リース資産は減価償却できる?計算方法から仕訳まで解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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リース資産は減価償却できる?計算方法から仕訳まで解説

リース

資産を購入する際のリース利用は設備導入の初期費用をおさえられ、手持ちの資金の有効活用が可能です。これから規模を大きくしていきたい会社にとって、リースは事業運営に欠かせない手段の一つとなっています。ただし、リース期間後の所有を前提としている場合、リース期間が終了する頃には開始時と比べて資産価値は減少しますので、資産の減価償却をおこなうケースがあります。

今回は、リース資産と減価償却の関係について解説していきます。記事内ではリース資産を減価償却する際の計算方法や仕訳方法をご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

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1. リース資産は減価償却できる?

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リース資産を扱う場合、取引方法によって減価償却できる場合とできない場合があります。適切に減価償却するためにも、リース取引の種類を押さえておくことが重要です。まず前提知識として、リース取引と減価償却について確認しておきましょう。

1-1. リース取引とは

リース取引とは、資産の賃貸取引のことを指しています。IT機器や産業用機械、車両などをリース会社が購入し、借りたい会社に対して長期契約で機器を貸し出す取引をおこないます。レンタルと似ていますが、契約期間の長さに大きな違いがあります。
リース取引のメリットとしては、初期の設備投資を抑えられることや最新機器の入れ替えサイクルを短くできる点です。デメリットとしては、中途解約できないことや手数料で購入よりも割高になることでしょう。それでもメリットが上回ると考えられる場合が多いため、リース取引が頻繁に利用されています。

1-2. 減価償却とは

減価償却とは、資産の購入価額を複数年度に分割して費用計上していく会計処理のことです。単年度で全て費用計上しない理由としては、資産は長期にわたって収益を生み出していくものと考えられているためです。
資産の種類に応じて使用可能期間(耐用年数)が設定されており、資産の購入価額を分割して毎年費用計上していきます。耐用年数に合わせたリース期間を設定することが一般的ですが、資産によってはリース期間を短く設定して減価償却を早めに終わらせるケースもあります。

関連記事:減価償却費とは?メリット・デメリット・計算方法などをわかりやすく解説

1-3. 減価償却できるリース取引

リース取引にはファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引の2種類があり、ファイナンス・リース取引であればリースする資産の減価償却が可能です。ファイナンス・リース取引とは契約期間中の解約が不可で、なおかつ保険料や固定資産税などの維持管理費をほぼ全額負担する取引のことを指しています。それ以外の取引はオペレーティング・リース取引に該当し、減価償却の対象から外れます。
さらに、ファイナンス・リース取引は所有権移転と所有権移転外の2つに分かれます。所有権移転はリース期間終了後に所有権が借り手に移る取引で、所有権移転外はリース期間が終了しても所有権が貸し手に残る取引方法です。
日本では所有権が移転しない所有権移転外取引が主流となっています。リース期間が終了した頃には資産に事業的な価値が残っていないと考えられるため、所有する理由がないと判断されているのでしょう。5年落ちのパソコンだとメーカーサポートを受けられない、といった状況に似ていますね。

2. リース資産を減価償却するケース

ポイント

減価償却ができるのはファイナンス・リース取引です。前項で少し触れましたが、もう少し深堀して見ていきましょう。ファイナンス・リース取引は所有権移転と所有権移転外の2つに分かれています。

2-1. 所有権移転ファイナンス・リース取引

リース期間が終了した際に所有権が借り手に移転する取引が、所有権移転ファイナンス・リース取引です。以下のような条件のもとで契約される取引が該当します。

譲渡条件付き:リース期間の終了または途中で所有権が借り手に移転する契約の取引
割安購入選択権付き:リース期間の終了または途中で借り手に割安に購入できる権利が契約上与えられており、それを行使する確実性が高い取引
特別仕様:借り手の用途に合わせた仕様になっており、リース期間終了後に貸し手による処理が難しいと思われる取引

2-2. 所有権移転外ファイナンス・リース取引

所有権移転ファイナンス・リース取引に該当しない取引すべてが、所有権移転外ファイナンス・リース取引です。リース期間が終了した際に所有権が貸し手に残る取引が、所有権移転外ファイナンス・リース取引と言って良いでしょう。

3. リース資産の減価償却費の計算方法

注意点

事業で使用する資産をファイナンス・リース取引する場合、自社の資産として購入したものと同じ扱いになるため、所有する固定資産と同様に減価償却をする必要があります。リース資産の減価償却費の計算方法を、所有権移転と所有権移転外のそれぞれで解説します。

関連記事:減価償却費の計算方法とは?「定率法・定額法」など計算方法を詳しく解説

3-1. 所有権移転ファイナンス・リース取引

所有権移転のリース取引をする場合、対象となる資産の取得価額と耐用年数をもとに、他の固定資産と同じように減価償却の処理をおこないます。例として、産業機械1,000万円(耐用年数8年)のファイナンス・リース取引を、定額法で減価償却するケースを見ていきます。毎年の償却費用は「取得価額×8年の減価償却率(0.125)」で計算し、最終年は残存価額1円を残して経費計上します。

1〜7年目:125万円・・・取得価額×償却率
8年目:124万9,999円・・・取得価額×償却率-1円

3-2. 所有権移転外ファイナンス・リース取引

所有権移転外のリース取引をする場合、対象となる資産の取得価額とリース期間を元に、減価償却処理を進めます。先ほどと同様、産業機械1,000万円(耐用年数8年)をリース期間6年で契約する場合、償却年数をリース期間に合わせて計算します。毎年の償却費用は「取得価額×6年の減価償却率(0.167)」で計算し、資産は手元に残らないため残存価額は「ゼロ」とします。

〜5年目:167万円・・・取得価額×償却率
6年目:167円・・・取得価額×償却率

ここまで解説してきた「減価償却」は税法で定められています。また、後述の仕訳については企業会計原則に則っておこなわなければなりません。このように、経理業務は多くの法律や「決まりごと」を守っておこなうことで、第三者が公平に判断できる仕組みが作られているのです。そのため、経理担当者としてスキルアップするためには、業務の基本知識だけでなく関連する法律や原則を理解することが重要です。

当サイトで無料配布している「経理1年目の教科書」では、経理担当者が押さえておくべき業務の基本や法律について解説しています。より深く調べるきっかけにもなるので、ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。

4. リース資産を減価償却した場合の仕訳

注意

前項で解説した例をもとに、リース取引の減価償却の仕訳をしていきましょう。減価償却の処理方法には直接控除法と間接控除法の2種類があります。なお、直接控除法は固定資産から減価償却費を直接減少させる方法です。一方、間接控除法は減価償却費を累計計上し間接的に減少させる方法となります。

4-1. 所有権移転ファイナンス・リース取引

産業機械1,000万円(耐用年数8年)をリース期間8年で定額法にて仕訳処理をおこないます。直接控除する場合は貸方の勘定科目をリース資産に、間接控除する場合は貸方の勘定科目を減価償却累計額に設定します。

直接控除法の場合

借方 貸方
減価償却費 125万円 リース資産 125万円

間接控除法の場合

借方 貸方
減価償却費 125万円 減価償却累計額 125万円

4-2. 所有権移転外ファイナンス・リース取引

産業機械1,000万円(耐用年数8年)をリース期間6年で定額法にて仕訳処理をおこないます。

直接控除法の場合

借方 貸方
減価償却費 167万円 リース資産 167万円

間接控除法の場合

借方 貸方
減価償却費 167万円 減価償却累計額 167万円

関連記事:減価償却の仕訳とは?「減価償却費」 と 「減価償却累計額」の違いや仕分け方法を解説

5. リース資産を適切に減価償却しよう

指を差す男性

リース資産の減価償却は、ファイナンス・リース取引の時のみ認められており、それ以外の場合は年度内での費用計上をおこないます。また、ファイナンス・リース取引の中でも所有権移転と所有権移転外に分かれており、リース期間が終わっても所有権が借り手に移動しない所有権移転外リース取引が日本では主流となっています。本記事が、リース資産の減価償却を検討する際の参考になれれば幸いです。

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jinjer Blog 編集部

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