法人税申告書の書き方と作成手順を初心者にもわかりやすく解説! - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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法人税申告書の書き方と作成手順を初心者にもわかりやすく解説!

申告書

企業が利益を上げたときには、所定の法人税を支払うことになります。企業が納税すべき法人税の金額を申告する書類のことを法人税申告書と呼びます。

法人税申告書には別表や添付書類を添える必要があります。また、書類の書き方や取りまとめ方も複雑なので、スムーズに申告書作成業務ができず困っている担当者もいるかもしれません。
この記事では法人税申告書に記載するべき内容や作成に必要な書類、具体的な作成手順について順を追って解説していきます。

関連記事:法人税とは?特徴や対象となる法人、種類や計算方法を紹介

会計の基本は「勘定科目」と「仕訳」
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説

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1. 法人税申告書とは法人税の額を確定して申告するための書類のこと

書類

株式会社や合同会社などの法人は、所得に応じて法人税を支払います。法人税の支払いにあたって金額などを申告する書類を法人税申告書と呼びます。

法人税の納税の際には、法人税申告書とともに決算報告書や勘定科目内訳明細書などを所轄の税務署に提出します。
法人税の申告はすべての法人に義務化されているわけではありませんが、一般的な法人である株式会社や有限会社、合同会社や合資会社などには法人税が課税されます。また、農業協同組合や漁業協同組合などの協同組合も法人税の支払いが必要です。

公共性の高い公益法人には基本的に法人税の納税義務がなく、法人税申告書の提出も必要ありません。公益法人には地方公共団体や金融公庫などが含まれます。

ただし、収益事業がある公益法人には法人税の納税義務があります。収益性のある公益法人とは、社団法人や財団法人、学校法人などを指します。
法人税の納税が必要な企業や法人は、納付期限までに法人税の申告をおこない、規定の法人税を納めなければなりません。

関連記事:法人税申告書とは?提出に必要な明細書や作成方法、提出方法を紹介

2. 法人税申告書作成に必要な書類や別表の種類

計算する様子

法人税申告書には別表書類の添付が必要となります。
法人税申告書の別表には、1から20までに分けられた複数の書類があります。それぞれの別表には明細書や付表があり、すべてを合わせると書類の数は100種類を超えてしまいます。

また、決算報告書として貸借対照表(バランスシート)や損益計算書、株式資本等変動計算書を添付しましょう。また、科目明細書や事業概況書が求められることもあります。

ただし、法人税申告書の提出時にすべての書類を提出する必要がありません。特に、別表の中には重要性が低いものもたくさんあります。別表で必ず提出が必要となるのは、次の書類です。

別表番号 別表名 概要
別表一 各事業年度の所得に係る申告書 法人の基本情報の記載と納税額の算出に使用
別表二 同族会社等の判定に関する明細書 同族会社や特定同族会社などの判定に使用
別表四 所得の金額の計算に関する明細書 該当年度における課税所得の算出に使用
別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書 法人の税務上の純資産を記載
別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書 該当年度の租税公課の納付状況を記載

参照:令和5年版 法人税のあらましと申告の手引|国税庁

3. 法人税申告書の書き方や作成の流れ

申告書 作成

法人税申告書の内容は複雑なので、作成時には手順を工夫することが重要です。先に別表一の申告書を作成するのではなく、会計帳簿や決算書などからの転記によって作成できる書類を先に作り、そのあとに法人税額を決定していきましょう。
ここからは、法人税申告書の作成方法をステップごとに見ていきます。

3-1. 財務諸表を作成する

法人税申告書を作成する前に、貸借対照表や損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書といった財務諸表を作っておきましょう。
会計ソフトに日々のお金の流れを記録していれば、財務諸表の作成はそれほど手間ではありません。決算報告をスムーズに済ませるためにも、使いやすいソフトを選んで導入しておくとよいでしょう。

3-2. 財務諸表をもとに別表6以降を作成し別表4にまとめる

別表6以降の書類は、財務諸表の内容をもとに作成できます。減価償却費や交際費、繰延資産など個別の項目を埋めて該当する別表を作成しておきましょう。
作成した別表をもとに、別表4「所得の金額の計算に関する明細書」へ転記をおこないます。別表4は損益計算書の当期純利益を基に、税務上の所得金額もしくは欠損金額または留保金額を計算するために使用します。転記を誤ると法人税額が正しく算出されないため注意が必要です。

参照:所得の金額の計算に関する明細書|国税庁

3-3. 別表7を作成する

次に別表7を作成します。別表7は「欠損金の損金算入等に関する明細書」となっており、過去と現在の損失を処理するのが目的です。当期純利益から過去の損失を相殺したい場合に作成しましょう。なお、別表7を作成する場合は、別表4へ「当期控除額」の合計額等の転記が必要です。

参照:欠損金の損金算入等に関する明細書 |国税庁

3-4. 別表5(1)を作成する

別表5(1)は「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」です。別表4の加算項目または減算項目の中で、留保金額のある項目を転記していきます。

参照:利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書|国税庁

3-5. 別表1で法人税の金額を算出する

これまで作成した別表の内容を別表1「各事業年度の所得に係る申告書」にまとめ、法人税額及び地方法人税額を算出します。この書類を作成することで、法人税の金額が確定されます。
なお、別表1の記載する際は、別表1次葉の記入も必要となる点に注意しましょう。

参照:各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分|国税庁

3-6. 別表5(1)と別表5(2)に転記をおこなう

前述までに算出した税額を、別表5(1)と別表5(2)の未納法人税等の各欄にそれぞれ記載します。

参照:利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書|国税庁
参照:租税公課の納付状況等に関する明細書|国税庁

3-7. 別表2を作成する

最後に、別表2「同族会社等の判定に関する明細書」を作成しましょう。該当する項目に記入し、同族会社や特定同族会社であるかどうかの判定をおこないます。なお、同族会社等に該当する場合は、法人税のほかに特別税率が課せられることがあります。

なお、判断基準に関しては以下の通りです。

  • 「特定同族会社の判定割合17」が50%超の場合は特定同族会社
  • 「特定同族会社の判定割合17」が50%以下(記載の必要がない場合を含む)で「同族会社の判定割合10」が50%超の場合は同族会社
  •  「同族会社の判定割合 10」が50%以下の場合は非同族会社

参照:同族会社等の判定に関する明細書|国税庁
参照:別表二「同族会社等の判定に関する明細書」|国税庁

4. 法人税申告書の書き方のポイント

ポイント

法人税申告書の作成や提出の際にはルールを十分に確認しておきましょう。ここからは、法人税申告書の作成や申告をスムーズに済ませるためのコツをご紹介いたします。

4-1. 専用のソフトを活用する

法人税申告書を紙ベースで作成する企業もあります。しかし、法人税申告書には記載すべき項目が多く、紙ベースだとどうしても計算ミスや転記ミスが起きてしまいます。
法人税申告に特化したソフトを活用すれば、法人税の申告をスムーズに済ませられます。必要な項目を順に入力していけば関係諸表への転記が自動的におこなわれるので安心です。
手間を省いて申告作業を終えるためにも、ぜひ専用ソフトの導入を検討しましょう。

4-2. 法人税申告書の提出期限を遵守する

法人税申告書の提出は決算を終えてから2ヶ月以内となっています。3月末で決算を終えたときには、5月末までに必ず法人税申告書を提出しましょう。
ただし、決算に基づいた株主総会を6月頃に実施するケースは少なくありません。株主総会の内容を受けて法人税申告書を提出したいときには、あらかじめ特例申請をしておきましょう。
法人税申告書の申告期限延長の特例申請手続きをしておけば、申告期限を1ヶ月まで延長することが可能となります。

関連記事:法人税の申告期限はいつ?期限を過ぎてしまった場合のペナルティも確認

4-3. 法人税申告書の提出部数に注意する

法人税申告書の提出部数は企業によって異なります。資本金が1億円以上であれば法人税申告書を3部、それ以下の場合には2部用意する必要があります。
税務署から送付されてくる申告書には提出部数に関する注意点が記載されていますが、この記載は前期の中間申告の内容に基づいて決定されています。当期の資本金の金額によっては提出部数が異なることもあるので注意しましょう。

5. 法人税申告書は専用のソフトでスムーズに作成しよう

請求書 ソフト

法人税を課税される企業は、事業年度が終了してから2か月以内に法人税申告書を提出する必要があります。
法人税申告書の作成には複雑な手順が数多くあります。専用のソフトを活用すればスムーズに作成を進められます。
提出期限を守るためにも、法人税申告書の作成作業は早めに着手することが大切です。添付が求められる別表を用意し、適切な方法で提出しましょう。

会計の基本は「勘定科目」と「仕訳」
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説

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jinjer Blog 編集部

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