接待交際費の消費税課税区分やそれぞれの課税率を詳しく解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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接待交際費の消費税課税区分やそれぞれの課税率を詳しく解説

接待交際費は、日常的に使用する頻度が高い勘定科目のひとつです。

ただ、消費税の課税対象なのか、何%課税されるのか、といった点で迷うケースも多いでしょう。実際、接待交際費のなかには、消費税が課税されるものと、課税されないものがあります。

課税率も購入する商品によって異なるため注意が必要です。

そこでこの記事では、さまざまな接待交際費について、消費税課税区分や課税率を詳しく解説します。

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1. 接待交際費(飲食費)とは

接待飲食費は、接待交際費のなかで最も発生する頻度が高い費用といえるでしょう。

接待飲食費とは、クライアントとの会食や、取引先を招待したパーティーを開催するための費用のことです。消費税課税区分や課税率は以下のとおりです。

1-1. 接待飲食費は消費税の課税対象

接待飲食費は、基本的に消費税の課税対象です。ただし、日本国外の飲食店において、海外のクライアントを接待する場合は、課税の対象にはなりません。

1-2. 接待飲食費の消費税課税率

接待飲食費の消費税課税率は、10%または8%です。

たとえば、料亭や居酒屋などでクライアントを接待した場合は、外食であるため課税率は10%となりますが、社内でお弁当やお茶を提供した場合は、軽減税率が適用されるため8%となります。

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2. クライアントを招待した旅行の費用

クライアントが参加する旅行の費用は、接待交際費として処理するのが一般的です。課税対象となるかどうかは、状況によって異なります。

2-1. 国内旅行費用は消費税の課税対象

国内を旅行する場合の費用は、消費税の課税対象です。ただし、国外旅行の場合は、課税対象にはなりません。また、ホテルマンに対するチップや、温泉に入るための入湯税なども消費税の課税対象外です。

2-2. 旅行費用の消費税課税率

旅行費用に対する消費税の課税率は、基本的には10%です。ただし、お土産を購入する場合は、その商品によって課税率が異なります。たとえば、お酒を購入する場合は10%、お酒以外の飲食物を購入する場合は軽減税率が適用されて8%となります。

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3. お歳暮やお中元を贈るための費用

取引先や仕入先などへ、お歳暮やお中元を贈るための費用も接待交際費に当たります。消費税課税区分や課税率は以下のとおりです。

3-1. お歳暮やお中元の費用は消費税の課税対象

お歳暮やお中元を贈るための費用は、消費税の課税対象です。プレゼントやお土産として物品を渡す場合の費用も同様です。

ただし、ギフト券や商品券といった物品切手に当たるものを贈る場合は、課税対象ではありません。

3-2. お歳暮やお中元の費用の消費税課税率

お歳暮やお中元として、ジュースやお茶、果物などの飲食物を贈る場合、軽減税率が適用されるため消費税課税率は8%となります。

ワインやビールなどのアルコール類、タオルや文房具といった飲食物以外のものを贈る場合、課税率は10%です。

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4. 冠婚葬祭の費用

クライアント企業の役員が結婚したときのご祝儀や、取引先の社員が怪我をしたときの見舞金なども接待交際費に該当します。

4-1. 冠婚葬祭の費用は消費税の課税対象外

ご祝儀や見舞金、香典といった冠婚葬祭費用は、基本的には消費税の課税対象ではありません。対価を受け取る行為ではないからです。

ただし、結婚祝いとしてプレゼントを渡す場合や、お見舞いに花や果物を持って行く場合の費用は、課税対象となります。

4-2. 冠婚葬祭の費用の消費税課税率

他の費用と同様ですが、アルコール類以外の飲食物については8%、アルコール類については10%の課税率が適用されます。

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5. クライアントとゴルフをする際の費用

クライアントとゴルフをする際の費用も接待交際費に当たります。消費税課税区分や課税率は以下のとおりです。

5-1. ゴルフ料金は消費税の課税対象

ゴルフクラブへ支払う会費やプレー料金は、消費税の課税対象です。

ただし、ゴルフ場利用税や緑化協力金は、消費税の課税対象外ですので注意しましょう。

ゴルフクラブの入会金については、退会時に返還される場合は課税対象外、返還されない場合は課税対象となります。

5-2. ゴルフ料金の消費税課税率

ゴルフ料金の消費税課税率は10%です。また、ゴルフ場内のレストランにて飲食する場合、外食と見なされるため、その飲食代の課税率は10%となります。

とはいえ、担当者が仕訳をするときに「ゴルフで利用された経費がそもそもどの勘定科目になるのかがわからない」といったお悩みもあるでしょう。

そのような方に向けて接待交際費チェックブックをご用意しています。

ゴルフ以外にも会食や会議など勘定科目が不明瞭なものを正しく見分けられる資料ですので、ぜひこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。

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6. 接待交際費の消費税を計算する上での注意点

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2023年10月からのインボイス制度開始後、免税事業者といった適格請求書を発行できない事業者から購入した商品・サービスについては、仕入税額控除の適用除外となります。

これにより、免税事業者に支払った接待交際費についても、仕入税額控除の対象外となるため、消費税も含めた全額を接待交際費として計上しなくてはいけません。

特に、税抜方式で経理処理している会社は、接待交際費の支払先によって計上方法が変わるため注意が必要でしょう。

なお、経過措置として令和11年までの期間、仕入税額控除を段階的に適用する措置が設けられており、消費税の一部を計上することが可能となっています。

関連記事:【図解付き】2023年のインボイス制度とは?をわかりやすく解説!

7. 接待交際費の消費税課税区分と課税率をしっかりと把握しておこう!

今回は、さまざまな接待交際費に関する消費税課税区分や課税率について解説しました。

消費税が課税されるかどうかは、どのような場所で接待をするのか、どのようなものを贈るのか、などによって異なります。

商品によって軽減税率が適用されるかどうかも異なりますので、しっかりと理解しておきましょう。

関連記事:接待交際費とは?経費処理で押さえるべき4つのポイント

 

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