会社名
- 代表取締役の名前
- 会社印(払込証明書の左上と代表取締役氏名の横の2ヵ所)
4. 資本金の仕訳
資本金が払い込まれたら、仕訳をおこないます。会社が設立するまで資本金は法人口座ではなく、発起人の個人口座に入金されている状態であるため、「預け金」で処理します。
例えば発起人の口座に資本金500万円が入金されたケースでは次のとおりの仕訳になります。
借方 | 貸方 | ||
預け金 | 5,000,000円 | 資本金 | 5,000,000円 |
法人口座が設立された場合は、資本金を新設した法人口座に以降しましょう。移行する際は「普通預金」の勘定科目で仕訳をおこないます。
次に法人口座が解説されたため払い込まれていた資本金500万円を法人口座に移したというケースでは次のように仕訳がおこなわれます。
借方 | 貸方 | ||
普通預金 | 5,000,000円 | 預け金 | 5,000,000円 |
5. 資本金を増やすメリット
所轄の法務局で手続きをおこなえば、資本金を後から増資として増やすことが可能です。
融資や借り入れと違い、資本金は他者に返済する必要がない自己資本です。資本金を増資すれば、自己資本比率が高まり、倒産リスクを低下させることができます。また、資本金の金額が増えれば、取引先や金融機関の信用度も上昇します。
5-1. 資本金を増やすデメリット
株式会社の場合、資本金の増資は発行済株式総数の増加を意味します。
短期間で増資を繰り返すと、一株当たりの利益(EPS)が減少し、株価が低下するリスクがあるでしょう。
また、発行済株式総数が増加することで、持ち株比率が変化する可能性があります。
例えば、株主が新株を購入し、発行済株式総数の3%以上を保有した場合、帳簿閲覧請求権を行使することが可能です。既存のステークホルダーに及ぼす影響も考慮しながら、資本金を増資すべきか判断しましょう。
6. 資本金を減らすメリット
資本金の減らす減資をおこなうケースとして、減資分を株主に配当金として払い戻す場合があり、これを「有償減資」と呼びます。
有償減資を実施することで、株主への配当金を増やし、ステークホルダーとの関係の維持が可能です。
6-1. 資本金を減らすデメリット
一方、資本金の減資には有償減資をおこなうと会社の資産が目減りするデメリットもあります。資本金の減資を繰り返すと、将来的に事業運営の運転資金が不足するリスクが高まるのです。
会社の資産を目減りさせずに減資したい場合は、「無償減資」という手段もあります。
しかし、無償減資にも「信用力の低下」「融資担当者の印象悪化」といったデメリットもあります。
7. 資本金の決め方と決定前の注意点
資本金を決定する前に注意したいのが、会社設立時の税負担・費用負担です。会社を設立するときに必要な登録免許税の金額は、資本金の金額に応じて変動します。
例えば、株式会社の設立登記の場合、資本金の額の1,000分の7の金額の登録免許税を支払う必要があります。
資本金額は税金の金額にも影響し、前述の通り、資本金額が1,000万円以上の場合は課税事業者となるため、会社を設立してすぐに消費税の納付が必要です。
また、法人住民税などの地方税は資本金額によって区分が変わるため、税負担の重さにも影響します。
このように資本金の金額は、会社設立時の税負担・費用負担と切っても切れない関係にあります。
資本金を決定する前に、どれだけの税負担・費用負担が発生するのかシミュレーションすることが大切です。
7-1. 事業が軌道に乗るまでの運転資金をベースにする
資本金を決める方法として、事業が軌道に乗るまでの運転資金をベースにするということが挙げられます。一般的に事業が軌道に乗るまでには3~6ヵ月分が必要とされています。事業が軌道に乗るまでの半年ほどの運転資金と初期投資額を試算することで資本金のベースとなります。
7-2. 取引先からの印象を意識する
資本金を決める際は取引先からの印象を意識することもポイントです。例えば資本金の額で取引先を選定する企業もいる可能性があります。このようなケースはBtoBにおいて起こりやすい傾向にあります。そのため、BtoBビジネスを展開している企業の場合、取引先からの印象を意識して資本金を決めてみましょう。
なお取引先との関係性を意識して資本金を決める場合は下請法についても把握しておきましょう。中小企業をはじめ資本金が5,000万円以下の会社や個人事業者は下請法の対象です。下請法は発注者の優先的立場を乱用することを防止し、請業者の利益保護を目的とした法律です。
7-3. 他社を参考にする
自社の資本金を決める際は他社の事例を参考にすることも方法のひとつです。特に自社と同じような事業、サービスを展開している他社の平均の資本金をどれくらいにしているのかを参考にしてみましょう。
8. 資本金の役割や重要性を知り、資本金額を慎重に決めよう
資本金は会社設立時に決める運転資金のことです。
株主から集めた株主資本のほか、自己資金を資本金にすることもできます。
資本金の金額は、取引先や取扱金融機関からの信用度に影響します。
しかし、資本金が多すぎると会社設立時の税負担・費用負担が大きくなるため、慎重に資本金額を決めることが大切です。
資本金額を決める前に、会社設立時の税負担・費用負担をシミュレーションし、無理のない適切な金額を設定しましょう。
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説
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「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
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