棚卸評価方法とは?具体的な内容や評価方法選択時の届け出も紹介 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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棚卸評価方法とは?具体的な内容や評価方法選択時の届け出も紹介

はてなマークの積み木

棚卸評価方法とは棚卸資産の評価額を決定する方法で、原価法と低価法があります。なお、期末にどの評価方法を使うかは、事前に管轄の税務署に届け出が必要なため注意しましょう。
本記事では、棚卸評価方法の具体的な内容と、棚卸評価方法の選択時に提出する届け出の種類を解説します。

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1. 棚卸評価方法は大きく分けて「原価法」と「低価法」がある

内容の比較

棚卸資産とは会社が保有する未売却の商品や製品や半製品、未使用の原材料や消耗品など、財産価値のある物品です。
決算時は売上原価の決定のため、上記資産を棚卸しして評価額を決定しなければいけません。
棚卸評価方法には、「原価法」と「低価法」があるため、事前に申告の上、それぞれの計算方法に則って評価額を決定します。

関連記事:棚卸とは?棚卸の目的や実施の時期、方法や流れについて解説

1-1. 原価法

原価法とは、帳簿価額を元に評価額を決定する方法です。
計算方法は複数あるものの、現在では以下の方法が税務上認められています。

・個別法
・先入先出法
・総平均法
・移動平均法
・最終仕入原価法
・売価還元法

これら以外の方法(後入先出法、単純平均法など)は認められていないため注意しましょう。それぞれの概要は後ほど解説します。
なお、評価法は、選択できる棚卸資産とできない棚卸資産があるため、事前に確認しましょう。

関連記事:棚卸資産とは?棚卸資産に該当するものや棚卸資産の評価方法も紹介

1-2. 低価法

原価法で算出した帳簿価格と時価を比較し、低い方を採用する方法です。通常は取得原価よりも時価が下がった際に適用します。
事業年度中に時価との差額を評価損(費用)で計上でき、差損分だけ利益を低く抑えられることから節税効果を得られる点がメリットです。
ただし、翌期には前期の評価損(費用)を戻し入れる処理が必要です。

関連記事:棚卸評価損の評価方法や計算方法、発生時の計上方法を解説

2. 棚卸評価方法の内容を具体的に紹介

紹介する女性

6つの原価法と、低価法、それぞれの評価方法を詳しく解説します。

2-1. 個別法

商品をそれぞれ区別し、仕入価格で評価する方法です。
例えば、住宅を商品として扱っている企業の場合
住宅Aは1,500万円、住宅Bは2,000万円、住宅Cは1,800万円と商品別に取得価額を記録します。期末には売れ残った商品の取得価格をそのまま合算して評価額とします。
住宅Bと住宅Cが売れ残ったなら、評価額は3,800万円となります。
個別に管理ができる美術品や不動産などに適した評価方法です。

2-2. 先入先出法

最初に仕入れた商品から販売していくと仮定して評価する方法です。
例えば、以下のケースでは期末の評価額はいくらになるか見てみましょう。

4/5 A商品を30個仕入れる(@200)
7/6 A商品を10個仕入れる(@130)
3/5 A商品を32個売却する

4月に仕入れたものから販売したと仮定するため、期末は8個×@130により1,040円と評価します。

2-3. 総平均法

1会計期間の平均仕入単価を評価額とする方法です。
方法は、期首と期中の取得単価を合計し、個数で割ることで求めます。
例えば、前期繰越20個(@100)、期中取得60個(@110)の商品であれば
8800(合計単価)÷80(合計数量)=107.5円が1個あたりの単価となります。
期末在庫が10個あるなら10×107.5=1075円が評価額となります。
物価変動に影響されにくいものの、期末になるまで原価を特定できない点がデメリットです。

2-4. 移動平均法

商品を仕入れる都度、平均単価を求める方法です。
例えば以下の場合。

6/1 前月繰越10個(@200)
7/6 商品仕入50個(@130)
9/3 商品仕入30個(@170)

7月6日時点の単価は(2000+6500)÷(10+50)=141.66円、9月3日時点の単価は(8499.6+5100)÷(60+30)=151.1円となります。
期末には、最終平均単価と棚卸数量をかけて評価額を算定します。
常に正確な単価が分かる一方、事務手続きは煩雑になります。

2-5. 最終仕入原価法

会計期間の最後に仕入れた金額を取得価額とする方法です。
なお、期中の仕入価格が@200でも@300でも、最終仕入価格が@500なら、500円が評価額となります。
このため、仕入価格が大きく変わる商品では正確な原価が計算できない恐れがあります。

2-6. 売価還元法

商品を回転率などのクループに分けたのち、期末の販売価額の合計額を求め、原価率をかけ評価します。
原価率は、(期首棚卸価格+期中仕入価格)÷(期末棚卸資産販売額+期中棚卸資産販売額)で求められます。
商品の販売価格から原価を求められる方法のため、小売業など商品数の多い事業で使われます。

2-7. 低価法

取得原価よりも期末の時価が低いときに、時価を評価額とする方法です。
例えば、A商品の取得原価が500円、時価が300円の場合、300円を評価額とします。
また、差額の200円は商品評価損として計上し、期首には洗替低価法で費用を戻し入れる仕訳が必要です。

3. 棚卸評価方法は選択し届け出が必要

ポイントマークと黒板

棚卸資産の評価方法は、業界や取り扱う商品によって適したものが異なります。自社にあった評価法を選ぶことは、より正確な決算書を作る上でも大切です。
なお、特定の棚卸評価方法を適用したいときは、事前に管轄の税務署へ届け出なければいけません。届け出のないときは原価法の「最終仕入原価法」が適用されるため注意しましょう。時期別に届け出方法を解説します。

3-1. 法人設立時

普通法人の設立時は、設立第1期の確定申告書の提出期限までに「棚卸資産の評価方法の届出書」の提出が必要です。
公益法人や人格のない社団の場合は、新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までです。

なお、新たに他の種類の事業を始めたときや、事業の種類を変更したときも、確定申告までに届け出を提出すれば問題ありません。
また、合併により設立した法人で仮決算をする際は、その中間申告の提出期限までに届け出が必要です。

[参照][手続名]棚卸資産の評価方法の届出|国税庁

3-2. 棚卸評価方法の変更時

棚卸評価を変更した場合、変更しようとする事業年度開始の前日までに「変更承認申請書」を届け出て承認される必要があります。
なお、途中変更の場合、現在の評価方法を採用してから3年程度経過していないと、却下される恐れがあります。また、合理的理由のない変更も許可されないため注意しましょう。
変更に相当期間を要する理由としては、評価方法を頻繁に変更することによる不当な利益操作の防止のためです。
なお、却下の場合通知があり、承認の場合、通知またはみなし承認により決定します。

[参照][手続名]棚卸資産の評価方法・短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更の承認の申請|国税庁

4. 棚卸評価方法は複数ある!事業に合ったものを選択し事前に届け出よう

重要ポイントメガホン

棚卸評価方法とは、期末の棚卸資産の評価額を決定する方法です。
「原価法」と「低価法」があり、さらに原価法は6種類に分けられます。
どの評価法を適用するかは事業開始時に所管の税務署に届け出が必要で、届け出のないときは最終原価仕入法が適用されるため注意しましょう。
なお、途中変更の場合、初回適用から3年以上経過していること、合理的変更であることなどが求められます。
最初から事業形態にあった評価方法を導入することが大切です。

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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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