棚卸資産とは?棚卸資産に該当するものや棚卸資産の評価方法も紹介 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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棚卸資産とは?棚卸資産に該当するものや棚卸資産の評価方法も紹介

資産を持つ手

社内に滞っている商品や仕掛品、事務用品などを棚卸資産といいます。
期末には棚卸を行い、評価額を決定した上で決算書への計上が必要です。
本記事では、棚卸資産の概要と該当する物品、評価方法、注意点を解説します。

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1. 棚卸資産とは販売や使用されずに社内に留まっている物品のこと

在庫の確認をする様子

棚卸資産とは、企業が販売や消費目的で仕入れた物品のうちまだ社内に留まっている財産価値のあるもののことです。

会計上、仕入れた商品は費用として処理し、販売すれば収益として計上します。しかし、決算時には販売されず残っている商品は資産として処理し、貸借対照表の「資産の部」に計上する必要があります。

なお、「資産の部」は以下の2つに分類されます。

固定資産:長期使用が見込まれる財産(土地、車両運搬具など)
流動資産:短期間で現金化が可能な財産(預金、売掛金など)

棚卸資産は販売すればすぐに現金化できるもののため、流動資産に分類されます。

2. 棚卸資産に該当するもの

重要

棚卸資産に該当するものは、法人税法施行令第十条 (棚卸資産の範囲)[注1]により、以下のように定められています。

・商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
・半製品
・仕掛品(半成工事を含む。)
・主要原材料
・補助原材料
・消耗品で貯蔵中のもの
・前各号に掲げる資産に準ずるもの
・※有価証券は含まない
それぞれ、具体例も元に解説します。

[注1] 法人税法施行令|e-Gov法令検

2-1. 商品又は製品

食品や貴金属などの分類は問わず、販売目的で仕入れた商品や製造した製品です。
注意点としては、不動産業者の所有する土地や建物は、固定資産ではなく棚卸資産(流動資産)に該当します。
また、有価証券は証券会社が販売目的で所有していたとしても、棚卸資産には含まれません。

2-2. 半製品、仕掛品、主要原材料、補助原材料

それぞれ、以下に該当するものも資産価値があるため把握が必要です。

半製品:製造段階が終わり販売できる状態で保管されているもの
仕掛品:単独での販売や貯蔵ができないもの
主要原材料:銅板など本体を製造するために必要なもの
補助原材料:釘や塗料など製品製造に必要だが補助的に使うもの

棚卸の際は、半製品か仕掛品など、分類に間違いのないように注意しましょう。

2-3. 消耗品で貯蔵中のもの

消耗品の中でも、毎年継続して一定額を消費し、かつ、重要性の乏しいものは買い入れたときに損金算入できるため、棚卸資産から除外してかまいません。具体的には、事務用・作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品などが該当します。

しかし、切手、収入印紙、タクシーチケットなどは金銭と同等の価値があるため、棚卸資産に該当します。また、見本品の中でも有償で提供されるものも同様の扱いとなります。これらは、期末の棚卸により評価額を計上しなければいけません。
なお、事務用消耗品などの名称であっても、相当高額なものは棚卸資産として計上が必要です。

3. 棚卸資産の評価方法

最適な方法を選ぶ様子

棚卸資産を把握しても、数量のままでは決算書に記載できません。そこで、評価額を計算し決算書に記載します。計算方法は「原価法」か「低価法」のどちらかを使用します。

ここでは、8つの原価法と低価法をそれぞれ解説します。なお、法改正により現在は「後入先出法」と「単純平均法」は税法上の評価方法から除外されているため、参考として記載しています。

関連記事:棚卸評価方法とは?具体的な内容や評価方法選択時の届け出も紹介

3-1. 個別法

A商品、B商品など、商品を仕入れたときの価格のまま個別に評価する方法です。
貴金属や土地など個数が少なく、原価の大きいものの管理に適した方法です。
なお、1つ1つ評価が必要なため、商品数の多い事業には適していません。

3-2. 先入先出法

仕入れた時期が早い順に販売していくと仮定して評価していく方法です。実際の商品販売の流れと一致しやすく管理がしやすい点がメリットです。
消費期限のある物品の管理にも適しています。

3-3. 後入先出法

先入先出法とは異なり、最初(過去)ではなく、後(現在)受け入れたものから払いだしていくと仮定する方法ですが、平成21年度法人税法改正で評価法から除外されています。

3-4. 総平均法

1会計期間(4月1日から3月31日まで)の平均仕入単価を評価額とする方法で、期首と期中の取得単価を合計し個数で割ると求められます。
計算が単純ではあるものの、実際の企業活動とは異なる評価額となる可能性があります。

3-5. 移動平均法

商品を仕入れる都度、在庫と合わせて平均単価を求める方法です。
なお、払出時には仕入原価ではなく、平均単価を原価として適用します。
常に現状に近い評価額を把握できるものの、仕入の度に計算が必要です。

3-6. 単純平均法

単価の合計を受入回数で割って、平均単価を算出します。なお、このとき単価の異なる商品であっても全て合計に含めます。
平均単価×期末棚卸数量として評価額を決定する方法ですが、平成21年度法人税法改正で除外されました。

3-7. 最終仕入原価法

期末に一番近い仕入時の金額を取得価額として計算する方法です。
例えば、3月26日の@180円が最終仕入だとすれば、他の原価は考慮せず180円を採用します。
税法上、特に申告がなければ最終仕入原価法で確定申告を行います。

3-8. 売価還元法

売価を元に原価を確定する方法です。
商品を値入率や回転率別にグループピングし、期末時点での販売価額の合計額を計算します。そこに、原価率をかけ評価する方法です。
原価率は、(期首棚卸価格+期中仕入価格)÷(期末棚卸資産販売額+期中棚卸資産販売額)で求められます。
商品数の多い、小売業などで有効な方法です。

3-9. 低価法

上記で解説した原価法で算出した取得原価と期末の時価を比較して低い方を評価額として採用する方法です。
需要の低下などにより、棚卸資産の価値が急激に下落した際に有効で、より実際に則した会計処理が可能となります。

4. 棚卸資産における注意点

注意点

棚卸資産の保管中に紛失や破損した場合、棚卸評価損を計上しなければいけません。また、決算時にどのような方法で棚卸資産を評価するかは、事前に税務署へ申告が必要です。

関連記事:棚卸評価損の評価方法や計算方法、発生時の計上方法を解説

4-1. 棚卸評価損などの計上が必要

棚卸資産を紛失したなど、帳簿上と数量が合わないときは棚卸評価損、商品価値が低下したときは商品評価損の計上が必要です。また、小売業などでは、値下げや値上げをした場合も処理しなくてはいけません。

関連記事:棚卸差異はなぜ発生する?発生による影響や改善方法も解説

4-2. 評価方法は申告が必要

棚卸資産の評価方法は、法人設立時の確定申告までに管轄の税務署へ「棚卸資産の評価方法の届出書 」を届け出る必要があります。
また、評価方法を変更する際は、事業年度の開始日の前日までに「棚卸資産の評価方法(中略)の算出方法の変更の承認の申請」を提出し、承認を受けなければいけません。
初回の届出がなかったときは自動的に最終仕入原価法に決定します。

5. 何が棚卸資産に該当するか確認し漏れなく棚卸しよう!

チェック作業

棚卸資産とは、会社に滞留している財産のことです。
商品だけでなく、製造途中の製品やその部品、切手などの事務用品も含まれます。
これらの物品は、棚卸後評価額を決定し決算書に計上する必要があります。
事業内容によって棚卸が必要な物品が異なるため、何が棚卸資産に該当するか確認し、漏れなく棚卸ししましょう。

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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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