2025年4月創設|出生後休業支援給付金の金額・申請方法や対象者をわかりやすく解説 - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

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2025年4月創設|出生後休業支援給付金の金額・申請方法や対象者をわかりやすく解説

出産後育児休業をしている若い夫婦

2025年4月から、新たに「出生後休業支援給付金」という制度が始まりました。この制度は、男性の育児休業取得を後押しするために創設された新しい雇用保険の新しい給付金で、育児休業給付金などと組み合わせることで、休業前の手取りの10割相当が支給される点が大きな特徴です。

企業には、従業員に正確な支給要件を案内し、円滑な申請を支援する体制づくりが求められます。

この記事では、出生後休業支援給付金の概要から計算方法や申請手続き、ほかの給付金との違いまで、人事・労務担当者が押さえておくべき実務ポイントをわかりやすく解説します。

育児・介護休業の対応、もう迷わない! すべてがわかる【実務担当者向けルールブック】

育児・介護休業に関する法改正が2025年4月と10月の2段階で施行されました。特に、育休取得率の公表義務拡大など、担当者が押さえておくべきポイントは多岐にわたります。
本資料では、最新の法改正にスムーズに対応するための実務ポイントを網羅的に解説します。

◆この資料でわかること

  • 育児・介護休業法の基本と最新の法改正について
  • 給付金・社会保険料の申請手続きと注意点
  • 法律で義務付けられた従業員への個別周知・意向確認の進め方
  • 子の看護休暇や時短勤務など、各種両立支援制度の概要

2025年10月施行の改正内容も詳しく解説しています。「このケース、どう対応すれば?」といった実務のお悩みをお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 出生後休業支援給付金とは?

クエスチョンマーク

「出生後休業支援給付金」は、2025年4月に新設された雇用保険の給付制度です。主に父親が出産直後に育児休業を取得しやすくすることを目的として創設されました。子の出生後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、休業期間中の収入を補うことで、育児期の家庭を経済面から支援します。

「自分(自社の従業員)は対象になるのか、まず要件だけ知りたい」という場合は、厚生労働省が提供する簡易診断ツールを活用すると便利です。いくつかの質問に答えるだけで、支給対象となる可能性があるかを手軽に確認できます。

▶︎出生後休業支援給付の簡易診断(要件確認)ツール

これまで男性の育休取得率は低く、家庭内での育児負担の偏りが課題とされてきました。出生後休業支援給付金は、「共働き・共育て」の実現を制度面から後押しする新たな施策として注目されています。

1-1. 出生後休業支援給付金の設立背景

政府が掲げる「共働き・共育て」は、令和5年12月に閣議決定された「こども未来戦略」の柱の1つです。総務省「社会生活基本調査」によると、日本の父親の家事・育児時間は母親と比べて著しく短く、国際的にも低水準であることが明らかになっています。

家事関連時間

引用:社会生活基本調査 P7|総務省

男性が育児休業を取得しにくい最大の理由は、「収入を減らしたくない」という経済的な不安でした。こうした課題を解消するために創設されたのが、出生後休業支援給付金です。

父親が子の出生後8週間以内に育児休業を取得した場合、従来の育児休業給付金に加えて一定割合の給付を上乗せ支給し、実質的に手取りの10割程度を維持できる仕組みとなっています。育休取得による収入減少への不安を軽減し、父親が早期から育児に参加しやすくなすることが期待されています。

1-2. 休業前の賃金手取り額の10割がもらえるとは?

出生後休業支援給付金の大きな特徴は、育児休業給付金などと併用することで、休業前の「手取りの10割」に近い水準まで収入を補える点です。具体的には、育児休業給付金(67%)に、出生後休業支援給付金(13%)が上乗せされ、給付割合は合計80%となります。

さらに、育児休業中は社会保険料が免除され、給付金も非課税となります。そのため、手取りベースで見ると休業前とほぼ同水準となり、結果として「手取り額の10割相当」が実現する仕組みです。

なお、出生後休業支援給付金は「男性だけが10割になる」と誤解されがちですが、要件を満たした場合は女性にも支給されるため、同様に手取り10割相当となります。収入減への不安を大きく和らげ、安心して育児休業を取得できる点が本制度の特徴です。

2. 出生後休業支援給付金の支給要件

考える男女

出生後休業支援給付金は、原則として「夫婦(父親・母親)がともに育児休業を取得していること」を前提とした制度です。そのうえで、一定の要件を満たした場合に、夫婦双方の育児休業給付金に上乗せして支給されます。

支給要件は、大きく分けて次の2点です。

  1. 父親が子の出生後8週間以内に産後パパ育休(出生時育児休業)または育児休業を通算14日以上取得していること。
  2. 母親が産後休業の終了後8週間以内に育児休業を通算14日以上取得していること。

ただし、一方が育児休業を取得できない事情がある場合には、後述する「配偶者の育児休業取得が要件にならない場合」に該当すれば、支給対象となります。

人事・労務担当者は、父親・母親それぞれ育児休業取得状況と対象期間を早い段階で確認し、該当するかどうかを案内できる体制を整備しておくことが重要です。

2-1. 配偶者の育児休業取得が要件にならない場合

出生後休業支援給付金は、共働き・共育てを推進する観点から、原則として両親がともに育児休業を取得した家庭を対象に支給されます。ただし、次のいずれかに該当する場合は「配偶者の育児休業を要件としない」として、例外的に支給対象となります。

  1. 配偶者がいない、行方不明である
  2. 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
  3. 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
  4. 配偶者が無業者
  5. 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
  6. 配偶者が産後休業中
  7. その他の理由で配偶者が育児休業をすることができない(日雇労働者、育児休業給付の受給資格がない場合など)

これらの要件に該当する場合は、添付書類が通常より多く求められるため、事前にヒアリングをおこない、該当者へ必要な書類や証明方法を丁寧な案内が必要です。

2-2. 支給対象外となる条件

出生後休業支援給付金は、条件によっては不支給となる場合があります。主なケースは次のとおりです。

  • 父親・母親いずれかの取得した育児休業が「通算14日以上」の要件を満たさず、「配偶者の育児休業を要件としない場合」にも該当しない場合
  • 対象期間以降に育児休業を開始した場合
  • 雇用保険の被保険者資格がない場合
  • 育児休業期間中に休業前の80%以上の賃金が支払われた場合

従業員が申請を検討する際には、事前に支給要件を満たしているかを確認することが重要です。企業としても、チェックリストなどを活用し、誤申請や支給トラブルを未然に防ぐ体制を整えることが求められます。

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出生後休業支援給付金は、休業中の従業員の所得保障に直結するため、案内に誤りがあるとトラブルに発展しやすい点に注意が必要です。実際の現場では、「14日以上育児休業を取らないと不支給になるとは知らなかった」「配偶者が自営業者で対象外だと思い込んでいた」といった誤解から、問い合わせやクレームにつながるケースも少なくありません。とくに2-1で解説した例外要件は、該当すれば支給対象となる一方、確認や証明書類が増えるため、事前のヒアリングが欠かせません。母親の場合は産前休業に入る前の面談で、父親の場合も育児休業の申出段階で、配偶者の就業状況や休業予定を整理し、しっかりと要件確認をおこなう運用が有効です。

解説:特定社会保険労務士 内山 美央(うちやま社会保険労務士事務所)

3. 出生後休業支援給付金の計算方法と支給額

電卓で計算する男性

出生後休業支援給付金の支給額は、育児休業開始前の賃金をもとに決定されます。ここでは、計算方法と具体的な支給額について解説します。

3-1. 出生後休業支援給付金の計算方法

出生後休業支援給付金は、次の計算式で算定されます。

支給額=「休業開始時賃金日額」×休業日数(上限28日)×13%

「休業開始時賃金日額」とは、育児休業開始前6ヵ月間の支払賃金総額を180日で除して求めた額をいいます。出生後休業支援給付金のポイントとして、①休業日数は上限28日である点、②支給率が13%である点を押さえておきましょう。

また、出生後休業支援給付金は、育児休業給付金または出生時育児休業給付金に上乗せして支給されることが前提となっています。

出生時育児休業給付金とは、子の出生後8週間以内に父親が最大4週間の休暇を取得できる出生時育児休業にもとづいた給付金のことで、「産後パパ育休」とも呼ばれています。2022年に創設された比較的新しい制度のため、詳細は次の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:産後パパ育休とは?育児休暇との違いや申請方法、給付金について解説

3-2. 出生後休業支援給付金の支給額の例

実際に出生後休業支援給付金の支給額の具体例を見ていきましょう。

育休開始前6ヵ月間に支払われた賃金月額が毎月30万円の従業員が、対象期間中に両親ともに育児休業を28日以上取得した場合、出生後休業支援給付金の支給額は次のとおりです。

  • 「休業開始時賃金日額」=(30万円×6ヵ月)÷180=1万円
  • 「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」=1万円×28日=28万円
支払われた賃金の額 出生後休業支援給付金の支給額
休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28万円)の13%以下

=36,400円以下

休業開始時賃金日額×休業期間の日数×13%

=28万円×13%=「36,400円」

休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28万円)の13%超~80%未満

=36,400円超~224,000円未満

休業開始時賃金日額×休業期間の日数×13%

=28万円×13%=「36,400円」

休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28万円)の80%以上

=224,000円以上

支給されません

4. 出生後休業支援給付金の支給申請手続き

書類に記入する女性

出生後休業支援給付金は、原則として企業を通じてハローワークに申請します。育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給申請とあわせて、同一の支給申請書を使用するのが一般的です。

出生後休業支援給付金のみを後から単独で申請することも可能です。しかし、その場合は育児休業給付金または出生時育児休業給付金の初回支給決定後に処理がされるため、支給までに時間を要する点に注意が必要です。

申請の流れは次のとおりです。

  1. 従業員が「育児休業申出書」を提出し、企業が休業を承認
  2. 休業期間終了までに、企業・本人が必要書類を準備
  3. 企業が申請書および添付書類をハローワークへ提出
  4. 審査のうえ、支給決定通知・給付金振込

企業としては、従業員の休業日数や配偶者の状況を正確に確認し、添付資料を事前に整備しておくことでスムーズな申請につなげられます。

4-1. 提出書類の一覧

出生後休業支援給付金の支給申請に必要な書類は次のとおりです。

提出書類 提出対象 備考
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 父母共通 休業前の賃金額をハローワークに証明する書類

※出生後休業支援給付金を単独で支給する場合は不要

育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金

支給申請書

父母共通 給付金支給の基本書類

※出生後休業支援給付金を単独で支給する場合は「出生後休業支援給付金支給申請書」で申請

賃金台帳 父母共通 育休開始前6ヵ月間および育休中の賃金支給状況を確認する書類

※出生後休業支援給付金を単独で支給する場合は不要

出勤簿(タイムカード) 父母共通 育休開始前6ヵ月間および育休中の出勤状況を確認する書類

※出生後休業支援給付金を単独で支給する場合は不要

母子健康手帳写し(出生届出済証明・分娩予定日が記載されたページ) 父母共通 子の出生を確認するための書類
世帯の続柄付き住民票 母親 配偶者(父)の育児休業の取得有無を確認する書類
育児休業申出書 父親 育児休業の申出状況を確認する書類
「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していることが確認できる書類 母親 ※父親が「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当する場合のみ

「配偶者の状況」により必要書類が異なるため要確認

例:配偶者の直近の課税証明書など

4-2. 出生後休業支援給付金の申請書の書き方

出生後休業支援給付金の支給申請書では、配偶者の状況に合わせて、次の①②③の項目のいずれか1つを記入する必要があります。

書類

引用:育児休業等給付の内容と支給申請手続 P8|厚生労働省

①「配偶者の被保険者番号」欄

  • 対象者:配偶者が雇用保険の被保険者であり、育児休業給付金または出生時育児休業給付金が支給される休業を、対象期間中に14日以上取得している女性従業員
  • 記入内容:配偶者(父)の雇用保険の被保険者番号

なお、父親が申請者の場合、子が養子でない限りは、配偶者が出産後8週間以内に育児休業を取得することはないため、通常この欄は記入しません。③「配偶者の状態」欄を記入することとなります。

②「配偶者の育児休業開始年月日」欄

  • 対象者:配偶者が公務員(雇用保険被保険者を除く)であり、法律に基づく育児休業を対象期間中に14日以上取得している女性従業員
  • 記入内容:配偶者(父)が育児休業を開始した年月日

また、次の証明書類の添付が必要となります。

  • 育児休業の承認をおこなった任命権者からの通知書の写し
  • 共済組合からの給付金の支給決定通知書の写し

なお、「配偶者の被保険者番号」欄と同様、申請者が父親で子が実子の場合はこの欄には記入せず、③「配偶者の状態」欄を記入します。

③「配偶者の状態」欄

  • 対象者:男性従業員または子の出生日の翌日時点で「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当する女性従業員
  • 記入内容:「配偶者の状態」に該当する番号

なお、「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していることが確認できる書類の添付が必要となります。必要書類の詳細は、厚生労働省パンフレット『育児休業等給付の内容と支給申請手続(P20)』を確認してください。

関連記事:育児休業給付金支給申請書とは?記入例や添付書類、申請方法、初回と2回目以降の違いを解説

5. 出産前後に支給されるさまざまな給付金

はてなマークと男性

出産や育児に関する給付金は複数ありますが、それぞれ支給目的や対象期間が異なります。出生後休業支援給付金は、出産直後の一定期間に両親とも育児休業を取得した場合の雇用保険の給付金です。

一方で、出産育児一時金や出産手当金は健康保険の給付金であり、管轄も異なるため、混同しないよう注意が必要です。ここでは、出産前後にもらえるその他の給付金との違いを解説します。

5-1. 育児休業給付金との違い

育児休業給付金は、子が1歳(条件を満たす場合は最長2歳)になるまでの間に育児休業を取得した労働者を対象に、休業中の生活を支える目的で支給される雇用保険の給付金です。

これに対し、出生後休業支援給付金は、対象期間内に取得した育児休業のうち、最大でも28日分が上限とされており、父親の早期育児参加を後押しする目的で設けられています。

また、出生後休業支援給付金は上乗せ給付として位置づけられており、育児休業給付金(または出生時育児休業給付金)が支給される育児休業を取得している場合にのみ申請でき、単体では申請できない点も特徴です。

関連記事:育児休業給付金とは?2025年4月の改正点や支給条件、申請、計算方法をわかりやすく解説!

5-2. 出生時育児休業給付金との違い

出生時育児休業給付金は、父親が子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)の「出生時育児休業(いわゆる産後パパ育休)」を取得した場合に支給される雇用保険の給付金です。

2022年の法改正で導入された制度で、こちらも男性の育児休業取得を促進することを目的としています。出生後休業支援給付金と同様に上限は28日ですが、両者の位置づけには違いがあります。

出生時育児休業給付金が「基礎となる給付金」であるのに対し、出生後休業支援給付金は上乗せされる追加的な給付として設けられています。

5-3. 育児時短休業給付金との違い

育児時短休業給付金は、育児のために勤務時間を短縮して働く労働者を対象に、賃金減少分を補う目的で新設された制度です。出生後休業支援給付金と同じく、2025年4月に新たに創設された雇用保険の給付金です。

時短勤務で働きながら育児を続ける人を支援する点で、完全に休むことを前提とする出生後休業支援給付金とは異なります。つまり、出生後休業支援給付金は「休業期間の支援」、育児時短休業給付金は「復職後の柔軟な働き方の支援」という違いがあります。

関連記事:育児時短就業給付はいくら支給?対象者・申請方法と注意点を解説

5-4. 出産育児一時金との違い

出産育児一時金は、子1人につき出産時に50万円が一括で支給される健康保険の給付金です。出産にかかる費用を補助することを目的としており、会社員だけでなく、国民健康保険に加入する自営業者や、健康保険の被扶養者にも支給される点が特徴です。

一方、出生後休業支援給付金は、出産後の「休業期間中の収入補償」を目的とした雇用保険の給付であり、支給目的も管轄もまったく異なります。

5-5. 出産手当金との違い

出産手当金は、出産のために産前産後休業を取得する女性労働者を対象に支給される、健康保険の給付金です。支給期間は、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)から産後8週間までの産前産後休業を取得した期間です。

休業中の所得補償を目的としている点は出生後休業支援給付金と共通していますが、両者には明確な違いがあります。出産手当金が「産前産後休業期間中」を対象とするのに対し、出生後休業支援給付金は「育児休業期間中」を対象としており、前者は健康保険、後者は雇用保険と管轄も異なります。

関連記事:出産手当金の申請方法とは?いつまでにどこに申請する?必要書類や書き方、申請期間を解説

6. 出生後休業支援給付金のよくある質問

元気な赤ちゃんのいる幸せな家族

最後に、人事・労務担当者が現場で聞かれやすい質問にFAQ形式で回答します。

6-1. 出生後休業支援給付金は夫婦でもらえる?

夫婦ともに受給可能です。出生後休業支援給付金は、「共働き・共育て」を後押しする目的で設けられた制度であり、父親・母親のいずれもが14日以上の育児休業を取得し、所定の支給要件を満たせば受給できます。

「父親だけが支給される」と誤解されることも多いですが、要件を満たした場合は、夫婦それぞれが育児休業給付金などとあわせて出生後休業支援給付金の支給対象となります。

6-2. 出生後休業支援給付金はいつ生まれから対象?

出生後休業支援給付金は、2025年4月1日から開始された制度です。基本的には「2025年4月1日以降の出産」が対象となりますが、それ以前の出産であっても、以下の「対象期間」が2025年4月1日以降にまたがっており、対象期間が14日以上あれば、その期間分について受給できる可能性があります。

  • 父親: 子の出生後8週間以内
  • 母親: 産後休業の終了後8週間以内

6-3. 出生後休業支援給付金はいつまで支給される?

支給される期間は、最大で28日間(4週間)です。 育休期間全体に上乗せされるわけではなく、出生直後のもっとも大変な支所の1ヵ月を重点的にサポートする仕組みとなっています。なお、28日間をまとめて取る必要はなく、分割して取得した場合でも、合計して28日分までなら給付の対象になります。

6-4. 配偶者が無職やパート・アルバイトでも出生後休業支援給付金は支給される?

配偶者が無職や自営業者、パート・アルバイトなどで育児休業制度を利用できない場合でも、申請者本人が要件を満たしていれば、出生後休業支援給付金は支給されます。

この場合は、「配偶者の育児休業取得を要件としない場合」に該当するかどうかの確認に加え、配偶者の状況を証明する書類の提出が必要となります。人事・労務担当者としては、必要書類や手続きの流れを事前に整理し、対象者へ丁寧に案内することが大切です。

7. 出生後休業支援給付金を活用して従業員の収入不安を解消しよう

笑顔の女性

出生後休業支援給付金は、主に男性を対象として、出産直後の時期に安心して育児休業を取得できるよう設計された新しい制度です。これまで育休取得をためらう要因となっていた「収入減への不安」を軽減し、経済的にも心理的にも育児に参加しやすい環境づくりを後押しします。

出生後休業支援給付金の活用は、従業員一人ひとりのライフイベントを支えるだけでなく、「共働き・共育て」を実現する職場づくりの第一歩です。企業としても、制度を正しく理解し、従業員が積極的に利用できる環境を整えることで、働きやすさの向上と企業への信頼向上の両立が期待できるでしょう。

 

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