寄付金により法人税の控除も可能!損金算入のための手続きも紹介 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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寄付金により法人税の控除も可能!損金算入のための手続きも紹介

寄付金

寄付金とは、組織や団体に対し対価を要求せずに譲渡した金銭等を指します。
税法上、寄付金は損金算入が認められるものの、寄付先により限度額が異なるため注意しましょう。
本記事では寄付金の概要と法人税法上における寄付金の扱い、損金算入について解説します。

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1. 寄付金とは組織に対し見返りを求めず譲渡した金銭や資産のこと

寄付金 募金

寄付金とは、企業が特定の団体や組織に対し、無償で贈与した金銭や資産のことです。拠出金や見舞金、義援金などと呼ばれることもありますが、実態が伴もなっていれば名称は問いません。

1-1. 寄付金と他の経費との違い

寄付金のように無償で提供することのある費用としては、接待交際費や宣伝広告費、福利厚生費などがあります。
これらの費用と寄付金の違いは“見返りを求めるか否か”にあります。
例えば、同じ花火大会への協賛金でも、協賛企業名が読み上げられる場合は「宣伝広告費」、一切企業名の掲示がない場合は「寄付金」として処理するものと考えます。
寄付金では、上記のように同じ名目であったとしても、その実態により処理方法が異なるため注意しましょう。

1-2. 取引先に対する無利子の貸付の扱い

なお、企業は「利潤の追求を目的とした組織である」との観点から、取引先に無利子で金銭を貸し付けたときなどは、本来受け取りが必要な利息が寄付として扱われます。
同様の理由から、無償で貸し付けた不動産の賃借料や、時価よりも低い価格で販売した資産の時価と譲渡対価の差額分なども「一般の寄付金」として算入され、損金算入限度額の超過から課税が必要となるケースもあります。

2. 法人税法上における寄付金の扱い

お金

企業のおこなった寄付金は損金に算入できます。
損金とは税法上の費用のことで、会計上の費用と同一のものではありません。そのため、法人税等の計算では、損金算入・不算入額などを差し引きし、課税所得を求める必要があります。

損金算入が認められれば税引前当期純利益から損金分を減額できるので、課税所得額を低く抑えられるなどのメリットがあります。
しかし、寄付金が無制限に損金算入できてしまうと、税金対策として利用される恐れがあるため、寄付先や内容により損金算入できる限度額が設けられています。

関連記事:法人税とは?特徴や対象となる法人、種類や計算方法を紹介

3. 寄付金による法人税の損金算入

税理士が計算する様子

寄付金は支出した先により、損金算入限度額が異なります。ここでは、代表的な4つの寄付先と限度額を具体例とともに解説します。

3-1. 国・地方公共団体に対する寄附金

国や都道府県、市区町村に対する寄付金は全額損金算入が認められています。
公立高校などに対する寄付や、災害義援金などで国や地方公共団体に直接寄付したものもが該当します。

3-2. 指定寄附金

公益を目的とする法人のうち、公益の増進に寄与し緊急を要する特定の事業として、財務大臣が指定したものに対する寄付金は、全額損金算入が認められています。
例としては、国宝の修復や、赤い羽根募金、国立大学法人の教育研究などに対する寄付が該当します。

3-3. 特定公益増進法人などに対する寄付金

公益の増進に著しく寄与するもので、その法人の主たる業務に関連する寄付金です。
公益の増進とは、教育・科学の振興や文化の向上、社会福祉への貢献などのことです。これらをおこなう、学校法人、社会福祉法人、財団法人、認定NPO法人への寄付、特定公益信託の信託財産とするための支出などは以下を限度として損金算入を認められています。

(資本金等の額 ×当期の月数/12×3.75/1,000+ 所得の金額 ×6.25/100)×1/2

これらの寄附金のうち損金算入できなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。なお、認定NPO法人への寄付は有効期間内に支出するものに限られます。また、特定公益信託は認定から5年を経過していないことが条件のため、それぞれ寄付先に期限の確認が必要です。

3-4. 一般の寄附金

政治団体や宗教法人への寄付など、先に挙げたいずれにも該当しない寄付金は以下を限度額として損金に算入できます。

(資本金等の額 ×当期の月数/12×2.5/1,000+ 所得の金額 ×2.5/100)×1/4

なお、市区町村がおこなう地方創生の取り組みに対する寄付は、本来は「一般寄付」として上記を限度に損金算入されます。しかし、2020年4月の法改正によりこのような寄付は「企業版ふるさと納税」制度の活用により、最大で寄付額の9割(※)の法人関係税の軽減効果を得られるようになりました。詳しい申請方法は次章で解説します。

(※)損金算入3割、法人住民税4割、法人事業税2割。法人住民税で4割に達しない場合、残額を法人税で税額控除(寄付額の1割が限度。)なお、これらの優遇策は令和6年度までの特別措置とされる。

4. 寄付金による法人税の損金算入をおこなうための手続き

手続き

前章で解説した4つの寄付先に対する寄付は、確定申告時に寄付額を申告書に記載して申告すれば手続きできます。
なお、申告の際は、寄附金明細書など所定の書類が必要となるため、寄付先より取り寄せておきましょう。
申告書の控えや寄附金明細書などは申告後も保管が必要となるため、破棄しないように注意しましょう。

4-1. 企業版ふるさと納税の手続き

市区町村がおこなう地方創生に対する寄付は「企業版ふるさと納税」の申請手続きが必要です。なお、正式名称は「地方創生応援税制」といいます。
手続きは地方公共団体の窓口にて、以下の流れでおこないます。

  1. 地方公共団体の窓口に「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」の寄付を受け付けているか確認する
  2. 担当部署と企業が連絡を取り、寄付方法を決定する
  3. 寄附申出書を提出する
  4. 地方公共団体より納付書が送付されるため寄附金を納付する
  5. 入金を確認後、地方公共団体から寄附金の受領書が送付される
  6. 受領証を添付し、確定申告をおこなう

寄付の下限は10万円となり、個人がおこなうふるさと納税のように返礼品は送られない点に注意しましょう。なお、社会貢献(CSR活動)としPRする分には問題ありません。
企業版ふるさと納税では、寄付方法は金銭によるものだけでなく、企業の人材を地域創成事業に派遣し、人件費分を寄付額として処理することも可能です。
また、本社が所在する地方公共団体は寄付の対象外となるなど、いくつか条件があります。
詳しい内容は、内閣府の地方創生特設サイトもご確認ください。

参考:内閣官房・内閣府総合サイト | 地方創生

5. 法人税の寄付金処理に関する注意点

注意マーク

法人税の寄付金の損金算入では、会計年度ごとに処理をおこないます。その年度の寄付金にできるものは、あくまでも支払いがあったもののみです。
例えば、寄付の申請はしたものの、年を跨いで決済が完了したものなどは、その年の損金ではなく翌年度分の損金として計上されるため注意しましょう。
なお、請求書発行時に計上をおこなうなど、会計処理が通常と異なるケースでは個別に確認が必要です。また、金銭による支払い以外で寄付をおこなう場合は、締め方法も事前に確認しましょう。

6. 法人が寄付金を支出したら損金算入ができるか確認しよう!

ポイント

法人の寄付金は損金算入できるが、寄付先により限度額が異なるため注意が必要。
また、「義援金」などの名称でも、対価を受けとるなど、実態が伴もなっていない場合は損金算入が認められない恐れがある。
最近では企業版ふるさと納税など、企業の税制上も有利な制度があるため、確認した上で活用してみましょう。

会計の基本は「勘定科目」と「仕訳」
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jinjer Blog 編集部

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