法人税申告書の書き方と作成手順を初心者にもわかりやすく解説! - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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法人税申告書の書き方と作成手順を初心者にもわかりやすく解説!

申告書

企業が利益を上げたときには、所定の法人税を支払うことになります。企業が納税すべき法人税の金額を申告する書類のことを法人税申告書と呼びます。

法人税申告書には別表や添付書類を添える必要があります。また、書類の書き方や取りまとめ方も複雑なので、スムーズに申告書作成業務ができず困っている担当者もいるかもしれません。
この記事では法人税申告書に記載するべき内容や作成に必要な書類、具体的な作成手順について順を追って解説していきます。

関連記事:法人税とは?特徴や対象となる法人、種類や計算方法を紹介

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1. 法人税申告書とは法人税の額を確定して申告するための書類のこと

書類

株式会社や合同会社などの法人は、所得に応じて法人税を支払います。法人税の支払いにあたって金額などを申告する書類を法人税申告書と呼びます。

法人税の納税の際には、法人税申告書とともに決算報告書や勘定科目内訳明細書などを所轄の税務署に提出します。
法人税の申告はすべての法人に義務化されているわけではありませんが、一般的な法人である株式会社や有限会社、合同会社や合資会社などには法人税が課税されます。また、農業協同組合や漁業協同組合などの協同組合も法人税支払いが必要です。

公共性の高い公益法人には基本的に法人税の納税義務がなく、法人税申告書の提出も必要ありません。公益法人には地方公共団体や金融公庫などが含まれます。

ただし、収益事業がある公益法人には法人税の納税義務があります。収益性のある公益法人とは、社団法人や財団法人、学校法人などを指します。
法人税の納税が必要な企業や法人は、納付期限までに法人税の申告をおこない、規定の法人税を納めなければなりません。

関連記事:法人税申告書とは?提出に必要な明細書や作成方法、提出方法を紹介

2. 法人税申告書作成に必要な書類や別表の種類

計算する様子

法人税申告書には別表書類の添付が必要となります。
法人税申告書の別表には、1から19までに分けられた複数の書類があります。それぞれの別表には明細書や付表があり、すべてを合わせると書類の数は100種類を超えてしまいます。

また、決算報告書として貸借対照表(バランスシート)や損益計算書、株式資本等変動計算書を添付しましょう。また、科目明細書や事業概況書が求められることもあります。

ただし、法人税申告書の提出時にすべての書類を提出する必要がありません。特に、別表の中には重要性が低いものもたくさんあります。
法人税申告書を作成する際には、どの添付書類が必要とされるのかをあらかじめ調べておくとよいでしょう。

3. 法人税申告書の作成方法について確認しよう

申告書 作成

法人税申告書の内容は複雑なので、作成時には手順を工夫することが重要です。先に別表一の申告書を作成するのではなく、会計帳簿や決算書などからの転記によって作成できる書類を先に作り、そのあとに法人税額を決定していきましょう。
ここからは、法人税申告書の作成方法をステップごとに見ていきます。

3-1.財務諸表を作成する

法人税申告書を作成する前に、貸借対照表や損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書といった財務諸表を作っておきましょう。
会計ソフトに日々のお金の流れを記録していれば、財務諸表の作成はそれほど手間ではありません。決算報告をスムーズに済ませるためにも、使いやすいソフトを選んで導入しておくとよいでしょう。

3-2. 財務諸表からの転記をおこなう

別表六以降の書類は、財務諸表の内容をもとに作成できます。減価償却費や交際費、繰延資産など個別の項目を埋めて表を作成しておきましょう。
別表七は欠損金または災害損失金の損金算入等に関する明細書となっています。こちらには、過去と現在の損失の金額を記載しておきます。

3-3.前回の法人税申告書からの転記をおこなう

続いて、前回の法人税申告書から必要な項目の転記をおこないます。
別表五(1)の期首現在利益積立金額や期首現在資本金等の金額は前回の申告書に記載されています。ほかに、別表四には当期利益または当期欠損の額があるので。こちらも転記しておきましょう。

3-4. 別表四の金額から所得金額を確定する

別表四の数字をもとに加算や減算をすれば所得金額を確定できます。別表四の転記の際には、必要な項目を別表五にも転記します。
法人税申告書で加算や減算をすることを申告調整といいます。申告調整には任意的申告調整事項と必要的申告調整事項があります。必要的申告調整事項は、必ず記載しなければならず、見落とすと税法上の処分を受けることになります。
減価償却費や引当金の超過額、各種引当金や準備金等の超過額、寄付金や交際費の損益不算入、役員給与の損益不算入などが必要的申告事項にあたります。
また、任意的申告調整事項は申告書で調整しなくても構いませんが、税法上の摘要をうけられないことがあります。

3-5.それぞれの資料の情報を転記して申告書をまとめる

それぞれの明細書の計算を金額したら、別表一の確定申告書にまとめていきます。
別表一で納税額を確定させるためには、別表三や別表四、別表六、別表七など複数の資料の情報が必要となります。

4. 法人税申告書を作成する際のポイント

ポイント

法人税申告書の作成や提出の際にはルールを十分に確認しておきましょう。ここからは、法人税申告書の作成や申告をスムーズに済ませるためのコツをご紹介いたします。

4-1. 専用のソフトを活用する

法人税申告書を紙ベースで作成する企業もあります。しかし、法人税申告書には記載すべき項目が多く、紙ベースだとどうしても計算ミスや転記ミスが起きてしまいます。
法人税申告に特化したソフトを活用すれば、法人税の申告をスムーズに済ませられます。必要な項目を順に入力していけば関係諸表への転記が自動的におこなわれるので安心です。
手間を省いて申告作業を終えるためにも、ぜひ専用ソフトの導入を検討しましょう。

4-2. 法人税申告書の提出期限を遵守する

法人税申告書の提出は決算を終えてから2ヶ月以内となっています。3月末で決算を終えたときには、5月末までに必ず法人税申告書を提出しましょう。
ただし、決算に基づいた株主総会を6月頃に実施するケースは少なくありません。株主総会の内容を受けて法人税申告書を提出したいときには、あらかじめ特例申請をしておきましょう。
法人税申告書の申告期限延長の特例申請手続きをしておけば、申告期限を1ヶ月まで延長することが可能となります。

関連記事:法人税の申告期限はいつ?期限を過ぎてしまった場合のペナルティも確認

4-3. 法人税申告書の提出部数に注意する

法人税申告書の提出部数は企業によって異なります。資本金が1億円以上であれば法人税申告書を3部、それ以下の場合には2部用意する必要があります。
税務署から送付されてくる申告書には提出部数に関する注意点が記載されていますが、この記載は前期の中間申告の内容に基づいて決定されています。当期の資本金の金額によっては提出部数が異なることもあるので注意しましょう。

5. 法人税申告書は専用のソフトでスムーズに作成しよう

請求書 ソフト

法人税を課税される企業は、事業年度が終了してから2か月以内に法人税申告書を提出する必要があります。
法人税申告書の作成には複雑な手順が数多くあります。専用のソフトを活用すればスムーズに作成を進められます。
提出期限を守るためにも、法人税申告書の作成作業は早めに着手することが大切です。添付が求められる別表を用意し、適切な方法で提出しましょう。

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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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