法人税等調整額をわかりやすく解説!調整の対象や計算方法、勘定科目、注意点とは? - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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法人税等調整額をわかりやすく解説!調整の対象や計算方法、勘定科目、注意点とは?

法人税等

複雑な部分が多い法人税等調整額は、会計と税務のズレを調整するために必要な項目です。法人税にも関わる部分ですので、正しく理解して計上しなくてはいけません。

本記事では法人税等調整額の基本から、関連する項目の計算方法までを詳しく解説しています。

関連記事:法人税とは?特徴や対象となる法人、種類や計算方法を紹介

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勘定科目と仕訳

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1. 税効果会計によって発生する法人税等調整額とは?

税金

法人税等調整額は会社の「会計上の利益」と「税務会計の課税所得」の間に生じるズレを解消するために処理する勘定科目のことです。

法人税は会社の利益に対して課税されるもので、正しく納税するには会計上の利益と税務会計の課税所得は同じでなければいけません。

しかし、減価償却費や退職給付引当金、経費として認められなかった会計などが存在する場合、会計上の利益と税務会計の課税所得が一致しないことがあります。

そのズレを解消し、適切に費用を配分する会計を行うために税効果会計という会計処理をおこないます。税効果会では、税引き前の当期純利益に対して法人税等調整額という勘定科目で金額を調整して計上します。
法人税等調整額は、マイナスになることもあれば、プラスになることもあります。また、発生しないことも珍しくありません。

発生する場合は正しく計上し、確定申告書に記載して提出します。

2. 法人税等調整額の対象項目と対象外項目

対象

会計上の利益と税務会計の課税所得のズレには「一時差異」と「永久差異」があります。

一時差異とは、会計のタイミングや認識の違いによって発生して、将来的に解消される差異のことで、永久差異とは会計上では収益や費用として計上するものの、税務会計上はそれらに含めず差異が解消される可能性がないもののことです。

法人税等調整額の対象となるものは一時差異のみです。どのような項目が当てはまるのか解説します。

2-1. 調整の対象になる「一時差異」

一時差異とは、会計のタイミングや認識の違いによって発生し、将来的に差異が解消されるものを指します。

・減価償却費
・貸倒引当金繰入限度超過額
・繰越損金
・退職給付引当金
・賞与引当金

これらの項目は、将来的に解消される差異であるため、一時差異として認められます。
また、一時差異には「将来減算一時差異」と「将来加算一時差異」があります。

【将来減算一時差異】
会計上の利益と税務会計の課税所得のズレが解消された際に、課税所得が減るものです。
減価償却費の超過・繰越欠損金などが該当します。

【将来加算一時差異】
将来減算一時差異とは反対に、ズレが解消された際に課税所得が増えるものです。
資産評価益の否認、積立金方式による圧縮記帳などが該当します。

2-2. 永久差異の取り扱い

法人税等調整額は、一時的な会計のズレを解消するものです。
そのため、永久にズレが解消しない永久差異は考慮する必要がありません。
永久差異の一例は以下の通りです。

・損金算入限度超過額(交際費・寄付金など)
・受取配当金の益金不算入額
・役員賞与
・税金(法人税・地方税・遅延税など)

交際費は一定の基準までは損金の対象になりますが、不正な所得減らしを防ぐために、限度額を超過すると除外されてしまいます。
また、善意で行う寄付金も、損金として認められませんので注意しましょう。

3. 法人税等調整額が発生する実際の計算例

計算する様子

法人税調整額を計算するには、法定実効税率が必要です。法定実行税率に繰延税金資産や繰延税金負債を掛け合わせることで法人税調整額が算出されます。

計算に必要な各項目の詳細を確認しておきましょう。

3-1. 法定実効税率とは

法定実効税率とは、法人の所得に応じて変動する「法人税」「地方法人税」「法人住民税」「法人事業税」「特別法人事業税」の5つの税率を合算した税率のことです。

標準税率が適応されている企業の場合は下記のような計算式になります。 

法定実行税率=法人税率×( 1 ₊ 法人税住民税率 ₊ 地方法人税率 )₊ 事業税率 ₊ 事業税率 × 特別法人税率 ÷(1 ₊ 事業税率 ₊ 事業税率 × 特別法人事業税率 )

関連記事:法人税の実効税率とは?表面税率との違いや計算方法とあわせて紹介

3-2. 繰延税金資産とは

繰延税金資産とは法人税などの先払いした税金や、多く払いすぎた税金のことで、いずれ戻ってくるものとして将来減算一時差異についてを資産で計上する場合の勘定科目です。

減価償却・賞与引当金・棚卸資産の評価損・貸倒引当金などが繰延税金資産に計上可能です。

3-3. 繰延税金負債とは

繰延税金資産とは反対のもので、将来的に支払う必要がある税金の見積もり額です。

将来加算一時差異のうち、支払いの猶予がある税金についてを、負債の部に計上する場合に使用する勘定科目です。

有価証券の評価益や固定資産圧縮積立金、特別償却準備金などが該当します。繰延税金資産はしばしば使用される勘定科目ですが、繰延税金負債に該当するものはかなり限られます。計上する前に確認するようにしましょう。

3-4. 法人税等調整額が発生する具体例と計算方法

繰延税金資産や繰延税金負債が発生した際に法人税等調整額の勘定科目を用いて計上します。繰延税金資産や繰延税金負債が発生するケースとその計算例を確認しましょう。

【繰延税金資産の計算例】
条件:減価償却の計算で400万円を計上したが。その年度の税務上は150万円しか計上できなかった。なお、実効税率は30%であった。

この場合、

(400万円-150万円)×30% =75万円

したがって、このような計算になります。
75万円が繰延税金資産となるため、計上する際は該当する項目にこの金額を記載します。

【繰延税金負債の計算例】

条件:棚卸資産の評価額が上がり、90万円分の資産が増加したが、企業会計では計上しなかった。なお、実効税率は30%である。

この場合、

(90万円-0万円)×30% =27万円

このような計算になり、27万円が繰延税金負債になります。
繰延税金資産と同様に、繰延税金負債としてこの金額を記載します。

4. 法人税等調整額の勘定科目と仕訳

仕訳

法人税等調整額の勘定科目は、前項でも触れた繰延税金資産と繰延税金負債が関係しています。どのように仕訳をするのか、前項の例を引き続き使いながら見ていきましょう。

【繰延税金資産の仕訳例】

条件:繰延税金資産75万円

(借方)繰越税金試算:750,000 / (貸方)法人税等調整額:750,000

繰延税金資産の仕訳例

借方に繰延税金資産の75万円を計上します。そのままではズレが生じたままになってしまうため、調整するために法人税等調整額として同額が貸方に計上されています。

【繰延税金負債の仕訳例】
条件:繰延税金負債27万円

(借方)法人税等調整額:270,000 / (貸方)繰越税金負債:270,000

繰延税金負債の仕訳例

繰延税金資産とは逆で、貸方に繰延税金負債の27万円が計上され、それを調整するために借方に同額の法人税等調整額が記載されています。

繰延税金負債は発生するケースが限られているため、処理に慣れていないことが多いです。発生した際は誤って繰延税金資産として計上しないように注意しましょう。

関連記事:法人税の勘定科目とは?ケースごとの仕訳ルールや注意点を解説

5. 法人税等調整額の注意点

注意 拡声器

法人税等調整額を計上する際は以下の点に気を付けましょう。意図的でないミスだとしても、大きなトラブルに発展することもあります。

5-1. 一時差異と永久差異の勘違いに注意

一時差異と永久差異は「将来的に解消されるズレであるかどうか」が大きな違いです。
しかし、認識の違いによって判断に差が生まれるため、どの項目が一時差異に当てはまるのか、明確に理解しておきましょう。

確定申告後の修正は不可能ではありませんが困難を極めます。法人税に大きく関わるケースも多いため、修正が発生しないよう十分に注意してください。

5-2. 意図的な操作もできてしまう

ほかの会計にもいえることですが、繰延税金資産と繰延税金負債は自由に操作できてしまいます。それによって法人税等調整額も自在に変えることが可能です。

利益がでるように、法人税が安くなるように、意図的に数字を変えることもできてしまいます。

しかし、それを行うとさまざまな罰則や追徴課税が発生するリスクがあります。適切に計上し、税金を納めるようにしましょう。

5-3. 直接の収支になるわけではない

法人税等調整額がプラスになると、差を埋めるためにその分の現金が入ってくるのだと勘違いされる場合があります。

しかし、実際に現金が入って来ることはなく、あくまでも税務・会計上のズレを埋めるために計上されているだけです。反対にマイナスになった場合も、支払いが生じることはありません。

6. 法人税等調整額は会計と税務のズレを調整する項目

項目に記入する

会社が上げた利益である「会計上の利益」と税務で計算する「税務上の課税所得」には、差が生じることがあります。
それを調整するのが法人税等調整額で、その計上には繰延税金資産と繰延税金負債の金額が必要です。
繰延税金資産と繰延税金負債の計算は複雑ですが、会計ソフトがあれば大幅に手間を省くことができます。税務や会計の労力とミスを減らしたい場合は、ツールの導入を検討することもおすすめです。

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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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